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2013-12-03 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十五年十二月三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十九日     辞任         補欠選任      新妻 秀規君    佐々木さやか君      和田 政宗君     山田 太郎君  十二月二日     辞任         補欠選任      石井みどり君     高橋 克法君  十二月三日     辞任         補欠選任      金子原二郎君     堀内 恒夫君      山田 修路君     上月 良祐君      加藤 敏幸君     石上 俊雄君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         寺田 典城君     理 事                 青木 一彦君                 猪口 邦子君                 鶴保 庸介君                 金子 洋一君                 魚住裕一郎君     委 員                 尾辻 秀久君                 太田 房江君                 上月 良祐君                 島田 三郎君                 高橋 克法君                 西田 昌司君                 堀内 恒夫君                 三木  亨君                 石上 俊雄君                 江崎  孝君                 斎藤 嘉隆君                 森本 真治君                佐々木さやか君                 山田 太郎君                 大門実紀史君                 清水 貴之君                 福島みずほ君                 主濱  了君                 谷  亮子君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        森 まさこ君    副大臣        内閣府副大臣   岡田  広君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        福岡 資麿君    事務局側        常任委員会専門        員        五十嵐吉郎君    政府参考人        消費者庁次長   山崎 史郎君        消費者庁審議官  川口 康裕君        総務省自治行政        局公務員部長   三輪 和夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○消費者財産的被害の集団的な回復のための民  事の裁判手続特例に関する法律案(第百八十  三回国会内閣提出、第百八十五回国会衆議院送  付)     ─────────────
  2. 寺田典城

    委員長寺田典城君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、和田政宗君、新妻秀規君及び石井みどり君が委員辞任され、その補欠として山田太郎君、佐々木さやか君及び高橋克法君が選任されました。  また、本日、加藤敏幸君が委員辞任され、その補欠として石上俊雄君が選任されました。     ─────────────
  3. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長山崎史郎君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言をお願いします。
  6. 江崎孝

    江崎孝君 おはようございます。久しぶりの消費者特での質問になります。  大臣、お疲れだと思いますが、賛成の立場での質問になりますので、どうぞ安心してお答えいただきたい。お願いします。  まず、食品表示の、食材偽装表示の話から入らせていただきます。  御存じのとおり、全国各地ホテルや旅館で食材偽装表示が大変な話題になりました、まあ、なっているわけですけれども。十月の二十二日に発表されたのが阪急阪神ホテルズの件だったと思います。フレッシュジュースだったり九条ネギだったりというのが極めて悪質な内容だったと思いますけれども、当時、阪急阪神ホテルズは、これらを誤表示としていました。その後、批判を受けて偽装表示修正をして社長が辞任するに至るわけですけれども、十一月十二日の朝日新聞では、食材偽装表示が四百か所を超えている、あるいは主要なホテルの約四割が食材偽装していたという、こういう発表もなされています。  そこで質問なんですけれども、この問題の難しいところは、偽装された食材あるいは誤表示された食材を使用した料理を提供された消費者がどのような不利益が生じたかというのがなかなか判明できない、分からないというところにあると思います。  それで、まず確認なんですけれども、景品表示法では、偽装表示行政処分対象となっています。誤表示ミスなんですね。ただ、この阪神ホテルズの場合も、最初は誤表示だと言っていた。本当にミスであるのかという点が問題になったものなんですけれども、結果的に人為的なミス故意によるミスであったことから偽装となったということなんです。過失、誤表示で済まそうとする場合も、これもあると思います。  そこで質問です。過失、誤表示行政処分対象となるのかどうか、これをまず大臣にお聞かせいただきたいと思います。
  7. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 故意過失の有無、これは景品表示法では問うておりませんので、いわゆる誤表示であっても、これは景品表示法で禁止されている不当表示に該当をいたします。
  8. 江崎孝

