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2014-06-12 第186回国会 参議院 環境委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十六年六月十二日(木曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  五月二十三日     辞任         補欠選任      長峯  誠君     林  芳正君  五月二十六日     辞任         補欠選任      高橋 克法君     世耕 弘成君  五月二十七日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     高橋 克法君  五月二十八日     辞任         補欠選任      山本 順三君     脇  雅史君      竹谷とし子君     山口那津男君  五月二十九日     辞任         補欠選任      脇  雅史君     山本 順三君      浜野 喜史君     前川 清成君      山口那津男君     竹谷とし子君  五月三十日     辞任         補欠選任      前川 清成君     浜野 喜史君  六月二日     辞任         補欠選任      高橋 克法君     佐藤ゆかり君  六月三日     辞任         補欠選任      佐藤ゆかり君     高橋 克法君  六月九日     辞任         補欠選任      長浜 博行君     白  眞勲君  六月十日     辞任         補欠選任      白  眞勲君     長浜 博行君  六月十一日     辞任         補欠選任      高橋 克法君     森屋  宏君      吉川ゆうみ君     世耕 弘成君      浜野 喜史君     櫻井  充君      水野 賢一君     江口 克彦君  六月十二日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     吉川ゆうみ君      森屋  宏君     高橋 克法君      櫻井  充君     浜野 喜史君      江口 克彦君     水野 賢一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 信秋君     理 事                 中西 祐介君                 吉川ゆうみ君                 柳澤 光美君                 市田 忠義君     委 員                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 岸  宏一君                 高橋 克法君                 中川 雅治君                 藤井 基之君                 山本 順三君                 小見山幸治君                 長浜 博行君                 浜野 喜史君                 竹谷とし子君                 清水 貴之君                 水野 賢一君    国務大臣        環境大臣     石原 伸晃君    内閣官房長官        内閣官房長官  世耕 弘成君    副大臣        環境大臣    井上 信治君        環境大臣    北川 知克君    大臣政務官        環境大臣政務官  牧原 秀樹君        環境大臣政務官  浮島 智子君    政府特別補佐人        原子力規制委員        会委員長     田中 俊一君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       由木 文彦君        内閣官房原子力        規制組織等改革        推進室長     鎌形 浩史君        内閣大臣官房        公益法人行政担        当室長      高野 修一君        総務大臣官房地        域力創造審議官  関  博之君        総務大臣官房審        議官       青木 信之君        厚生労働大臣官        房審議官     大西 康之君        農林水産大臣官        房審議官     櫻庭 英悦君        林野庁次長    宮原 章人君        資源エネルギー        庁廃炉汚染水        特別対策監    糟谷 敏秀君        資源エネルギー        庁省エネルギー        ・新エネルギー        部長       木村 陽一君        国土交通大臣官        房建設流通政策        審議官      吉田 光市君        環境大臣官房長  鈴木 正規君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    梶原 成元君        環境省総合環境        政策局長     清水 康弘君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       塚原 太郎君        環境省水・大気        環境局長     小林 正明君        環境省自然環境        局長       星野 一昭君        原子力規制委員        会原子力規制庁        次長       森本 英香君        原子力規制委員        会原子力規制庁        原子力規制部長  櫻田 道夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査  (国連持続可能な開発のための教育ESD)  活動に関する件)  (放射線リスクコミュニケーションに関する件  )  (原子力規制委員会審査の在り方に関する件  )  (浄化槽の維持管理に関する件)  (木質バイオマス発電への支援策に関する件)  (東京電力福島第一原子力発電所汚染水対策  に関する件)  (放射性物質の常時監視に関する件)  (除染の目標及び実施状況に関する件)     ─────────────
  2. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る五月二十三日、長峯誠君が委員辞任され、その補欠として林芳正君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事吉川ゆうみ君を指名いたします。     ─────────────
  5. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官由木文彦君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 高橋克法

    高橋克法君 自民党高橋克法です。  今週の月曜日に井上環境大臣栃木県に来県をされまして、福田富一県知事会談をされました。既に会談の中身についてはマスコミでも取り上げられておりますけれども、昨年の十一月の環境委員会自分質問をいたしました地域の実情を踏まえた除染対策推進に関して進展がありました。井上大臣からは知事に対して、那須町、那須塩原市の両市町に関し福島県と同等の住宅除染メニューを受けられるようにする、それに当たっては予算震災復興特別交付税で賄うというような内容であったと、わざわざ知事から私のところに喜びの電話をいただきました。大変ありがとうございました。石原環境大臣始め皆様に御礼を申し上げたいと思います。  そして、質問に入ります前に、実は今日、自由民主党の環境部会炭素設備施設普及に関するプロジェクトチームから提言書が発表されました。これは、本委員会自民党筆頭理事である中西先生座長を務め、吉川理事がそのメンバーに入っていらっしゃる、この提言であります。これから私どももこの提言を熟読し、そして是非環境省皆様にも熟読をいただいて、しっかりと共通認識を取って環境行政環境対策に取り組んでいきたいと思いますので、このこともよろしくお願いしたいと思います。  井上大臣栃木県にお見えになりましたけれども福田知事との会談の中で、放射性廃棄物を含む指定廃棄物最終処分場選定問題についても取り上げられたと思います。先日の副大臣知事との会談では、最終候補地選定はしばらく時間が掛かるということで、先送りとなりました。  そこで、この候補地選定が遅れている理由、さらに今後の見通しについて、井上大臣にお伺いいたします。
  9. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) まずもちまして、お話がございましたので除染の件でありますが、高橋委員からも御要望をいただきまして、そして地元の強い思いがあるということもありまして、私ども石原大臣の下で、総務省とも調整をした上で、そして措置をしていこうということでお答えを申し上げたものです。御評価をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。  そして、指定廃棄物の件につきまして、高橋委員始め栃木県の地元皆様にも大変な御心配と御負担をお掛けをして、申し訳ないと思っております。九日の日に福田知事のところを訪問をいたしまして、そして御説明をしましたけれども、やはりこの最終処分場候補地選定というものは非常に重要な案件であって、そして地元もどこに決まるのかということで大変御心配もされておられますので、やはり丁寧に慎重に選定をしなければいけないということで、全体のスケジュールの中でどうしても今遅れてしまっているということであります。  しかし、そうは言っても、仮置きの状況が非常に逼迫をしていて、なるべく早くこの処分場を造らなければいけない、こういった要請もあるものですから、できるだけ早くこの選定を進めて、そしてその選定を進めた段階でしっかり地元の方にもお話をしたいというふうに思っております。
  10. 高橋克法

    高橋克法君 大変難しい問題であるということは承知をいたしております。ただし、造らなければならないというもう一つの大きな課題もあります。これはもう事実として造らなければならない。何とかしっかりと連携を取り、総力をもって、力を合わせて御理解をいただけるような、そして実現できるような形にしていきたいと、私自身も願っておりますので、何とぞ環境省としてもよろしくお願いをしたい、そのように申し上げます。  本年の十一月に国連持続可能な開発のための教育、いわゆるESDに関する世界会議名古屋開催をされます。ESD活動最終年の十年の節目の年を今年迎えるわけですが、今後、地球環境問題に対してその重責を担う子供たちへの啓発が鍵になるのではないかと思います。ESD活動の十年間の成果学校での環境教育活動に対する所感、そして政府として世界会議の成功に向けて国内での事業展開はどのように進めていくのか、お伺いをいたします。
  11. 北川知克

    ○副大臣北川知克君) ただいま高橋委員の方からお話をいただきましたこのESDでありますが、持続可能な開発のための教育に関するユネスコの国際会議でありまして、今年の十一月、岡山市と名古屋市で開催をされます。我々も、環境問題というものは突き詰めていけば、やはり広く考えれば、我々一人一人の意識の改革がなければなかなか解決をしていかない面もありますので、環境教育を通じて環境理解を深めていただく人材の確保、こういうものにつながればという思いもありまして、このESDに対しての取組をさせていただいております。  特に二〇〇五年から二〇一四年までのESDの十年ということでありますので、その後においても、このESD理解を深めながら環境教育推進をしていきたいということで、この一月から私が座長を務めまして有識者の懇談会開催をさせていただいております。広く今後国内外に、この取りまとめ、七月頃になると思いますが、これを取りまとめて発信をしていきたいと思っております。  さらに、持続可能な社会を担う人材づくり推進するため、平成二十五年度より持続可能な地域づくりを担う人材育成事業として、二十六年度の予算でありますが、一・八億円、僅かといえば僅かでありますが、これを確保しながら、その取組を加速をいたしております。  また、私どももこの五月に多摩第一小学校や、牧原政務官浮島政務官全国小学校等に参りまして、環境教育を行われている実態や、そして自らも子供たちと接しながら適正な教材を与えながら環境に対しての啓蒙を図りましたところ、子供たちも目を輝かせながら総合学習の中で興味を持ってきていただいておりますので、そういう点からいたしましても、やはり実際の教育現場、こういう中で環境文化、歴史、また地域とのつながり、こういうことをより広く子供たちが学んでいただければと思って、より一層この事業展開をしていきたいと考えております。
  12. 高橋克法

    高橋克法君 我々大人は、三つ子の魂百までという言葉があるように、なかなか考え方を変えるということはできない、価値観を変えるということは難しい問題ですが、子供たちにまずしっかりとした理解を持っていただくこと、そしてその子供たちが大きくなっていってこの社会を担っていく、それだけじゃなくて、実は子供が変わると親も変わるんです。私自身町づくりをやっていて、町民の皆さん大人方々にいろいろ本来のあるべき姿とかをお話ししてもなかなか変わらないけれども子供たちにその考え理解してもらって、小学校子供たちが授業でそういうことを理解をし、うちへ帰ってお父さんお母さんに話をすると、お父さんお母さんというのはやはり子供から言われると変わるんですね。そういう意味で、副大臣から今お話がありましたような地道な努力を続けていく必要があると思います。よろしくお願いしたいと思っております。  次に、今の環境教育にも関わるんですけれども、私の地元である栃木県の高根沢町は、平成十三年度第二次補正予算地域調和型エコハウス設置補助事業というものを活用いたしまして、エコハウスたかねざわを全国に先駆けて設置をいたしました。  この施設は、地球温暖化資源リサイクル生物多様性と、様々な環境問題をテーマとして取組を行っている施設なんです。太陽光発電雨水利用屋根面の緑化などの設備があり、間伐材廃ガラスなどのエコ材料が使われてもいます。  また、それよりも何よりも、ソフト面ではボランティア活動拠点であり、環境に関するイベント開催リサイクル品代行販売資源回収、犬のしつけ、マイ箸マイプレートファーストスプーン子供も森で遊ぼう事業、田んぼの周りで遊ぼう事業藍染め教室、それからエコ料理教室、小中学校、保育園への出前講座エコガーデニング教室、これはゴーヤのカーテンとかですけれども、さらには里山文化の会といって、地元里山中心とした命の循環を学んでいこう、あと天体観察会、さらには、これはさらピカくんという名前があるんですが、食器洗浄機リユース食器をパッケージにして軽トラックに乗せまして、これを各種イベントに貸し出して、できるだけごみとなるような食器や箸を使わない、使い回しをしていこう、そんなことであるとか、おもちゃの病院、いろんな事業をこの施設は行っています。  エコハウスたかねざわがオープンをした平成十五年度の年間利用者は約一万人でありましたけれども平成二十五年度においては、人口三万の町ですが、三万一千九百八十三人の方々がこのエコハウスを利用しているという状況です。  その結果なのかもしれませんが、この高根沢町の一般家庭から出る一人当たりの可燃ごみ排出量は、平成二十五年度三百七十三グラム、これは平均から大分低い数字なんですが、こういった成果が出ていると思います。  しかも、費用対効果の面でいうと、この施設は実はNPO法人指定管理委託をしていますが、年間光熱水費人件費、その他もろもろの管理費全て入れて千二百万円しか町は払っていません。それでこれだけの成果を上げている。千二百万円というと、職員を配置すると二人分でも足りないぐらいになります、福利厚生入りますからね。そういうことなんです。  これに関連するんですが、エコハウスたかねざわの建設中の議論の中心と申しますのは、完成した後どうやって運営していくんだということだったんです。  役所の方は、当然役所が直営でやるというこれまでの既成観念で、当たり前の考え方でいたんですが、私は、それでは余り面白くないだろうと。電話番で、ただそれが管理ということになってしまったら面白くないということで、これ平成十四年当時でしたけれども、できればいろいろな分野の、つまり環境だけのみならず福祉ですとか子育て支援だとか、いろんな分野と関係するネットワークを持っているようなNPO法人にこの施設委託をしたらどうだろうかという提案平成十四年にしたときに、実は担当者の答えは、その当時ですよ、まだ平成十四年、法令上限りなく黒に近い灰色ですと。まだその頃はNPO法人委託というのは当たり前じゃないんです。多分、その後、制度が改正になって堂々と委託できるようになったんですが。ただ、限りなく黒に近い灰色でしたけれども、私は全責任を負うからということでもう委託をしちゃったんですが、その後灰色が白に制度が変わってなりました。  それから、その委託のときに、この施設利活用して収益上げちゃっていいですよと、皆さん努力によってこの施設がどんどん活発になることによって収益が上がるのなら、それ、自分の収入にしてくださいと。これ、実は当時、黒です。その後、指定管理者制度が設けられてそれはできるようになったんですが。その当時も、そういうことで、できるだけ民間の力を伸ばしたいということでそういうふうなやり方を取ったんですが、そういう意味では、このエコハウスたかねざわはその誕生のときから時代の先を歩んできたというふうな自負があるんですが。  これは一つの今例を申し上げましたけれども、例えば、環境省が所管するいろいろな施設におきましても、今私が申し上げたように、町づくり考え方の中に、地域を変えてくれるのは、活性化してくれるのはよそ者、若者、ばか者という言葉がある。これは本当のことだと思うんですが、そういった志ある民間を意識的に利活用をして、本当意味での地域発展に資することができるのではないかと私は思うんですけれども環境省も数々のいろいろな施設を持っていらっしゃる。環境省の御見解をお伺いしたいと思います。
  13. 清水康弘

    政府参考人清水康弘君) 先生の御地元で大変先進的な活動が行われているということに敬意を表したいというふうに思います。  御指摘のとおり、環境を学習するための施設につきましては、NGO、NPO、企業などの民間団体、あるいは学校、教員、ボランティアなど、様々な主体が関わり、地域に開かれた形で運営されることが望ましい側面があるというふうに認識しております。  そのような観点から申し上げれば、地域に根差した内容のものであれば、その運営地域民間団体委託することで地域活性化につながることがあるものと考えておりまして、現に、多くの施設運営民間団体委託されているものというふうに認識しております。  また、環境省について申し上げますれば、環境省全国的な拠点として、地球環境パートナーシッププラザ、それから関東地方環境パートナーシップオフィスを設けておりますが、この施設につきましても民間団体運営委託している、そのような状況でございますので、先生のおっしゃるような形で進めることが大変望ましいものというふうに考えております。
  14. 高橋克法

    高橋克法君 発想を変えて、これからわくわく楽しくなるような、わくわく楽しいということは、決して楽だということじゃないですよ。そうであれば、どんなに厳しく困難な問題であっても乗り越えることができると思うし、人を巻き込んでいくことができる、そういうことで、そういう発想でやっていただければ有り難いと思います。  そして、それと関連するんですけれども栃木県の那須町、那須平成の森、これは那須御用邸の一部を、天皇陛下が、国民が自然に直接触れ合える場所として活用してはどうかという大変有り難いお考えの下に、平成二十年三月に宮内庁から環境省に所管が替わって、日光国立公園第二種特別地域として平成二十三年五月に開園をしたという経緯があります。大変これまで手付かずの部分がたくさん残っている、本当に見学された方があっと息をのむような、すばらしい自然にあふれたこの那須平成の森なんですけれども。  特に、那須町は、あの東日本大震災、そしてまた東電の福島第一原発の事故によって風評被害で苦しんできた町なものですから、この陛下の思いによって開設された那須平成の森というものを何とか地域と一緒になって生かしながら、この風評被害を乗り越えていこうということで努力をされてきております。  そこで御質問いたしますが、現在、日本の国立公園運営管理はどのような団体が行っているのかということが最初に、そして二番目に、そのための入札プロセスはどういうものなのか、さらに、この那須平成の森を管理運営されている指定管理者財団法人キープ協会というのはどういう団体なのか、この三点についてお伺いいたします。
  15. 星野一昭

    政府参考人星野一昭君) 現在、国立公園におきましては、利用者に情報提供するための施設であるビジターセンター、これを国が整備をしたり、地方公共団体等が整備しているところでございます。このうち、国が整備したビジターセンターにつきましては、地域及び利用者にとって魅力あるものとなるよう、関係自治体等の協力を得ながら民間委託により管理運営を行っているところでございます。  その具体的なプロセスでございますけれどもビジターセンター等管理運営に関する業務を発注する際には、会計法に基づきまして三つの方法業者選定しているところでございます。  第一の方法といたしましては、運営管理の主な内容が清掃等単純な業務の場合には、経済性を確保する点で優れた最低価格落札方式、これを用いております。第二の方法といたしまして、運営管理における技術的要素等評価を行うことが重要である場合には、技術的要素等価格以外の要素価格とを総合的に評価する一般競争入札の一手法である総合評価落札方式を用いているところでございます。第三の方法といたしましては、運営管理について地方公共団体との取決めにより契約の相手方が一つに定められているなどの場合、これは随意契約としているところでございます。  なお、最低価格落札方式では、入札公告を行った後、入札を行い、最も価格の低い業者選定しております。総合評価落札方式では、入札公告を行った後、入札参加者から提出された提案書審査委員会で適正に審査した上で入札を行い、価格以外の要素価格とを総合的に評価することにより業者選定しているところでございます。
  16. 高野修一

    政府参考人(高野修一君) お尋ねのございました公益財団法人キープ協会でございますが、元々は旧民法に基づきまして昭和三十一年に設立された法人でございますけれども内閣総理大臣からの移行認定を受けまして平成二十四年四月一日に新制度の公益法人に移行をしております。  定款によりますと、同法人は、環境教育と高冷地農業の実践を通し、青少年教育、国際交流、地域協同を進展させて、広く、持続可能な未来を志向する健康と学び、交流の場を国内外の青少年、また市民に提供し、社会文化の向上と世界平和に寄与することをその目的としておりまして、この目的を達成するために計五本の公益目的事業を行うこととしております。  その一つ環境保全及び環境教育の研究と教育、普及に関する事業というのがございまして、お尋ねのございました那須平成の森の管理運営事業はこのうちの普及事業の一部として環境省からの受託により実施していると、このように申請書類から承知をいたしております。
  17. 高橋克法

