○玉木
委員 冒頭、木原
政務官ともやりとりをさせていただきましたけれども、私は、仮にオーストラリアと同じレベルでTPPが
合意したとしても、やはりこれはTPP
決議には違反すると思います。明確にこれは除外とは言えませんし、かつ、場合によっては、さらにこのオーストラリアよりも厳しいものを求められるという、少なくとも、そういう要求が来ているということは、大臣、今お認めになりましたので、妥結をするとしたら
日本からも相当の柔軟性を示さなければならない。そうすると、その際には、かなりこのTPP
決議には反するということを、ある種、覚悟を決めていかないと
合意は難しいんだというのが現状なんだということを、私は今、大臣の説明から理解をいたしました。
最後に、TPPに関して、お手元の資料二に、これから、我々民主党の方で今まとめておりますけれども、TPPだけではないんですが、重要な通商交渉に関しては的確な情報公開を求めていく議員
立法を今
検討いたしております。
というのは、右下にありますけれども、話題になっているアメリカのTPA法案の中にも、これは、包括的に議会から
行政府に対して外交交渉
権限を明確に与えるものですけれども、与えるかわりに、
行政府からきちんとした情報を
立法府、議会に対して報告しろ、提供しろということを求めております。例えば、テキストに対するアクセスなんかもしっかりと認めろということが書かれております。ただ一方で、守秘義務もありますので、そういった一定の範囲を画して、政策
決定の責任、一定の議員にはしっかりと情報を開示していく。
こういったことを
参考に、我々としても、左上に書いてありますけれども、TPPを含む重要な通商交渉については
国会への定期報告を義務づける、あるいは、
国民への例えば経済的な影響についてきちんと情報提供するということを
法律によって義務づけていくということを決めていきたいと思います。
あわせて、
国会議員の守秘義務もいろいろな形でこれは担保しつつ、しっかりとしたコミュニケーションが、
行政府側と
立法府側、そしてその背景にいる
国民と行えるような仕組みをきっちりとつくっていくことが大事だというふうに思っておりますので、これからTPP交渉、佳境に入ってくると思いますので、こういった
立法も、与野党の先生方の御理解も得て進めていきたいというふうに思っております。
次に、外交交渉にもかかわると思いますが、捕鯨について
質問したいと思います。
三月三十一日に、ICJで判決が出ました。これは、
日本の南極海での
調査捕鯨について、いわば許可をしないという旨の内容でございます。このことについて
官房長官が談話を出されて、大変遺憾だということは表明しつつ、今後のありようについては
検討するということを発表されました。
今回の判決、私は、近年まれに見る外交的な敗北だと思います。この間、外務省や水産庁や
関係の省庁の方にもいろいろ話を聞いてきましたけれども、極めて楽観的でした。まさか完敗するとは私も思っていませんでしたし、しっかりとした主張がICJでも行われて、そしてしかるべき
結論が出るというふうに私は信じておりましたけれども、結果は全く違うものでありました。受け入れがたいというふうに、私、個人的には思いますけれども、出てしまったことについては受け入れざるを得ないというのも、法治国家として、そうだと思います。
確認をしたいのは、今後の北西太平洋における
調査捕鯨、そして沿岸の捕鯨に関する影響について
官房長官に伺いたいと思いますが、今回の判決の
趣旨は、あくまで南極海における、いわゆるJARPA2と言われている今回の事案に限ったものであって、我が国が広く行っている他の
調査捕鯨全てを禁止するものではないということについて、明確な御
答弁をいただきたいと思います。