○泉健太君 民主党の泉健太です。
まず、改めて、桂宮宜
仁親王殿下が薨去されましたことに、謹んで哀悼の意を申し上げます。
私は、民主党を代表して、民主党、日本維新の会及び結いの党
提出の
国会法の一部を改正する
法律案に対して
賛成の立場から、自民党及び公明党
提出の
国会法等の一部を改正する
法律案、
衆議院規則の一部を改正する
規則案及び
修正案並びに
衆議院情報監視審査会規程案及び
修正案に対して反対の立場から討論を行います。(
拍手)
民主党は、
政府が保有する全ての情報は、主権者たる国民のためのものであり、
政府による
秘密情報の
保護と国民の知る権利を守ることとのバランスが大切であるとの
基本的な立場から、これまで取り組んでまいりました。
政府の
秘密保護法制が強化されていくのであれば、同時に、国民の知る権利を守る観点からの制度の充実が不可欠であるとして、昨年の臨時
国会に、情報公開を充実するための情報公開法改正案、
秘密情報を含む公文書の管理、公開等について整備する公文書管理法改正案を
提出し、今通常
国会でも継続
審議となっております。
そして、
国会としても、必要とする
秘密情報については、最終的には
国会の判断で取得できるようにする必要があるとの観点から、そのための
基本的な条件を整備するために、
国会法第百四条に関する改正案を
提出いたしました。
現在の
国会法第百四条では、最終的に、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の
内閣の声明があった場合には、
政府は
国会に情報を提供する必要はなく、
国会にはその真偽を確認する手だてもありません。すなわち、
国会に情報を提供するか否かの最終的な判断は
政府にあるということで、
政府の都合や意図で
国会への情報提供を幾らでもコントロールできることになります。
そして、今回、与党の
情報監視審査会を設置する
国会法改正案は、あくまで現在の
国会法第百四条の枠組みを維持するものです。
国会は
政府の判断に従わざるを得ず、
政府の判断で
国会への
特定秘密の提供を拒否できるのであれば、与党案の
情報監視審査会も、その役割と機能を十分に果たせないばかりか、
政府の判断を追認する機関となってしまう懸念もあります。
また、与党案の
情報監視審査会は、
特定秘密のみを扱い、他の
政府秘密を
対象としない、この点も問題です。
各
委員会や
情報監視審査会の委員が
政府に提供を求めた情報が
特定秘密でなかった場合、
秘密情報は
国会に
提出されない可能性があり、十分に監視することも困難となります。
これに対して、民主党、日本維新の会及び結いの党
提出の
国会法改正案は、その
対象は
特定秘密に限られていません。
政府は、
国会が
審査または調査のために必要とする
秘密情報については、原則、
国会の求めに応じて提供するものとしています。そして最終的には、
国会側の判断で
政府に
秘密情報を提供させるようにするものであり、与党案の
情報監視審査会がその機能を十分に発揮するための前提にもなるものであります。
与党は
国会における監視機関の設置を急いでいますが、
政府における監視体制や制度運用等がどうなるのか、今に至るも全く明らかになっていません。
政府にどのような形の監視機関が設置されるのか、その権限や役割がどうなるのか、本当に実効性のある監視機関となるのか、法的
措置はどうなるのか、全くいまだにわからないままであります。
秘密情報をめぐる立法府と
行政府との関係において、
国会における監視機関のみを先行させることは、余りにバランスに欠けていると言わざるを得ません。
野党案の
国会法第百四条の二を前提としない限り、与党案の
情報監視審査会が十分に機能できず、形ばかりとなるおそれもあり、与党の
国会法改正案に
賛成するのは困難です。
次に、
衆議院規則の一部を改正する
規則案については、
国会議員の懲罰を新たに可能にするものですが、そもそも閣法である
特定秘密保護法により
国会議員を刑罰の
対象とすることは、三権分立の観点からも大変な問題であると考えております。
国会において懲罰を自律的に決定することに伴い、少なくとも閣法である
特定秘密保護法の罰則の適用
対象から除外すべきではないかと考えており、本
規則案には反対いたします。
また、
情報監視審査会規程案については、
秘密保護措置などにおいて具体性が欠けており、
秘密保護という観点では不十分であり、賛同できません。
以上申し述べた理由に基づき、民主党、日本維新の会及び結いの党
提出の
国会法改正案に
賛成、自民党及び公明党
提出の三案及び関連の二
修正案の全てに反対する次第であります。(
拍手)