    高橋克法君 キープ協会という団体も大変立派な団体だと思いますが、まだ那須町という地元に慣れていないのかどうか分かりませんけれども、少し漏れ伝わってくる話では、余り地元自治体との連携、連絡、そして協同の考え方というのがまだ少し努力不足ではないかというようなお話も聞いておりますので、しっかりした立派な団体だというのは今分かりましたから、是非とも環境省として、監督官庁でありますので、しっかりとこの那須平成の森が本当に陛下の御意向が国民の皆様に広く御理解いただけるように、環境省としても御指導のほど、よろしくお願いしたいと思っております。  次に、木質バイオマスについて質問をしたいんですが、大変、先ほど申し上げた提言の中にも低炭素設備としていろいろなものが考えられますけれども、この木質バイオマスの利活用、発電の普及、こういったものには制度的にある程度誘導していかなければならない問題があります。  そこで、資源エネルギー庁にお伺いをしますけれども、この木質バイオマス発電の固定価格買取り制度に関して、来年度の買取り価格について、現在の様々なバイオマス利用方式での価格にどう反映させていくのか、お伺いいたします。
  18. 木村陽一

    政府参考人(木村陽一君) 固定価格買取り制度の買取り価格の決定でございますけれども、再生可能エネルギー特措法に規定がございまして、再生可能エネルギー発電が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用というのを基礎に、適正な利潤を勘案し、調達価格等算定委員会の意見を尊重して決めるとなってございます。  バイオマス発電は、御指摘のとおり、唯一、再生可能エネルギーの中では燃料を必要とするものでございまして、どのような木材を燃料にするかによりまして異なってまいります。現在、間伐材、端材、廃材といった、そういった調達の違いに応じてコストが異なってまいりますので、そういったことを踏まえまして三つの価格区分を設定してございます。  価格区分につきましては、その種類などによりまして類型的にそのコストが異なってくるということがデータ等で証明されます場合には、調達価格等算定委員会にお諮りするということになりますけれども、来年度の価格につきましては、法令の規定に基づきまして直近のコストを踏まえまして算定していくということになりますものですから、現時点で予断することは難しゅうございますけれども、引き続きコストデータをしっかり踏まえまして、その実態の把握を進めながら適切な価格を判断してまいりたいと考えてございます。
  19. 高橋克法

    高橋克法君 木質バイオマス発電というのは、電力の地産地消はもちろんなんですけれども、国の試算でも示されていますように、我が国の森林資源の活用とともに、林業現場における雇用というものの確保、木材の運送、燃料への加工など、いわゆる中山間地域にとっての経済波及効果が非常に大きいものだというふうに思っています。  例えば、林業の分野でいえば、新しい木質構造用材料、CLT、これが新たにたしか建築基準法の改正で三階建てまで認められたんでしたでしょうかね。そういった新たな進展もありましたし、このCLTは、実はもう既にヨーロッパ、オーストリアを中心として非常に流通をされている、利用されている材料なんですけれども、そういった林業の新たな発展の進展の可能性が生まれてきました。  そういうことからいうと、豊かな日本の森林資源を利活用することによって生産性の向上につながり、新たな産業が創出されて、そしてその産業、つまり製材所から出た間伐材やおがくずや樹皮、剪定枝、そういったものをその地域での地産地消エネルギーであるバイオマスエネルギーの創出に利用していく。そして、そのことによって、電気代は外へ出ていきませんから、そのほかの産業も興っていますから、地域から外に出ていってしまっていたお金が地域にとどまって地域内で回り始める、そういう一つのモデルが考えられるわけなんです。  そういう意味で、この木質バイオマスに関する問題というのは、地域をこれからしっかりと発展させていくための大きなインパクトになり得るというふうに私は考えているんですけれども、この辺のところは、林野庁にお伺いをしたいと思いますが、どのようなお考えでいらっしゃるのか。
  20. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) お答え申し上げます。  我が国におきましては、戦後造林されました人工林が本格的な利用期を迎えております。この豊富な森林資源を循環利用しまして、林業、木材産業の成長産業化を図るということが中山間地域を始めとします地域活性化を図っていく上で重要な課題となっております。  そのためには、木材の需要拡大、これは重要でございまして、農水省におきましては、需要拡大といたしまして、木質バイオマスの利用の拡大をするために固定価格買取り制度を活用するとともに、木質バイオマスの安定的、効率的な収集に必要な路網整備や関連施設の整備、それからバイオマスの相談・サポート体制の構築等に対して支援を行っているところでございます。  それから、先ほど御紹介ありましたCLT、直交集成板でございますが、現在、国土交通大臣の個別の認可によって建て始まっているところでございますが、これの早期普及を図るため、一般的な基準の早期策定、これに必要となる強度データ等の収集、それからCLTを用いた建築物を実証する取組について支援しているところでございます。  今後とも、こうした取組を通じまして新たな木材需要を創出し、林業の成長産業化や地域活性化につなげてまいりたいと考えております。
  21. 高橋克法

    高橋克法君 もう時間があと二分です。質問通告、一つ飛ばします。  最後の質問ですが、私は、環境省の存在意義というのは他省庁との横並びという併存関係ではないと、これ私が考えています、皆さんは言えないでしょうけれども。  私は、かつて原発に関するアンケートでこう答えたことがあります。今、日本は大きな転機にある。文明が変わらなくてはいけないし、文明を基礎付ける哲学が変わらなくてはいけない。なぜなら、際限のない人間の欲望が生み出したものが原子力なのだから、欲望について論じなければ原子力発電所を廃炉にしても本質的な解決にはならないからである。実際に全ての原発が運転停止している今の状況の中で、文明を基礎付ける哲学は何ら変わっていない。反原発の方々からも哲学の議論は聞こえてこない。その結果、現在、原発停止による電力不足の穴を埋める化石燃料確保のために約三兆六千億円もの国の富が国外に流出し、二酸化炭素の排出量も増えている。このことは、人間の考え方が変わらなければ原発を止めたところで何ら本質的な解決にはならない、そういうあかしである。  そんなことを申し述べた後で、そして、西洋の思想というのは人間が自然を征服できるという考えだけれども、そして自然は収奪の対象だったけれども、我々日本人は、昔から自然の一部として自然の恩恵を受けて、自然が元金だとするとその利子をいただいて我々は生きていくという考え方にのっとってきた。つまり、路傍の石にさえ魂が宿るんだと。草木国土悉皆成仏という考え方もありますが、そういう考え方に基づいてきたんだと。  そういうことからすると、この環境省が生まれた歴史や時代背景、その意味考えるときに、環境省こそまさにこの大きな転換期にあって文明を基礎付ける哲学を変えることのできる、その役割を果たせる役所だと思っておりますが、その辺のところ、いかがでしょうか。
  22. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 私ども環境行政に対しまして、格段なる御支持とまた大きな御命題をいただいたと思っております。  委員の御指摘のとおり、元来、日本人は、豊かな自然の様々な恵みを受けて、そしてそれとともに暮らしてきたと。自然を克服するんだ、そういうような文化は持っていなかったんだと思っております。  そんな中で、大量生産、大量消費に代表されるような工業近代化の中で私たちもそれを模索してまいりましたけれども、これからの世の中は、やはり環境省の基本的な政策の一つでありますリデュース、すなわち物を大量につくらない、物を大量に消費しない。哲学を大きく変更して、自然の力をうまく利用して、極力環境負荷を社会に対して、世界に対して与えない、そういう循環型の社会を日本につくっていくという大きな使命を持ってこれから取り組ませていただきたいと考えております。
  23. 高橋克法

    高橋克法君 終わります。
  24. 柳澤光美

    ○柳澤光美君 民主党の柳澤光美でございます。  今日は、先週の六月の五日に佐藤委員長以下十名で福島の視察に行かせていただきました。それに基づいて、今日は、もう質問というよりも私の思いも含めたお願いをさせていただきたいというふうに思っています。  六月の五日、朝は七時のスーパーひたちでいわきに入りまして、実は川内村の遠藤雄幸村長に、本来私たちが川内村にお伺いしなければいけないんですが、スケジュールがタイトだったので、いわきにお越しいただいて、午前中、今までの経過、現状、今後の思い等のお話をいただいて、参加された委員皆さん全員が質問をする中で、大変有意義な会合が持たれました。これは後ほどこれに基づいて少し質問をさせてもらいたいというふうに思っています。  その後、いわゆる大熊町の中間貯蔵に向かってバスで、途中タイベックスに着替えて、六号線から中間貯蔵の予定地を見させていただいて、そして大熊町の大野駅の近辺、ちょうど発災から三年三か月、地震の爪痕もそのままに残っているところをみんなで降りて見させていただく。そして、大熊町の中もバスから見させていただいて、富岡に移動して除染現場も見させていただきました。そして、楢葉町では仮置場も見させていただいて、夜、もう七時半過ぎに帰ってくるという大変強行なスケジュールになりましたが、大変有意義な視察だったというふうに感じております。  特に、川内村の遠藤村長を始め、各視察をした市町村の職員の皆さん、あるいは福島再生事務所の環境省皆さんにも大変お世話になりまして、この場を借りて心から御礼を申し上げたいというふうに思っております。  お手元に資料を出させていただきました。実は、先ほどの理事会でお願いしたんですが、川内村の遠藤村長の方から、発災からずっと今まで進めてきて、最後に課題とまとめの資料が出まして、これは明日以降のところで事務局の方から参加されなかった先生方にはこの冊子を配っていただきたいというお話もさせていただきました。是非目を通していただければというふうに思っています。  資料の一番上のグラフなんですが、実は川内村に対しては私も大変強い思い入れがございまして、発災から半年後の九月に現地本部長として入って、その末に避難指示解除準備区域を、いわゆる二十キロから三十キロの範囲を川内村は解除をしました。ただ、川内村は約四割が二十キロ圏のいわゆる警戒区域内に入っています。今、避難指示解除準備区域には百三十四世帯、二百七十五人、居住制限区域には十八世帯、五十三人の世帯数があって、これから順次解除をしていく方向に向かっているわけですが、そのグラフを見ていただきますと、一番右端が合計ですが、全部で一番上にある二千七百九十四人の村民の方が昨年の十月一日現在で千四百五十五人帰村をされている。五二%になります。  実は、二〇一二年の一月の三十一日に、川内村の仮役場は郡山にありまして、午前中、遠藤村長と、実は帰村宣言をしたいんだと、まだ一年たたないところで帰村宣言をするというのが、避難をしている村民の皆さんや、あるいはメディアがどういう反応をするか、ほとんど夜もちょっと寝れないんですという話があって、私は是非帰村宣言をしていただきたいということで、その日の午後二時に県庁で一番先に帰村宣言をされました。そのときの遠藤村長の思いは、もう二年以内に帰村を進めないと、これ以上進まなくなるおそれがあると、二年が限界だろうというお話がございました。  それを受けて、私たちは二十キロ圏内の警戒区域を、いわゆる線量によって区域の見直しをしなければ、それまでは法律でもう警戒区域は入れませんから、川内村の場合には四月の一日に区域の見直しをさせていただきました。そして、現地本部長として私も、川内村の要請をできるだけ目いっぱい聞いてほしいということで、除染もそうなんですが、特に雇用の場をどう確保していくかということで、飯舘村出身の菊池社長がやられている菊池製作所に工場を出していただく、あるいはコドモエナジーという電子部品の会社も出ていただく。そして、四季木工の社長さんが、遠藤村長の意気に感じて工場を出そうと、木工の工場を出していただきました。現在、三社で百十名の雇用が生まれています。  実はヤマト財団から三億のお金が出まして、これを基に実は野菜工場を、密閉型の野菜工場が今稼働しておりまして、二十五人の方が働いている。ただ、今苦しんでいるのは、逆に今度はそこの雇用が足りないぐらいで、どう戻っていただいて働いていく人を増やしていくかという課題を抱える、そんな中では最も進めてきていただいた村であります。  小中学校も早い時期に、二〇一二年の六月に当時の野田総理と私も訪問したんですが、今、小中学生で五十七名のお子さんが戻って元気に勉強も始めている。私は、できるだけ多くの皆さんにきちんと帰っていただく、帰りたい人が帰れるようにしていくというのが、私は最大の使命ですし、課題だと思っておりまして、だからこそこれだけは、与野党を超え、党派を超え、是非みんなで頑張らなければいけないという思いでおります。  その中で、課題というのがこの表に出てきました。特に除染はほぼ一〇〇%一次が終わっているんですが、まだまだいわゆる再除染、二次除染の要望、森林の除染の要望が非常に強く出てくる。遠藤村長も言われているのは、実は今まで除染だけで川内村で約二百二十億掛けて除染をしてきたと。しかし、この後この要望を全部聞くとすれば、川内村だけで一千億以上掛かってくるだろうと。その下の方に費用対効果、全てできるのかという課題がありますが、この辺、川内村の遠藤村長は、もっと費用対効果を考えていくべきだろうというお話も強くされています。ですから、ガンマカメラで線量が高いところが見えたところは、そこを集中的にやると。  私、この前のときに、自然減衰で、いわゆるセシウムは134と137があって、134は半減期が二年、そして137が半減期三十年なんですが、その134が七割を占めていますから、除染をしなくても空間線量は自然に二年で半分にいわゆる134だけはなっていく。とすると、余りにも除染を要望に沿って無理してやって、本当にもったいない。これ、やはり国民の血税でもありますから、いかにその辺を有効に使っていくか。  それから、除染が余りにも、要望があっても、どうきちんと説明をするか、この辺がリスクコミュニケーションの一つなんですが、一ミリシーベルトが独り歩きをしまして、私たちは、今、避難指示の解除は二十ミリシーベルトを切ったら解除を進めているわけですよね。要は、二十ミリ以下になればそこに居住しても大丈夫だというふうになっていくと、除染も、一ミリシーベルトは将来の目標であって、もっと二十ミリを切って解除ができれば住むことができるんだというような説明をもう少しきちんと分かりやすくしていく必要があるというふうに私は考えておりまして、是非、大臣の方で、その辺、正しいことをやはり正しく伝えないといけない時期に来ているだろうというふうに思いますので、御所見があったらお聞かせいただきたいと思います。
  25. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) ただいま柳澤委員が川内村の遠藤村長との交わりの中で、これからの村の復興、そして除染のありよう、福島全体の雇用、そこに戻った人たちの職場をどう確保していくか、まさに御同感でございますし、私も遠藤村長とは何度もお話をさせていただいておりますし、現地にも訪ねさせていただいて、お祭り等々にも参加をさせていただいたところでもございます。村長さんと一緒においしいおそばを食べたり、焼き魚など食べました。  そんな中で、あの村の特徴として私すばらしいなと思ったのは、やはり今委員が御指摘されたようなリスクコミュニケーションの、保健師の方とか専門家の方が高齢者で戻られた方のところへ一軒一軒回られて、こういう者なんですよ、また除染についても、こうこうこれだけ減っていると、ですからそんなに心配しなくていいんですよ、ただ、また測ってみて高いところがあったら除染をしてくださいといったような、非常に理性的に、そしてまた、自分たちの村を何とか復興していこうというような思いを戻られた方々が感じているということを強く感じたところでございます。  環境省としても、委員の御指摘等々を受けまして、放射線のリスクに関する基礎的な資料というものも今年になって取りまとめさせていただきましたし、これをもっと広く広く常識に、これが放射線に関する常識なんだと、自然減衰するという話もなかなか知っているようで分かっておりませんし、また一ミリシーベルトじゃないと危ないんだといまだに思っていらっしゃる方もいらっしゃるということも事実でございますので、そこのところはしっかりと啓蒙活動というものもリスクコミュニケーションの中でやっていかなければならない、そんな所見を持たせていただきました。
  26. 柳澤光美

    ○柳澤光美君 そういう意味では、川内村では長崎大学と連携をして、保健師さんが常駐をする、それから教授がアドバイザーになる。これはいろんな市町村でもそういう取組をしてきている。  それからもう一つは、先回、個人線量計できちんと報告をしてあげる、空間線量ではなくて個人線量計で、それが医師だとか保健師にきちんと確認ができて、外部被曝の累積が分かって、大丈夫ですよという取組を進める。これは、予算も今回組んでいますから、環境省を挙げてやっていただきたいというふうに思っているんですが。  ただ、私、もう一つ、この前時間がなくて、「美味しんぼ」の漫画が出て大騒ぎになってという話をさせてもらったのは、実は、戻られた住民の皆さんにきちんとリスクコミュニケーションをするというのと同時に、避難をされている多くの皆さん、もっと言わせていただければ、日本の国民の皆さんにも正しい情報をきちんと伝えるという努力が私は必要だというふうに思っています。  ですから、先回、そんな資料も、自然界からだけでも私たちは二・一ミリシーベルトの放射線を浴びているんだというようなお話をさせていただいたり、レントゲンだとかCTスキャンを撮ったらもっと被曝をする、それでも人体にそう影響はないんだというお話をさせてもらったんですが、「美味しんぼ」の問題も少しもう落ち着きましたから、確かにあのときに巻き込まれると変な議論になってしまうんで、もう一度冷静に政府として、国として、その正しい放射線量の認識というものを、どういう形でやるかは是非御検討いただきたいんですが、メディアを使う、あるいは石原大臣が自らきちんと記者会見を開いて知らせる、もっと言えば、私は安倍総理が訴えていただくというふうに、政府、国としての考え方を全体にきちんと伝えるということが、三年たっていよいよこれから本格化していく中で、非常に大事な時期に来ているというふうに思っています。  その辺のことでもし御所見があればお聞かせいただきたいと思います。
  27. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) ただいまの柳澤委員の御意見の御開陳の中で、私、大変重要だなと思いましたのは、やはり避難されている方、福島県の方以外の、私たちのように外にいる人間のこの放射線等々に対する認識をいま一度再確認をし、また改めていかなければならない部分が多々あると思います。  これは川内村ではないんですけれども、伊達市のあんぽ柿の出荷に私お手伝いに行かせていただいたとき、現地の農協の方々、また生産者の方々からお話を聞いたんですが、やはり、百ベクレル・パー・キログラムですか、の安全基準にしたことによりまして、この安全基準を八十、九十でクリアしたものは、実は国民の方々が受け付けてくれないんですと。これを何とかしていただけないでしょうか。じゃ、どの程度のものなら一般の国民の方が御理解いただけるんですかといいますと、基準は百でも、二十から二十五だというんですね。これは非常に何か間抜けな議論だなと私はふと思った。間抜けだというのは、おっしゃるとおりで、こんなことに我々は気付いていないのかということで、私、自分自身がこれは大変だなという認識を持ったんですけれども、やはり、そういうものは実は安全で、幾つ食べても何の問題もないわけでございます。  そういうことも、やはり何が安全なのかということをしっかりと示していくということも大切でございますし、人体への影響も、今委員が御開陳されましたとおり、自然界からも放射線浴びていますし、CTやレントゲン、あるいは飛行機に乗ることによっても被曝をするということも事実でございます。こういうこともはっきりともう一度、私たち国民全体が何が安全なのかということを認識していく、そういうことをどういう形でこれからもより一層お示しすることができるのか、少し研究をしたいと思っております。
  28. 柳澤光美

