○中根(康)
委員 十分検討しながら、これまでと同じように、
障害福祉従事者の処遇も改善を約束していただいたというふうに理解をさせていただきたいと思います。
次に、
障害者総合
支援法のサービスを利用していた
障害者の方が、六十五歳あるいは場合によっては四十歳になった途端に、
障害者サービスが使えなくなって、
介護保険に切りかえられてしまうという問題についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
例えば、総合
支援法の重度訪問
介護と
介護保険の訪問
介護というものは、質、量あるいは目的、財源などが異なるものであるように、当然、
障害者には
障害に合ったサービスが必要である。そして、
障害福祉サービスなら低所得者には自己
負担は課されないが、しかし、六十五歳になった途端に
介護保険に切りかえられてしまうと、ここで自己
負担が生じて、
障害をお持ちの
方々の生活を圧迫するというケースが生じてしまいます。ALS患者の場合など、これが四十歳から適用されてしまうこともあるということでございます。
もともと、
障害福祉サービスはいわゆる
社会モデルということでありますし、
介護保険の方はいわば
医療モデルというようなものに近いというようなことで、繰り返しになりますが、目的も仕組みも違う。六十五歳になったということだけで、本来本人が必要とする制度、サービスが使えなくなってしまうのはおかしいのではないかという声が、恐らく
大臣にもさまざまなところから届いているというふうに思います。
介護保険に切りかわるのは、これは、根拠となるのは総合
支援法。総合
支援法というのは、自民党、公明党、民主党を初めとする超党派で自立
支援法の欠点を修正しながらつくり上げてきたものであるわけでありますが、この総合
支援法の第七条というところに根拠が置かれているわけであります。この第七条で
介護保険優先ということがまだ残っているということが、いわば総合
支援法の残された問題の一つであると捉えさせていただいております。
これは
資料二にお示しをさせていただきましたように、実際、
厚労省も一定の問題意識を持っていただいておりまして、平成十九年には
障害保健福祉部企画課長、
障害福祉課長の連名で通知が出されて、例えば
資料二の真ん中あたりでありますが、「心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、
介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な
支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難である」云々、そして「一律に当該
介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。」というような通知が発出をされております。
しかし、依然として、
自治体によっては、
介護保険を優先的に利用して、総合
支援法で上乗せということができるところもあるし、できないところもある、あるいは、
介護保険に切りかえずに、全て総合
支援法でやれるところもあるというように、
自治体によって
対応はさまざまということになっております。つまりは、
自治体に十分この課長通知が周知をされていないし、あるいは浸透していないということになろうかと思います。
もともと理念が違うサービスであるということは
先ほど申し上げたとおりであります。したがって、課長通知を発出して、柔軟な
対応をしてもらいたいということを言っているのであれば、むしろ総合
支援法の
介護保険優先という第七条を変えていかなければならないのではないかという問題意識も持たせていただいているところでありますけれども、
大臣の御見解を伺いたいと思います。