○木下
委員 日本維新の会、木下智彦です。
本日は、
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
貿易保険法の一部を
改正する
法律案について
質疑をさせていただきます。
まず
最初に、この
法律案、
海外展開をしようとしている
日本企業にとっては切望していたと思われる、非常にいい
法案だというふうに私は評価しております。
なぜならば、
日本の
企業が
海外に展開していく、今の実態でいうと、
日本の
企業というふうにいいながら、実際には彼らが
海外の現地法人を持っておりまして、そこで展開されているということで、
現行法ではその部分の手当てがしっかりとできていなかった、そこをしっかりと見定めて、それに見合ったような
改正がされるということは、非常にこれは評価できるんじゃないかというふうに思っております。
ましてや、今本当に、さっきお話しさせていただきましたが、
海外展開しようとしている
企業は、こういう実態があるということで、
政府から後押しをもらいたいというお話がいろいろなところから聞かれてきたという意味では、非常にすばらしいものではないかというふうに思っております。そうはいいながら、全て網羅的に実態に即しているかという部分について、少しきょうは検証させていただきたいというふうに思っております。
まず
最初に、この
法律案は、先ほど私、お話しさせていただきましたが、
日本企業の
海外展開を
促進するという大きなキーワードがあるかというふうに思っております。
ただ、私は前職で、やはりこういう
海外展開をしている
企業に勤めておったんですけれども、実態を見てみると、
日本企業の
海外現地法人といったところが
出資する案件であるとかというのが出てきたときに、
海外の現地法人というのはどこまで
対象になっているのかというところが一つあるんです。
というのは、今考えているのは、
日本企業という一つのくくりがあるというふうに言われていますけれども、果たして、
企業側が
日本企業というふうな認識を、国籍を
日本に有している会社だということを心の中に思って
活動しているかどうかということなんです。
これは、今までの
企業が、大概のところは
日本の国籍を有している会社だというふうな形で
海外でもやってきました。ただ、これは逆に、これから先、私の前職の会社もそうだったんですけれども、そういうやり方をしていては
世界の中では勝っていけない、そういうジレンマに陥り出しているということが一つあります。
例えば、私も
最初に、イギリスに赴任したことがあるんですけれども、その際に、ちょっとおかしいなと思ったことがあるんです。というのは、
海外の現地法人に行ったときに、GM、ゼネラルマネジャーの九割以上を
日本人が占めているという状態、それでは現地で商売するのはなかなか難しいというふうに思っていた。
それからもう一つは、ほとんどの
日本企業がそうなんですけれども、現地法人の中で話されている
言葉はやはり
日本語なんです。これでは現地で採用した人間とかもなかなか育っていかないということがあって、育っていかなければどういうことが起こるかというと、やはりその現地の有力
企業とのパイプができない、こういうジレンマに陥ってきた。
二十年ほど勤めていく間にだんだん雰囲気が変わってきまして、何とか
海外のGMをつくっていこうというふうな話であったりとか、
企業の形態自体も変えていこうという努力がいろいろとなされていった。
そういうふうな形をとっていって、今どういうふうな形になっているかというと、例えば、
世界で
拠点をたくさん持っています。その中で、例えばアジア、中国とかシンガポールであるとかタイであるとか、ああいうところを一くくりにまとめているのは、
日本の本社がまとめているのではなく、シンガポールに
地域本部というのを一つつくって、そこの中で、あたかも一つの
企業体であるかのように
活動している。
それから、ヨーロッパなどでも、フランスであるとかイタリア、スペイン、その他たくさんありますが、ヨーロッパの
拠点はロンドンにある。そこであたかも一つの
企業という形の
活動をしているという状態になっています。
これを考えると、本当の意味で
日本企業の
海外展開を後押しする、こういうふうな形になっているけれども、そのメリットを享受できるような会社がこれから先、
日本企業として、
日本の国籍を持った
企業として活躍していけるのかどうかという点については、今まではそうだったかもしれませんが、これから先は、そういうことを考えていては、本当の意味での
海外展開、
海外で成功していくという形にはなかなかならない、困難な部分が出てくるのではないかというふうに私は思っております。
そこで、少し御所見をいただきたいんですけれども、まず
最初に、
海外現地法人に対して、
日本の
企業の
海外現地法人という形になっているんですけれども、この枠組みというところは、どこまでの
企業にそういう
措置が講じられるのか。
すっと考えられるのは、
日本の会社法によって、
出資比率であるとか、実際に常勤の役員を何人入れているとか、そういうふうな形で、あとは連結利益を上げるような会社であるかどうかとか、ある程度の線引きが必要だと思っているんですけれども、どこまでのものなのかというのを、冒頭に私がお話しさせていただいた点も含めて、お答えいただければと思います。
よろしくお願いします。