    ○柳澤光美君 ありがとうございます。  実は食べ物も五百ベクレル以下であれば十分安全なんですが、声が大きい中で百ベクレルという基準を出した。自然界の食べ物には百ベクレルを超えているものもあるわけで、そういう意味では、放射線量の一ミリシーベルトの独り歩きも同じような問題ですから、この辺は今大臣からありましたように、もう一度、どういうふうにしたら国民全体に周知をしていくことができるかということは是非検討をいただきたいというふうに思っております。  今回、見させていただいて、中間貯蔵の敷地がどれだけ広いかというのはよく分かりました。自然の凹凸がありますから、特に谷の部分には、土壌であったらそう大きな施設を造らなくても、そこに運んで埋め込むということも可能になってくるだろうというふうに感じてきました。  実は、平成二十七年の一月中に搬入を始めるというのは、これは大きな約束になっていまして、是非、この中間貯蔵、今住民説明会が始まっていると思います。しかし、これをできるだけ急ぐ。なぜかというと、それを進めて了解が得られた後、地権者一人一人に確認をして中間貯蔵のスペースを確保をしていく。私も、そんな中で皆さん、担当の方とも議論してきたんですが、もうできるだけその谷だとか山のところで地権者と了承が取られやすいところから取って、安全なものから運ぶという、私もその方法しかないだろうというふうに思っています。それには、この後、中間貯蔵の取組というのは大変急ぐことになると思いますが、その辺の状況と御決意について、大臣にお伺いできればと思います。
  29. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) まず、現在の進行状況につきまして御報告をさせていただきます。  先生からお話ありましたとおり、地元といろいろ調整をいたしまして、住民説明会、五月三十一日から開催をしておりまして、全町民が避難をされておりますので、県内で六か所、県外で五か所、これまでに十一回の開催をいたしました。延べ千九百人余りの住民の皆様に参加をいただいております。この中で、賛否様々な御意見、御要望をいただいております。これは、こちらからの御説明の機会でもございますが、いろんな御要望を承る機会でもあるということで、しっかり受け止めていくよう指示を受けてやっているところでございます。  あと、六月十五日までに説明会が終わりますので、その後、町の受入れ、それから、そこで一歩進んでまいりますと、具体的な地権者への説明、買取りと、こういう段階に進んでまいりたいと思っているところでございます。
  30. 柳澤光美

    ○柳澤光美君 時間になってしまって、本当はもう少しお話ししたいことあるんですが、本当に省庁の壁を破って、それから政務の皆さんにも応援をいただいて、本当にここのところはきちんと進めていただきたいということを強くお願いしておきたいと思います。  もう一つだけ。これは、このまとめの②のところにありますが、率直に、一生懸命やっている市町村は、このままいって、⑥にありますけれども、自治体は存続ができるのかという問題を私は抱えてくるというふうに思っています。ですから、私は、双葉八町村が市町村の枠を超えて、できれば合併も視野に入れて、再生ではなくて新生、新しく生まれるような対応を取っていくべきだという思いもありまして、時間がございません、これも併せて、丸三年たって次のステップはまた新たな取組をしていかなければいけないということをお願いをして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  31. 浜野喜史

    浜野喜史君 民主党の浜野喜史でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  柳澤理事に引き続きまして、除染関係で一つお伺いをして、その後、原子力規制委員会の在り方についてお伺いをしたいと思います。  まずは除染関係、内容は廃棄物の再生利用についてお伺いをしたいと思います。  東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出をされた放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法基本方針、これは平成二十三年十一月十一日に定められたものでございますけれども、これにおきまして、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物や除去土壌について再生利用等が提言をされております。そして、その後、平成二十五年十月二十五日には、福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に関する当面の取扱いに関する基本的な考え方が示されておるわけでありますが、前段申し上げました特別措置法基本方針で示された事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の再生利用については、この基本的な考え方で、安全性を確保しつつ、再生利用等を進める基準が示されたと考えてよろしいのでしょうか、まずお伺いします。  その上で、また、福島県外の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の再生利用についての基準はどのように御検討をされておられるのでしょうか。除去土壌の再生利用の基準と併せてお答えをいただきたいと思います。
  32. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) お答え申し上げます。  まず、再生利用の考え方につきましては、福島県の内外を問わず、原子力安全委員会から、平成二十三年の六月に、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方についてというものが出されております。その中で、例えば再利用して生産された製品については、市場に流通する前に十マイクロシーベルト・パー年以下になるように放射性物質の濃度が適切に管理されていることを確認する必要があるといった再生利用の考え方が示されております。私ども、これがベースとなってその後の考え方の展開を図っているということでございます。  具体的に、今委員御指摘の点の中で、例えば公共工事における建設副産物の再生利用の安全性確保に関する考え方というものを示されたわけでございますが、これは平成二十五年の十月に内閣府支援チームの取りまとめで六省庁共同で作ったものでございます。県の求めに応じて作ったということで、県の方にも通知をしているところでございます。この考え方に基づきまして、政府全体としてこれから進んでまいります公共工事から出てくる廃棄物の再生利用もやっていかにゃいかぬということで、政府全体として進めているところでございます。  それで、もう一点、先生御指摘の特措法に基づきます基本方針でございます。これは、この中で、例えば国直轄で処理を進めております廃棄物につきましては、平成二十四年六月に処理計画を策定して、その中で可能な限り災害廃棄物の再生を図ることとするという位置付けを行い、現在、帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入を進めているところでございます。その仮置場等で、コンクリートくずなどについては選別をし、仮置きを行っていると。引き続き、そういったような分別をしたものについてできるだけ利用できるようにということで進めていくという考え方でおります。  また、除染で出てくる除去土壌につきましても、その基本方針の中で、技術の進展を踏まえつつ、保管又は処分の際に可能な限り低減を図るとともに、減容化の結果分離されたもの等汚染の程度の低い除去土壌については、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討するということとされております。  現在、技術開発状況などを踏まえながら、再生利用の在り方について検討を進めているというところでございます。
  33. 浜野喜史

    浜野喜史君 ありがとうございます。  困難が続きますけれども、引き続きましての御尽力をお願い申し上げたいと思います。  次に、原子力規制委員会の在り方につきましてお伺いをいたします。  五月二十九日の衆議院の原子力特におきまして、参考人からの意見聴取、質疑が行われております。その中で、21世紀政策研究所の澤昭裕さん、参考人に来られて質疑をされておられますけれども、極めて的確な提言をされておられますので、その方の提言を引き出し、御質問を申し上げたいと思います。  まず一つ目は、判断基準それからプロセスが不明確なのではないかという提言をされております。明確化すべきだという提言をされております。  澤さんはこのようにおっしゃっています。原子力規制委員会は独立性を確保されているわけですから、逆に自己規律をしっかりしてくれないと誰からも規律できなくなるということですので、組織の自己規律、つまり、自分たちがどういう考え方で規制基準を当てはめていくのか、あるいは実際の規制活動を行っていくのか、判断基準を明確にしていく、そして規制活動の原則を明確化をしていく、このことがまず第一に求められると、こういう提言をされております。  判断基準の明確化、プロセスの明確化についてどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。田中委員長にお伺いします。
  34. 田中俊一

    政府特別補佐人(田中俊一君) まず最初に申し上げたいのは、こういった安全規制の規制基準といいますのは、国際的に見ても満足すべき性能水準を要求するという、ミニマムを要求するということでありまして、それをどのような形で実現するかどうかということ、そのための技術とか装置とか、そういったことについては指定しないというのが、これが一般的であります。  これは、どうしてこういう考え方を国際的に取っているかというと、技術の進歩に合わせて事業者が規制要求の実現方法を柔軟に選択できるという仕組み、そういうふうにする方が新しい技術を取り入れて安全性向上を絶えず目指すことができると、そういうふうなことができるようにという考え方であります。  現在、私どももこの考え方を原則としておりまして、新しい規制基準は、まずその性能要求を、水準を要求しているということでありまして、それに基づいて事業者から出てきた様々な対応について、その適合性、その水準を満たしているかどうかということを判断しているということで、判断基準の明確化、プロセスの明確化という御指摘でございますけれども、そういう意味では極めて明確に行っているというふうに考えています。
  35. 浜野喜史

    浜野喜史君 委員長は明確にされているということでありますけれども、澤参考人、各方面からの意見を踏まえてこういう参考人の提言をされたんだと思いますけれども、やはり判断基準が不明確である、プロセスが不明確であるという意見が続出をしていると思います。広く意見を聞く姿勢を示しておられる規制委員会として、このような意見を酌み取っていただいて、検討をされることを強く求めておきたいと思います。  それと、その関連で、委員長おっしゃったように、基準はあると、これはおっしゃるとおりだと思います。そして、審査においては、その基準を解釈をしながら、そしてその基準に基づいて指導をしながら審査がなされているというふうに理解をいたします。  とすれば、審査のたびごとにいろんな解釈がなされて、指導がなされて次のステップに進んでいるということだと思いますので、当然ながら、その解釈等々は記録化され、文書化をされ、そして関係者が皆が共有をしていくということが必要だと思いますけれども、現状それがなされているのかどうか、お伺いをしたいと思います。
  36. 田中俊一

    政府特別補佐人(田中俊一君) 規制基準のほかにいろんな、それをどういうふうに、その中身の意味はどうなっているかという審査の中身については別途詳しく説明が、そういった解釈基準みたいな、そういう適合性の一つのこれをどういうふうに解釈すべきか、これについてはこういう意味であるというふうなことを含めたそういった資料は私どもからきちっと提示してあります。
  37. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 規制の実務に関するお尋ねでございましたので、少し補足させていただきます。  現在、お尋ねのありました適合性審査進めているところでございますが、その審査に供された資料、それから、その資料を基にして行った審査会合における議事、これは全て公開されておりまして、当然のことながら文書として蓄積をされているということでございます。  また、現状では、最初の審査書の案を作るという、そういう準備の段階に入ってございますけれども、いずれこれがまとまりましたら、審査内容、どういう要求事項についてどういうふうなことが示されて、それをどのように判断したのか、こういったことをまとめた審査書というものを作りまして、これを公開するということになると思いますので、これもまた、ある意味で文書の一つになっていくことになるかなというふうに思います。
  38. 浜野喜史

    浜野喜史君 審査書の中で、審査書、今、第一号で作られているということは理解をしますけれども、その中で様々な基準に対する解釈が入って表現をされていくと、これは当然だと思うんです。しかし、審査は、並行的に、同時進行的にどんどんそれぞれプラントごとに進められているわけです。そして、それはそれぞれの審査の中で基準についての解釈がなされて、ある意味指導がなされて次のステップに移っていっている。  そういうことであるならば、審査に対応されている規制側の方も対応している事業者、関係者も全て、どのような解釈がされているのか、記録化され、文書化され、そしてそれは共有化されて審査が進んでいくということは当然のことだと思うんですけれども、それはなされていないという理解でよろしいですか。
  39. 櫻田道夫

    政府参考人(櫻田道夫君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、規制の基準は先ほど委員長が申し上げましたように公開されていると。それから、それに基づいて、それにといいますか、その要求事項を満たすために事業者がこういう対策を講じますという説明をする資料も公開されています。  それを前提にした上で、基準に適合しているのかどうかというやり取りを公開の場で議論を行っている。そのやり取りも全て公開されていますので、ある程度、口語体の文書ではございますけれども、どういう要求事項に対してどういう対策を講じたらそれが適合していると判断されるのかどうかについては既に公開されているということだと思っております。
  40. 浜野喜史

    浜野喜史君 擦れ違っているのかも分かりませんけれども、私がいろいろ確認をしていく限りにおいては、基準の解釈、指導がどのようになされているのか、それが記録化され、そして共有される形で文書化されているという、私はそういうような実態にはないという理解をいたしております。  これは事実認識が違うのかも分かりませんけれども、是非、専門家の方々、そして関わっている事業者の中にも、明確ではないと、記録化され、文書化されていないというふうに思っておるわけですから、その辺りの意見も実情も是非聴取をしていただいて対応を検討していただくようにお願い申し上げます。  申し上げますけれども審査書を作っていただいて、その中で基準に対する解釈を明らかにされる、それはもう当然のことだと思うんです。しかし、それに至るまでに審査がどんどんどんどん並行的に進んでいるわけですから、審査に対応する事業者に対しても、やはり基準がどのように解釈をされているのか、そしてどういう考え方で指導がされているのか、それは一貫性を持つ形で記録化され、文書化されて対応いただくのが当然だというふうに思いますので、その実情を是非把握をしていただいて検討をいただきたいと思います。  その上で、次に規制委員会の合議制、これが合議制という機能が欠如をしているのではないかという指摘もなされております。これも衆議院の特別委員会の中で澤参考人が提言をされていることです。これはもう御発言の内容は引きません。これは様々に言われていることでありますので。  合議制というものが、そういう機能が失われているのではないかというこの指摘に対してどのようにお考えか、お答えをいただきたいと思います。
  41. 田中俊一

    政府特別補佐人(田中俊一君) 原子力委員会が所掌する仕事は非常に幅広いものがありまして、五人の委員それぞれの専門分野、知識、経験等を生かしながら委員会として責任を持って速やかに意思決定を行っていくというのが基本だと思っておりまして、それは、合議制がないというのは私にはよく分かりませんけれども、その決定は委員五人が出席する委員会で決めております。  ただ、その前の段階として、非常にいろんな様々な課題がありますから、ある委員、それから規制庁の職員、それから専門家の助けを借りながら議論、検討をリードして、その方向とか議論の内容、その成熟度などを他の委員が共有、確認しながら委員会として議論して最終的に判断するという形を取らせていただいておりまして、合議制がないというその先生がおっしゃることの意味が少し私には正確に理解できないところがあります。
  42. 浜野喜史

    浜野喜史君 重要事項を規制委員会、会合を開かれて決定されているということ、これはおっしゃるとおりだと思います。しかし、議事録等々を見てみれば、本当に合議制なのかというふうに疑わざるを得ない、考えざるを得ない議事録等も散見されました。  一つ、一例を挙げさせていただきますと、昨年の五月二十二日、日本原電の敦賀二号機の破砕帯を巡っていわゆる有識者会合がおまとめになった内容を、この昨年の五月二十二日の原子力規制委員会の会合で了承されておられます。  そのときの議論の終結の田中委員長の御発言を引きますと、こういうことで島崎委員中心とする有識者会合の報告を受けて、耐震設計上、考慮する活断層であるという御指摘がある報告を受けたわけですが、そのことの結論について、私としては真摯に受け止める必要があると思っていますが、ほかの委員はよろしいでしょうかと。これが結論なんです。  本来であれば、リスク評価をされた有識者会合の中における様々な論点、これを精査をして、そして合議をしていく、了承するなら了承していくという手続が踏まれるべきだと思います。しかしながら、この最終的な御決断の締めくくり言葉を見れば、責任持ってやってくださいというふうに任せたんだから、担当委員、これは島崎委員長代理が担当委員だと思いますけれども、そういう形で島崎さん率いる有識者会合に任せたんだから、科学的、技術的判断をしてきたとおっしゃるのであれば、それを了承しようと追認をしている追認機関じゃないかというふうに思わざるを得ないと思います。  責任を持って決めていただいているというのは理解しますけれども、決め方が本当に合議になっているのかということはもう疑わざるを得ないということは指摘をしておきたいと思います。様々な方面からもこのことは指摘をされているわけでございます。これも御意見を十分踏まえていただいて、在り方を検討いただきたいと思います。  次に、これは規制委員会が御判断をいただければ運営を変更するだけで対応いただける問題でありますけれども、やはり法改正も検討をしていくべきだというふうに思っております。  これは石原大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、規制委員会設置法附則におきまして、施行後三年以内に、より国際的な基準に合致したものになるように検討を行い、必要な見直しを行っていくというふうにされております。いつから、どのような場で検討をされようとしておられるのか、是非考え方をお伺いをしたいと思います。
  43. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) ただいま浜野委員が御指摘されました設置法の附則の規定は私も承知しておりまして、委員会の発足から三年と申しますと、来年の秋が三年ということになるのではないかと考えております。そういうことを検討することが求められているという認識においては同じだと思います。  ただ、一つ大事なことは、今、原子力規制委員会が大きな実務を背負ってその役割を果たす、今もその合議制についての御議論がございましたけれども、初めてできた三条機関として重要な判断、新しい基準を作られたということも重要な決断であったと思いますし、それによって今いろいろな審査が進んでいる。これをしっかりとサポートしていくということが、原子力規制委員会、規制庁を外局として抱える環境省の行政庁としての役目であると考えております。
  44. 浜野喜史

    浜野喜史君 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、様々な指摘がなされております。原子力規制委員会におかれましては、そういう指摘を真摯に受け止めていただいて運営の改善を是非行っていただきたいと思いますし、石原大臣におかれましては、様々に指摘がされている内容、法改正が必要なものもございます。白紙であるということでありますので、是非幅広に検討いただきたいと思います。  そして最後に、日本原電の敦賀二号機の再審議、再スタートいたしました。四月十四日、また動きがぱたっと止まってしまいました。遅延行為をしているというふうに言われてもしようがないのではなかろうかというふうに私は思っております。幅広の専門家の参画の下、丁寧かつ迅速な議論をしていただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
  45. 小見山幸治

