○青木
委員 ありがとうございます。ぜひ、次回のまた
下村大臣の御尽力を心から
お願いを申し上げておきたいと存じます。
最後の
質問になるかと
思いますが、ま
たちょっと
質問を残しますけれども、行政の縦系列のこの指導助言による曖昧性、これに根差したその弊害、その解消が根本
改革であるという認識から、国の
役割、
地方の
役割、これを明確にする必要があるというふうに
考えます。
さらに、人材
確保の
観点から、中でも都市部と
地方に大きな格差があるというその問題意識から、生活の党としまして、やはり義務
教育の最終
責任は国にあるという
考え方の
方向性として、
教育は人であり教員であるという
考えから、国は教員の
身分保障をする、そして
教育の水準を維持する、これを国の
役割として、
教育の機会均等と
教育水準の維持向上のために、全国的な見地からその人材が
確保されるよう、教師の
身分保障は国が行い、義務
教育国庫負担のさらなる充実を図っていくべきだというふうに
考えます。
現行の県費負担
制度においても国庫負担が今三分の一でありますが、残りも交付税として国から県に交付をいたしております。交付税は
地方の自主財源ではありますけれども、その根拠どおりの
趣旨とすれば、実質国から一〇〇%手当てしているとも言えなくもないというふうに
考えます。
前回の
質疑の中での
下村大臣の御
答弁の中で、義務
教育については国が
責任を持つ、
責任を持つという究極のあらわれとして一〇〇%国庫負担にすべきではないか、財源的には、国がもっときちっと
責任を担保することによって、過疎地や離島、そういうところについても十分な人材
確保が行われるようなことを国が
考えるべきではないか、根底の
考えとしてはそのとおりだと思うという御
趣旨の御
答弁をいただきました。
下村大臣とその点についての認識を共有でき、大変心強く感じております。
一方で、
地方分権の流れの中での行財政
改革の
観点からは、また、国立の小中
学校ではないのに教員だけ国家公務員という、形態的に
整合性が合わないという点の
指摘もあわせてございました。
現在、教職員の人事権者と給与負担者を一致をさせるということで、まず政令指定都市から進められており、これから中核市にも進められる、その検討が行われている状況にはありますけれども、まさに
下村大臣が認められているような、教員の
身分保障そして
教育の
地方分権、これを両立するには、法
制度上乗り越えなければならない側面があろうかとは
思いますけれども、ぜひ、生活の党といたしましては、教員の
身分保障そして
教育の
地方分権のそれぞれの推進こそが、今後の
教育行政改革の
方向性であるというふうに
考えております。
今後のことでありますけれども、また、本
改正案の関連
施策の立案に当たって、次の点に留意をしながら、その達成に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。
一点目は、今申し上げた、国が義務
教育に従事する教員の人件費全額負担をして
学校の教員の身分を尊重するということでございます。
二点目として、国は、義務
教育に関し、
地方公共団体が行う自主的かつ主体的な
施策に配慮し、
地方公共団体は、義務
教育に関し、国との適切な
役割分担を踏まえつつ、
地域の特殊性に応じた
施策を講じる。
三点目として、全ての
教育の原点である家庭
教育を行う父母その他、
保護者を社会全体で支えるため、それらの者に対する支援を積極的に行う。
四点目として、家庭及び
地域社会が緊密に
連携し、
地域社会における
教育を推進する。
五点目として、
学校は体験活動等の機会を提供し、家庭及び
地域社会はこれに積極的に参加するよう努める。
以上のような基本的な
施策を具体化しながら、その達成に向けて取り組んでまいりたいというふうに
考えておりますが、最後に
下村大臣の御所見、御見解をぜひお伺いをさせていただきまして、
質問を終わらせていただきたいと
思います。