○門山
政府参考人 お答えいたします。
まず、総合区につきましては、御案内のとおり、設置は条例によるということにしておりまして、指定都市の一部の
地域に設置することも、それから全域に設置することも、また設置しないということも、いずれも可能だ、こういう仕組みにしているわけでございます。
今
委員から御
指摘ありましたように、やはり、
行政区といいましても非常に多様でございます。人口規模、面積、一番少ないところは指定都市の中で三つしか
行政区がないところから二十四区のところまでございますし、規模も多様でございます。それから、人口増減の状況も、恐らく相当、区によって違うといったようなことがあると思います。また、それぞれ、政令指定都市になった時期とか沿革、これも違うと思いますので、やはり、多様性ということを
前提といたしますと、それぞれの指定都市が
地域の実情に応じて多様に導入できる、こういう仕組みが望ましいと考えたわけでございまして、導入の目標を掲げるということは考えていないわけでございますが、それぞれの市で十分に御
議論いただけるように、
制度の
趣旨をしっかり周知していきたいということでございます。
では、具体的にどういう相談が来ているかということでございますが、先般六月十日に開催いたしました都道府県、政令指定都市に対する
説明会の際にも、やはり総合区に関する御
質問というのは非常に多うございました、数としても。ほかに、区の分掌の話ですとか、調整
会議などもあるんですけれども、ただ、やはりこれも、非常にたくさんの項目、御関心があってお聞きになっているところと、そうでないところ、それも分かれているのが実態でございます。
それから、それ以前の段階といたしましても、この総合区の
制度は、第三十次の地方
制度調査会におきまして答申された
内容を法案化したものでございますが、地方
制度調査会におきましても、指定都市としては、横浜市長さんが臨時
委員に加わっておられましたし、個別具体的には、橋下大阪市長さん、それから阿部
川崎市長さんからの意見聴取という機会も設けまして、その中でいろいろ御意見をいただき、それを踏まえて答申をまとめるということになったわけでございます。
調査会の答申取りまとめの結論としましては、確かに指定都市というのは、基礎自治体であるにかかわらず人口規模が県並みだということ、それからカバーするサービスも非常に広いといったような課題は抱えておりますが、やはり実態はそれぞれ、沿革も含めてさまざまであるということから、そういう中でどういう仕組みがいいかと考えたときに、一つの、これまで進んできたものとしては、大阪都と言われております設置法があるわけでございますが、今回の
法改正の
内容にいたしましたのは、政策の企画ですとか立案も含めまして、住民に身近なところで住民に身近な
行政を包括的に行えるようにということで、区長さんを議会の同意を得て選任される特別職の区長にする、こういう方式をまず導入するのがいいだろうということが総合区
制度になったことでございます。
したがいまして、まだ法案はできたばかり、御
説明を申し上げている途中でございますが、
地域の実情について御
議論が進むように、我々としてもできるだけ御相談にも乗り、必要な情報提供をしていきたいというふうに考えているところでございます。