○松田
委員 日本維新の会、松田学でございます。
内閣委員会というのは、多分、
国家の基本問題というのを
議論する、審議する場だと
思いますが、このゴールデンウイーク中も、いろいろな意味で
国家の基本問題にかかわる
報道がなされたり
議論が行われたところだと
思います。いろいろと通告させていただきましたが、時間のある範囲で
議論をさせていただければと思っています。
まず、安全保障について、お忙しい菅官房
長官においでいただいていますが、集団的自衛権についてこれからいろいろ
議論が本格化していくかと
思いますが、その前に、ちょっと基本的なところだけ確認をしておく必要があるかと
思いまして、ゴールデンウイーク中も、五月三日は憲法記念日でございます。戦後六十七年間、施行以来一度も改正されなかった、そういった意味では、現行憲法では世界最古の憲法が
日本国憲法だということでありまして、いろいろな
議論がありました。
我々
日本維新の会は、この憲法とか
国家観とかあるいは安全保障という面では安倍政権を応援しているということでございますので、ただ、与党内、与党間で非常に難しい、むしろ我々の方が安倍政権に近いということで、応援させていただいているという立場でのいろいろな確認でございますので、よろしくお願いいたします。
まず、憲法九条というのが集団的自衛権の問題の基本にあるわけですが、芦田修正という有名な修正がございます。今お手元に
資料を配っておりますが、第二項、前項の目的を達成するためというのが入ったか入らないかでこの九条の意味合いが大きく変わったと言われている芦田修正であります。
政府が今まで憲法解釈の基本としては、いろいろな
答弁も下に書いていますけれども、この芦田修正というのが、前項の目的というのは何を指しているのかということで、どうもいろいろな立場の違いがあるようです。
政府の立場は、「
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」というところに、この前項全体ということで、ここを重視しているというふうな
答弁が今までなされたことがあったようであります。
要するに、これは自衛というものを否定しているわけではなくて、しかし、この「
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」というところを前項の目的というふうにやっていきますと、いわゆる必要最小限の実力以上の武力は持っちゃいけない、行使してはいけない。そこから、いわゆる集団的自衛権というものを行使できないということにつながっているというふうなことになっているわけです。
ただ一方で、この芦田修正の前項の目的というのを素直に読んでいくと、特に第一項の方ですが、この一枚目の一番下に書いていますが、これは安保法制懇のメンバーであります西名誉教授の著書からの引用です。
そもそも一項というのは、国際紛争を解決するための戦争とは侵略戦争のことを言っているということは、国際
社会で確認されていると。この条文というのは別に
日本国憲法に独自のものではなくて、第一項というのは全体として何を言っているかというと、侵略戦争をしないということを言っているんだと。したがって、二項の前項の目的を達成するというのは、侵略戦争をしないことのために、その侵略戦争のための戦力等々は持たない、交戦権を認めないというのが素直な解釈だろうというのがこの西先生の
考え方であるということになっています。
つまり、この芦田修正をどういうふうに解釈するかによって大きく
考え方は分かれるわけなんですが、西先生の解釈によると、憲法九条というのは、自衛のために必要な措置に制限をかけているわけではないということになるわけですね。
一方で、一枚めくっていただいて、例の砂川判決と言われるもの。これは、同じ西先生の産経新聞の
記事をそのまま整理したものなんですが、4のところに、これは判決文でありますけれども、
我が国が自国の平和と安全を
維持し、その存立を全うするために必要な手段をとり得ることは、
国家の固有の権利であり、憲法はこれを何ら禁止していない、
つまり、自衛のための実力行使あるいは武力行使について憲法は何ら禁止していないと。
この砂川判決というのが、西教授の言っている
考え方とまさに符合している。
つまり、自衛のためにどういう措置をとるかについての限定を設けていないのがこの砂川判決であるということなんですが、そこと
政府解釈ということを比較して
考えると、
政府解釈の方は、
政府の立場として、あえて
政策的に必要最小限の実力を超える戦力や武力という概念をつくって、それは禁止しているんだというふうに、最高裁の解釈とはちょっと異なるニュアンスの憲法解釈をあえてやっているというふうにもとれるんじゃないかというふうにも思われます。
しかも、この砂川判決については、これは個別的自衛権について言ったものだという反論もよくあるんですけれども、よくよく読んでみると、この2にありますように、例えば、東京地検から最高裁に
提出された上告趣意を見ても、集団的自衛権に言及されているように、この判決そのものが集団的自衛権を意識していないわけではない、視野に置いているということもございます。
そういった意味で、砂川判決と
政府の解釈というのはちょっとずれがあるというのは否定できないように思うんですが、まず第一点はこの点についてなんですけれども、いずれにしても、安保法制懇でこういう
議論が行われて、近いうちに報告書が出て
政府からその
方針が示されていくということであると、いろいろと御
答弁もいただけるようになると思うんですが、この中身の
議論もさることながら、そもそも、憲法、六十七年も経て、こうした自衛のための措置の範囲を最終的に確定していないというか、がたがたしているというのが、私は、非常に
国家の基本が確立していないというか、国の
国家基盤がしっかりしていない、非常にそら恐ろしい気持ちもしているわけでございます。
この際、こういった
議論もあるんですが、きょう特に
質問させていただきたいのは、憲法の公権解釈の最終的な権限は裁判所にあるという原点があるわけでありまして、ただ、第一義的には、その解釈というのは今
政府が行い、
内閣法制局が行っているんですが、ただ、そもそもそれも、民主
国家の基盤としては、立法府が第一義的に解釈するというのが本来の
あり方じゃないか。
そうすると、今、いわゆる司法の世界では、付随的審査制とか司法消極主義とかいって、事件が起こらないと裁判所は憲法判断を示さないんですが、最高裁は憲法の番人でもあるということでもあるので、国会が議決して、最高裁に憲法の判断を示してほしいという要請をする、そういう
仕組みをつくるということも視野に入れて
議論をするというのも
一つの
考え方としてあると思うんですが、この点についての官房
長官の御
意見をいただければと
思います。よろしくお願いいたします。