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内閣総理大臣(
安倍晋三君) 今の説明で幾つか間違いがございますので
指摘をさせていただきますが、まず、私が言わば
我が国の安全に重大な影響を及ぼす
可能性があるという限定的な場合に
集団的自衛権を
行使すると言ったことはございません。これは明確にしておきたいと思います。という
報告書が出された、これが大切なところであります。その
報告書を基に今
与党で検討をしているわけでございまして、私がそれを言ったことはないということ、今その事実誤認については訂正させていただきたいということでございます。
そして、それを今まさに
与党において検討しているわけでございますが、そこで、今おっしゃっている、それは
自衛権発動の三
要件でありますが、そうしたことも含めてこれから
与党において、三
要件のことについておっしゃったんでしたっけ、今……(発言する者あり)三
要件ね、三
要件についておっしゃったんだと思いますが、三
要件については
与党でまさにそれも検討していくということになります。
そして、それはまたさらにその中において、我々は
安保法制懇から出てきた
結論のうち、二つのうち
一つは言わば芦田修正を根拠とするものでありまして、それは、言わば侵略戦争以外については、これは
集団的自衛権についてもフルに
行使できるという
考え方、そしてさらには、集団
安全保障というのは、これは
国際法上合法であるからこれはフルにできるという
考え方でありますが、まずこれは取らないということでございます。(発言する者あり)
根本的なことを聞かれていますから、これは複雑な論理ですので、よく最初から説明しないと分かりにくいと思いますので丁寧にさせていただきたいと思うわけでありますが、それは我々は取らないということでありまして、研究の対象にするのは、
憲法の前文と十三条を基本とした言わば
自衛権は合法であるという従来からの
政府の見解であります。これは昭和四十七年の
政府統一見解に基づくものでありますが、
必要最小限度の
自衛権は
行使できるという
考え方でございます。
当然、その中におきましては、言わば
個別的自衛権においてもこれは制限があるわけでございますから
集団的自衛権においても制限があるということでありまして、制限されているものと制限されていないものを分けることはできないかのごとくの今
議論がございましたが、それはそうではないということは、
個別的自衛権において制限されるものは何かということで我々は今まで整理してきているわけでございます。
そして同時に、海外において
武力を
行使するのかどうかという、海外で
武力を目的とした戦闘に参加することができるかのごとくの
議論を今されましたが、それは我々は取らないということは昨日の
議論でも再三再四申し上げているとおりでありまして、個別的か集団的かを問わず自衛のための
武力の
行使は禁じられていない、また、国連の集団
安全保障措置への参加といった
国際法上合法的な
活動には
憲法上の制約がないものとすると。
しかし、これが
安保法制懇の
一つの
考え方でありますが、これは
憲法解釈と論理的に整合せず、これは取らないということでございまして、同時に、今申し上げました集団
安全保障の中における、全てできる、例えば
イラク戦争あるいは湾岸戦争のようなタイプに
武力行使を目的として戦闘に参加することはできないということは申し上げたわけでございますが、同時に……(発言する者あり)これ、よく時間というふうにおっしゃるんだけれども、精緻な
議論をしなければいけませんから聞かれていることに対しての説明はどうしても必要なんですよ。
その上において申し上げますと、
個別的自衛権について申し上げますと、
個別的自衛権においても……(発言する者あり)これ大切なことですよ、これを聞かれているんじゃないですか。そして、その上において、
武力の
行使の目的を持って武装した部隊を
他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派遣は、一般に自衛のための
必要最小限度を超えるものであって、
憲法上許されないと、こうなっておりまして、これは、
個別的自衛権においてもこのような制約があることを踏まえれば、今後、さきに述べた
考え方について研究を進め、仮に
集団的自衛権の
行使が認められるとしても同様の制約が掛かることは当然のことと
考えているわけであります。(発言する者あり)
今、私がずっとしゃべっているというふうにおっしゃりますけれども、これは
集団的自衛権と集団
安全保障の
関係について整理をする必要がありますから、述べているわけでございます。(発言する者あり)