○椎名
委員 ありがとうございます。詰めなければならない議論というのがたくさんあるのは、重々承知をしております。
いわゆる
B法人に関しては、既に
外国法共同事業というところをやることによって、事実上、隣というか、同じオフィスの中に名札を二枚掲げて、同じ
名前の
法律事務所と、同じ
名前の
外国法事務所をつくって、基本的に内部での扱いはほぼ一緒ですね。
弁護士と
外国法事務弁護士とほぼ一緒で、同じように部屋が与えられて、オフィスを完全に共有する、そういう
状況の中でやって、さらに言うと、経営もほぼ一体化しているという
状況なんだというふうに思います。
この
B法人を認めないと、やはりその
法人化という意味でいうと、例えば、いわゆる
外国法事務弁護士事務所が
法人化をしたいと仮に思っても、事実上、
弁護士と共同で
事務所をつくることができないと、グローバルなリーガルファームの
日本支店として完結しないんですね。なので、やはりここは引き続き検討していただきたいなというふうに思います。
さらには、私が従前所属していた
事務所は、実は、タックスローヤーと、それから
日本の税理士が、別途、同じフロアというか、同じビルの中に税理士
事務所も一緒にあわせ持っていました。
日本の税理士がやっている
仕事というのは、
アメリカではローヤーと呼ばれる
弁護士がやっている
仕事だったりするわけです。いわゆるタックスローヤーという
専門的
弁護士ですけれども、そういった
仕事を実はその税理士と、それからタックスローヤー、
アメリカの
弁護士とが共同しながら、例えば移転価格税制とかについて助言をしていく、こういったことをやっていたわけですね。
そうすると、やはり同じようにグローバルローファームを一部門として
日本支店を完結させるとなると、実は隣接業種とも共同して
法人をつくるということまでしないと、本当に使い勝手がそんなによくないということになってしまうんです。なので、本当に
大臣のおっしゃっていることもわかりますし、所轄官庁が違って、所轄
法律が全然違うのでなかなか難しいのは十分わかりますけれども、ぜひ省庁横断的に検討していただきたい問題ではあるなというふうに私自身は考えております。
次の質問に参りたいというふうに思います。
外弁法十条の
承認基準については、先ほど来、西田先生のところで詳しくお取り上げいただいているので、そこは
一つ飛ばさせていただきたいというふうに思います。
次の質問に入りますけれども、
外弁法四十八条一項の、まさに百八十日の在留資格というところについてです。
これについても、先ほど来申し上げておりますグローバルローファームの実務という意味で申し上げますと、グローバルローファームというのは、世界じゅうのいろいろな
支店をめぐった任意組合というのが一番上にあって、その後に
日本支店における任意組合、パートナーシップ契約みたいなのがあって、大体そういう形になっているんですね。
それぞれの立場の人が、グローバルの任意組合、パートナーシップのパートナー、パートナーシップの持ち分を持っているグローバルパートナーと、
日本のパートナーシップの持ち分しか持っていないローカルパートナーと、組合のパートナーシップ持ち分を持っていないけれども対外的にパートナーと呼称していいノンエクイティーパートナーという人と、そのさらに、いそ弁的なアソシエートという人がいます。私はこの一番下っ端のアソシエートだったわけですけれども、大体そういう形になっているんです。
この百八十日の在留資格というのは、一番上のグローバルパートナーシップというところに入っている人で生活の本拠が必ずしも
日本なのかどうかわからないという人がこの
法人の
社員になれないのじゃないかというふうな問題があるだろうというふうに、私自身は、ちょっと法文を読んでいて思ったわけですね。
なので、ちょっと伺いたいんですけれども、この百八十日の在留資格について、諸
外国にまず類似の法制があるのかという点と、それから、相互主義という観点を考えたときに、これが、仮にないのであればということですけれども、仮にないのであれば、相互主義という観点から考えると、この要件を
緩和していった方がいいのではないかというふうに思うんですが、
大臣の御所見をいただければというふうに思います。