○鳥井
参考人 鳥井と申します。
このような場で発言をさせていただきまして、非常にありがたく感謝しております。
私は、移住連の
事務局長というものを務めております。移住連といいますのは、
移住労働者と連帯する
全国ネットワークといいます。
私たちの移住連は、一九八〇年代からこの日本の労働市場の求めによって急増した
移住労働者とその家族、ニューカマーの人々に対する差別、人権侵害や労働問題を取り組んできた各地のNGOや労働団体によって一九九七年につくられた
全国ネットワークです。
また、私自身は、個人加盟の労働組合であります全統一労働組合のオルグを職業としております。近年、オルグを職業なんと言う者は余りおらないんですけれ
ども、化石に近いかもしれませんが、私は胸を張ってオルグを職業としておると申し上げる次第であります。
この全統一労働組合で、一九九一年からニューカマーの組合加入が相次ぎ、これまで、四十カ国、約四千名以上のさまざまな国、とりわけアフリカ、南アジア、中国からの労働者が登録しております。年間平均で二百件ほどの
相談を受け、使用者との交渉などを行ってまいりました。また、一九九三年以来、いわゆる
外国人春闘を取り組んでまいりました。
また、技能実習生ネットワーク、これは二〇〇〇年に、当初、
外国人研修生問題ネットワークとしてスタートしておりますけれ
ども、この運営
委員も務めております。
そのような
経験と、移住連での
全国のNGOのネットワーク活動を通じた現場からの立場で、
意見を申し述べます。
なお、私は、これまでの活動について、昨年六月、ワシントンにおいて、アメリカ政府、ケリー国務長官から、TIPヒーロー賞を授与されております。それらについては、恐縮ではありますが、お手元の新聞記事などを御参照いただければ幸いです。
さて、今回は、
外国人受け入れに関する諸問題についての
意見陳述ということですが、現在のこの日本社会が取り組むべき課題として、
外国人の受け入れを促進するのかしないのか、受け入れるのか受け入れないのかというよりも、私は、いかにして受け入れるのかという課題に政治が応えていくべきだと
考えています。
まず、これまでいかに日本が
外国人を受け入れてきたのか、現状を述べたいと思います。
今、
外国人受け入れについて活発に
議論されていますが、人口減少、労働力不足に対応するための
外国人材
活用については、二〇〇五年から二〇〇八年にも、政府、政党、経済団体などから相次ぎ提起されました。また、それを経て、二〇〇九年には入管法と住民基本台帳法が改定され、
外国人登録法が廃止されましたことは御案内のとおりです。
二〇一二年七月から始まったこの新しい在留管理制度は、戦後の日本の
外国人政策の中において
歴史的な制度変革でした。
多くの
外国人は、日
本人と同じように、住民として住民基本台帳にも登録されるようにもなりました。ただ他方で、この制度は、
外国人の適正な在留の確保に資するため、その在留状況を継続的に把握するとしていますが、その把握は、在留
外国人に対する義務を多く履行させ、罰則を強化し、管理することで実行されています。
例えば、引っ越しをした場合の住居地変更届の遅延は、十四日を超えると入管法のもとでの二十万円以下の罰金と住基法のもとでの五万円以下の過料が二重に科され、九十日を超えると在留資格が取り消されることになるなど、
外国人の利便性の向上ではなく、監視の強化となっています。
在留
外国人は、本当に住民としてこの社会に受け入れられていると言えるでしょうか。
また、新しい在留管理制度では、日本で暮らす非正規滞在者を、これは子供であってもですが、構造的に締め出し、見えなくしようとしました。
不法滞在者などとも言われますが、ここでは、国連や私たちがふだん使用する非正規滞在者と言わせていただきます。
実は、非正規滞在者たちは、今や、
地域、
学校、職場の大切な一員となっています。いや、不可欠な存在と言ってもいいでしょう。一九八〇年代のいわゆるニューカマーの
外国人は、多くは非正規滞在でした。
ところで、不法就労は
犯罪の温床キャンペーンというのがありますが、どこを探しても、非正規滞在者の彼、彼女たちが
