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高橋(千)
委員 ありがとうございました。
実は、十八日に
災害対策委員会の
理事懇談会があった際に、宮城県の丸森町、きのうもちょっと紹介をしましたけれども、
孤立集落の中にはカウントされておりませんで、もう十八日には
解消されたと。だけれども、十八日に私自身が受け取った町からの資料では、
孤立集落に入っていたわけなんですね。
そのときに、やはり、今
大臣が言ったように、一応、車でのアクセスというんでしょうか、主要道一本はとにかく開いた、そこで
解消というふうに見ている。だけれども、その開いた道路から個々のおうちにはたどり着いていないんですよね。なので、町は、二十日の午後零時をもって
解消と見た。だから、自治体によって、そこの違いがあるんだということはよく今わかりました。
ただ、問題は、やはりそういうことも含めてわかっていないと、
事態の深刻さが見えていない場合があっては困るので、あえて指摘をさせていただいたわけです。これは後で、この問題が少し落ちついたときに検証していただければいいのかな、こういうふうに思っております。
それで、丸森町は、四地区、一千三
世帯、二千九百五十二人が当時は
最大で
孤立をいたしました。それで、
解消されたのは今言ったように二十日の午後だったんですけれども、十七日の夜までは、
電話も不通だったし、倒木で停電もしておりました。だけれども、翌日の午前中には、既に安否の確認ができているんですね。
なぜ、どのようにやったんですかということを聞きましたら、各
集落の中にまちづくりセンターというふうなところがあって、民生
委員などが
安否確認をして、そして役場に集中してくれる、ただ、それでもできない場合は、やはり町の職員が、
電話が開通したら直接
電話したり、あるいは乗り込んでいったり、そういうことで何とか全員を確認できたと。
その上で、例えば、あした透析治療をしなければという方、あるいは在宅酸素の酸素があとどのくらいもつか、そういうことも含めて全部リストアップして一人ずつ行ったらしいんですけれども、そこだけはもう最優先で道をあけていただく、そういう形で命は守るということをやってくれた、そういうことも伺いまして、要援護者の把握というのはこの間一貫して
災害のたびに議論されてきたことですが、本当にそのことが大事だなと、改めて
地域の力ということを実感いたしました。
そこで、伺いますのは、
災害対策基本法を改正した際に、避難場所と避難所、法定をして違うということを位置づけましたよね。要するに、緊急的に例えば高台とかちょっと逃れる場所と、そして、ちゃんと何日間かはいなければならない避難所という形で位置づけたと思うんですね。
今回の場合は
孤立しているので、やはり
集落の中で家と家の間が歩けないとか、そういう中で、避難所そのものにたどり着けなかったりするわけですよね。そういう中で、今言ったような、
地域のコミュニティーで助け合うということが起こったわけです。そういう意味では、
災害救助法での避難所というのを、そういういろいろな形で助け合いしたもの、あるいは別荘がそのまま
孤立した場合、読みかえという形で
救助法も活用すること。あるいは、積雪が大きかった場合には、当然、障害物の除去というものが
救助法にはあります。
ですから、私が今言っているのは、家と家の間ですよね、これを解除していくことで
孤立した中でも助け合うことが可能になりますので、そういう意味での
救助法の活用、大いに生かすべきだと思いますけれども、その点で伺います。