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牧山ひろえ君 全然答えていないですね。
集団的自衛権は、自国は攻撃されていない場合でも他国が攻撃されたら一緒に戦争をするという、そういった権限です。仮に
日本が集団的自衛権を発動するとすれば、その相手は日米安保
条約を結んでいる米国以外にあり得ないはずだと思うんですね。歯止めというならば、軍事同盟ないし相互防衛
協定を結んでいる国と具体的にすべきだと思うんですけれども、密接な
関係にあるなどという、これ、何とでも解釈可能な表現だと思うんですよ。こういった言葉を用いるのは、集団的自衛権の発動について言わばフリーハンドを持ちたい
政府の方針としか思えないんですね。
問題はこれだけではございません。次に、専守防衛と限定的集団的自衛権との
関係についてお伺いしたいと思います。
この専守防衛は、
日本の防衛の基本的な方針であると
認識しております。この専守防衛は、防衛白書によりますと、こう書いてあります。「専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の
姿勢をいう。」。この解釈は、例えば昭和五十六年三月十九日の参議院の予算
委員会における大村防衛庁
長官の答弁でも同じ
内容の
説明がなされているんですね。文字どおり、定着した解釈となっているわけです。
この専守防衛概念に関し小野寺
大臣は、当
委員会の中西
委員の質問、すなわち、集団的自衛権を行使することとなった場合にも専守防衛の考え方に変更はないですかと、そういった質問がありましたけれども、それに対し、安保法制懇の
議論を待ちたいと答えているんですね。その後、安保法制懇の
報告書が
提出されました。それに対して
安倍総理自身が記者会見の中で、
報告書で示された考え方のうち、必要最小限の中に集団的自衛権の行使も含まれるべきとの一解釈を採用しております。
政府としてこの考え方について研究を進めたいと明言されているんですね。
この集団的自衛権の考え方と、相手から武力行使を受けたことを前提とした受動的な防衛戦略であります専守防衛との考え方は明らかに一致しないものと思うんです。この点に関し、小野寺
防衛大臣は四
大臣会合で発言を行ったのかどうか、また、現時点で限定的集団的自衛権を認めることで専守防衛の考え方が変わるのかあるいは変わらないのか、防衛政策の要を御担当する小野寺
防衛大臣、是非御見解をお聞かせいただければと思います。