    小見山幸治君 民主党・新緑風会の小見山幸治でございます。  四月十日の環境委員会において、浄化槽の維持管理の在り方について、特に保守点検回数について質問させていただきました。明快な答弁がないまま時間切れで終わってしまいましたので、本日はその続きを是非やらせていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  浄化槽の保守点検回数は、浄化槽法施行規則の第六条により、四か月に一回以上、すなわち年三回以上保守点検をしなければならないと定められています。私がずっと問題としているのは、その以上という言葉が入っていることであります。この以上という言葉が入ることによって、本来、年三回で十分な保守点検を年六回とか年十二回行っている業者がいることによって、そのことによって設置者、いわゆるユーザーや生活者に余分な財政負担を掛けているのではないか、そういう状態を是非改めるべきではないかと前回もお話をさせていただきました。  そうしたところ、前回の環境委員会では、環境省からは、この私の意見に対して、平成十八年の環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会の中間報告を引用され、保守点検回数の規定については、様々な規定を設けるものではなく、標準的な回数を規定するとともに、様々な場合を網羅的に規定するのは極めて困難であることから、以上という語を用いてカバーすると答弁されています。  したがって、私は、その様々な場合というのはどういう場合であるかということを質問いたしました。様々と言いながら、唯一辛うじて様々な理由として、一回以上としてお答えがあったのは、著しく流入水が多い場合というお答えでした。そうですよね。すなわち、一回以上保守点検が必要であるというのは、著しく流入水が多い場合と前回の委員会で答弁が確認されています。さらに、この著しく流入水が多い場合とはどういう場合かと具体的にお尋ねしましたら、来客が多い場合であると環境省からの答弁で確認できています。  それでは、実は前回もお伺いをいたしました。この著しく流入水が多い場合は、一つのこのエリアにおいてどれぐらいあるか、何割ぐらいありますかと聞いたら、前回はこう答えました。恐縮ですけれども、把握してございませんとお答えになっています。私が質問してから、あれから二か月以上がたっていますが、その後、調査はされましたか。
  46. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 今御質問のありました流入量の多い場合、これは一つの例示として申し上げたつもりでございますけれども、その流入量の変化につきましては、現在のところ把握をしていないという状況については変わってございません。
  47. 小見山幸治

    小見山幸治君 今、そういう調査をしていないという答弁でした。昨日も、環境省担当者の方が質問を取りに来たので同じことを聞きました。調べましたかと言ったら、調べてないということでしたので、早速、私、何かほかにないかとネットで調べました。それが皆さんにお手元にお配りした資料であります。  昭和五十八年に浄化槽法施行規則が制定されております。確かにその直近の昭和五十五年の国勢調査の資料によれば、当時は四人世帯以上が多くあり、全世帯の半分ほどでしたが、時代の流れとともに、今では逆に四人世帯以下が九割を占めています。もう一人世帯、二人世帯がこの資料を見れば分かるとおり約六割、それぞれの世帯に住んでいる人の数が極端に少なくなっています。  浄化槽は、環境省も御存じのように、五人槽や七人槽が主流であります。そのことは多分御存じだと思いますけれども、このデータから見ても、流入水が著しく多いということは、このデータから見てもほんの数%しかないということが分かると思います。この六人、七人住んでいるところが全て流入水が多いというわけではありません。それでも賄えるんですけれども、このデータで見てもたった数%しかないということが分かると思います。  そのために、全ての皆さんがこのたった数%のために一律そのエリアに住んでいる人は余分な料金を支払わされている、支払わされているんです。  このことについて、ユーザーに過度の負担を掛けていると思いますけれども、この実態、環境省もおかしいと思いませんか。私は誰かに聞いてもこれはおかしいと思うんですけど、どう思いますか。
  48. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 浄化槽を安定的に利用するためには、一つの例示として、先ほど、著しく流入量が多くなる場合というのは当然これは検討、水質を不安定にする要因の一つだと思います。また、流入水が減るということも、また同じような問題を起こすものと考えております。  いずれにいたしましても、浄化槽そのものにつきましては、例えばこれまでの設置されてきた時期、方式、あるいは設置場所の気候風土、あるいは維持管理にわたる体制のつくられ方、歴史ですね、そういったようなものがあって現在様々な形で、全国統一的に必ずしも維持管理が進められているということではないということの実態だと思っております。  そういう意味では、それぞれの実態に合わせて適切に行われているというふうに考えておりますけれども、ユーザーの負担という点におきましては、例えば個々人の方々設置していただくケースが非常に多いわけでございますから、例えば、保守点検、清掃あるいは法定検査といったような形で維持管理の負担をしていただいているところでございます。そういった全体を見て、ユーザーの費用負担が適正かどうかといったようなものを考えていく必要があるものと考えてございます。  これまで、保守点検の話でありますとか法定点検の話でありますとかにつきましては、前回の委員の御指摘も踏まえて調査を開始させていただいているところでございます。
  49. 小見山幸治

    小見山幸治君 今、梶原部長がおっしゃった著しく流入水の少ない場合もあると。当然、だから、少ないのであれば通常の使用状態をそれは以上と言わなくて以下なんですよね。だから、その以上を行っている理由でも何でもないですよ、それは。それはもう、そのことによっていろんな様々な状態があるという状態では全くありません。  だから、私は何度も申し上げています。通常の使用状態であれば保守点検回数は一回として、著しく流入水の多いお宅やその浄化槽に限ってはその限りでないと改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  50. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 先ほど言いましたように、ちょっと最初のところを説明しますけれども、水処理の場合は、安定的に流量が確保されて処理されるということが、安定的な処理をする、特に生物的な処理、微生物を使った処理でございますので、安定的に流量が出てくるというのが非常に重要でございます。そうした場合に、実際に造った浄化槽の規模と実際に利用する人たちの関係が安定していることが非常に重要でございまして、その意味におきましては、流量が減るということ自体も実は安定的な利用ができないということになります。  いずれにいたしましても、そういったものについては、多くのところでそれぞれの考え方でやっておられることはある程度仕方がないことかなと思っておりますけれども、ただ、ただ、それによって不公平感が生ずるということは非常に良くないことであるというふうにも思っております。  それで、私ども、この以上を付けたままの基準にしたときにも、こういったような御議論をかつてさせていただいて、その結果として、もしも以上というものを適用して違う回数をやる場合については、不信感というものが生まれないようにきちんと説明をしてくださいといったような指導もさせていただいているところでございます。そのことによって負担感あるいは不公平感がないような形でできるだけ運用させていただければと思っております。
  51. 小見山幸治

    小見山幸治君 もっともらしい理由に聞こえますけれども、要するに、それぞれの地域に任せ切っていると、環境省としてはこの問題には関わりたくないと、そういうことなのかもしれませんが。  さらに、畳みかけるように言いますと、確かに昭和五十八年当時は、年十二回の点検を行っている業者の理由としては、梶原部長も御存じのように、当時の消毒剤が次亜塩素酸であったため、次亜塩素酸って水分を含むと膨張しますよね、だから、その消毒剤があるところから中の浄化槽に入りにくい、したがって、毎月それを確認に行く点検が必要であると、そういう理由でもって十二回やっておられたところもあるということも私は承知しています。  そこでお聞きしますが、今どういう消毒剤を使っているか知っていますか。
  52. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 済みません。現場を見させていただいているんですけれども、消毒剤の名前そのものは、済みません、存じ上げておりません。
  53. 小見山幸治

    小見山幸治君 今はどういう消毒剤を使っているかというと、イソシアヌル酸という消毒剤を使っています。これがほとんどの消毒剤になっているんですけれども、この消毒剤を使うことによって膨張を起こすなどということはなくなってしまったので、もう年に三回の保守点検で十分管理されるようになっているわけであります。だから、そのことによって年十二回の保守点検が必要になるということは今では全くありません。そういうことも十分私は確認した上でしゃべっているんです。  浄化槽の設備そのものも技術が改良されていることも御存じだと思います。ですから、昭和五十八年当時この浄化槽法規則ができたとき、以上という言葉を付けていることに私は問題があると言っているわけではなくて、今時代の流れとともにいろんなことが変わってきた。だから、少ない財政の中でやる中でそれぞれ余分な負担を掛ける必要はないんではないかと、だから時代の流れとともにそこを改正すべきではないかということを申し上げているんです。もう年に三回の保守点検で十分だということも環境省も御存じですよね。
  54. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 私どもも浄化槽の技術が進展していることは十分に理解をしているつもりでございますし、それがゆえに、浄化槽の技術は日本だけではなくて東南アジアを始めとしたアジアにも輸出できるものだというふうに考えております。  ただ、もう片方で、浄化槽は家を建てたりするときに造るというのが一般的、あるいは改築したときに造るのが一般的であるものでありますから、古いものもあるというのも事実だと思います。そういう意味におきましては、私ども、業界あるいは維持管理が非常に進展しているという事実も認めながら、そういったような個々の実態をまずきちんと都道府県あるいはその関係者の業界の方々が共有しながら進めていくというものが重要だと考えて、そういったような情報の共有化といったようなことを進めながら維持管理の適正化を図ってまいりたいというふうに考えております。
  55. 小見山幸治

    小見山幸治君 もちろん、一律年三回にしろということを言っているわけではありません。古いものとか特別なものは除いていただいて結構なんですけれども、スムーズに普通に行われている保守点検ができる浄化槽に関しては年に三回というふうに規定すればいいじゃないですかということを私は申し上げているだけで。私のふるさと岐阜県でも、かつては一回以上というその言葉を用いて年四回以上やっておられた地域もありました。しかし、これではいけないということで、業界が主体となって、今では一律岐阜県では年三回、それ以上は一切やっていません。だから、やろうと思えばできるんですよ、そういうことが。それをなぜ環境省は指導しておられないのかということが私はよく分からないんですが。  何度も私はこの環境委員会質問してきました。しかしながら、環境省は一回として、省内で検討するということを一回も言いません。確かに、中環審の中間報告を引用して、それで直ちに見直す必要はないと、それが答えですと、それは分かります。でも、それですら十年もたっているんですよ。今言うように、消毒剤も変わった、装置も変わった、まだまだこれから新しく設置されていくところに対して、そろそろ以上という言葉を取って一律に同じシステムで運用することが望ましいと思いますが、どうですか。
  56. 梶原成元

    政府参考人(梶原成元君) 実態を踏まえて指導するということは必要なことだと思っておりますし、実態を踏まえて柔軟に対応していくということも必要だと思っております。ただ、私ども、先ほど来から申し上げておりますとおりに、浄化槽それ自体もいろんな多様性があると思っております。また、浄化槽を使った住まい方も多様性があると思っております。また、生物を使うという意味におきまして、地域性もあると思っております。したがいまして、直ちにその以上というものを取ってそれを統一的にやるという方向ではなく、まず、実態を踏まえて考えてまいりたいというふうに考えております。
  57. 小見山幸治

    小見山幸治君 今、梶原部長からそういうお話がありましたけれども、私も本当にここで何度もやっていますし、平場でもいろんなところで現場の状況をきちっと把握しながら、いいかげんなことを言っているわけではありません。大臣も、もう何度もこの話を聞いていただいていると思います。私の話が間違っているのなら間違っていると言っていただければいいし、この主張はおかしいと、こんなの環境省で検討するに値しないということなら、そのようにお答えいただいて結構ですけど、どうですか。
  58. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 私は、小見山委員と梶原廃リ部長の議論をずっと聞かせていただいて、どうも部長ははっきり物が言えないなと、何でだろうと、率直に前回も思いました。で、私なりにもいろいろ調べてみました。  そうしますと、やっぱり、部長の方ははっきり言いませんけれども、いろんな歴史があって、その業界団体も最初は一つだったですけど、だんだんだんだん分裂していって、地域差も出てくる、考え方も出てくる。議連もどのぐらいあるのかなと思ったら、我が党だけでも三つあるんですね。御党にもある。それだけ考え方の違う方々が集まって行政と話を付けてこういう形になっているのかなと。ですから、すぱっと小見山委員の言うとおりだと部長が言えないのかなというふうに私は思いました。  そうはいいましても、やはり委員のおっしゃることは、国民の多くの方が聞いていればなるほどなと思う部分も多々あると思いますので、関係者の方広いですけれども、業界の方々も含めまして広く御議論をいただく場を設けるということはそろそろ必要なのではないか、こんな認識を持たせていただいたわけでございます。  議論を今からするのかみたいな御批判があるかもしれませんけど、やっぱり長い歴史と関係者がたくさんいらっしゃいますので、議論の場の設置に向けて、多くのいろんな方がいらっしゃいますので、関係者の御理解と御協力が得られるように環境省として働きかけてまいりたいと考えております。
  59. 小見山幸治

    小見山幸治君 ありがとうございます。  初めて積極的な前向きな御答弁をいただきました。何度もやらさせていただいたかいがあったと、そう思っております。引き続き、大臣、このまま環境大臣務めていただいて。  いずれにしても、今の大臣の答弁によって、近いうちに協議会を立ち上げると、新しい浄化槽の在り方についての協議会を立ち上げると政治的な方針が打ち出されたわけでありますから、環境省としては規範意識に基づいてきちっと対応していただきたいと、そのことを切にお願いして、もう一度申し上げます。通常の使用状態であれば保守点検回数は一回とし、通常の使用状態でない場合、通常の使用状態でない場合はその限りでないと改めるべきだと、私はそう思います。  以上で質問を終わります。
  60. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。  先週六月五日、当委員会において委員長以下十名で放射性物質による環境汚染の取組状況調査のために福島県の現地視察行いまして、あわせて、復興に取り組まれていらっしゃいます川内村の遠藤雄幸村長との意見交換行わせていただきました。村長からありました要望の一つに、森林除染が挙げられていました。森林に近い他の地域についても同様の課題であると思います。これに関連して本日は質問をさせていただきたいと思います。  まずは、環境省に伺いたいと思います。森林の除染の実施方針、また、川内村から挙げられている森林除染要望に対する対応について伺います。
  61. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 森林の除染につきましてですが、生活圏の空間線量を低減するということを目的といたしまして、住居などの近隣を除染対象としているというのが基本の方針でございます。  その上で、環境省におきましては、これまでもガイドラインなどを改訂し、効果的な森林除染の手法を逐次追加をしてきております。具体的には、堆積有機物の除去は、林の縁でございますね、林縁から五メートルから十メートルが効果的であるというようなこと、それから、追加的に、くずが残ったりいたします。くず、残渣と言っておりますが、こういうかけらのようなもの、こういった除去を林縁から五メートルを目安に実施をいたしますと非常に効果があると、こういうようなことをガイドラインにも位置付けてまいりました。  その奥の森林全体の取組でございますが、これは引き続き環境省と林野庁が連携をして調査研究を進めるということにしております。  環境省におきましては、森林から生活圏への放射性物質の流出、拡散の実態把握、あるいはそれをどうやって防止するかと、こういうような調査、実験を本年度から行う予定にしております。このような調査研究によりまして新たに明らかになった知見が出てまいりましたら、また必要な対応を検討していきたいと考えているところでございます。
  62. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 奥の森林につきましては林野庁と連携してということでございましたので、続いて林野庁に伺いたいと思いますけれども。  今、平成二十五年度また二十六年度で林業再生対策実施市町村ということで、事前に資料もいただいたんですけれども、林野庁でモデル的に行っている事業が、これは放射性物質の影響等あるところで行われているということでお聞きもしているんですけれども、例えば川内村のように今後避難先からの帰還を進めていらっしゃるそういう区域を持つ自治体についてはより手厚く進めていただきたいと思いますし、林野庁と環境省とで今連携してやられているということでありますけれども、森林の除染、川内村としては、余計なものでありますので、この放射性物質というのは、もう全部持っていってもらいたいという思いがある、全部やってもらいたいという思いがあるけれども、一方で費用対効果についても考えるべきであるという問題意識もお持ちでございますので、現地に赴いて、地元で思っていらっしゃる思いがあると思います。それをしっかりと聞いた上で、どのように進めるのが一番いいのかということを自治体も入っていただいて検討して計画を作っていっていただきたいというふうに思っておりますが、林野庁、いかがでしょう。
  63. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) 森林の除染につきましては、先ほど局長からもお話がありましたように、現在、除染特別地域、汚染状況重点調査地域において住居等に近い森林を最優先に、林縁から二十メートル程度の範囲を目安に、民有林におきましては環境省、市町村が、国有林におきましては国が除染実施計画に沿って取り組んでいるところでございます。  また、林野庁におきましては、森林・林業の再生を図る観点から、汚染状況重点調査地域におきまして、福島県や市町村等の公的主体による間伐等の森林整備とそれから放射性物質対策を一体的に推進するという実証事業に取り組んできており、その成果につきましては、地元環境省などと共有をすることといたしております。  加えまして、今年度からは、住民の早期帰還を念頭に、避難指示解除準備区域において適切な森林管理を進めるために国直轄による実証事業を行うこととしておりまして、現在、地元の市町村と調整をしているところでございます。  これらの実証事業の実施に当たりましては、先生のおっしゃるとおり、環境省とも、それから地元の要望も具体的にお聞きしながら、森林整備が適切に行われるよう対応してまいりたいと考えております。
  64. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 今林野庁から林業再生についてもお話がございました。除染とともに一緒に林業再生をやっていくのがいいのではないかという御意見も地元でお聞きしております。  豊かな森林に恵まれている福島県では、これら林業、木材業、またあわせて木質バイオマス発電、先ほど高橋委員からも栃木県のことに関連してお話がございました。それらが雇用の創出産業として今後有望であるというふうに言われていますけれども、やはり被災地域では放射能汚染というのが障害になってくる、ハンディがある。全国的にもまだまだ課題があって取り組もうとしている中で、特に福島ではこの放射能汚染というのが更にハードルを上げているという問題があります。  以前、川内村でも木質バイオマス発電のフィージビリティースタディーを行ったというふうに聞いております。その結果、二つの課題があった。一つは集材のコスト。これは全国的に、木質バイオマスのフィージビリティーやると必ず出てくる問題でございます。そしてもう一つは、やはり放射能汚染対策。特に、合意形成の問題があるという課題、これが認識をされ、まだ検討中というふうに聞いております。  放射能が拡散した地域木質バイオマス発電を行おうとした場合に、燃焼の際の煙からのセシウム、これを外に出さないようにする、また焼却灰に含まれているセシウム、これを除去する、そのために設備人件費など余計な費用が必要になります。そういう意味では、ほかの地域から比べるとマイナスの出発と言えますので、福島木質バイオマス発電をする場合に、セシウム除去に関する費用について何か支援をするということを林野庁として行っているかどうか、伺いたいと思います。
  65. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) 福島県におきまして、間伐材等を活用した木質バイオマス発電所、これは会津若松市のグリーン発電会津、それから白河市の白河ウッドパワー、この二つの施設で実施されております。また、南相馬市の東北電力の原町発電所におきましては、平成二十七年四月から木質バイオマス燃焼の試運転が開始される予定となっております。  福島県における再生エネルギーの利用促進は重要な課題でございます。これら三つの施設以外でも、これまで数か所で復興交付金を活用して実現可能性調査を実施してまいりましたところでございますが、地元での合意がなかなか得られないなどの理由によりまして、本格的に木質バイオマス発電施設の整備にこのほかでは至っていないという状況にございます。  農林水産省としましては、木質バイオマス利用の際の放射性物質からの影響に対処するため、小規模な熱利用施設へのバグフィルター、集じん装置でございます、これの設置や、それから燃焼灰の一時保管施設の整備などの実証的な取組に支援をしているところでございます。今後とも、福島県や地元市町村の意向等を十分踏まえつつ適切に対応してまいりたいと考えております。
  66. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 バグフィルターと一時保管設備の試験的な設置について補助を行うということでやっていらっしゃるということでありますけれども本当にやろうと思いますと人件費も余計に掛かってくる部分もございます。その辺をトータルで見ていただいて、地元の要望を聞いての支援メニューというものを是非御検討いただきたいと思います。  また、被災地域、特に福島について、再生エネルギー、将来的にこれを一〇〇%にしていこうという県としての目標もお持ちであります。避難指示区域を含む自治体内で地域の資源を生かして地域の雇用も生むというような発電を行う場合には、基本的には今FITと補助金というのは併用はできないわけですけれども、特別に、非常にハンディがある、そういう地域についてはFITと併用できる補助を行うべきであると考えますが、経産省、いかがでしょうか。
  67. 木村陽一

