○小西洋之君 今、第一部長から冒頭御
説明いただいたその学者が認めていることは、つまり九十六条でも変えられないものが憲法にはあるという、つまり憲法の限界というものでございまして、日本国憲法のその制定の理由そのものである、しかも
国民主権を採用した理由そのものである、その平和主義というものは憲法の改正によっても変えられないと、これはもう圧倒的な学説の通説であり、また、私も文理解釈を今法制局にお願いしましたけれども、この前文を読む限りそうとしか解せないと思います。
個別の集団的自衛権のことには答えられないというふうにおっしゃいましたけど、通告はしておりましたよね、通告はしておりました。ただ、残念ながら、小松法制
局長官の下の
内閣法制局ではもうこういう
質問をしても
答弁は返ってこないわけでございます。また後でこの問題は
検査要請についてもさせていただきますけれども、まさに日本の法治主義、それが今崩壊しているということでございます。
今法制局からいただいた
答弁、もう一度御
説明をさせていただきますと、日本国憲法の
国民主権というのはただの
国民主権ではないと。なぜ日本
国民が日本国憲法を採用するに当たって
国民主権を採用したかというと、二度と政府の行為によって戦争の惨禍が
国民に及ぶことがないように、その絶対の平和を確立し実現するために
国民主権を採用したわけでございます。
そうすると、その
国民主権によって行わなければいけない究極の実行は
国民投票でございますけれども、
国民投票なき憲法の解釈変更、すなわち解釈改憲によって新しい戦争行為、しかもそれは政府の確立した
答弁によれば日本国憲法には概念としてかけらも入っていない、なぜならば条文を変えるほかないわけでございますから、そうしたものを可能にするということはこの憲法の前文に違反するわけでございます。つまり、解釈改憲は立憲主義や法の支配をじゅうりんする行為であると同時に、我が日本国憲法においては、
国民の日本国憲法においては、実は憲法の明文に違反する行為なわけでございます。このことをこの国権の最高機関の
決算委員会の場で確認をさせていただきたいと思います。
つまり、
国民投票の手続があるのにそれをしない、立憲主義や法の支配を滅ぼす仕方、これはまさにワイマール憲法を滅ぼしましたナチスの手口そのものでございます。そうした手続的な問題があるということ、それが一点。
そしてさらに、今申し上げました、日本国憲法は実はもう
一つ高いハードルがあるわけでございます。つまり
内容面でございます。
我が国民主権というのは、平和を守るためにわざわざその
国民主権を採用したという主権者
国民の立法意思によるものでございます。それをじゅうりんして、その
国民に問うこともなく、しかも解釈改憲は憲法九条を削除すると同質であるというふうに、真の
内閣法制局長官阪田雅裕
先生、私の尊敬する方ですけれども、おっしゃっております。憲法九条の解釈改憲をして集団的自衛権を可能にするというのは、憲法九条を削除するということと同じ、すなわち憲法九条が憲法規範として実効性、実質的な法規範性を失われるということでございます。そうしたような、そんな
内容を持つ憲法の改正というものは、先ほど申し上げました憲法のその前文の趣旨、平和を守るための
国民主権、そしてそれを守るための日本
国民がそれに反するものを排除するというこの原理、それに全部反するわけでございます。なので、あえてもう一度重ねますけれども、立憲主義、法の支配に反する行為、解釈改憲は反する行為であるとともに、憲法前文の明文
規定にも違反する行為であるということを確認をさせていただきます。
それで、先ほど申し上げました、こうした残念な法制局の
答弁が繰り返されているという事実でございますけれども、資料三を御覧いただけますでしょうか。ちょっと小さな字で恐縮でございますけれども、
一つ目は、昨年の十一月二十五日、この
決算委員会で、
委員会の場で私は小松法制
局長官に、憲法九条の条文を変えない限り集団的自衛権の行使はできない、条文を変えない限りできないと日本語で言ってくださいと四度言って、政治的な理由をもってはぐらかしたという。もう法制
局長官としてこんな
答弁をした、私も元官僚ですけれども、空前絶後の
答弁でございました。
二つ目は、安倍総理の
答弁でございます。憲法九条の条文を変えない限りできないという政府の確立した
答弁があるのに、安倍総理はついに、憲法改正が必要だという指摘は必ずしも当たらない、解釈の変更によってできるという空前絶後の
答弁を参議院の
予算委員会で二月五日にやっております。
さらに、その下でございます。これは参議院の本
会議における安倍総理の
答弁でございますけれども、これも確立した政府
答弁で、政府がその
政策のために従来の憲法解釈を変更するということは、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点から見ても問題がある、これは集団的自衛権のことですけれども、という
内閣法制局長官の
答弁があるのに、仮に憲法解釈の変更が行われても、法律を、
自衛隊法などの改正をするんだから、このような方法が法的安定性を損なうとは考えていないという、これまた本当に
我が国の立憲主義や法の支配を打ち砕く、破壊する空前絶後の
答弁でございます。
委員長、こうした
答弁等につきまして、合規性の観点から、
会計検査院に対し、小松
内閣法制局長官の職務の
内閣法制局設置法違反、また国家安全保障局の設置法違反等、日本国憲法も含めた法令違反の有無及びそれに伴う
国庫支出の当否について、
国会法第百五条の
検査要請を求めます。