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衆議院議員(枝野幸男君) まず、民主党云々という以前に、公務員の政治活動については、これはもう判例積み重なっておりまして、
最高裁でも要するに必要最小限の制約にとどまるべきであると、言葉としては合理的かつやむを得ない場合に限られるべきであると。これはもう確定判決、判例ですので、これに反するような規制掛けたら、最初の
国民投票のときに違憲訴訟が起こって、
国民投票で賛否が多いか少ないかとかという以前に、この
国民投票は有効なのかどうかという物すごい問題を生じさせてしまうと。これは
憲法をより良く変えるような流れができたときであっても大変禍根を残すことであろうと。
もちろん、必要最小限の規制は受けるべきであるという観点からは、特に間違いなくこれは規制が必要なのは、公務員が地位を利用して
賛成あるいは
反対に他の人を巻き込む、こういったことは当然許されることではない。もう
一つあり得るとすれば、公務の中立性、公平さに対する信頼、これを損なうような場合はこれは規制が許されるとされています。
憲法改正の場合は、個別の政党や政治家に対する支持、支援、これは
選挙の結果で
反対側の人が勝っちゃったなんていったら、その公務員はちゃんと仕事するのかななんて不安を持たれたりします。ですから、そういったことが運動規制されるのは当然だというふうに思いますけれども、
憲法の場合はまさに公務員制度とか公務とは何なのかということの土台そのものをどうするのかという、その土台を決めることですので、そのことについて賛否を示したり、あるいはそのことについて、俺は
賛成だから
賛成してくれよということを公務員の地位を利用することなくすることについて規制をするということは、合理的かつやむを得ないという
範囲を超えているのではないだろうかというふうに
考えます。
ただ、もちろん、それでもこういう弊害があるんだという立法事実があれば、必要最小限度の
範囲で規制をするということについて
反対をするつもりはありませんが、なぜ組織によりだと中立性などについての侵害が生じるのか、なぜ主宰をしたり企画をしたりすると中立性などに対する侵害が生じるのか。
例えば、これは
衆議院でも御答弁申し上げましたが、先ほど来の話のとおり、例えばNPO団体の役員の中に一人公務員が入っていましたと。NPOの役員の間ではこの人が公務員だということはほとんど誰も知らない。その人が公務員やっていること、公務員になるぐらいですから事務処理能力高いから企画書を書く仕事をやりました。でも、それ公務員が企画書を書いたなんて誰も知らない。でも、それ処罰する、全く立法事実ない。こんなもの規制してしまったら間違いなく過度に広範な規制で、これ
憲法違反になると。
憲法違反の
国民投票なんかやってしまったら本当に禍根を残すということで、慎重の上にも慎重な
議論が必要である。特に、立法事実をしっかりと示していただいていないなというふうに思っています。