    政府参考人(木村陽一君) 御指摘の点につきましては、現在、原子力災害の被災地におきまして、住民の帰還ですとかあるいはふるさとの再建といったことを目的としたバイオマスあるいは太陽光といった発電設備を導入する、そういう場合に、費用の三分の一を補助する固定価格買取り制度との併用も可能な補助金制度を今年度創設をさせていただきました。  この補助制度、売電期間は例えば二十年とかそういう長い期間にわたりますが、その収益を御地元に、ふるさとの再建等といったことに還元していただくという趣旨のものでございまして、ここで採択されます事業が真にふるさとの再建につながるというようなことで、制度としては意味を持つものだということでやらせていただいております。息の長い話でございますし、地元自治体の御協力も賜りながら、引き続き、ニーズをしっかりと踏まえまして、本予算、今後の取扱いにつきまして財政当局ともしっかり議論してまいりたいと考えてございます。
  68. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 地域資源を生かして、地域の人たちが主体になってということだと思うんです、その資金が後で地域の再生に生かされるということは。その場合に、ゼロから勉強する地域の方が、非常に時間が掛かるということで、例えば、今年いい補助金だなと思っても、準備ができて事業に着手したときにはもうないということですと地域の方が使うということにつながっていきませんので、財政当局との調整もあるかとは思いますけれども、前向きに御検討いただきたいというふうに思います。  また、木質バイオマス発電を行う場合、熱の利用と併せて行うことが有用であると。木質バイオマス発電、小型の場合はなかなか収益性が悪い。で、なかなか実施に踏み切れないという問題もございますが、東北地方においてはエネルギー需要の半分ぐらいが熱、温水とか暖房というふうに言われておりますので、熱利用と併せて行うことで収益性も改善され、またCO2も削減されると思います。  総務省に伺いたいと思いますが、これ総務省も進められている事業があると思います。その熱利用と併せて行う発電、その効果、そして自治体が取り組む場合の国としての支援について伺いたいと思います。
  69. 関博之

    政府参考人(関博之君) お答えいたします。  今お話がございましたように、木質バイオマスの関係のエネルギーの関係で申し上げますと、やはりエネルギー変換効率の高い燃焼方法を採用するということが重要でございます。森林・林業白書にも掲載されておりますが、やはり木質バイオマスの場合、発電のみということですと、高くても変換効率が二五%程度、これが熱利用のみの場合あるいは発電の余熱を活用した熱電併給、この場合ですと七五%程度まで高まるというふうに言われておりますので、この木質バイオマスのエネルギーの利用に当たりましては、やはりこういう熱と併せて事業の収益性の向上を図る。  あわせまして、これ地域の資源を使いますので、化石燃料に頼らないという意味ではCO2の関係でも大変効果があるということで、実は私どもも、地域活性化するための地域の元気創造プランという中でこの分散型エネルギーインフラプロジェクトを資源エネルギー庁さんと連携を図りながら進めているところでございまして、この場合、やはり自治体に主導的な役割を担っていただきたい。  すなわち、やはり発電と余熱を利用するシステムをやりますと関係者の調整が大変多くなります。そういう中で、地域活性化にも資するということで、自治体にやはりその役割を果たしていただきたいという気持ちがございますので、私たちも、この地域の特性を生かしたエネルギー事業導入計画を、いわゆるマスタープランを今年策定しようとする自治体に対して予算で支援をしていく考えでございまして、これモデル的なまず取組でございますが、今年度、全国で十か所程度選定して進めてまいりたいと考えているところでございます。
  70. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 今御答弁にもありましたように、調整が大変ということで、熱が生まれるところと熱を使うところとこれマッチングさせていかなきゃいけないということで、非常に難しいということも聞いております。  実は、今総務省が言った今年十か所ぐらいという支援策について、ほかの被災地域で、これから町をつくっていくという地域で使えるんじゃないかというふうに思って、話を進めようと思ったんですけれども、町の中で人材がいないんですね。復興のために様々仕事があって忙しいし、エネルギーについてはちょっと知識が必要で、ゼロから勉強したのでは今年の申込みにもなかなか間に合わないというのが実情だろうと思います。特に村とか小さな町とかということになると余計に人がいないということで、そういった支援メニューも実は使いたくても使えない。つまり人がいないという問題がある。また、先ほど、資源エネルギー庁で三分の一まで補助をしますよというメニューも知らなかったり、また、セシウム除去という問題についてどう検討していったらいいんだというほかの地域にはないような問題もあると。そういうのをまとめて、専門家等を派遣する、あるいは国の担当者を張り付きで割り当てる。なかなか人がいないのかもしれませんけれども、でも、そのぐらいやらなければ、実際のところ、被災地では復興と併せて再エネ入れていこうというふうにほとんどの復興ビジョンを見ると書いてあるんですけれども、できないというのが実情であると思います。  林野庁に伺いたいんですけれども、この木質バイオマスやるときに、そういったところをトータルに調整を支援するような人材の派遣、そういったことについて伺いたいと思います。
  71. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) お答えいたします。  木質バイオマス発電に取り組むに当たりましては、先生おっしゃるとおり、専門家による助言や調査などのサポートが重要であるというふうに認識しております。このため、農林水産省では、木質バイオマス発電に取り組もうとする者に対しまして全国的な相談窓口を設置しておりまして、様々な疑問等に対して助言を行ったり、あるいは現地へ専門家を派遣したりなどを行っております。また、施設整備に当たっての採算性を判断するための実現可能性調査、こういうものを実施しております。こういうことによりまして、計画段階から様々な支援体制を構築しているところでございます。また、環境省との連携事業によりまして、集材からエネルギー利用に至る施設の一体的な導入等を行うモデル地域づくりの実証事業というのも行っているところでございます。  今後とも、福島県や地元市町村等の意向を十分踏まえつつ、適切に対応してまいりたいというふうに思います。
  72. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 今までとちょっと発想の違う、全国でやるような支援とまた別な取組というものが必要であると思いますので、御検討をお願いしたいと思います。  木質バイオマス発電といっても、それ単独で成り立つものではありません。森林整備で出てくる間伐材の利用とか、また、製材業から出てくる樹皮などの廃材利用、これらと木質バイオマス発電とがセットになってやっと成り立つものでございます。したがいまして、木材産業の発展、この木材販売で収益が上がるということと森林整備の出口、これをつくらなければ木質バイオマス発電も進んでいかないということでございますが、今後、そのために、福島県内で様々これから住宅や公共施設、まだまだ造っていくと思いますけれども、放射線の検査済みの県内産の木材を使用するということをもっと推奨して、今、コンクリートも足りないとか言われているわけですので、補助をしていくべきであるというふうに思います。  県内の建築においてインセンティブとなるように、木材ポイントというものも今年やっていらっしゃいますけれども、利用が進んでいるところもございます。林野庁、この辺りについて、県内の建築で福島県産の木材を使うとインセンティブになるような取組考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  73. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) お答えいたします。  福島県におきましては、木材利用の拡大等を通じまして林業の再生を図ることは極めて重要な課題であるというふうに認識しております。このため、被災地における地域材利用の支援措置といたしまして、被災地における木材利用ポイント事業におけるポイントのかさ上げや、地域材を活用した木材住宅の推進に向けた普及活動などに対して補助を実施しております。また、木材公共建築物の整備等につきましては、東日本大震災復興交付金による国の四分の三補助を行っているところでございます。また、農水省では、災害公営住宅における地域材の利用促進に向けまして、会議など様々な機会を捉えて木造を働きかけてきたところでございまして、今年三月末までに完成した百七十八戸の災害公営住宅のうち、約六割の百四戸が木造ということになっております。  放射性物質の対処に必要な実証事業など、福島県における林業再生対策とも相まちまして、これらの取組を通じて、今後とも福島県材の利用拡大、林業の再生を図ってまいりたいというふうに考えております。
  74. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 林業再生の一環として、これも先ほど高橋委員からもありましたCLT、直交集成材がこれから非常に期待されているところでございます。今年、林野庁でもその実証事業を行われているというふうに認識をしております。福島でも一件あるというふうに伺っておりますけれども、例えば、これから川内村とか双葉郡内で、本当に大変な状況です、ほかの地域に比べると。そこでモデル事業を行って、しかも全国から見に来るような、そういうものを実証事業として行って、CLTを使って、そういったこともやっていっていただきたいと。特別な支援策、そして次の産業にもつながっていくような支援策というのをお願いしたいと思っております。  林野庁、いかがでしょうか。
  75. 宮原章人

    政府参考人(宮原章人君) お答えいたします。  地域の林業を振興していくためには、量、価格、質などにおいて需要者ニーズに応じた国産材を安定的、効率的に供給する体制を構築するとともに、CLTの普及など、新たな木材需要を創出することが重要な課題となっております。  このため、路網の整備や森林施業の集約化の推進、民有林と国有林の連携による木材供給量の拡大やストックヤードの整備等の川上対策、それから、木材加工流通施設の整備などの川中、川下対策等を支援しているところでございます。福島県におきましても、素材生産業者と大型加工施設が連携するなどに対する取組に対して支援をしているところでございます。  また、御紹介がございましたCLTの早期普及でございますが、現在、国土交通省と連携を図りながら、建築関係の一般的な基準の策定に必要となる強度データの収集などを行っていますほかに、CLTを用いた建築物の実証事業などに取り組んでおります。福島県におきましても、福島県の河沼郡湯川村で、現在、CLTの共同住宅について実施設計を開始しております。  このように、今後とも、これらの施策を総合的に取り組むことによって福島県における林業再生を図ってまいりたいと考えております。
  76. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 いろいろされているということでございますけれども、ここを見に行けば未来の林業のモデルというのがあるんだと、そういったものを、是非、この放射能に汚染されて苦しんだ地域、例えば川内村のような、ほかの町村もあると思うんですけど、そこに行けば全部見られるよというようなモデルを、ばらばらにつくるのではなくて、そこ一か所見れば分かる、で、全国から視察に訪れるような、そういうものをつくっていただきたいなと思っております。  終わります。
  77. 清水貴之

    清水貴之君 日本維新の会・結いの党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  まず初めに、昨日、夕方、今日のこの質問の通告をいたしました。その質問内容の聞き取りといいますか、確認の電話が事務所の方に掛かってきて、秘書がやり取りをしているその横にいましたので、いろいろ聞いていて不安に思ったことがあります。懸案事項かなとも思ったことがあります。  ちょっとこれお伝えさせていただきたいと思うんですけれども質問内容を、通告ですから短い文章でお伝えしていますので、どんな内容ですかと聞かれてお答えをする。話を聞いて、いや、それはうちでは担当ではないのでどこどこに回します。また掛かってくる。お答えすると、いや、それまたうちじゃないので、また次のところに回るみたいなことが昨日何度かありまして、やっぱりこれ結構時間が掛かる作業になってしまったわけですね。  もちろん、それぞれ担当があって、省庁も違って、しっかりしたお答えをされようという思いからそういうことになるのは大変よく分かるんですけれども、非常に乱暴な言い方かもしれませんけれども質問する側からしましたら、もちろんしっかりしたお答えをいただけたら、どこの省庁のどなたがお答えいただいても、これはもう全然問題ない話なんです。これ、私は同じことが被災地でも起きているんじゃないかという、そういう不安を抱きました。  私、元々テレビの仕事をしていまして、震災があった後に現場にも入っていろいろ話を聞いたりもしたんですが、当初はやはり除染のこと一つ取っても、じゃ、どこにお願いをしたらいいのか、予算はどこから出てくるのか。学校だから文科省なのか、それとも地元でやるのか、道路だから国交省なのか、こんな話が地元からは上がっていて、ただ、もう三年以上たっているので、今は復興庁という庁もできて大分交通整理もできているんじゃないかなと思っていたんですが、やはり、昨日本当に、縦割りだなというのを改めて思ってしまったわけですね。  被災者の方からしたら、どこの省庁がどんなことをやろうが、これはもう関係ない話でして、しっかりと除染をしていただいて、元の生活が少しでも早く戻る、これがもう最大のお願いなわけですから、先ほど柳澤理事からも、こういうのは省庁間を超えてという話がありましたので、是非私も、これはもうお願いとしまして、これは本当に省庁間のそういった枠組みを超えて全体となって取り組んでいただきたいなというのをまずお願いさせていただきたいと思います。  私も先週、視察に行かせていただきましたので、まず除染の関係からお話をさせていただきたいんですけれども、まず、リスクコミュニケーションの話、これも柳澤理事からもありましたけれども、やはり川内村でお話を聞いておりますと、川内村は帰村・復興に向けたキーワードというのを出しておりまして、一番が選択だと。戻る、戻らないの選択を、これはもう個人の意思、尊重しようと。二番目に判断と。リスクの選択は個々が判断するというふうに掲げています。個々の判断を尊重するというのは非常に重要なことかなと思うんですけれども、個々の判断を尊重するためのやはり何か数字を出したり、それこそリスクコミュニケーションですね、どれぐらいの現状を伝えるとか、ちゃんと正しい知識、情報を渡してあげるというのも大変重要なことかなと思っておりますので、まずはこのリスクコミュニケーションに対する取組、これをお聞かせいただけますでしょうか。
  78. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 御指摘いただきましたリスクコミュニケーションは非常に幅広い分野にわたって必要かと思いますが、私が担当しております除染に即してお答えをさせていただきますと、除染、やったことによって効果がどう上がっていくのか、こういったことも復旧復興に向けていろんな判断をされるときに非常に重要な要素ではないかというふうに考えております。  これも線量が違いますところでも効果も変わってまいりますし、それから宅地でありましたり農地でありましたり森林でありましたり、場所によっても違ってまいります。こういったことを、全体としてどういう効果が上がっているかということを、除染情報サイトというものを設けまして、線量の違いにより、また場所の違いによりどういう効果が今まで上がっているか、こういうことはしっかり公表しておりますが、引き続き丁寧な説明に心掛けたいと思っております。  また、特に直轄で除染をやりました場合には、除染の前後で元々どのぐらいだったものがどういう濃度になったか、こういうようなことはしっかり紙でお届けをさせていただいたり、場合によりましては御説明をさせていただいたりということをやっておりますので、そういうことをやっておりますが、引き続き努力したいと思っております。  また、除染というのも復興に向けてやっているわけでございますので、連携してというお話もございましたが、復興庁でありますとか内閣府の支援チームですとか、関係するところとは常に連携を取って、いろんな御説明の場合でもいろんな幅広いお答えができるようにというようなことを引き続き心掛けてまいりたいと思っております。
  79. 清水貴之

    清水貴之君 その除染の現場も見させていただいたんですけれども本当に大変な作業で、手で壁拭いたりとか、地道な作業をこつこつこつこつ積み重ねられて、その結果が現実的にかなり除染、住宅地などは進んできているということではあるんですが、見ていますと、お話聞いていても、どの除染方法がどれぐらい効果があって、どの場所にはこういった除染方法が有効だということも、これも経験から大分積み上がってきていらっしゃるんだなというのを感じました。  一方で、新たな除染方法というのもまたこれ生まれてきているといいますか、いろんな研究が進んでいるというのも聞いています。  例えば郡山市や広野町、落ち葉層の上に土のうを積んだ結果、放射線量が低下することを確認したと。道路ののり面に土と植物の種、種子を吹き付ける工夫も土砂の流出を防ぎ線量を低下させる効果があるとか、例えば、森林、間伐をすることで今度は下草が育ちますので、雨降っても土砂崩れや土壌に移った放射線の物質、流出を防止する効果が期待できると。これは福島県も実証済みということで、大体間伐で一〇%線量を下げられる、こういったこと、福島県がもうこれ実証済みという話なんですが、こういった新しい方法、手段、こういったものへの取組ですとか関心、認識、どうなっているんでしょうか。
  80. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 除染の際に使用いたします手法につきまして、これはもう幅広くより効果的、効率的な技術を取り込んでいくということで実証事業もやっておりますし、それから随時ガイドラインの見直しということも行っております。例えば、超高圧の水の洗浄を取り込みましたり、あるいは回収型の高圧水洗浄を取り込んだり、こういうような実績もございます。  今お尋ねがございましたのは森林除染に関するお話中心だったかと思いますが、森林除染に関しましても、昨年十二月にガイドラインを改訂をいたしまして、効果的な森林除染の手法を追加したところでございます。  今先生から御紹介ありましたような話も、農水省もいろいろ検討されておりますし、地元の自治体も検討されておりまして、私どもの耳に入っております。こういったものを効果をどうやって見定めて、良いものについては取り込んでいくと効果的なのかどうか、こういうことは常に、また不断に取り組んでいきたいと思っております。
  81. 清水貴之

    清水貴之君 是非よろしくお願いいたします。  次に、中間貯蔵施設、この現場も見させていただきました。本当に広大な場所になるわけなんですが、まず初めにお聞きしたいのが、政府の方針としまして、使用開始後三十年以内に県外で最終処分する方針、これを規定する、国の責任を明確化する、法制化していこうじゃないかと、このような話が出ておりますが、まずこの部分なんですが、これはこういったことで間違いはないでしょうか。
  82. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 間違いございません。これ法制化をするということで地元にお約束をしておりますので、私どもとしては、しっかり法案を提出して、そして国会で御審議をいただきたいというふうに思っています。
  83. 清水貴之

