○武見敬三君 改めて、我が国の置かれている
医療、
介護をめぐる局面というのが大きな転機に差しかかっているということを
認識せざるを得ないと思います。二〇二五年には団塊の世代の皆さん方が七十五歳以上になられるわけで、五人に一人は七十五歳以上という高齢化社会の中で、もはや病院における入院治療、さらには
介護施設における
介護サービスというものだけではどうしても対応できなくなってこられる高齢者が、在宅でもいかに効率的に効果的に
介護、
医療のサービスを受けられるように今から計画的に準備するのかというのがこの
法律の趣旨だと私は理解をしております。
その上で、この大きな政策の枠組みというものがいかなるものであるのかという点について、まず
確認と
質問をさせていただきたいと思います。
そもそも我が国では、都道府県の知事が
責任者になって、
医療法に基づいて五年ごとの
医療計画というのを策定しておって、そこで二次
医療圏や三次
医療圏というものが設定をされて、いわゆる五事業や五疾患に関わるサービスの提供
体制というものが整備されてきた。今は第六次で、平成三十年までこの第六次の
医療計画があるという、こういう
状況です。
また、
介護保険法に基づいて
介護保険事業支援計画というのもある。これは市町村中心になっておりますけれども、日常生活圏にそれぞれ
地域包括支援センターを設置をして、そして
介護のサービスの充実を図るということをやっておる。
改めて、今度の
法律に基づいて、これらに加えて今度は都道府県の知事に
地域医療構想というものを策定をしていただいて、そして、その
地域医療構想の政策圏域として
地域医療構想区域というのを新たに設定していただくと、こういうことになっている。この
地域医療構想区域というもので求められる
役割というのが、病床区分に基づく
医療ニーズの測定であるとか、それぞれこうした構想に必要な事業を行うことだということになっておるわけでありますけれども、この
地域医療構想区域というものがいわゆる
厚労省の省令に基づいて設置をされるということになるわけでありますけれども、これがどのような基準で設置されることになるのかはこの
法律では書いていない。
これに加えて、さらに、この
法律に基づいて
厚労省は総合
確保方針というのを策定をして、それに基づいて今度都道府県が
医療介護総合
確保区域というのを設定をして、そして都道府県計画というものを策定することになっている。また、市町村はそれぞれに市町村計画というものを策定することになっている。ここの区域については、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、
医療機関設備等々の
状況、
介護施設の整備
状況から見て、
医療、
介護を総合的に推進を図るための区域というふうに、一応その中で概念が整理されて述べられている。
この
一連の計画というものが、これからいかに整合性のある形で整備されていきながら、都道府県、そして市町村がそのことを十分にどこまできちんと理解をしてそれを実施していくかということが、実はこの
法律を実際に施行し、実施していくときの最大の課題になってくるだろうというふうに思います。
そこで、まず第一に、
法律では明記されていないこの
地域医療構想区域というものについて、これをどのような考え方で設定しようとされているのか。
医療計画の中では既に二次
医療圏というものが設定されているわけでありますけれども、これとは一体どのような関係を持つことになるのか、この辺をまず、
医政局長、御
説明いただけますか。