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後藤(祐)
議員 お答え申し上げます。
今回の我々民主党、みんなの党で
提出しております衆法は、民主党政権時代に
政府から
提出された閣法がベースとなっております。また、今回の
政府から出ている閣法も、前回の閣法であるこの
法律を踏まえて検討されてきたものと理解しています。その
意味で、大枠の部分で似ているところも多いんですが、我々の衆法の特徴、すぐれている点といえば、
独立行政法人改革へのより厳格な姿勢と透明性にあるというふうに考えております。
今回の閣法の方では、現行の
独立行政法人制度を維持した上で、三分類に分ける形をとっておりますけれ
ども、我々の衆法では、現行の
独立行政法人制度が、組織のあり方、
業務運営の両面でほころびが露呈しているという厳しい認識に立って、
独立行政法人制度を廃止することとしています。その上で、国立
研究開発行政
法人を含む
中期目標行政
法人と公務員型の
行政執行法人の二分類として、それぞれの
業務の
特性に合わせて、
機能、
特性を最大限に発揮できる組織
体制を確立しようとするものであります。
また、主に次の三点において、
国民にとってより透明性の高い
制度となっています。
第一に、
役員の公募に関する点であります。
私
どもの案では、
役員の任命に当たっては原則公募を行うことを明記しております。また、同じ役所出身の方が多くなり過ぎないよう考慮しなければならない、こういった旨も規定しております。これらを通じて、さまざまな分野から広く有為な人材を
確保することを可能とすることによって、
役員人事における
法人と各所管省庁との関係の透明性が高まって、
国民の適切な監視のもとで
法人運営ができることになると考えます。
ちなみに、これまで閣議決定に基づいて実施されてきている
役員の公募制の導入によって、
独法役員に占める退職公務員比率というのは、民主党政権前の二九・五%から、民主党への政権交代後は六・九%まで下がりました。退職公務員の天下りによる
役員就任が大幅に減ることによって、
内部職員からの
役員昇格の可能性が大幅に高まることは、何より役
職員の士気
向上と
現場の活性化につながるものと考えます。
第二に、
法人の
役員報酬についてであります。
衆法では
役員報酬に上限を設けることとしております。閣法にはこのような規定はありません。行政
法人の
業務は公共上の見地から行われるものであって、国の行政機関と同じく、
役員の報酬についても
国民の理解と高い透明性のもとに支出が行われるべきであって、一定の抑制のもとに置かれるべき面があると考えます。
第三に、
独法役員の定年についてであります。
民主党、みんなの党案では、各
独法において定年を定めるとしておりますが、閣法にはこのような規定はありません。
現行では、平成十四年三月十五日の閣議決定に基づいて、
役員の在任は原則六十五歳まで、
理事長、副
理事長相当職で特別な事情がある場合は七十歳に達するまでとなっております。
この現行の閣議決定の基準は、現時点では合理的なものだと考えますけれ
ども、実際に今、各
独立行政法人におられる
役員の年齢を見ますと、余り守られておりません。
内閣官房行政
改革推進本部
事務局で調べていただいたところ、平成二十六年四月一日現在で、
理事長、副
理事長相当職で七十歳以上の方が十四名おられます。その他の
役員で六十五歳以上の方が七十一名おられます。
これは、この閣議決定が余り守られていないというふうにも思えるわけでありまして、今回の衆法で、定年についてきちっと各
法人が規程を定めて
主務大臣に届けるべきだというふうに考えます。
最後に、無駄の削減、財務の
効率化についてであります。
これは
法律の条文という形ではないのですが、民主党政権時代の閣議決定において、
法人内部の不要資産の留保防止の
仕組みの構築、不要、過大な会費支出の
チェック、関連会社との契約や随意契約の透明性
確保など、財務面でも徹底した無駄の削減を進めることとしております。
このように、衆法では、行政
法人の
事業実施に必要不可欠な人材をより広く公正に求めるとともに、
国民の適切な監視のもとで
法人運営を行うことができるという点で、閣法よりもすぐれているものと考えます。