○足立
委員 日本維新の会の足立康史でございます。
きょうは、
田中委員長に加えて、冨岡政務官、磯崎政務官、毎度恐縮でございます。私も何度かこの特別
委員会で
質問に立たせていただいていますが、最近は冨岡政務官と磯崎政務官がいないと何か落ちつきませんので、きょうも何とぞよろしくお願い申し上げます。それから、
山口副
社長、お忙しいところ本当にありがとうございます。
きょうは、二点、私の立場から、どうしてもお時間を頂戴して確認しておきたいことがあります。
一点は、ちょっと後段にさせていただくと思いますが、賠償
責任の話。先般も御答弁をいただきました。
今、
近藤委員の方から、
避難計画に係る
政府の考えが曖昧じゃないか、こういう
指摘がありました。確かにそういう面があるように思います。賠償
責任についても同じような問題があると思っていまして、大きく、
規制基準を満たすこと、それから損害賠償の枠組みがちゃんとしていること、それから
避難計画がしっかりしていること、やはりこれは三つそろっていくべきものであると私は思っています。
その曖昧さについては、できるだけこの原子力問題
調査特別
委員会の場で明らかにしていきたいということで、先般も、
規制委員長にあわせて冨岡政務官、磯崎政務官にも御答弁いただいたわけですが、若干時間がぎりぎりでしたので、大事な問題ですので、改めて賠償
責任の問題について、これは冨岡政務官ですが、何が見直されたのか、それで十分なのか、今後どうするのか、このあたりを再度、同じことになるかもしれませんが、大変恐縮ですが、改めて整理をして御答弁をいただきたいと思います。
また、磯崎政務官には、賠償
責任は文科省だということになりますので、賠償
責任以外の
検討事項。いろいろ言われております。例えば、原子力
事故が万が一起こった場合の
地域再生の問題についての国の権限と
責任においては本当にどうするんだという問題。これは繰り返しになりますが、新機構法の附則六条で見直すと書かれていることについてであります。
損害賠償の枠組みについては、本質的には、
電力事業者にとっても大変大きなテーマかと思います。
もちろん、再
稼働に当たっては、まあいいよと。そうですね、経営、経済の観点からいえば、別に、再
稼働をするに当たっては、何か経営的に、その損害賠償の枠組みが見直されていなければ再
稼働できないというような、そういう経営になるはずもありませんので、それを問うつもりはありません。
むしろ、今この段階で東京電力
山口副
社長にそれを伺うのも酷かもしれませんが、国の政策としてまずどうかということがあるかもしれませんが、経営として、仮に将来、新設が視野に入ってきたときに、現在の損害賠償の枠組みで、損害賠償の枠組みと私が申し上げているのは、要は官民の
役割分担でありますので、国の権限と
責任ということは、裏返せばそれが
電力事業者の事業環境になるわけでありますので、それをどう見ていらっしゃるかということをぜひ、ちょっと後ほど御答弁をいただきたいと思っていますので、心づもりをお願いしたいと思います。
その前に一点だけ、前段でどうしても私も確認をしておきたいことがあります。
実は、もう一年近くたつわけでありますが、敦賀二号機ですね。これは
田中委員長にもいろいろ御答弁を、去年の六月二十一日にこの
委員会の場で、新しい
規制基準が施行される直前に当たっていたわけで、私も相当気持ちが入っていまして、これから新しい
規制基準が立ち上がっていくこのときに、やはりこの点を明らかにしておきたいということで、敦賀二号機の活断層の問題を取り上げさせていただいたわけであります。当時、経産省は平政務官にお越しをいただいて、十往復ぐらい、お時間をとって、嫌われたかもしれませんが、やらせていただいたことがございました。
これは
規制委員長、ぜひ、細かいことかもしれませんが、大事なことだと私は思っていますので、敦賀二号機の、五月二十二日の二号機直下の破砕帯の活断層認定みたいなところに始まる
経緯、大事なところで結構ですので、
規制委員長の方から、どういう
経緯で今に至っているか、今どうなっているか、御
説明いただければと思います。