○小西洋之君 今私が伺ったのは、恐らくは
長期に特別支援の教育を受ける必要があるときに退学に追い込まれるという事態をどうするかということなんですけれども、今
審議官から答弁いただいたように、学校教育法上、それを排除するような規定はありませんし、現に
運用においても私学に在籍したまま公立の特別支援教育を受けている方はいらっしゃるわけですから、むしろ、であるならば、文科省が取り組んでいただくべきことは、より実態に即して、私学に在籍しながらも、学校教育法の第七十二条、特別支援教育の
定義がございますけれども、小学校、中学校、高校あるいは幼稚園に準ずる教育を施して、学習上あるいは
生活上の
障害による困難を克服し自立を図るための必要な知識技能を授けることを目的とすると。この目的を果たしていただくということだというふうに
理解をさせていただきます。
ちゃんとしたそういう
制度の
運用、つまり在籍したまま特別支援教育を受けることは別に学校教育法上違反でも何でもないわけで、
制度としては想定していないんですけれども、それは
全国一般のお子さんを想定して皆さんが
制度を
運用されて考えて、この
法律を眺めているからであって、この厚労
委員会においては、小慢や
難病のお子さん、あるいはほかの
障害や病弱のお子さん、その立場から見たときに、学校教育法は何らそういう
運用は排除されていないことを今答弁いただいたわけですから、しっかり私学に在籍したままこういう支援教育を受けられるような
運用を具体的に、
厚労省、今そういう
理解でございますから、
厚労省の方もしっかり、文科省をハッパを掛けて頑張っていただきたいと思います。
〔
委員長退席、理事西田昌司君着席〕
ちょっと次、私の資料の中にいじめの資料が幾つか付いていますけれども、ちょっと時間があれですので割愛をさせていただきますけれども、実はさきの通常国会でいじめの
法律を議員立法で作らせていただきました。私も中心になって与野党協議、あと国会の
質疑でもやって、あとこういう逐条解説も書いて、尾木先生からも推薦をいただきましたけれども。
実は、このいじめの
法律の重要な立法事実として、
病気や
障害を持ったお子さん、私の小学校にもいらっしゃいました。そういう
障害を持ったお子さんが六年間通われていましたけれども、ずっといじめをやっぱり受けておりました、一年生のときから六年生、卒業するまで、クラスの中で、あるいは体育の授業の中で。
やっぱりそういうお子さん、あるいはそのお子さんを育み慈しんでいる御家族の方、そういう方々を守るために我々国会議員はこの
法律を作ったのであって、インクルーシブ教育が言われていますけれども、これ今日は資料を配るのをあえて控えましたけれども、私が与党のとき、文科省の官僚の皆さんに聞いて、なぜ立法をするかと、私が作ったペーパーをお渡しして文科省の方と合意したんですけれども、インクルーシブ教育を進める中にあって、日本の学校の歴史の中で現に
障害や病弱のお子さんがいじめに遭いやすい、受けてきたという間違いない事実があると。
そういうものを克服していくんだと、そのためにこの
法律を作ったわけでございますので、あとの資料は、実はせっかく国会議員がちゃんとした
法律を作ったのに文科省がちゃんとした
対策をしないのでいじめなどがまだ続いていて、いじめの御遺族からも文科省に抗議のお手紙をいただいているというようなことを付けさせていただいておりますけれども、答弁は結構ですから、しっかりとこの厚労
委員会において、厚労
委員会に来ていただいた以上は、文科省、しっかりと病弱や
障害のお子さんをいじめから守っていくと、そういうことで、じゃ、やっぱり答弁いただきましょう。病弱や
障害のお子さんを、しっかりと
法律にのっとった
対策を十全に果たしていくことによって守り抜いていくという、そういう決意を
お願いいたします。