    清水貴之君 そうしますと、最終処分場になってしまうんじゃないかという住民の方の不安は取り除かれるとは思うんですが、じゃ一方で、本当に大丈夫なのか、これ、多分皆さん思っている、多くの方が思っているんじゃないかと思うんですけれども、じゃ、三十年後にどこに持っていくんですかと。まあ三十年もあったら、何か技術が開発されることを希望する、願っているのかもしれませんし、若しくはどこかの場所がうまく見付かるかもしれない、地中に埋めるのかもしれない、海底かもしれない、いろんな可能性というのはあると思うんですが、やはり三十年というある程度期限を区切るわけですから、本当に大丈夫なんですかと、逆に、そんな約束をしてしまって大丈夫なんですかというふうにも思ってしまいます。  今、地元の方に納得していただくためだけに何かいいことだけを言っているんじゃないかなというふうにも思ってしまったりもするんですが、そういう展望というか、そういう見通しという、あってのこれは話なんでしょうか。本当にそういうことを法制化することは大丈夫なんでしょうか。
  84. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) もちろん、見通しがないということで法制化するわけにはいきませんので、やはりこれは実現可能だというふうに我々は考えております。  ただ、三十年間ですから、おっしゃるように、その間、新しい技術が開発をされて、そして、放射性物質の分離あるいは低減とか、こういった技術を活用することができると。それから、自然減衰も大分三十年間の間にするものですから、そういったことを前提として、この三十年間の間にしっかり最終処分の具体的な方法というものを詰めていきたいというふうに思っています。
  85. 清水貴之

    清水貴之君 また繰り返しになりますけれども、決してこれは希望的観測ということではなくて、ある程度見込みのある話であると、見通しが立っている話であるということでよろしいわけですね。
  86. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 見込み、見通しと具体的なことを言われますと、やはりこれ三十年後のことですから、現時点において、じゃ、いつどこでと、そういう見通しがあるという意味ではありません。しかし、これはやはりやらなければいけないことであって、そして実現不可能ではないということですから、この三十年間の間にその方針に基づいてしっかり進めていきたいと、そういうことです。
  87. 清水貴之

    清水貴之君 分かりました。  次に、農業対策についてもお聞きしたいと思います。やはり風評被害対策というのが一番大きな問題だと思っております。  農水省では、食べて応援しようというキャッチフレーズで、様々な行政機関でもそうですし、企業なんかでもそう、福島産の食べ物を使ってというような一生懸命取組をされているのももう理解をしておりますが、一方で、やはり除染が進んできても風評被害というのはなかなか消えないもので、農地再開できないところもたくさんあります。  ですから、まずこの風評被害対策についてお聞きしたいのと、私は思い切った転換というのも必要ではないかなと思っておりまして、例えば福島はもう全く農薬を使わない、無農薬の食べ物だけを作る県なんだということで売り出すとか、先ほど竹谷委員から木材のバイオマスの話もありましたけれども、食物のバイオマスの方ですね。これ、実際、浪江町などではモデル地区に設定してやっていらっしゃると、エネルギー作物をもう作っていると。福島県も福島県バイオマス活用検討委員会を立ち上げたという話も聞いてはいるんですが、こういった思い切った発想の転換も必要ではないかなと思うんですけれども、この辺りはいかがでしょうか。
  88. 櫻庭英悦

    政府参考人櫻庭英悦君) お答え申し上げます。  まず、風評被害の払拭につきましては、科学的なデータ、科学的な知見に基づいた正確で分かりやすい情報を御提供するというのがまず一番重要な話だと思っております。したがいまして、食品中の放射性物質の検査結果、そして農林水産現場でのどういう取組を行っているかということを復興庁さん始め関係省庁と連携しまして幅広く発信しているところでございます。  一番重要なのは福島県がどういう動きをするかということでございますが、今年度におきましても、福島県が設置しました県あるいは県内のマスメディア、生産者、消費者団体、有識者から成る「新生!ふくしまの恵み発信協議会」というのがございまして、そこでPR手法を検討し、県を挙げて広報活動を行うという具合に承知しておりまして、農林水産省としてもこの会議にオブザーバーとして参加しまして、また戻ってきましたら復興庁にございます関係省庁の風評対策会議、根本大臣のところで行われておりますけれども、そこで各省庁と連携しながら詰めていっているところでございます。  今後とも、福島県の皆さんと連携しまして、消費者の信頼を確保するとともに、風評被害の払拭に取り組んでまいりたいと思います。  また、バイオマスの御質問がございました。  そういった話が県の議会あるいは県庁の方からも、この三年間でいろいろ調整しております。一番問題になっているのは、技術的には確立されておりますけれども、その残渣の扱いをどうするのかとか、いろいろなシステムとして、トータルとしてどう考えればいいのかというのがまだ、県内の中でもそうでございますし、私どもとまだ議論が行われている最中でございます。思い切った策ができればという形で思っておりますけれども。  ただ、非破壊検査であんぽ柿のシステムを開発したりということで、それで三年ぶりにあんぽ柿が出荷できたり、あるいはお米の全袋検査ができたりということで、技術とともに、開発とともに、そういったデータを全て国民の皆さんに出しながら取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  89. 清水貴之

    清水貴之君 そのあんぽ柿は、何か機械が足りないんですか。いっぱい栽培はできたけれども出荷がちょっと追い付かないような状態だというふうにも聞いています。これはこれでまたもったいない話ですので、その辺りのハードの面の整備も行っていただきたいというのと、あと、話出ましたのが、やっぱり農家の方のモチベーションの低下というのがこれはもう大変なもので、このモチベーションを、農業に今後携わっていく気持ちを高めていく方策というのを是非引き続き取っていただきたいなと思います。  次に、福島第一原発の汚染水の問題についてもお聞きしたいと思います。  汚染水の問題、対策としまして、今、凍土壁、これ工事が始まったということで、あとはALPSもやっている、地下水バイパスでの水の海への流出というのも行っているということで、いろんな方面から対策を取られているとは思うんですけれども、これもなかなかいろいろトラブルがあったり問題が起きたりというふうにも聞いております。  まずは凍土壁なんですけれども、今月から工事が始まりました。建設費三百二十億円という大変なお金が投入されている工事なんですけれども、凍土壁で懸念される悪影響というのが、原子力規制委員会、四月に二十四項目の課題を指摘したと。そのうち一番大きなものだった地盤沈下が起きてしまうんじゃないかと。これに関しては問題ないということで工事が始まったというふうに聞いているんですが、ただ、それ以外の大半は審査が進んでいませんで、計画全体の認可のめどは立っていない。残る課題の審査は工事と並行して進められるということですね。  となりますと、安全性は本当に大丈夫なのかなというふうにも感じてしまうんですが、まずは安全性の問題をお聞きしたいのと、ほかに残る課題、どんなものがあるのか、今後の想定されるリスクも含めてお聞かせいただきたいと思います。
  90. 糟谷敏秀

    政府参考人(糟谷敏秀君) 福島第一原発でございますが、地下水が山側から建屋に流入をして、毎日四百トンのペースで汚染水を増やしております。これを、汚染水が増えるのを抑制するためには、地下水の建屋への流入を減らしていく必要があると。そのために、地下水バイパスで山側でくみ上げて、水質を確認して海に流すわけですけれども、より抜本的には、建屋の周りを、土を凍らせて囲む壁を造って地下水が建屋に入らないように、それによって汚染水が増えないようにしていくという、そういう対策でございます。  この凍土遮水壁の対策につきましては、原子力災害対策本部の下に汚染水処理対策委員会という、地下水の専門家の皆さん集まっていただいて検討をずっと続けてきております。去年の五月に、地下水の建屋への流入を抑制し、汚染水の発生を抑えるのに有効な対策というふうにされたものでございます。  地盤沈下について懸念があったものですから、五月に入って、二十六日の日ですが、特定原子力施設監視・評価検討会、原子力規制委員会の監視・評価検討会で、こういうことなので問題ないということを説明をいたしまして、その結果、凍土壁の工事の着工については妨げないという発言をいただいて、六月二日に設置工事の着手をしたものでございます。  さらに、その後、監視・評価検討会の場ではなく、直接原子力規制庁の事務方といろいろとこれから調整をしていくということになっているわけであります。  ほかに指摘されている論点のうち主なものを申し上げますと、一つは、壁を造りますときに、いろいろ地中に埋まっております埋設管とかトンネルのようなものがございます。今分かっているだけで少なくとも百七十か所はございます。この百七十か所の埋設管について、凍らせてもう塞いじゃってもいいものなのか、それとも凍らせてはいけないものなのか、それを一つ一つ確認をし、それから、凍らせないものについてはどういう施工をすることでしっかりと凍らせないということにするのか、逆に、凍らせなきゃいけないものについてはどうやってしっかりと凍らせることができるのか、その辺りを今規制庁に説明を続けているところでございます。  工事は着工いたしましたけれども、埋設物に当たらないところの工事を今行っております。埋設物があるところにつきましては、全て一つ一つ規制庁の方で確認をされるというふうに理解をしておりますので、その確認が取れたものから、確認いただいたものに従って施工をしていくということになるわけでございます。  それから、もう一つの大きな論点としまして、実際、地下水が入ってくるのを止める壁ができた後、建屋の中の水位と凍土壁の中の建屋の周りの水位をちゃんとコントロールする必要がございます。  今、建屋に地下水が入ってきているということは、建屋とその周りとの間に貫通部があります。これを、建屋の中の水位を周りの地下水位よりも常に低く保つことによって、中の汚染水が外には出ていかない、外からは入ってくるけれども中からは出ていかない、そういう水位のコントロールをやっております。  今度、壁を造ることで地下水の流入をストップさせることによって、今度は遮水壁の中の地下水位が下がることが想定をされます。下がっても、その場合でも建屋の中の水位を常に建屋の周りの地下水位が上回っているという、これが必要でありまして、これについては、建屋の中の地下水のコントロールをよりきめ細かくできるようなポンプの増設ですとか、水位計をより多く設置をするとか、そんな対策を予定しているところでありまして、こういったやり方についても規制委員会に御説明をして、ちゃんと確認を受けた上で、問題がないように、リスクが現実のものにならないようにしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
  91. 清水貴之

    清水貴之君 これコストはどうなんですかね。初期投資が三百二十億、これ初期投資だけで、今後七年間の運用を見込んでいるということで、専門家の方からは、コストこれは掛かり過ぎ、いろんな対策がある中で、コスト掛かり過ぎる対策だなという声も出ているわけですけれども、この辺り、七年間どのようなコストを計上していく見込みでしょうか。
  92. 糟谷敏秀

    政府参考人(糟谷敏秀君) 三百二十億円というふうにおっしゃいましたのは、これは平成二十五年度の予備費と補正予算を合わせて措置をしているものでございます。この中には、凍土壁の維持に掛かる電気代ですとかメンテナンスの費用は含まれておりません。凍結をさせる管、凍結管については、老朽化した場合に交換ができるような、そういう設計で施工いたします。したがって、必要に応じて凍結管を交換する、若しくは凍結を維持するための電気代が掛かるということでございます。これの費用につきましては、例えば電気代ですと、維持をするのに年間約四千四百万キロワットアワーの電力が必要になるというふうに試算をしております。それから、凍結管も合わせてランニングコスト、東京電力のある試算ですが、年間十数億円という試算がございます。  他方で、この凍土壁ができることで汚染水の増加が抑えられれば、これによってセーブできる、節約できる費用もございます。先ほど申し上げた汚染水処理対策委員会で地下水の挙動のシミュレーションをやってございます。それによりますと、この凍土壁を造ることによって、地下水の流動解析の結果、一日当たり二百八十トンの流入抑制効果が得られるのではないか。これに三百六十五を掛けますと、年間、千トンタンクで約百基分余りの汚染水の増加を抑えることができるというふうに考えております。千トンタンク一基を造るのに少なくとも数千万円以上は掛かりますので、これの百基分ということになりますと、数千万掛ける百でありますから、数十億円のタンクを造るためのコストは明らかにセーブができる。トータルで見ると、社会的に発生するコストは明らかに下げられるんではないかというふうに考えております。  それから、汚染水をためる量が増えれば増えるほど、これまた漏れるリスク、御懸念も強くなります。こういった風評面でのリスクの低減、そういうことから考えても、この凍土壁を造るということは割に合う投資になるのではないかというふうに考えておるところでございます。
  93. 清水貴之

    清水貴之君 ALPSについてもお聞きしたいんですけれども、ALPSもトラブルで止まってしまったりとかいうことがあるので、現状は二系統が再開で、もうすぐ一系統再開予定ですかね。まず、このトラブルの現状などをお聞きしたいのと、放射性物質、トリチウム以外を取り除くことができる、結局は水はALPSでろ過してもたまっていく一方で、その水を、じゃ、どうするかという問題も残っておりますので、この辺りの見通しをお聞かせいただけますでしょうか。
  94. 糟谷敏秀

    政府参考人(糟谷敏秀君) ALPSはトラブル続きで大変御心配を掛けておりますけれども、現在のALPSの停止は、原因は三系列とも共通するものだというふうに考えております。  具体的には、フィルターの一部の部品に放射線で劣化をするものが使われておりまして、これが原因でフィルターにトラブルが起きたというのが現在の停止の原因でございます。したがいまして、そのフィルターの部品を材質を交換することで解決をするわけでありまして、この部品、フィルターを順次交換を進めております。B系列については五月二十三日に、A系列については六月九日にそれぞれ運転再開をしておりまして、残るC系列についても六月十九日に運転再開をする見通しでございます。  それから、ALPSで処理した後もトリチウムという三重水素が取り除けないものですから、この水をどうするのかという御質問でございますけれども、トリチウム水の扱い、確かに非常に大事な課題だと思っております。しかしながら、現在のところ、トリチウムの貯蔵とか放出のリスクについて、国内で共通の理解とか認識が得られていない状況だというふうに考えております。  去年の十一月末にIAEA、国際原子力機関の調査団が来日しましたときも、あらゆる選択肢を検証するべきというふうに助言を受けております。こうした助言を受けまして、去年の十二月から、先ほどの汚染水処理対策委員会の下にトリチウム水タスクフォースという専門家のグループをつくりまして、ここで検討を始めたところでございます。  これまで八回の会議を行いまして、トリチウムの物性がどんなものであるか、それから分離技術、貯蔵技術にはどんなものがあるか、それからどういう選択肢がいいかということを判断するときの評価項目としてどういうことを評価しなきゃいけないか、トリチウムに対する規制の考え方、海外ではどういうふうに行っているのか、トリチウムが環境に出たときにどういうふうに動態挙動を起こしてどういう影響をもたらすのか、そういうことをずっと検討をしております。また、海外の専門家、例えばスリーマイルアイランドの事故を受けた対応でありますとか、そういう話についても海外から専門家を招いて状況を聞いているところであります。  これまで八回の会議で、地層の中に注入をするとか、それから海洋に放出するとか、水蒸気とか水素の形で大気に放出するとか……
  95. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 答弁、簡潔にお願いします。
  96. 糟谷敏秀

    政府参考人(糟谷敏秀君) はい、分かりました。  地下に埋設廃棄するとか、そういう選択肢を挙げておりまして、更に検討を進めてまいります。
  97. 清水貴之

    清水貴之君 地下水バイパスの放出も始まったということで、この影響のちゃんとチェックと地元への説明もお願いしまして、質問を終わらせたいと思います。  ありがとうございました。
  98. 水野賢一

    水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございます。  まず、去年、大気汚染防止法が改正をされて、放射性物質の適用除外がなくなったんですね。それによって、環境省が大気中の放射性物質の常時監視をすることに法律上なったわけですけれども、この問題から取り上げたいと思うんですが。  常時監視をする物質というのは何もこの放射性物質に限られているわけじゃなくて、かねてから大気汚染の伝統五物質なんて言われているNOxとかSOxとかそういうようなものを、SPMとかいろいろと測定していたはずなんですけれども、常時監視していたはずなんですけれども、これ、こういう測定局というのは全国に、大気汚染の物質ですね、どのぐらいあるのかをお伺いしますが、具体的な例として二酸化窒素とか最近話題のPM二・五とか、これは測定局はどのぐらいありますか。
  99. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 従来の公害物質に係ります大気汚染の測定局、これは地方公共団体に測っていただいているものでございますが、今御指摘がございました二酸化窒素でありますと、平成二十四年度末で全国千七百二十二局ございます。また、PM二・五に関しましては、平成二十一年度に環境基準設定をいたしまして二十二年度から逐次整備に努めておりますが、これは二十五年度末段階で約八百五十局になっておりまして、各物質について測定局を置いているところでございます。
  100. 水野賢一

    水野賢一君 PM二・五は環境基準が設定されたのも最近だから今まさに増やそうとしているということは分かるんですが、さて、大気汚染防止法の改正で放射性物質もこれは環境大臣が常時監視するようになったんですよね。では、この放射性物質については全国何か所で常時監視しているんですか。
  101. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 昨年の大気汚染防止法に基づきまして、これは国が測定をするというようにお決めいただいたところでございますが、放射性物質についても常時監視をすることになりました。  環境省が、これは法改正の前から、環境放射線等モニタリングということで、これは離島などの十か所で測定をしてきております。これは引き続き測定していくこととしております。それから、原子力規制庁が実施しております環境放射能水準調査というものがございます。これは事故後に大分測定箇所が増強されまして、今二百九十七か所の測定データございます。これも活用させていただきまして、環境省が常時監視として活用していくものとしては、以上を足し合わせました三百七か所の地点を監視していきたいというふうに考えているところでございます。
  102. 水野賢一

    水野賢一君 今、答弁の中で、環境省がやっている十か所とそれに原子力規制庁の二百九十七を足し合わすと言っていましたよね。だけど、去年改正された法律は、明確にこれ、常時監視するのは環境大臣がしなければならないと書いてあるんですよね、大気汚染防止法の二十二条三項。これは、環境大臣がやるというこの法律に該当するのはこれ十か所だけなんじゃないですか。どうなんですか。
  103. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 法律では、環境大臣環境省令で定めるところによりまして大気汚染の状況を常時監視していくと、こういう規定でございます。法律の改正をいただきましてから専門家の検討会も設けまして、どういう形で監視をしていくのがいいのかと、こういう検討をさせていただいたところでございます。その中で、全国的な概況を把握すべく、環境大臣が自らモニタリングを実施するとともに、関係機関が既に実施している放射性物質に係るモニタリングのうち、常時監視の趣旨に合致するものについて、必要に応じて提供を受けて公表していくというような方針もいただきまして、今全国展開をされている規制庁の測定局がございましたので、これも活用させていただくということにしたところでございます。  ちなみに、従来の公害物質でございましても、基本的に地方公共団体でやってもらっておりますが、例えば河川の部局でやっているものですとか、そういった測定データ、これも活用しておりますので、そういうことも勘案したものでございます。
  104. 水野賢一