犯罪の温床になったという統計データは存在しません。それどころか、三十年以上にわたって日本の経済活動を下支えしています。企業活動を活性化させ、私たちの日々の生活を支えてきました。
ある者は、金属プレス、メッキ、ゴム、プラスチックなどの製造業で、ある者は、今まさに焦点となっている建設分野や解体の現場で、ある者は、居酒屋で癒やしを提供しました。長野オリンピックの建設需要に対応し、厳しい現場で一生懸命働いたのも、彼ら、彼女らです。そして、サービス残業に抗議の声を上げ、未払い残業代支払いの先駆けとなったのも、彼ら、彼女ら、非正規滞在者です。また、ある者は配偶者となり、
地域の重要な一員ともなっています。そして、総じて、彼ら、彼女らは、私たちに地球というものを意識させること、つまり、この世界、国際社会の一員であることを
認識させることともなっています。
この非正規滞在者の顔を思い浮かべますと、この三十年近く、私はさまざまな
相談をやってきましたから、百の
相談に百の物語といいますか、一人一人の物語があるわけです。ただ、きょうは、時間の関係でそれを語ることは許されておりません。
日本政府は、滞在が非正規となっても、特別に在留資格を与える在留特別許可を与えてきました。婚姻などを通しての日
本人や永住
外国人とのつながり、日本への定着、人道的な配慮で
法務大臣が裁量で許可を与えるというものですが、いまだ約六万人の人たちが非正規滞在者としているわけです。
ただ、欧米諸国、韓国等では、一定の条件を満たせば一斉に滞在を認める制度、アムネスティーも実行してきていますが、日本ではまだ行われたことがありません。二〇〇九年七月に、新たな在留特別許可に係るガイドラインが設けられましたが、まだまだ許可を受けるハードルは高いのが実情です。
さて、二〇〇九年の入管法の改定では、
外国人技能実習制度も新しくなりました。皆様御周知のとおり、技能実習が在留資格として分離しました。ただ、そもそもの技能実習制度の目的に変更があったわけではありません。研修を拡充するものとして創設され、開発途上国への
技術移転を目的としているものです。
しかしながら、一九九三年の制度創設以降、技能実習制度では不正行為が横行し、この社会に対して労働基準の崩壊と人権侵害をもたらしています。
これに対し、不正行為が制度
趣旨を理解しない一部の不心得者によるものと反論される方もおられるようです。しかし、それが一部であれば、私たちのような非力なNGOであっても、行政の協力も得、とっくの昔に解決させています。これははっきりと断言できます。
事実は、実態はどうであるか。例えば、残業代時給三百円の職場に駆けつけます。社長、使用者、監理団体に是正を求めても、どうして
自分のところだけに来るのか、同業者はみんな同じなのにと、逆に私たちに訴えかけてくるわけです。当然、JITCOの監理も入っている職場です。
つまり、現場の状況と制度の中身、どこを見ても、要因は制度設計そのものに問題の核心があることは明らかです。すなわち、労働者を労働者として受け入れない制度に、全ての問題の根源があります。
二〇一〇年七月から新制度となりましたが、研修を分離独立させたことは、長年にわたり私たちと
意見交換をしてきた
法務省による努力でもあります。
しかし、新制度となってからも、技能実習制度においては、禁じられているはずの保証金はさまざまに名目を変えて存在し続けていますし、名義貸しも減少しておらず、二重契約も多く、時給三百円から五百円の残業代や最低賃金も下回る給料、強制貯金に加え、通帳、印鑑やキャッシュカードの取り上げも続いています。強制帰国やセクシュアルハラスメントも相変わらず報告されています。
さらに、制度劣化の元凶だった団体監理型を技能実習の基本類型として認め、不正行為の中心的
役割をしてきた受け入れ団体を監理団体としてしまいました。今度は、制度の適正な
運用を図る機能を負わせています。二〇一三年四月の総務省の行政評価でも、監理団体による監査がほとんど機能していないことも明らかになりました。制度が存続する限り、不正行為、人権侵害、労働基準破壊はなくならないでしょう。
さらに、国際貢献といいながら、実は国際的な批判、勧告を受けています。国連からは、二〇〇八年、自由権規約
委員会、二〇〇九年、女性差別撤廃