    江崎孝君 該当するということでした。  それで、当初、偽装表示とする前は誤表示だったわけですから、この一連食品表示偽装問題に対して政府全体としてこれまでどのような対応を行ってきたのかということが極めて消費者国民皆さん関心事であろうというふうに思います。特に、消費者庁は、消費者利益擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保及び消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する業務を行うために設置をされています。消費者利益擁護のための役割を適切に果たすことが重要なんですけれども、この一連の問題に対してどのような役割を果たしてこられたのか、お聞きします。
  9. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 適正な食品表示が行われることは、消費者商品やサービスを選択していく前提となるものでございますから、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げるような不当表示に該当する行為が行われる事案に対しては、景品表示法に基づき厳正に対処してまいる方針でございます。この一連食品表示偽装問題に対しましては、こういった消費者利益を第一とし、消費者信頼回復を図るため、政府を挙げての迅速な対応に努めてまいりました。  こうした中、消費者庁は、景品表示法を所管する執行官庁でございますので、同法に基づき厳正に対処を行ってまいりました。通常の行政処分のスピードよりも大分早い執行を私の方で指示をしまして、行ってまいったところでございます。そして、消費者行政司令塔役として関係省庁取組を促してまいりました。  具体的には、景品表示法に基づく調査執行とともに、私から直接、ホテル百貨店等業界団体の代表の皆様大臣室に来ていただきまして、再発防止策を求めました。そして、その結果、各業界現状調査、それから、それに対してどういう防止策を行うのかということを十一月末までに報告をするように指示をし、それを受け取ったところでございます。  また、事業者向け食品表示問題の相談窓口、これを設置をいたしまして、さらに食品表示問題相談員を配置をいたしました。食品表示問題に関するウエブサイトの開設も行いました。こういった行政監視指導体制強化を全般的にいたしまして、景品表示法の改正に向けた検討にも着手をいたしました。  さらに、私が関係省庁局長等を招集して開催をいたしました食品表示等問題関係省庁等会議において、今後の対処方針決定をいたしました。十一月十一日でございます。さらに、関係省庁においてこの取組パッケージにして進めていくべく準備を進めているところでございまして、近々、第二回のこの省庁会議開催をして、そこで決定をしてまいりたいと思います。  民主党の方からも私に対してこの問題についてのお申入れをいただきました。自民党公明党等からもいただきまして、各党のそういった建設的な申入れを真摯に受け止めましてこのパッケージに生かしてまいりたいと思っているところでございます。
  10. 江崎孝

    江崎孝君 るる説明いただきまして、ありがとうございます。  次の質問がちょっと辛口だったんですけれども、あえて言わせていただきますと、十一月六日なんですよね、表示対策課長表示適正化に向けた取組要請をされて、日本ホテル協会日本百貨店協会などの業界団体に提示する。いろいろやっていることを、大臣説明をされたんですけれども、二十二日がこのホテル記者会見だったんですね。それから、最初の動きが十一月六日。当初、消費者庁事業者からの申出個別案件として扱っていたというふうに承知をしています。  私、聞きたかったのは、この二十二日からこの六日までの間、一体、消費者庁としてはこの期間、対応が遅過ぎたのではないのかという指摘を実はしたかったわけですね。当然、大臣リーダーシップを取らなければならなかったんですけれども、今おっしゃったのはそれ以降のお話であって、実は、この辺、大変やっぱり厳しい、国会でも厳しい状況の時間帯だったと思うんですが、私はあえて言わせていただくと、消費者担当大臣としてもっとリーダーシップを発揮することができたんではないのかということを率直にお伺いをいたします。
  11. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 十月二十二日に、阪急阪神ホテルズメニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していたことを発表いたしました。それを受けて、私からも事務方指示をいたしまして、事務方の方ではこういったことのウオッチ、調査、そして消費者庁長官等対応は行っておりました。そういったことと、その後の一連のその他のホテルレストラン等事件を受けて、十一月六日に要請をしたわけでございます。この間、消費者庁では、今までの処罰例、これを冊子にまとめまして、それを業界団体に配布をして、それを更にその団体所属メンバー周知徹底をすることを促しております。  これまでの処罰例というのは、実は様々な形でまとめられたものは散見されるのでございますが、この件を受けて新たに分かりやすいようにおまとめをして、そしてそれを渡すということを行っております。そういったことを職員を挙げてこの最初の発覚の当時から取り組んでおりますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。
  12. 江崎孝

