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薬師寺みちよ君 ありがとうございます。
実は、私は厚生労働
委員会に属しておりまして、今回、医療・介護総合
法案の中でも医療事故調のまさに議論をさせていただきました。厚生労働省も、やってみなければ分からないから走りながら考えさせてくれと、こうおっしゃるんですね。しかし、その御遺族の
皆様方にとってみれば、失った命というものは二度と戻ってこない、だからしっかりとしたその制度というものを確立をしていかなきゃいけない、一刻も早く必要なんです。
また、まさに今おっしゃったのはそれと同じように、走りながら考えさせてほしい。でも、これ一個何か起こってしまうと日本の信頼が失墜してしまうことにもなってしまう。ということになれば、だらだらだらだらと続けるのではなく、しっかりとまず入口の部分、それこそ高い壁を設けて、それから少しずつ低くしていくぐらいの覚悟がないといけないと思うんですね。ですから、まだまだこの部分についても、本当に
衆議院と
参議院とこれだけ違うんだという条件の下、同じ立て付けでいいのかということは再考の余地があるかと思います。
時間もございませんので、次の
質問に移らせていただきます。
実は、我が党みんなの党も、
国会における両院の
情報監視委員会というものを
法案で準備をいたしておりました。しかし、残念ながら、
衆議院の方では
委員数が足りませんですので
法案提出までは至りませんでした。我が党で用意していたものと今回の
与党案、方向性としては似ていると、このようなことが
衆議院の議論の中でも山内
議員よりも
報告があったかと思います。
ただ、何点か違いがございます。その何点か違いがある中で一番大きな違いというのが、我が党元々の案には、
特定秘密に関する
行政運営に関する通報の受付という機能を
国会の
情報監視組織に持たせるべきだというふうなことを書いていた点でございます。もちろん、
行政機関の
職員から言わば内部告発的な通報も受け、あるいは一般の市民、マスコミ、NPO、いろんな方々から通報を立法府において受け付けるという機能が
国会には必要だと私は考えております。この点につきましては、
衆議院の参考人
質疑の際にも、NPOクリアリングハウスの
理事長の三木参考人からも御
指摘いただいた点かと思います。
特定秘密保護法に言う
情報漏えいというのは、外部の漏えいだけではございませんですよね。内部であっても、アクセスをする
権限がない方に関しては、
特定秘密を
提供した場合は
情報漏えいとしての処罰の
対象となる、違法
行為になり得るということでございます。また、
特定秘密が記録された文書そのものでなくても、知り得た
情報を
提供しただけで
罰則の
対象ともなり得てしまいます。
この
前提で考えていくと、
審査会や
委員会に問題のある
特定秘密の
内容の通報は処罰の
対象となり得るというふうに解釈がなされるかと思います。内部通報の
提供を受けられないのでは、
監視活動の
調査審議の具体的な
対象というものが非常にこれ乏しくなってしまいます。
本来は、
審査会に対する通報は処罰の
対象とならないようなやっぱり立法上の
措置というものを
特定秘密保護法なり個別の
法案で行うべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。