委員会、二〇一〇年、人身売買に関する特別報告者、二〇一一年、移住者の人権に関する特別報告者。また、アメリカ国務省人身売買年次報告書でも、二〇〇七年以降、毎年、労働搾取や人身売買の
観点から研修・技能実習制度に対する懸念が表明され続け、現代の奴隷制度と指摘されているのです。
さて、次に、今いかに受け入れようとしているのかについてです。まず、やはり
外国人技能実習制度についてです。
出入国管理政策懇談会の分科会での
議論を受け、四月四日の経済財政諮問
会議・産業競争力
会議合同
会議の提出
資料で、
法務省は、多くの
意見は、技能実習制度の目的に沿った
活用がより一層行われるようにし、制度の拡充等の改革を検討するとしています。
しかしながら、この多くの
意見が、開発途上国からの要請を受けたものでしょうか。技能実習生自身が国際貢献の意義を認めている、あるいは認めていたのでしょうか。制度の拡充を主張する団体は、
技術移転の国際貢献のために制度の拡充を求めているのでしょうか。多くの疑問がこの
説明だけでも湧き起こります。
さらに、制度の拡充政策等を進めていくには、優良な受け入れ団体等への集約を促進するとしています。
しかし、優良な受け入れ団体の優良とは何をもって判断するのでしょうか。制度の目的上、法令遵守は自明です。いかに開発途上国に
技術移転を行ったのかが優良とされるべきで、不正行為が顕在化しなかったことをもって優良とするのは、制度上間違っております。また、集約を促進するといいますが、受け入れ団体を集約して、かつ受け入れを拡充するというのも、相矛盾しています。
次に、建設分野における
外国人材
活用に係る緊急措置についてです。
前述したような多くの批判を受けてきた技能実習制度の上に積み上げる形で出されたのが、今回の緊急措置です。緊急措置は、
外国人に特定活動の在留資格を付与するとしていますが、政府は、残念ながら、現在の技能実習制度の継続、拡大を前提としてこの措置を決定しました。しかし、先ほど述べたように、
外国人労働者受け入れと技能実習制度とは縁もゆかりもないはずです。
国交省は、不法就労や人権問題などを懸念する声もあることから、技能実習制度を上回る新たな特別の監理体制をとしています。しかし、これは全く実態に即しておらず、的外れです。技能実習生の不法残留はごくわずかです。それどころか、雇用先の不正行為や人権侵害に対して逃げる自由さえない拘束状況にあることが奴隷労働との指摘、批判を受けているわけです。
また、二〇一〇年に監理が強化されたはずなのに、問題は引き続き起こっています。監理を強化させるという既に失敗した政策を繰り返すのでしょうか。
緊急措置は、復興事業と二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連
施設整備のために、即戦力となり得る
外国人材の
活用促進を図り、オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に万全を期するとしています。
技能実習制度で起きる人権侵害への国際批判に、日本政府として真摯に向き合うことなく、この制度を
活用する形で緊急措置を決定したことは大きな誤りです。
オリンピック憲章では、スポーツを文化と教育と融合させることで、オリンピズムが求めるものは、努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重などに基づいた生き方の創造であるとうたわれています。
これは、オリンピズムの根本原則のうちでも第一番目の原則です。この精神に基づき大会を開催する東京を抱えるこの日本だからこそ、
外国からいかに人を、労働者を受け入れるかの措置の決定は、フェアプレー、フェアトレードのよい手本を国際社会に示すチャンスだったのです。
しかし、まだチャンスはあります。
議論は行われています。いかに受け入れるべきかについて、ぜひ国
会議員の皆様にも真剣に
議論していただきたい二つのことを述べます。
第一に、技能実習制度の廃止の道筋をつけた上で、今現在、実際は文字どおり労働をしている技能実習生を、名実ともに労働者として受け入れるべきです。