    水野賢一君 従来の公害物質は、大気汚染の場合は、大気汚染防止法上は、従来の例えばNOxとかPMについてはこういう書き方ですよね、二十二条一項では。要するに、これは都道府県が基本的にやることになっているんですよ、都道府県がやることになっているいわゆる法定受託事務なんですよ。だから、別に環境大臣にやれとは書いていないんですよね、法律上。ところが、二十二条三項の放射性物質についての書き方というのは、環境大臣が常時監視しろというふうに書いてあるんですよね。  だけど、今の答弁だと、環境大臣がやっているところの十か所、これは確かに環境省がやっているんだからいいかもしれないけれども、それ以外の原子力規制庁がやっているところも、何か環境大臣がやっているわけじゃないんだけれども、実は。環境大臣はその報告を受けているだけみたいな形で、環境省としてやっているわけじゃないんだけれども、それも環境省がやっているものとみなすというような、取りあえずみなしちゃうという、そういうことを言っているんですか。
  105. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 改めまして、測定自体を直接誰がやるかという観点で申しますと、離島などの十か所は環境省が直接やっております。そういう意味で、物理的な測定は原子力規制庁がやっておりますが、法律上の常時監視という位置付けをいたしまして、そのデータを集約をし、もちろん公表もいたしますし、科学的な分析も加えていく、そういうものとして常時監視という位置付けをしていこうということでございます。
  106. 水野賢一

    水野賢一君 いや、僕は別に原子力規制庁が測定しているのがいけないと言っているわけじゃないですよ。いけないと言っているわけじゃないんだけれども、要は法律を作るときには、環境大臣がしっかり今後やるんですというふうにそういうふうに言って法律を改正して、そういうことを言っていながら、だから、要するに法律を制定するときにはもっともらしいことを答弁でしっかりやりますというふうに言っていて、実際の実務においては、実は自分たちがやるわけじゃなくて、人のところがやっているものをデータとしてもらって、公表するのは自分たちがやるのも、何か自分たちがやっているかのようにカウントしちゃうというのは、何か法律を作るときには高らかにいろいろとうたい上げていることが、やるときになると竜頭蛇尾になっているというか、羊頭狗肉になっているような気がするんで、ちょっと、だから取り上げているんですが、あれですか、要するに、それならそれで最初から法律を作るときから環境大臣がやるんだみたいなことを高らかに言わなきゃいいんだという気がするんですけれどもね。  じゃ、お伺いしますけれども、原子力規制庁が二百九十七か所で実施しているのというのは、これは環境省がいろんなやり方とか、そういうことはきちっと指導した上でやっているんですか。というのは、何を言いたいかというと、都道府県がやっている大気汚染物質、NOxとかSOxの話ですよ、こういうようなものの測定については、都道府県がやるんだけれども、法定受託事務でやるけれども、これ環境省が事務処理基準でちゃんと全国一律でこういうやり方でやるんですという指示を出していますよね、基準を出していますよね。こういうもの出したりしているんですか。
  107. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 経過から申しますと、当初は原子力規制庁の水準調査と言われているものも四十七都道府県で各県一か所というような形でやっておりました。その後、震災がありまして、もう少し増強した方がという、いろんな御判断があったんだと思いますが、今二百九十七というような段階になっております。  あの法律で、私ども環境省として責任を持って大気環境についてもチェックをしていこうと、そういう考えでおりましたし、そういう答弁もさせていただいたと思います。法律が通りましてから、専門家も集めまして、どういう形でデータを活用していけばいいかということを、これは専門家に全く予断を持たずに議論をいただいたわけでございますが、全国に展開されている三百近い測定局がございますので、これも専門家のガイドラインに沿った測定で行われております。これについては活用をして見ていくのが適当だろうと、こういう判断があったということでございます。  したがいまして、これをたまたま、私どもが責任を逃れているというつもりも毛頭ございませんし、規制庁との間でも、私どもはこれを法律上の常時監視ということで活用させてもらいますと。そういう意味で、どこに測定局を置いてどうやっていくというようなことは、よく両者連携を取ってやっていきましょうと、こういうこともしっかり意思疎通をしてやっておりますので、まずはこれを活用して専門家の分析なども仰ぎまして、今後またどういう体制がいいかということは逐次検証、検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  108. 水野賢一

    水野賢一君 この問題自体はそんな天下の一大事じゃないからそれ以上こだわりませんけど、ちょっと大臣に感想ぐらい伺っておきたいところですけれども。  要は、法律作るときは環境大臣がしっかりこれは常時監視するんだと言っていたけど、実際にやっているのは、この法律改正後、環境省の仕事は何も変わっていないんですよ。元々離島とかで十か所測定しているものは、これは継続してやっているけど、これは法律改正前からやっているんですから。それ以外のところのは、原子力規制庁が測定しているものを、データをもらって、それを環境省が公表することに関わるようになったというぐらいなことだと僕は思いますけれども、ちょっとだから竜頭蛇尾なんじゃないのという気がしますけど、大臣、何かございますか。
  109. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 言うまでもありませんが、原子力規制庁は環境省の外局で、もちろん独立した三条委員会を擁しておりますので環境大臣に指揮命令権限はございませんけれども、規制庁が十分な活動ができるような予算の獲得等々については環境大臣が責任持って行っていると。そんな中で、今の御議論を聞かせていただいて肝要なことは、やはり重複や漏れを十分に防いで政府全体として適切な情報を把握するということに尽きるんじゃないか、そんな印象を持たせていただきました。
  110. 水野賢一

    水野賢一君 こういう大気汚染物質で常時監視しているものというのは、さっきからあるような二酸化窒素とか二酸化硫黄とかSPMとか、いろいろあるわけですけど、こういう常時監視している物質の中には環境基準を設定しているものも結構あるわけですよね。今言ったような物質は当然そうです。まあ設定していないものもありますけど。  そうすると、一方で、放射性物質も常時監視するようになったわけですから環境基準を設定するということは理論的には十分あり得るんじゃないかと思いますけど、この辺はいかがですか。
  111. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) この問題については以前も御質問いただいたので、委員もよく御承知だと思います。  環境省では、平成二十四年度から、環境基準を含む放射性物質に対する取組について国際機関や諸外国の情報収集を行っております。また、環境分野や放射線防護分野の専門家との意見交換も実施しております。一般的な環境における放射性物質環境基準につきましては、現状では主要国や国際機関で設定されている例はないと認識しておりますけれども、引き続き、情報収集、検討をしてまいりたいと考えています。
  112. 水野賢一

    水野賢一君 さて、ここからは原子力規制委員会の人選問題を伺いたいと思います。  これは、衆議院では火曜日、参議院では昨日、新しい原子力規制委員が、政府から提示された方々が、二人が国会でも承認されたんですけれども、同意されたんですが、さて、まず大臣にお伺いしたいのは、原子力規制委員会設置法というのを見ると、法律上は、過去に原子力事業者に深く関わっていた委員であっても、別に直接的に法律には、原子力規制委員会設置法そのものでは何か欠格要件とか就職禁止要件になっていないんですよね、法律上は。今現在は関わっている人は駄目ですよ、当たり前だけど。これは法律にやっぱりちょっと不備があるんじゃないかと思いますけど、所管の大臣としてどうですか。
  113. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 今委員が御指摘されましたのは欠格要件でございますが、欠格要件は、法律を読んでも、過去には遡求しないと、もちろん委員がおっしゃられたとおり、現在原子力の関連の強いところにある方はもちろん駄目であるというふうに読むんだと思います。  適格条件の方を見ますと、やはり人格、識見共に高潔であり、原子力に対して知識、経験、そして識見を有する者と、そういうふうになっておりますので、この法律の要件に見合った人間を任命するという形で行われている限りにおいては法的な不備というものはないと認識しております。
  114. 水野賢一

    水野賢一君 いやいや、法的に、だから今大臣がおっしゃったように、欠格要件は、例えば、今現在原子力事業者とかその役員とか従業者である人とか、そういう人はなれないというふうになっているんですね、規制委員に。でも、こんなことは当たり前なんですよ。なぜならば、規制機関なんだから、規制機関が規制する側と規制される側と同時に所属していることなんというのがあっていいわけはないんだから、こんなことは当たり前なんですよね。  問題は、じゃ、昨日まで原子力事業者の幹部だった人が原子力規制委員会の今日から規制の側に回るといったって、誰が信じるんだということに問題の本質があるのであって、現行法では、少なくとも法律の文言上は、これ、このことに問題ないわけでしょう。昨日まで電力会社の幹部だった人が原子力規制委員になることは法律上できるわけです。少なくとも法律上はそれは禁止はされていないんだけれども、これでいいのかと大臣に伺っているんですよ。
  115. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 法律というのは、どう読むか、適格要件と欠格要件のお話を今させていただきましたが、時の為政者、行政府が今委員の言われたような形でこの法律を基にそういうことをやるということは、私は、当然想定されていないからこそそういう文言になっているんだと理解しております。
  116. 水野賢一

    水野賢一君 いやいや、そんなことはないですよ。だって、原子力規制委員会じゃないけど、原子力委員会には東京電力から顧問料を百万円も月にもらっている人が原子力委員に同時に就いていたんだから。そんなことは想定、それを想定しない方がおかしいんであって、今までやっていたんだから。大臣、それはおかしいんじゃないですか。想定すべきでしょう。法律の法文の不備は直すべきじゃないですか。
  117. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 設置法は議員立法として制定され、そのときの御議論の経験を十分に踏まえて的確に対応しているから、そういうことは予見していないんだと思います。
  118. 水野賢一

    水野賢一君 じゃ、伺いますけれども、お手元にお配りをした資料の二というやつですね、平成二十四年六月十九日の参議院環境委員会の議事録です。今大臣おっしゃったように、これは議員立法で成立しました。だから、提出者というのは衆議院の環境委員長だったんですね。御承知のとおり、そういうときは、委員長提案のときの質疑は、委員長が答弁することもあれば、その補佐的な形での議員が答弁することもありますけれども。  そこで、この資料二というものの二枚目、ページで言うと十八ページになっていますけれども、こう言っているんですね、提出者の近藤昭一議員ですね。「準ずるということでございます。」というふうに書いてありますが、何に準ずるかというと、私この質問をしているんですよ、まさに。つまり、法律を読むと、現在電力会社とか事業者にいる人が駄目だということはそれはもう当たり前のことだけれども原子力規制委員に、欠格要件に当たるということは当たり前のことだけども、現在のことじゃなくて過去のことというのは、過去にそういうところにいたということはどうなんですかと、法律に明示的に駄目と書いてないけれども、これは準ずるんですか、過去もというふうに聞いたら、その立法者の、議員立法の提出者の近藤議員はここにあるように、「準ずるということでございます。」というふうに書いてありますよね。  この見解は、今の政府も、この過去も準ずるということでいいですね。これ議員立法です。いや、これは大臣ですよ、大臣大臣
  119. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) まず、森本次長
  120. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。  まさに議員立法で制定されましたこの設置法というものの、設置法の七条でございますが、七条の欠格要件として、今先生から御指摘がありましたように、現在の経歴について法律は欠格要件という形で明記してございます。したがいまして、提案者の先生がおっしゃったような、過去の経歴を準ずるということは法律上の解釈、運用としてはなっていないというふうに考えてございます。  したがいまして、法律の条文に沿って人選を行うということでございますけれども、今回の人選に当たりましては、そういった議論があったことも念頭に置きまして、過去三年の経歴等も調査し、総合的な候補者としての適正性というのを確認させていただいたということでございます。
  121. 水野賢一

    水野賢一君 いや、まず、過去も準ずるというふうに言っているときに、過去三年準ずるなんというふうに答弁していないんだから、勝手に三年に限定するのもそもそもおかしいんだけれども。  大臣に伺いますけれども大臣がいみじくもおっしゃったように、これ議員立法なんですから、議員立法の提出者が立法者の意思として過去も準ずると言っている以上、これは今の政府としても過去も準ずるという理解でいいわけですね。
  122. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 次長の方から答弁させましたけれども設置法の七条の解釈は過去も準ずるという立場を取っていないというふうに解していると御理解をいただきたいと思います。
  123. 水野賢一

    水野賢一君 過去は準じないということですか。大臣
  124. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 何度も同じ答弁になって恐縮でございますが、設置法第七条の欠格要件の解釈は、現在と、そういうふうに解釈していると御理解をいただきたいと思います。
  125. 水野賢一

    水野賢一君 だって、国会で提出者が言っていることを、だから、国会で議論をするときに提出者が言っていることと、後で法律の解釈を変えていいわけないでしょう。大臣、そんなことが許されるんですか。
  126. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。  第七条七項がどう書いてございますかと申し上げますと、次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることはできないとございまして、その三号におきまして、原子力に係る事業者あるいはその法人である場合には役員、その使用人その他の従業者という者が委員になることはできないというふうに書いてございます。また、団体につきましても、前号に掲げる者の団体の役員又は使用人その他の従業者という者はなることはできないと書いてございます。  したがいまして、この七条の欠格要件の解釈としては現在ということであろうかと思います。
  127. 水野賢一

    水野賢一君 いや、だから、それは立法者が過去も準ずると言っているんだから、それは過去も準ずるんでしょうということですよ。  じゃ、大臣に聞きますけど、昨日まで電力会社の社長だった人が原子力規制委員会になることは法律上は構わないということですか。
  128. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) ですから、本当にこれもしつこいようですけれども、適格要件を読めば、そういうことを時の為政者が行うということはないと、法律というのはそういうものであります。どう解釈するかということは、その現在の段階でどういうふうに解釈するかということを積み重ねているんだと私は思います。
  129. 水野賢一

    水野賢一君 それは、これは政府の閣法じゃないんですよ、議員立法なんだから、議員の提案者が言ったことに拘束されるのは当たり前でしょう。行政府が勝手に解釈を変えるというのはおかしいでしょう。違いますか。
  130. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 法律にのっとって、行政府は法にのっとって行政を行使すると。その中においてその法をどう解釈するかという解釈権というものは時の政府に私はあるものだと理解しております。
  131. 水野賢一

    水野賢一君 いや、全く納得しないけれども。  ちょっと井上大臣に伺いますけれども、あなたは、去年の十一月、これは資料一というのです。これは民主党政権で適格者かどうかのガイドラインを作るときには、ガイドラインありましたよね、それについてこう言っているんですね。  民主党のときのガイドラインというのは、その考え方について基本的には踏襲すべきものと思っておりますと言っていますね。で、石原大臣は、数日前の衆議院環境委員会の答弁で、民主党時代のガイドラインについては考慮しておりませんというふうに言っていますね。  井上さん、あなたは基本的には踏襲すべきだと言って、石原大臣は同じガイドラインについて、もうそんなものは考慮しないんだというふうに言っていて、じゃあなたは虚偽答弁したということですか、ここで。井上大臣
  132. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 虚偽答弁とは考えておりません。  私は、その考え方について基本的には踏襲すべきだというふうに言っておりまして、それはその文字どおりの意味でありまして、そのガイドラインをそのまま適用するといった意味ではありませんので、そのことについて大臣は否定をされたというふうに理解しています。
  133. 水野賢一

    水野賢一君 じゃ、今回あなたは踏襲したの。
  134. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) その考え方については基本的に踏襲したということだと思います。
  135. 水野賢一

    水野賢一君 大臣は考慮していないと言っていますよ。
  136. 井上信治

    ○副大臣井上信治君) 考え方についてということ、そして基本的にということ、そして踏襲という、その日本語の意味理解していただきたいと思います。
  137. 水野賢一

    水野賢一君 ちょっと意味不明な答弁やめてもらいたいけどね。  ただ、ちょっと今日は官房副長官にもお忙しい中来ていただいているので、副長官にも質問しないのもお忙しい中来ていただいて失礼なのであれしますから、これ、実はガイドラインって政府の、政府って、環境省の策定じゃなくて内閣官房の策定ですよね。これは石原大臣は民主党政権のときのガイドラインというのはもう自民党のときは作らないというふうに言っていますが、これは官房としてもそういう理解でよろしいのかを伺って、大いに議論したいですが、ちょっと時間もないのでこれを最後の質問といたします。
  138. 世耕弘成

    内閣官房長官世耕弘成君) 内閣官房としても、石原大臣が答えておられるラインと同じ考え方でございます。
  139. 水野賢一

    水野賢一君 時間ですので終わります。
  140. 市田忠義

    ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。  今日は除染問題についてお聞きをいたします。  まず、事実の確認ですが、除染の目標については、市町村によって年間五ミリシーベルト以下に定めているところもありますが、国の除染目標は長期的に年間一ミリシーベルト以下にすることを目指すと、そうしていますが、これは間違いありませんか。
  141. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 年間の追加被曝線量一ミリシーベルト、これは除染単独の長期目標ということではございませんが、放射線防護の長期目標ということで位置付けております。そういう意味で、除染のみならず、モニタリングあるいは食品の安全管理、健康診断、もろもろの政策があると思いますが、放射線リスクの適切な管理を総合的に行うということによりまして長期的に個人が受ける追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下になることを目指していく、これはそのとおりでございます。
  142. 市田忠義

