○三宅
委員 これは、実態として非常に明白な法令違反だと思うんです。もちろん
学校教育法にも違反する。何よりも、やはり組織として成り立たなくなるんです。
一般の会社で、
社長が
人事権を行使して、そしてまた、会社全体の方針も立てる。ところが、
人事というものが、末端の組合、しかも特定の思想に、偏向した思想によって動いている連中が
人事を壟断するとなりますと、偏向
教育を現場でしていても、それをチェックすること自体もできないんです。こういったことも、結果的にですけれども、いろいろと偏向
教育、反日
教育の暴走をとめられなかったんじゃないかなという大きな原因だと思うんです。
これは、さまざまな
教育関係における法律を制定しても、現場で全くそれを無視したような、あるいは違背するような行為がずっと種々行われてきた中で、そういうふうな現場の暴走あるいはとんでもない
教育というものがまかり通ってきた非常に大きな原因であろうと思うんです。
単にこれは義務
教育の現場だけじゃなしに、あるいは大阪だけじゃなしに、いろいろなところで法の趣旨を無視した、あるいは法令に違反するような行為が次々と行われてきたんじゃないか。戦後、
日本の
教育現場というのは、こういったものがずっと氾濫していたんじゃないかなというふうに思われるんです。
これは、
大臣そのものも非常にその辺の認識も深く持っていらっしゃるし、また、現場の実態にも精通しておられると
思いますので、共通した認識の中でこういうふうな
質問のやりとりができると
思います。
そこで、きょう私がちょっと問題にしたいのは、せんだってこの
委員会で
参考人にお越しいただいて、大学の学長の権限を強化する改正案ですね、あのときもちょっとお話ししたんです。
当日、名古屋大学の名誉教授も来られまして、その池内先生は、やはり大学の学長の権限強化というのは反対だ、ひょっとして変な学長が出てきて、それが大学をほしいままに運営した場合、とんでもない、やはりそこには教授会のチェックというものが必要だから、今以上に大学の学長の権限を強化することに反対だとおっしゃったんです。その名古屋大学なんですけれども、なぜ、
参考人、池内先生のそういうふうな発言が出たか。一つのベースには、名古屋大学における名古屋大学平和憲章というものが大きくこれに作用しているんじゃないかなというふうに
思います。
今、皆さんの方に参考資料として行っていると思うんですけれども、名古屋大学平和憲章、これは、昭和六十二年、一九八七年の二月五日制定なんですけれども、ここでいろいろなことがずっと書かれているんです。「大学は、戦争を肯定する
学問を生みだし、軍事技術の開発にも深くかかわり、さらに、多くの学生を戦場に送りだした。」とか、あるいは下段の方では、「大学は、政治的権力や世俗的権威から独立して、」というふうなことがずっと記されているんです。まさに階級闘争史観そのものの文言じゃないかなと。
共産党の方からするとこれは非常に立派な文章になるというふうに思うんですけれども、私らからするとこれは非常に大きな違和感を感じるんですね。(発言する者あり)いや、そう思うよ。そのとおりとちゃうの、これ。階級闘争史観そのものとちゃうの。(発言する者あり)こっちで
質問するけれども。
それで、次にこの二番、この第二条、これがあれなんですね。
大学は、戦争に加担するというあやまちを二度とくりかえしてはならない。われわれは、いかなる理由であれ、戦争を目的とする
学問研究と
教育には従わない。
そのために、国の内外を問わず、軍関係機関およびこれら機関に所属する者との共同研究をおこなわず、これら機関からの研究資金を受け入れない。また軍関係機関に所属する者の
教育はおこなわない。
と、とんでもないことを名古屋大学憲章でこれは書かれているんです。
今、この話を、説明をお聞きになって、
大臣の御感想をちょっと聞かせていただけますか。