○行田邦子君 ただ、次の
衆議院選挙が行われるときにはその
人口というのは住民基本台帳で測られるわけでありますので、〇増五減だけを行っても、やはり次の
衆議院議員選挙でどういう住民基本台帳の
人口になっていったかによって、一票の
較差が二倍を超えるか超えないか、そしてまたそれが
違憲状態であるか
違憲なのかといったことが司法によって裁かれることになる
可能性があるわけであります。
私どもみんなの党は、確かに昨年の十一月の
衆議院のあの解散の直前の法
改正におきましてやむなく賛成をさせていただきましたけれども、その後、全国各地の十六の裁判所での
判決を受けまして、これはやはり緊急的に、〇増五減ではなくて緊急的に一票の
較差を是正しなければいけないということで、十八増二十三減という法案を出させていただきました。残念ながら、さきの通常
国会では審議はなされませんでしたけれども、〇増五減ではやはりこの一票の
較差の問題というのは抜本的には解消されないということを改めて申し上げたいと思います。
そしてまた、今、
選挙制度協
議会が各党集まって行われているところでありますけれども、やはりこの一票の
較差の問題、憲法でも
投票価値の平等というものは
要請されているものであります。これを担保していくためには、抜本的な
選挙制度改革として私どもは一人一票完全比例代表制というものを主張しておりますけれども、引き続きまた
選挙制度協
議会におきましても訴えていきたいと考えています。
それでは、
公職選挙法の
改正案の
質疑に入りたいと思います。
この
改正案ですけれども、なぜこのような
改正案が出されたのか。その事の発端は、全国
都道府県議会議長会からの緊急
要請でありました。
平成二十一年十月二十七日に出されたものでありますけれども、そこではこのように書かれてあります。「
地域代表と
人口比例を調和させながら
地域の実情に応じて自主的に
選挙区を設定できることとすることにより、住
民意思を正しく
議会に
反映させ、
地域の振興を図る
制度とすることが喫緊の課題となっている。」となっていますけれども、
発議者に伺いたいと思います。各
都道府県において具体的にどのような弊害が生じていると認識されていますでしょうか。