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宮内政府参考人 まず、事前教示制度についてでございますが、事前教示制度は、
輸入貨物の
関税率、原産地、
課税価格の
決定方法等につきまして、
輸入者等があらかじめ
税関に対して照会を行い、その回答を受けることができる制度でございます。その中で、文書による照会に対する回答書につきましては、
輸入申告の審査の際に尊重されるということになっております。
この制度を利用した場合には、事前に
輸入貨物の
関税上の取り扱いについて知ることができるため、
輸入者の予見可能性の向上につながるというメリットがございます。また、
輸入者が事前教示回答書に沿った適正な
輸入申告を行うことにより、
税関での審査も効率的になるということで、速やかな
通関が可能になるということがございます。
事前教示の回答件数は、直近、
平成二十四年に八万三千百一件ございます。うち、文書によるものが七千三百六十六件、口頭のものが七万五千七百三十五件あるところでございます。
次に、
輸入事後調査についてでございますが、
税関では、
輸入許可後に調査を行うということも、
通関時の審査、検査のほかにやっております。そういうことで、
輸入される
貨物の迅速
通関と適正
課税の
確保に努めているというところでございます。
輸入事後調査は、
輸入許可後における
税関による税務調査でございます。
具体的には、
輸入者の事務所等を訪問いたしまして、帳簿書類等を調査し、
輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているかどうかを確認しまして、誤りがあることが判明いたしますれば、是正するとともに、適切な申告の指導を実施しているところでございます。
近年の
輸入貨物の増加等を
背景とした
輸入通関の迅速化に対する要請、また貿易取引形態の複雑化等に伴いまして、
輸入事後調査の果たす役割は年々大きいものになっていると思います。
その実績でございますけれ
ども、
平成二十四事務年度、これは二十四年の七月から昨年の六月まででございますが、全国で四千九百六十の
輸入者に対して事後調査を行いました。このうち約七割、三千四百二者に申告漏れ等がございました。申告漏れに係る
関税及び内国消費税の追徴税額は、この一
年間、過去最高額の約二百九十九億円となっているところでございます。