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足立信也君 直すべきところはというのは、
法律にも決められていないことを義務のように書いてはいけないということです、最低限。それから、
異状死体を見たときの
判断の二十一条と
異状死とは何ぞやという
考え方の部分を混同しないことです。これは明確にしないと大混乱を起こします。
大臣、なかなか専門的で複雑なところだと思いますが、今混乱の原因はここにあるということは恐らく理解していただけたと思います。
もう時間ですので、更に
質疑時間があることを私は希望しますけれ
ども、私が
考えるガイドラインに必要だと思うことを列挙させていただいて、終わりにしたいと思います。
まず、
院内調査というものは、六か月という話が出ていますが、私は長過ぎる。三か月程度だと思います。その
報告、センターへの
報告は一週間以内にはなされなきゃいけないし、その中身は、余り
内容に触れたものは当初としては必要ないんだろう、そのように思います。支援団体は、これは公正に、そして真実を、医学的な、
医療的な真実を確かめるわけですから、私は
法律家の参加というのは支援団体には必要ないと思います。
それから、三か月以内でも、院内事故調査で調べたものが、いや、それでは納得いかないといってセンターに行くわけですから、そこから再調査しようと思っても大変なことになります。これは、
報告書の
内容が妥当なのか、正当性があるのか、
要件をきちっと満たしているのか、そういう評価でしか私はできないと思いますよ。今の
考えでは、半年以上たって再調査ができますか。だから、そういう外形的なものにとどめるべきだと思うし、
院内調査とセンター調査は同時進行は絶対あり得ないです、このこと。そして、センター調査というのは今言った
要件でやるわけですから、せいぜい一か月以内ですよ。そして、当然のことながら、その第三者
機関、センターから警察への通知は行わない、これはもうおっしゃっていることですが、当然のことだと思います。
そしてさらに、産科
医療補償制度と明確に違う点を申し上げたいんですが、この
報告書に、ガイドラインに沿っている、あるいはガイドラインを熟知されていない、そのとおりやられていないというようなことは書くべきではないと思います。ガイドラインというのは、ガイドラインとは何ぞやとこれから聞こうと思ったんですが、時間ないんですけれ
ども、
医療というのは日一日進歩していきますよ。そのやり方が金科玉条のように絶対守らなければいけないというものではないわけです。そこから逸脱しているものがあるいは十年後のファーストチョイスの治療になるかもしれないんです。そういうことを含んでいるわけですから、そことの対比で
報告書を論じてはいけない。あるいは、改善策というものを書くべきではない。
医療者というものは、何か事故が、何か自分が思う結果が得られなかったときに必ず反省するんです。反省しないと進歩しないんですよ。その反省文を書いてしまったら、なぜやらなかったのかとなってしまう。これは絶対にやってはいけないということが、私がガイドラインで挙げるべきことだと思っていることです。
ちょっと時間足らずになってしまったので、次回もあることを期待して、
質問を終わります。