○松田
公太君 一昨日の話なんですが、藤巻幸夫議員がお亡くなりになりました。本
委員会でも
質問に立ったことがありましたので、私は黙祷をささげたいなというふうに思ったのですが、ちょっとそれは難しいということでしたので、この場をお借りして御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
藤巻さんはクール・ジャパン、藤巻さん自身の
言葉では、たしかクリエーティブ・ジャパン、また私といろんな議論をする中で、クール・ジャパンよりウオーム・ジャパンだよねと、このような話も出ていたのを記憶しておりますけれども、本当に独自の視点から考えて、
推進するために
全国をくまなく回ると、そういう行動力のある方だったかなというふうに思っております。本当に
日本のいいものを発掘して紹介するために、もう徹底的に
活動したと、こういう方だったんですね。藤巻さんだったら、今のような、私は官主導といいますか大
企業優遇に見えてしまう、こういった方法ではなくて、
地域から、また
中小企業から発信するようなボトムアップの形、こういった方策を模索したんではないかなというふうに思います。
是非このことを
大臣と
政府の皆さんにも忘れずにいただき、本当に
日本文化を発信するためのクール・ジャパン
政策を考えて実行していただければと、このように思っております。私自身もこれからもいろいろ提案をさせていただきたいと思っております。
続きまして、前回、三月十三日の
委員会の最後に私が提案させていただきました原発国有化スキーム案、これがどういう制度の下で実行されるのかという
質問を
大臣からいただきましたので、御
説明をさせていただきたいというふうに思います。
まずこの電力
再生委員会なんですけれども、これは私が想定しているのは、
内閣府の外局、いわゆる三条
委員会として設置することです。その業務につきましては、事故を起こした
事業者の資産査定、そして公表、そしてまた特別公的管理に移行するかの決定、そして整理管財人の決定、特別公的管理の監督、そして事故を起こしてしまった
事業者の処理に関する調査、研究、立案などを行うということを想定しております。
その電力
再生委員会がどのような場合にトリガーされるかというと、一定以上の原発事故を起こした、この一定以上というのは、例えばメルトダウンとか、若しくは水素爆発、放射線量の放出が明らかになった場合ですね、若しくはその賠償
措置額が千二百億円を超えるということが見込まれる、そのような場合にこれがトリガーされるのかなというふうに思っております。若しくは、過去に起こしたことが発覚したという場合においてもこれは発動するべきだというふうに考えております。それによって立入検査を行う権利を電力
再生委員会として持って、それをベースにデューデリジェンスに入っていくというような形です。そして、実際に査定をした後に、賠償金額や事故処理の費用について、支払不能になっていないのか、若しくは債務超過、会社としてなっていないのか、それらのおそれがある場合に特別公的管理を決定するという流れを想定しております。
原発公的管理機構についても簡単に
説明を加えさせていただきますが、こちらは設置法による認可法人として、その業務は、特別公的管理
事業者、今考えているこのスキーム図の中では東電になるわけですけれども、に対する減資後の資本注入や資金援助ですね、過渡期の安定供給のために資金援助をしたり、それも含まれております。そしてまた、
福島第一原発の汚染水
対策と廃炉、これを実施しますと。そして、送配電部門の監督、
経営、また原発部門の監督、
経営、将来的には廃炉まで持っていくということを想定しております。原発公的管理機構は、東電に代わって賠償
支援機構への一般負担金と特別負担金を支払うことを継続していきます。そして、汚染水
対策や廃炉費用を賄う
経費、これは長期的に、お気付きだと思いますが、送配電部門からの収益を充てたいなという考えです。
また、多分根拠法についても、根拠についても先日御
質問だったと思いますので、それについて御
説明したいんですが、これは、何を根拠にこれを考えているか、このスキーム全体をどういう根拠で
推進しようとしているかなんですけれども、これは原子力損害賠償
支援機構法です。
元々、第一条の「目的」には「国民生活の安定向上及び国民
経済の健全な発展に資することを目的とする。」というふうにあるんですが、附則の六条二項、また附帯の方にもこれは年数も入っておりましたけれども、ちょっと読み上げさせていただきますと、この附則の六条二項には、「
政府は、この法律の施行後早期に、
平成二十三年原子力事故の原因等の検証、
平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の
状況、
経済金融情勢等を踏まえ、
平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力
事業者と
政府及び他の原子力
事業者との間の負担の在り方、当該資金援助を受ける原子力
事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行
状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な
措置を講ずるものとする。」とあるわけです。
つまり、国民ばかりに現状はちょっと責任が押し付けられていると先日から申し上げておりますけれども、やはり今の
状況では国民負担を最小化しているとは思えませんので、株主や利害関係者の負担の在り方を見直す必要があると。
私の記憶では、現在のこの原子力損害賠償
支援機構、機構法の下にできたわけですが、当時も私が何回も
国会の場で
質問に立ちましたけれども、そのとき言われたのが、電力の安定供給のために仕方がない、これはある意味応急処置なんだということをよく言われましたので、現状はもう混乱期を脱しているということですから、こういう新しいスキームを考え直す時期に来ているのではないかなと、このように考えております。
以上でございます。