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石上俊雄君 確かに、各
府省から
要望があったということは以前のレクの中でもお聞きしました。
府省から
要望が上がるのと、実際に働いている
皆さんから
要望が上がってきているのかといったところは何かとらえられていないような形で回答をいただいたわけであります。
私は、今回のこの
配偶者の方の
転勤に伴ってどうしても退職しないといけないという事例が出るというのは、やっぱりこれは確かに
社会的な問題なんだろうというふうに
思います。この案件については、私が所属しておりました電機連合という
団体は、これ二〇〇二年からもう問題視をしておりまして、その方向に向けて何とか改善していかなきゃいかぬというふうに見ていたわけであります。それが先ほどの井上さんからの話ですと、
平成二十四年からだということでありますので、もうちょっとしっかりと今の
ニーズというんですか、再興戦略の中で
女性の
活躍というか、期待をしてしっかりと力を引き出すというのですから、もっとしっかりとした
ニーズ調査というか、これはやるべきだと私は思っているわけであります。
そのほかに、独立行政法人の労働政策研究・研修機構の調査によりますと、二〇〇一年だったからか、ずっと調査をしているんですけれ
ども、
配偶者の同行で退職された方が二十代では七割です、三十代の方では四割退職しているという、そういう結果もあるわけですよ。だから、
公務員さん、もっと潜在的な
ニーズはあるはずなんで、再興戦略の中でしっかりと活用するというんだったら、もっと積極的に
ニーズ調査をするべきだというふうに私は
思います。
次の
質問に入りたいと思うんですが、今回の
法律は十一条の項目から成り立っております。しかし、この十一条なんですけれ
ども、私がざっと見る中でも七つの不明点が出てくるわけですよ。その七つについてこれからお聞きしますけど、ちょっと時間がないので読み上げませんが、
配偶者の
勤務先がどうですかとか、あと海外での滞在場所の特定、これはどうなんだといったところですね、たくさん不明点が出てくるわけで、このことについて
一つ一つちょっとこれから御
質問をさせていただきたいと
思います。
まず
一つ目の不明点でございます、
配偶者の方の
勤務先についてであります。
第二条の四項に、
配偶者の方が
転勤で、外国での
勤務その他の
人事院規則で定める事由というところがあるわけでありますけれ
ども、その対象が企業の
転勤命令だけに限られるのか、さらには
人事院で定めるその他の事由ですね、これってどういうことを指しているのか、そのことについてちょっとお聞きしたいと思うんです。
例えば自営業の方が、自分が食堂をやっていて、もっとレベルアップするためにフランスに行ってフランス料理をしっかりと勉強すると、そのために行くときは
転勤の命令って出ないわけですよね。こういう事例についてどうでしょうか、お答えください。