私は、人手不足の実態を日々、目の当たりにしています。事業主からも直接に訴えを聞いています。技能実習生が欲しいわけじゃない、働き手が欲しい。今、この社会には労働者がもっと必要なのです。
外国から人を受け入れ、日
本人とともに働いてもらうということが求められています。
事実、多国籍な職場は活気にあふれ、日本社会全体を豊かにしています。この三十年近い間の事実、
外国籍住民が二・五倍になってきた
地域社会を直視することが求められています。あえて重ねて言いますが、
外国人がいるから
犯罪がふえたという事実もありません。
労働者を労働者として受け入れるべきだと思います。今、さまざまな分野での人手不足に対応を求められています。技能実習制度は廃止した上で、真正面から受け入れられないか、この社会が真剣に
考えるチャンスです。
第二に、今の技能実習制度に対しては、実習実施期間の延長や再技能実習、受け入れ人数枠の増加、分野の拡大や対象職種の拡充をしてはなりません。業界からの要請や他の省庁からの要望を許してしまえば、現場では間違いなく実習生に対する権利侵害はふえます。既に述べたとおり、制度の構造上、実効性を持って監理できる
機関が、当初も、そして新制度
施行後も確立されていないからです。そして、国際貢献という建前と労働力不足を補うという実態が限りなく乖離し、問題は一層深刻になるばかりです。
つい一週間前、この
法務委員会で
谷垣法務大臣が、技能実習制度を小手先でいじって労働力不足に対応しようというのは、筋が違うし、無理だと思うと、郡和子議員の質問に答えられています。私も、まさに
谷垣法務大臣のおっしゃるとおりだと思います。
また、高度人材に関しては積極的に受け入れるとしつつも、労働者としてどうしていくのか、労働者としての処遇を与えるという
意味でも、政府全体としてきちんと
議論をしていくということは必要とも答えられています。そこに、まさに私が冒頭述べた、いかにして受け入れるべきかというところに重なっています。
二〇〇五年から二〇〇八年の
外国人材の
議論、二〇〇九年の新しい在留管理制度の
議論でも、そして今の
外国人受け入れ
議論も、
外国人を人たる労働者として受け入れる
観点、人権の
観点が欠落しています。残念です。私は、二〇〇九年五月八日、ちょうど五年前にも、同じようにこの衆議院
法務委員会で入管
法改正審議の際に
参考人として
意見を述べさせていただきました。しかし、残念ながら、それ以降、人たる労働者が労働者として、そして人権の視点を持って、いかにして受け入れるのかという
議論は余り進んでいません。
いまだこの社会は、日本の成長に資するため
外国人を
活用するという狭い視点、人たる
外国人を監視し、日本にとって都合が悪そうな
外国人を排除するという視点から抜け出すことができず、
外国人受け入れの全体像を捉え損ねています。
既に、この社会に多くの
外国人労働者そしてその家族が働き、暮らしています。政府は、この事実から目をそらし、
外国人の権利を保障する
法制度の整備を怠っています。本来であれば、人を人として受け入れるために、人権、人格権が尊重され、多民族・多文化共生社会を制度的に保障するための整備をすべきです。
人口減少社会への対応、復興、オリンピック・パラリンピックへの対応が関心を集める中で、
外国人人権基本法や人種差別撤廃法、国内人権
機関などの法整備及び所管庁の設立などの制度設計を始めるチャンスです。
外国人をいかにして受け入れるのかに対する答えです。
繰り返します。労働者を労働者として受け入れるべきです。今こそ、ごまかしの、小手先の労働者補充策である技能実習制度を廃止し、真正面から労働者を受け入れる政策にかじを切るべきです。その際には、もちろん労使対等原則がしっかりと守られ、雇用先の移動も自由にせねばなりません。使い捨ての労働力ではなく、ともに働き、ともに暮らす、この社会を支える一員を迎えるためにです。
国
会議員の皆様が、事実を直視し、決断してくだされば、それはきっと必ず実現できます。
既に多民族・多文化共生社会は始まっています。相互尊重の社会を私たちは必ず実現できます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)