○谷亮子君
谷垣大臣、ありがとうございます。
やはり、
被害者救済の観点から、
被害者の
保護法であったり救済法であったりというものはしっかりと取り組むべきことであると
思いますし、今現在、加害者のみの
厳罰化に処する法制化がなされておりますが、今後は、やはり
被害者救済の法制化も私、求めてまいりたいというふうに思っております。
そして次に、
運転免許証はその管理監督を国家公安
委員会、
警察庁
交通局が行う国家資格となっておりますが、
道路における
運転を認める
運転免許の取得について、
自動車運転免許試験場で行われる
運転免許の試験では適性試験、学科試験、技能試験の三種類がございます。学科につきましては、国家公安
委員会が作成する
交通の方法に関する教則から出題がされまして、技能試験においては、定められたコースを実際に
自動車を
運転して走行する方法によって行われております。そしてさらに、
免許証取得時講習を受講するといった受講義務も課せられております。
こういったことから、
運転免許証とは
運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の
運転に対する
免許のことでございまして、
免許の保有を証明して交付される公文書でございます。
また、新規の
免許証の交付につきましては、
平成二十三年度におきましては百四十万人以上の方が交付を受けておられまして、同年におきましては八千万人を超える方が
運転免許を保有されています。身体障害者の方に対する条件付
運転免許証につきましては、同年におきまして二十五万一千六百八十五名の方が保有をされております。それぞれの皆様が大変な努力をなされ、そして
運転免許証の交付を受けておられるという現状がございます。
そこで、無
免許で車を走行させる行為ということについて伺ってまいりたいと
思います。
今述べさせていただきましたように、
免許証を保有するということは、
運転免許の試験受験時に相当の知識と技能を有すると判断されまして、適性も試験した上で
免許証の交付を受けております。
そして、無
免許で車を公道で走行させる行為についてですが、無
免許であること自体は確かにこれは危険なことではありませんが、しかし、無
免許で車を
運転していくということであれば、これは本罪の要件である正常な
運転が困難な状態になると考えられます。
このことから、公道を走行する無
免許者においては、無
免許運転という
交通違反を繰り返しながら日常的に
事故を起こすこともなく公道で車を走行させているので、
運転技能においてはペーパードライバーよりもこれは優っているのではないかと認識、認知されまして、健全ではない状態で車の走行を行っているにもかかわらず、無
免許で車を動かし続けておりますので、
運転技能は正常であるのではないかとみなされるのは、これは見解も異なる上に、疑問も生じるところであると
思います。このことに
被害者の
方々が大変な大きな懸念を示しておられるわけでございます。
その上で、
交通法規、
交通の秩序を守るといった観点から申し上げますと、法解釈上、無
免許で車を公道で走行させることを無
免許運転と限定した表記をすることにつきましては、
自動車試験場で定められたコースを実際に
自動車を
運転して走行するとした技能試験の趣旨とこれは合致せず、
運転ということが成り立たないのではないかと思われます。
そこで、無
免許による車の走行と正常な
運転との対比についてどのような離合性があるとお考えですか、推察されることがありましたら伺います。