○浜地
委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
今回のこの
不当景品類及び
不当表示防止法等の一部を改正する
法律案は、かなり
審議は進んできたと思いますけれども、きょう三十分時間をいただきました。まことにありがとうございます。
まず、
森大臣は、
消費者庁の所管以外の、子育ての件であるとか、または十月の臨時国会の大変な
法案もございましたけれども、私も一国
会議員として拝見をしておりまして、本当にその御奮闘に心から敬意を表したいと思っております。
余りそれを言うと怒られるんですけれども、そういう
審議の場じゃないよというふうに言われるんでございますけれども、
先ほども、佐賀まで
消費者の被害の問題を見に行かれて、自分の目で
現場を歩いて行われたところを今お聞きしまして、改めまして、この
大臣であればしっかりと
消費者行政、特にこの
法案のいわゆる実務の部分も含めてやっていただけるんじゃないかなというふうに、私一個人としても今確信をさせていただいた次第でございます。
まず初めに、
課徴金制度について、少し深くお聞かせをいただきたいと思っています。
正直申し上げまして、
先ほどの
委員からもお話ありましたとおり、
課徴金制度については、これは附則じゃなくて本則に入っております。まさに一年後のこの施行を目指すということでございますけれども、これが附則でなくて本則に入っているところにまたこの本気度も見えるわけでございますけれども、御存じのとおり、この
課徴金制度は、この景表法が公正取引
委員会の所管にあったころから、これを取り入れてはどうかということでございました。
しかし、
消費者庁の所管に移って、その目的は、いわゆる公正取引
委員会のときは、公正な競争の確保というものを目的として
課徴金制度を
導入してはどうかということで、売り上げの何%が
課徴金に適切か云々という話があったわけでございます。
しかし、
消費者庁に所管が移りますと、この
課徴金の趣旨は、
消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を制限、禁止するということで、当然ではございますが、より強く
消費者保護に動いたわけでございますので、やはりその趣旨に沿って、
消費者の被害回復というところにも重点を置いて
議論すべきでありますし、現在、そう行われているというふうに、私も
大臣の
答弁を聞いていても感じる次第でございます。まさにやり得を逃さないために
課徴金制度を
導入し、かつ、やり得だけでなく、やはり
消費者の被害につながるという点を
導入することが、
消費者庁に移された非常に大きな使命であろうと思っております。
その意味で、今回は、私の個人的な
意見も入っておりますが、もしこの
課徴金制度に
消費者被害の回復の部分が盛り込まれなかったとすると、では
消費者はどういった手だてで被害回復をしていくのか、その方法はあるのかという点にまずスポットを当てて質問をしたいと思っております。
例えば、ステーキと言っていて牛脂が混入されていたり、あとは、加工肉ですか、いわゆる合成肉だったと。私、実は、高校時代、寮におりまして、ステーキが出ると楽しみに食べておりましたが、食べようと思ってナイフを入れても違う方向に裂けておりました。多分、それは合成肉だったんじゃないかなと思って、寮費が安かったのでそれはそれで金額的には問題はないのでございますが、当時、高校生で、これがもし千円とか二千円で、楽しみにしているステーキが自分のナイフと違う方向に裂けたりすると、やはり非常にショックを受けるんじゃないかなと思っております。
例えば牛脂が入っていたりまたは加工肉だったりする場合、これも一応、レストランで申し込みをしますと、メニューを見て自分がこれを欲しいといういわゆる契約、この商品の提供をしてほしい、そしてレストランの方として、わかりましたと言ってそれを出すわけでございますので、口頭による契約が成立しますので、私は、これは
消費者契約法の対象になって、
消費者契約法で、いわゆる、料金を返せと、被害の人が多ければそれをみんなで集団で裁判をして返せという
方策があろうかと思うんですが、これは、今のケースで
消費者契約法の対象になりますでしょうか。その点についてお願いいたします。