○石川
博崇君 公明党の石川
博崇でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
先週十五日、
安保法制懇から
報告書が
提出され、
安倍総理から、今後の
議論の進め方についての基本的な方向性が示されたところでございます。既に今週から
与党における
協議も始まっておりまして、私ども公明党といたしましても、現実的、また具体的、実際的な課題を踏まえて、今の
日本の
法制上
一体どこに不備があるのか、そして
日本の
国民の
生命、財産を守るためにいかなる
措置をとっていく必要があるのか、真摯に、誠実に、また積極的に
議論を進めていかなければならないと自覚をしているところでございます。
安倍総理の方向性について示された
記者会見を拝見をいたしておりまして、個人的な感想となりますが申し上げさせていただきたいのは、まず、
安倍総理として、
憲法に掲げる平和主義を今後ともしっかりと守り抜いていくということを明言されたということは、非常に大きなメッセージだったのではないかというふうに思っております。
また、
政府がこれまで取ってきた
憲法解釈との整合性、これを重視される立場を明確にされ、いわゆる芦田修正論は
政府としては取らないということを明言されたことも非常に大きなメッセージではなかったかというふうに思っております。
さらには、こうした
安全保障に関わる課題、本日も様々な
委員の先生方から
質問、
議論等出ておりますが、しっかり腰を落ち着けて
議論をしていく、そのためにも、スケジュールありきではないということを明言された、この点も私個人としては大変大きく評価をさせていただきたいというふうに思っております。
今後、来週には具体的な事例も示されるというふうにもお聞きをしております。そうした中で、
日本の平和を守り、
国民の
生命、財産をしっかり守っていくために
責任ある結論を出していけるように尽力をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
本日はお時間を賜りまして、今、戦後レジームからの脱却ということがよく言われるわけでございますが、その中の
一つの課題ではないかというふうに私
自身認識しております点を、是非、今日、参外防の先生方とも共有をさせていただきたい。
そして、これ、具体的に申し上げますと、連合国、当時、戦勝国であります連合
国民の
著作権の
保護の期間の
戦時加算という問題なんですが、この問題、もう戦後六十九年、そしてサンフランシスコ平和
条約が締結されて、署名されて六十三年という長きにわたっているわけでございますが、この問題、何とかしなければならないのではないかという
思いがみんなありつつも、なかなか具体的にどうすればいいのかという方向性が
政府としても悩んでおられるのだというふうに
思いますが、具体的な方向性が出ていないという
状況がずっと続いている。まさに、戦後
体制の中で
日本が乗り越えていかなければならない
一つの大きな課題ではないかというふうに私
自身認識しておりますので、是非、先生方にも御関心を持っていただきたいという
思いも含めまして、今日取り上げさせていただきたいと
思います。
お手元に、
外務省に作成いただいております
著作権の
保護期間に関する
戦時加算についての一枚紙をお配りをさせていただいております。
これはどういう問題かと申し上げますと、
日本が戦後、連合国との間で締結をいたしましたサンフランシスコ平和
条約、この第十五条(c)の規定にある項目でございますが、これは、連合国及び連合
国民が戦前又は戦中に取得した
著作権の
保護期間について、一九四一年十二月八日、開戦時から当該国とのサンフランシスコ平和
条約発効時までの期間の日数を
通常の
著作権の
保護期間に加算して
保護することが
我が国に義務付けられている条項でございます。
これによりまして、
我が国はこのサンフランシスコ平和
条約発効の段階で、その国の
著作権を
保護する義務を負っていた十五か国との間で、この十五か国の
国民が既に戦前あるいは戦中に取得した
著作権を、その戦中の期間分加算をして
保護しなければならないという義務を負っていることになります。
一番下のところに簡単な概念図が書いてありますが、例えば、戦前の一九三二年に
著作権を取得したあるアメリカ人の方の音楽、この音楽について、
日本は
著作権を
保護する義務を負っていたわけでございますが、開戦時から平和
条約発効までの期間、三千七百九十四日、十年と百四十四日に当たりますが、この期間分、
日本はある意味で
著作権を
保護する十分な
責任を果たしていなかったというふうに捉えられて、今、
日本は、
著作権法上、
保護期間が五十年でございますが、この五十年の
保護期間に更に加算をして、十年と百四十四日、
日本はアメリカを始め十五か国の
国民の
著作権を
保護する義務を今なお負っている
状況にございます。
まず、
外務省にお伺いをしたいと
思いますが、どうしてこういった
我が国に対する
戦時加算義務が課されるようになったのか、その経緯について御
説明をいただけますでしょうか。