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船田議員 御
指摘の一般的
国民投票制度でございますが、これは、七年前の
現行法制定の際にも相当
議論をさせていただきました。
確かに、国政の重要
課題について、
国民世論というものがどの辺にあるのかということについて予備的に調査をする、そういう
意味では必要があろうという考え方もございますけれども、同時に、やはり我々、議院内閣制、いわゆる間接民主制という
制度をとっております。まさに
国民投票制度は、純粋なものにつきましては、直接民主制にかかわる問題であります。そういうことで、間接民主制と直接民主制との
関係をどのように整理していくのか、まだ結論は出ていないという
状況にあります。
また、具体的には、
国民投票を行った結果というのをどのように利用するのか、それが政府の政策決定を左右するのか、それとも、あくまで参考ということでいいのか、その辺の、結果の効力をどこまで見るのか、こういったことについてもまだまだ
理解が進んでいない、あるいは方向性が決まっていないという
部分がありますので、今回も、これは、宿題を解くというよりも、もう一度この点についてさらに
検討を進めるということで、
附則第十二条であったと思いますが、それを置き直した、こういう形にいたしました。
しかしながら、
各党の
皆さんから、やはりこの一般的
国民投票については、これを将来において
導入するということは大変重要なことである、民主主義の一つの道具としてこれは重要なものであるという御
指摘をいただきました。私もそのような考え方を持っておりますので、この点につきましては、にわかに
制度を実施するということは無理としても、将来の実施を前提といたしましてこの
憲法審査会において
議論をするということについての
合意を確認させていただいた、第五項めで確認をいたしました。
私の考えといたしましては、この
審査会、これからどういう形態で行われるか、これはまさに
各党の
協議の結果として決められるものでございますけれども、これからも
憲法審査会が継続的に行われるのであれば、四回ないし五回開かれる
憲法審査会の一回は、
国民投票制度についての
検討、あるいはさまざまな角度からの調査を行う、こういうことで対応していきたいと思いまして、そのやり方、具体的には
憲法審査会の
幹事会などで改めて決定をする必要があるだろう、このように思っております。
以上です。