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高橋(み)
委員 ありがとうございました。
迅速性を担保するためにいろいろな仕組みがつくられたということは、よく理解することができました。
ただ、今の御説明によりますと、十六条、標準
審理期間の定め、努めなければいけない。やはり、何事も努力義務だと思っております。やはり、それは努力義務でなく、きちんとした義務として定めるべきではないかと私は思っております。
あと、計画的にするために責務を置いたとか、
審理員や
処分庁、
参考人などが集まって最初に
会議を開いて、どんな証拠を採用してほしいのか、どんなところを
審理してほしいのかということを一堂に集まって話を聞くというようなものも、とてもいい仕組みではないかと私は思っております。
ただ、よく、そういう場合でも、時間がうまく調整できないとかいって、ずるずると引き延ばしてしまうというおそれもなきにしもあらずですので、そのあたりの仕組みというものは、実際、このようにやったけれども、その
制度をどのくらいの人たちが使ったのか、そして、それを使うことによって、どのくらい
審理期間が短くなったのかとか、そういうような検証をぜひしていただければと思っております。
今回の私の
質問で、厳しいというか、細かいところもいろいろ
質問させていただきました。ただ、私は、今回の法
改正につきましては、すごい前進だとは思っております。ただ、一番最初に申し上げたとおり、一歩前進を、二歩前進、三歩前進していっていただき、国民の皆様の
権利侵害がないようにしていただきたい。そして、国民の
権利侵害があると国民の側が思ったときには、それを払拭するような
行政側の手当てというか、
処分というものをぜひ厚くしていただきたいと思っております。
本来ならば、司法が活躍するべきものだとは思っているんですけれども、やはり日本では、司法の壁というのは少し厚く、国民の
皆さんが
裁判に訴えるということは実際、なかなか難しいものだと思っております。ですから、気楽に
行政庁に行って、これはどうなんだろうというときに、きちんとした対応をしていただけると、国民の
行政に対する信頼というのもすごく上がっていく、私はそのように考えております。
ですから、初め、同じ穴のムジナでうまくいかないこともあるんじゃないかというような失礼なことも申し上げましたけれども、そうではなくて、本当の意味で国民の皆様の信頼に足るような
行政になれるように、ぜひこれからもいろいろなところで頑張っていっていただきたい、そう思っております。
時間が来ましたので、これで
質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。