○
玉木委員 先ほど豚のPEDでワクチンの不足の話をしましたけれども、なぜこういう
質問をしたかというと、では、インターネットで注文できるのかな、例えば、検索をしてみて、売りますというところがあったら、とにかく、その中身が正しいかどうか別として、ワクチンだと書いてあったら、そこに振り込んだりクレジットカードで買えるんだったら、そっちでいこうと今後は
考えてくるような人もいると思います。
今話があったように、基本的な枠組みは変わっていないというふうな
説明でありましたけれども、何か随分大きく変わるような印象で広がっている、現実にそういう問題もあるわけでありますね。
ですから、今回の法改正がどういう
影響を与えるのか、この情報提供については、日本獣医師会などを通じても結構だと思いますが、しっかりと現場に正確な情報が伝わるように、ぜひ周知徹底をお願いしたいと思います。
それでは、本題の
法案の話に移りたいと思います。
先ほど
池田先生からもお話がありましたけれども、今、閣法が
提出をされ、我々も
衆法提出をして、少し対立軸のようになっているところはありますけれども、私は、逆に共通しているところもすごく大きいと思うんですね。
ただ、
一つだけあえて差を取り上げるとすれば、やはり規模のいかんにかかわらず、やる気のある全ての販売
農家は応援していこうというのが大きな基本的な我々の哲学であります。その中で、競争を促したり
構造改革を促したりして、あるべき方向に近づけていく、静かな
構造改革を促していくというのが我々の
考えであります。
一方で、かつての品目横断のときに、まさに
全国から批判もありましたけれども、一定の面積で切ったり一定の
要件で切ることによって、支援を受けられる人と受けられない人を
制度上明確に分けて、そして、受けられない人は済みませんがもう諦めてくださいね、こういう政策のメッセージ、これは、私はある
意味大きく異なると思うんです。
もちろん、甘く、全てのやる気もない人に対して何か支援を及ぼすようなことをすべきではないと思います。ただ、日本はさまざまな地形があり、さまざまな
農業形態がある中で、面積なり、ある
一つの法人のカテゴリーなりで切ってしまうと、やる気があるにもかかわらず、そこからこぼれてしまう人が出てくるのではないのか、これが我々の懸念であり、我々のさまざまな政策を導入するに至った
一つのある
意味での背景、根拠であります。
そこで、
質問をしたいのは、ゲタ、ナラシの
対策についてであります。
これは、二十七
年度以降、規模
要件は課さない。あるいは、今回の
法律の中でも、かつてのような規模
要件は課さない。認定
農業者や認定新規就農者、集落営農
組織、こういったところに支援を及ぼしていく、そのかわり、面積
要件は課しませんよ、こういう
説明をいただいておりましたけれども、ただ、いずれにしても、我々の政権で進めてきた、全ての販売
農家を
対象とするという仕組みは変わるわけでありますね。
そこで、
質問したいのは、特定
農業団体の扱いについてであります。
これは、当初、法人化の計画をしっかり立てて、五年間で何とか法人化してください、その間は少し猶予措置みたいなものを設けますということで、最初は五年間設けたんですが、なかなか、あれは平成十八年からですか、そこから五年たってもやはりできないということで、五年を期限として、さらにある種再延長を認めてきた経緯がございます。
ですから、その
意味では、最初に施行してから十年間の猶予ということが与えられてきたのでありますけれども、これがいよいよ外れていくわけでございます。
私の
地元の
香川県では、讃岐うどんが有名なので、これをほとんどASWでつくっているのはいかがなものかということもあって、県産の小麦でつくる讃岐うどんを何とか出したいというニーズは常にあるし、需要もあるわけですね。そこで、麦はしっかりとつくってもらいたいということで、推奨してきたわけであります。
実は、
香川県では
担い手要件に該当しない五十八の特定
農業団体がありまして、作付面積が約七百八十ヘクタール。特定
農業団体にも至らない個人の小規模
生産者が二百六十戸ほどありまして、この小規模
生産者が
生産している麦の総面積が約百七十ヘクタールでございます。二百六十戸ぐらいで百七十ヘクタールやっていますから、一戸
当たり大体六反ぐらいの面積を作付しているわけです。これを小さいと呼ぶかどうか。北海道、東北の方からすると、六反というのは極めてちっちゃいと思いますけれども、先ほど話があったように、実は、六反ぐらいは
香川県の
平均であります。この
平均的な
農家がこれから支援の
対象から外れていく。あるいは、特定
農業団体についても、なかなか法人化ができないところについては今後支援の
対象から外れていくということになるわけですね。
これが軽微ならいいんです。ただ、今、七百八十ヘクタール、百七十ヘクタール。それぞれ、特定
農業団体、
担い手要件に該当していない五十八
団体の作付が七百八十、個人が百七十と言いましたけれども、実は、これを足し合わせますと、
香川県における麦の作付面積の約四割にも至るんですよ。
小さいけれども、集まって、全体の作付の四割も頑張ってやっておられる方が支援から外れてしまうと、これは単に、小さいところにはもうやめてもらいましょう、
農地バンクに預けてもらいましょうという話ではなくて、
生産振興そのものが決定的な打撃を受けてしまうということが
考えられます。
少し長くなりましたけれども、
担い手要件のある
意味での厳格化、このことによって、やはり小規模切り捨てになってしまうのではないのか。規模
要件は外したというけれども、やはり小さな
農家は今後営農
継続が難しくなるのではないのか。この点についてどう
考えているのか、お答えをいただきたいと思います。