    ○市田忠義君 朝日新聞と福島放送が実施した県民世論調査があります。それによりますと、人が住んでいる地域除染を年間一ミリシーベルトになるまで下げてもらいたいと、そう答えた方が六三%でした。その必要はないと答えた人は二七%、これを大きく上回りました。また、福島自身が三月二十八日、国に提出した除染推進に関する緊急要望を読んでみますと、除染の目標として、年間追加被曝線量一ミリシーベルト以下を堅持することを求めると、こう明記をしています。  これは大臣の政治姿勢をお聞きしたいんですけれども福島県民がやっぱり除染によって安心して住める、安心して帰還できると、そうするためには国の除染目標である年間追加被曝線量一ミリシーベルト以下と、この立場を堅持することが重要だと思いますが、大臣の基本認識をお伺いします。大臣の認識を聞いています。事務方の認識を聞いておりません。
  143. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) じゃ、事実だけ。小林局長、簡潔に。
  144. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) はい。  地元にいろんな御意見がありましたりいろんな解釈があるということは承知をしております。政府は一貫して、除染を含むもろもろの政策の中で、長期的に追加被曝線量一ミリシーベルトを目指すと、こういうことを言ってきております。これについてはしっかり地元理解も求めていきたいというふうに考えているところでございます。
  145. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 今政府委員の方から答弁をさせていただきましたけれども除染のみならず、モニタリングや、先ほども議論がありましたけれども食品の出荷制限、あるいは健康診断を行うことによりまして放射線リスクの適切な管理、こういうことを総合的に行うことによって、長期的に個人が受ける被曝線量を年間一ミリシーベルト以下になることを目指しているということは、これは全く、これまでも変わっておりませんし、これからも政府として変更する気持ちは持っておりません。
  146. 市田忠義

    ○市田忠義君 今後も堅持するということを確認しておきたいと思います。  私、先日、市町村実施除染事業の進捗状況について福島県当局と伊達市当局から説明を受けて、大変驚きました。それは、市町村の除染実施計画を定めているにもかかわらず、その除染をまだ実施していないのに、資料でもお配りしていますが、調査にて終了という戸数が伊達市で五千二百三十二戸、田村市では五千四百六十五戸、いわき市で一千百二十戸などになっているということに驚きました。福島県当局に、住宅の除染進捗率四六・五%と大幅に遅れている理由を聞きましたら、本格的な除染が始まったのが昨年からなのでこれからだというお話でした。  これから本格的な除染が進もうと、そうしている下で、一方では調査にて終了として除染もしていないまま終了したとみなすやり方は、これは除染事業を空洞化することにつながると思うんですけれども、これ事実だけ、事務方で結構ですが、環境省はこういう事実は承知しておられますか。
  147. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 市町村除染、特に福島県内につきましては、福島県から基金の資金を提供して実施をしていただいております。その進捗につきましては逐次報告をいただいておりますので、それぞれの市町村の進捗状況、これは承知をしております。  また、今、調査にて終了という項目がある。これは除染をやります前には線量を測りまして、それが除染によってどういう効果を上げるか、こういうことを測って進めるわけでございますので、調査をした結果、線量が除染をやるまでもないということで、そういう御判断で市町村がやらないというのを調査にて終了というような形で記載しているというように承知をしております。
  148. 市田忠義

    ○市田忠義君 これも資料にありますが、会津坂下町、一戸も除染していないんですね、ところが調査にて終了が八百二戸。玉川村というところはこの除染実施計画に入っているんですけれども、実施されたのは八戸ですね、調査にて終了というのが二百八十六戸になっています。市町村実施地域除染実施と調査にて終了がほとんど同様に扱われて、元々除染すべきだったと、非常にそれが遅れて、時間がたって若干減ったと。除染が終了したかのように扱われていることについては福島県民は全く納得していないということをしっかり私は受け止めるべきだと思うんですが。  具体的に伊達市の当局からも説明を受けましたが、伊達市では、住宅の除染実施計画戸数が一万九千六百六十四戸、それに対して除染実施が一万一千七百二十一戸、調査にて終了が五千二百三十二戸、合計一万六千九百五十三戸、進捗率が八六・二%となっています。  伊達市当局の説明をお聞きしましたら、ABエリアの除染が終わってCエリアの除染の順番になったが、三年たったので線量の調査をしたところ、線量が低かったので、相手の同意を得て除染をしないことになったと、こういう説明でした。そこで、私は、Cエリアの住民の合意を得たのかと、そうただしましたら、一万六千二百六十二世帯に対して住民アンケートを取ったと。その結果どうだったかといいますと、うち七割は不安だと、三割が安心だと。これが住民アンケートの結果でした。  除染実施計画に入っていたのに、Cエリアの住民は六七%の世帯が全面除染を期待して三年間辛抱してきたのに、自然に線量が低くなったので除染は打ち切られると、これでは住民の合意を得た実施計画の変更とは到底言えないと思うんですけれども、これは環境省としてはどういうふうに認識しておられますか。これも住民の合意を得たという理解ですか。
  149. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 伊達市は、かねてからかなり政策的な方針を持って除染には取り組まれていると承知しております。  今先生御指摘ありましたように、割と線量の高いところを優先的に除染をされてまいりました。そこが大分進んでまいりまして比較的低いところに入る、そのときにどういう手法でやるのが全体の進捗につながるかというような大きな問題意識を持って取り組まれているように承知をしております。これについては、私どもも、非常に意欲的な取組でございますのでよく相談に乗っていきたいということでやっております。  住民につきましては、今先生からもありました。私が承知している限りでは、住民の意向を聞いて、その不安にどう応えるかということは重要だというふうに認識をされて、どういう形でまたそれを表していかれるのか、線量の測定なり御説明ということとか、幅広い対応だろうと思いますが、そういうことについても研究中であるというふうに承知をしております。
  150. 市田忠義

    ○市田忠義君 住民アンケートを取ったら七割近くが不安だと答えているのは、これは住民の合意を得たと私到底言えないというふうに思うんです。  放射性物質汚染対処法の第三十七条、除染実施計画の変更という項を読みますと、関係者の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならないと、こう規定されているわけで、やっぱりこういう手続を踏んだとは到底私は言えないと思うんですよね。  それで、伊達市当局に、なぜ調査にて終了としたのかと聞きました。二つ理由を挙げられました。一つは、三年間で線量が低くなったこと、二つには、これまでの除染費用が二百五十億円以上となって、懐が厳しい東電が費用を弁償しなくなったら大変だということ、これを二つ目にお挙げになりました。まるで除染費用の弁償を渋る東電の社員かと思わせるような態度でしたが。  これまでの除染費用として環境省はたしか五百九十八億円を東電に請求されていますが、東電からは三百六十二億円の弁償にとどまっています。これが関係自治体での除染事業にブレーキを掛けているとしたら、私は重大だと思うんです。  大臣にこれも政治姿勢の問題ですからお聞きしたいんですけれども、やっぱり環境省としては東電にしっかり除染費用を請求をして、除染費用の自治体負担、これがかさむことを口実に、あるいはそれを恐れて調査にて終了などと、これは除染事業にブレーキを掛けると、そうならないように適正に指導すべきだと思いますが、環境大臣としてはいかがでしょうか。
  151. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 東電の求償の点でございます。これは法律に基づいて東電に負担を求めると、こうなっておりますので、これはしっかり求償を求めていくという姿勢でございます。  事業が大変幅広に、また数多くございますので、これについては順次整理をいたしまして、特に直轄ですとか整理しやすいところから順次払ってもらっておりまして、我々としてはしっかり払ってもらうと、その姿勢には変わりございません。
  152. 市田忠義

    ○市田忠義君 時間がないので、全ての自治体と住民が納得する形での除染事業の遂行を強く求めておきたいと思います。  次に、国直轄地域除染事業についてお聞きしますが、まず、環境省に事実を確認します。  放射性物質汚染対処法の第三十五条の除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者として、国が管理をする土地は国が除染を実施するということになっていますが、これは間違いありませんね。
  153. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) はい。先生御指摘の放射性物質汚染対処特措法三十五条一項一号で、除染実施区域内において国が管理する土地については国が除染等の措置を実施するというふうにされております。  ただ、これも先生御承知かと思いますが、同条第三項の規定に基づきまして、国が管理する土地でありましても、双方の合意によりまして都道府県あるいは市町村が除染を実施するということも可能である、そういう規定になっているところでございます。
  154. 市田忠義

    ○市田忠義君 法律上は、国が管理する土地は国が除染を実施するとなっている、これは間違いないということを確認しました。  先日、国直轄地域の葛尾村の除染事業を私見てきました。葛尾村では国有林に囲まれた中で除染事業が進められているわけですが、世帯数四百六十一戸の除染の総事業費は五百十八億七千万円。除染の進捗率は、宅地が五八%、農地が〇・一%、森林九九%、道路一%となっていました。葛尾村の当局者は、宅地と宅地から二十メートルの森林について除染を行っているが、周り全体が全部森林、国有林に囲まれていると。そういう、全部国有林なのに、そこが除染されないので、また線量が高くなるんじゃないかと、そういうおそれを持っているということを大変心配しておられました。  こういう、葛尾村のように全面が国有林に囲まれているという地域では、自治体がやっぱり大変だと思うんですけれども大臣の政治姿勢をお聞きしたいんですが、森林の除染、曖昧にすべきではないというふうに思うんですが、この点についての大臣の姿勢はいかがでしょう。
  155. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 森林の除染につきましては、生活圏の空間線量を低減するために、委員御指摘のとおり住宅等の近くの二十メートル目安に対象として除染を行っております。それによりまして効果が出ていると私は報告を聞いております。  森林全体についても御言及がございましたが、これは農林水産省と環境省が相互に連携をいたしまして、先ほども議論がありましたように、間伐を行うことによりまして一割ぐらい減価するというような実証事業や、放射性物質の流出ですね、先ほども話がありましたように流れ出る、あるいは拡散防止の実地把握の調査を今行っている最中でございます。
  156. 市田忠義

    ○市田忠義君 宅地や道路の除染が終わっても、山林などから雨や風で流されてくる放射性物質で再度線量が上がると。やっぱり森林を含む面的な除染の徹底を強く求めておきたいと思います。  それから、環境省は、一度除染したところは再除染はしないが、フォローアップで追加的な除染はすると、こういう私から言わせたら曖昧な対応だと思うんですけれども、さきに挙げた三月二十八日の福島県の要望を読みますと、地域の実情に応じて的確な対応で可能な追加的除染の仕組みを早期に示すこととされています。にもかかわらず、率直に言って、国はまともにこれにお応えになっていないと思うんですけど。  先日の委員会視察の際にも、川内村の遠藤村長が、二次的な除染実施を含めて森林除染を計画的に行うとこれお金が非常に掛かると。やっぱり再除染も曖昧にしないで、地域の実情に応じて再除染を実施するということを明確にすべきだと思うんですが、これも大臣の政治姿勢をお聞きしておきたい。
  157. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 計画どおり除染を行った後のフォローアップ、これは非常に重要だというふうに考えております。  そもそも除染計画どおり除染を実施する場合には、手法をガイドラインでしっかり決めておりますので、この効果が十全に発揮できるようにということをチェックも含めてやっているわけでございます。  そういう意味で、もう一回同じ手法でやりましても効果はありませんし、むしろ、やった上で、どこか特定に高いホットスポットのようなところが残っているのか、あるいは特にみずみちなどで流入する場合にそういう懸念があるところがないのかどうか、これは相当しっかりした事後モニタリングをやりまして、その中で一体何をやれば、問題があればですね、どういうことをやればいいかと、これを地元とよく相談してやっていくということで、今、順次計画が終わったところから良い例を作って、しっかりした対応を確立していきたいということでやっておりますので、これはしっかり取り組んでまいります。
  158. 市田忠義

    ○市田忠義君 大臣に確認しておきたいんですが、一旦除染終了した地域でも年間一ミリシーベルトを超える地域、これは再除染を行うという方向で頑張るという点ではいいですね。今、事務方もそういう方向を言われましたけれど。
  159. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 政府委員から答弁させていただきましたけれども除染効果が、除染して一回下がるけれども、また上がるみたいなところはあるわけですね。そういう空間線量に影響を与えているような場所があった場合には行うという考えでやってまいりましたし、先ほども言いましたように、ただ除染のみならず事後モニタリングですね、それによってどうなっているかということを把握しなければなりませんし、健康診断など放射線リスクの適切な管理、これらを総合的に合わせまして、長期的に個人が受ける追加被曝線量を年間一ミリシーベルト以下になることを目指して取り組んでいるというふうに御理解をいただきたいと思います。
  160. 市田忠義

    ○市田忠義君 時間の関係で、次の問題に移ります。除染労働者の労働環境についてお聞きします。  私、前回の当委員会でもこの問題を取り上げたんですが、葛尾村の元請JVが下請業者に示した文書を見てみますと、特殊勤務手当一万円、これ当時は、最初は払っていなかったんですけど、かなり問題になって、特殊勤務手当一万円は仕方なく記載しているんです。ところが、通常の賃金については福島県の最低賃金以上と。現在の福島県の最低賃金額は五千四百円ですけど、これにとどまる金額を明記していると。すなわち、さきの特殊勤務手当を除けば六千円ぐらいが相場になっておると。これは、葛尾村に限らずに、ほとんどの地域除染地域でこういう縛りをJVが最初から掛けていると。結局、労務単価が引き上げられたという分は、ゼネコンと中間業者に回って、そのピンはね額は一日大体一万円にもなっているということを示していると思うんですが、こういう実態は、労務単価が上がり続けているというふうには言えないと思うんですが、環境省自身はこういう問題、どうお考えでしょう。
  161. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) 除染をしっかり遂行していきますために、労働基準関係の法令の遵守はもちろんでございますし、特殊勤務手当の支給、そういったことも含めまして、事業者が責任を持ってしっかり対応していくべきものというふうに考えております。  そういう意味で、契約に結んだことあるいは法令にのっとってやるということにつきまして、しっかり元請が責任を持ちながら下請に至るまでしっかりした対応を取ってもらうと、こういうことは随時働きかけております。業界全体にもそうでございますし、契約相手にもしっかり周知をしてその遵守を求めているところでございます。
  162. 市田忠義

    ○市田忠義君 確かに、国土交通省が定めた福島県の除染労働者の労務設計単価というのは引き上げられてきたんです。特殊勤務手当が加われば、今年の一月まで二万五千円、二月から二万六千円になっているはずのものなんです。  しかし、幾ら労務設計単価が上がっても、手当一万円と賃金六千円しかもらっていないという状況は全く変わっていないと。そこから寮費が引かれる、食費が差し引かれて、手取りは、調べてみましたら一万円から一万二千円ぐらいにしかならないと。にもかかわらず、環境省は、労務単価が増え続けているとか線量が改善して負担が減ったという理由で、今度特殊勤務手当を一万円から六千六百円に引き下げられました。この金額でいきますと、特殊勤務手当いわゆる危険手当六千六百円プラス福島の最低賃金程度ですから、六千六百円プラス六千円程度にしかならないと。  ただでさえ危険が伴う除染労働者に、労働者が集まらなくなって除染作業が滞るということが危惧されると思うんですけれども、これ大臣の決断に懸かる問題だと思うんですけれども、この特殊勤務手当の引下げですね、これはやっぱり全く実態に基づかない理由で引き下げられているわけで、除染労働者の手当引下げをやっぱり見直すべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょう。
  163. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 小林局長、簡潔に。
  164. 小林正明

    政府参考人(小林正明君) はい。  除染を着実に進める上で、作業員の方々に適切な賃金が支払われるということは重要だというふうに認識しております。  それで、特殊勤務手当につきましては、避難指示区域の状況の変化を踏まえて見直しを行ったものでございますが、全体に積算の歩掛かりですとか単価、こういったものも時に応じてずっと見直しをしてきておりますし、今回も総合的な見直しを行ったものでございます。  賃金自体は雇用主と労働者の関係で契約で決まっていくものでありますが、労働市場においてしっかり、特に技能労働者への賃金水準というのが確保できるようにというようなことは業界についても要請をするなどしてそこに努めているところでございますので、そういったことを通じてしっかり事業が進むようにやってまいりたいと思っております。
  165. 市田忠義

    ○市田忠義君 特殊勤務手当一万円をピンはねしていたという問題を僕は大分前の委員会で問題にしました。それを払う代わりに、総額を変えずに今度は基本賃金の方を下げるという形でピンはねすると。国交省が決めた価格が上がっても、そういうことをずっと繰り返されているわけで、その上、この危険手当が一万円から六千六百円に引き下げられれば、ますます大変な労働をしている人にとって重要な事態が生じるんじゃないかということを私指摘しているんです。  それで、同時に、国の監督行政がゼネコンなど元請にしか行き届かずに、末端の三次下請、四次、五次、六次下請、こういう実情の把握はゼネコン若しくは一次下請にもう任されていると。しかし、福島県の労働相談センターへの相談によりますと、ゼネコンや一次下請の会社が、事実をそのまま報告するなということを労働者に脅し付けたり、報告文書を書き換えさせると、こういう事態も報告されて、実態が改善されていません。  環境省にお聞きしますが、環境省除染等工事共通仕様書を見ますと、受注者は、建設業法第十八条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならないと、こう明記しています。  私、除染等の工事は当然建設業法を適用すべきだというふうに思いますが、これは適用されているんでしょうか、国交省にお伺いします。
  166. 吉田光市

    政府参考人(吉田光市君) 建設業法における建設工事でございますが、土木建築に関する工事であって、具体的には、土木一式工事など建設業法の別表に定められている二十八種類の工事をいうとされてございます。  除染について建設工事に該当するか否かについてでございますが、これら建設業法等の定義に照らしまして、個別具体の業務内容によって判断されるものと考えてございます。
  167. 市田忠義

    ○市田忠義君 除染工事は適用されていないんですね。適用されていないでしょう。二十八業務に限るということになっているわけでしょう。だから適用されていないと、全体としては。
  168. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 吉田審議官、簡潔に。
  169. 吉田光市

    政府参考人(吉田光市君) 個別の具体の業務内容に応じて判断されるべきものというふうに考えてございます。
  170. 市田忠義

    ○市田忠義君 もう時間が来ましたから締めくくりにいたしますが、ほかもう少しお聞きしたかったんですけれども。  やっぱり省庁を超えて、前、大臣が、これは環境省だけではなくていろんな省庁を超えて連携を図りながら、除染労働者が本当に大変な作業をやる場合にきちんとした労働条件の下で、あるいは賃金の下で働けるようにしていく必要があるという答弁をされたと思うんですが、改めてその御決意をお聞きして、終わります。
  171. 石原伸晃

    ○国務大臣石原伸晃君) 環境省は発注者でありますから、先ほど政府委員が答弁したようにしっかり、委員の御指摘のされたようなことがないように、また、あったらばそれを是正するようにというような指導は絶えずさせていただいております。  労働基準関係法令の遵守というのはもう当たり前ですし、委員がこれまで取り上げられている特殊勤務手当のピンはねなんというのは絶対あっちゃいけないことですし、こういう支給はやはり事業者が責任を持って行われるように指導をしていくという姿勢に何ら変更はございません。
  172. 市田忠義

    ○市田忠義君 終わります。
  173. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時十七分散会