    江崎孝君 なかなかその辺が消費者国民皆さんには分からない。確かに内部で努力をされているということはあるかもしれませんけれども、やっぱり誤表示段階から消費者庁としての何かの考え方の整理、あるいは消費者庁としてどうするのかということをやるべきだったんではないのかな、そういうふうに思います。大変な社会問題ですから、これからこういう問題が起きてくる可能性は十分にあるわけですから、是非大臣リーダーシップの下に、早く消費者庁としての考え方、あるいは危惧の念も含めて発信できるような、そういう体制づくり是非今後お願いをしたいと思います。  そこで、この誤表示問題あるいは偽装表示の問題の中で、新しい今回の法案としての対応の仕方を聞かせていただきたいと思うんですけれども、今回提案されているこの法案消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律、この法律施行後、仮に同じような事例が発生した場合、その事例はこの新しい訴訟制度スキームにのっとって対応できるんでしょうか、そのことをお伺いします。
  13. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 御指摘事案は、本制度スキーム対応できるものもあるというふうに考えております。  例えば、レストランにおいて、料理に使用する食材産地ブランド等においてメニュー虚偽表示をしていたという事案や、百貨店に入っていたテナントにおいて、総菜やお節料理等食品に使用する食材産地ブランド等についてパンフレットや店頭で虚偽表示をしていたという事案、こういう事案においては、表示された産地ブランド等食材を提供すべきことが契約内容となっているという場合がほとんどでございますので、これが契約締結判断において重要な要素となっているというふうに考えられます。そういうふうに判断をされた場合には、虚偽表示がされた商品を購入した消費者は、事業者に対して、支払金銭相当額と本来価格との差額について債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をすること、虚偽表示に基づく勧誘が不実告知に該当するとして契約を取り消して不当利得返還請求をすることが考えられます。  このことをこの要件として本法案のこの訴訟を提起をするということが共通性訴訟要件を満たし、対象となり得ると、多数の者に対して一律にしているというふうに考えられる場合にはなり得るというふうに考えます。
  14. 江崎孝

    江崎孝君 なり得るわけです。ですから、多分、これ今も、この法律施行されれば、いろんな意味で固唾をのんでいる皆さんたちもひょっとしたらいらっしゃるかもしれない、そういう意味で、消費者にとっては非常に大きな法律であることを、一刻も早く成立させなければならないんですが。  そこで問題なんですけれども、今回の偽装表示になると、金銭的な支払というのは本当に僅かな部分可能性も非常に高いわけですね。そこをどうやって証明をするのかということなんですけれども、いわゆるその二段階目手続被害者が加入する場合等々、誤表示あるいは偽装表示が行われた場合のメニューを注文して、食して、金銭支払ったということ、これをどのようにして証明をするのか。これ、極めて難しい部分があると思いますが、今大臣がおっしゃったとおり、対象になり得るということであれば、これを何で、何をもって証明をするといいのか、お聞きします。
  15. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 二段階目手続では、消費者からの授権を受けて特定適格消費者団体が裁判所に債権届出を行い、事業者が認否を行いますけれども、そこで認めた場合には消費者は立証する必要はございません。  しかし、事業者の方が認めなかった場合でございますけれども、この場合は立証しなければなりません。このときは書証が必要になります。書証として考えられるものは、例えば領収書ですとかクレジットカードの使用記録、当時消費者写真を撮影してメールを送信していたなどの場合のそういう写真メールなどが想定をされます。
  16. 江崎孝

    江崎孝君 一番はやっぱりレシート、領収書ということになるとは思いますが、果たしてそれを一々保存しておくかどうかということが大問題に多分なってくると思うんですね。自ら金銭支払ったことを証明できない消費者被害回復することができないということになるわけです。  そこで、これ提案なんですけれども、これ我が党からも以前から求めていたことなんですが、消費者財産被害を救済するために、事業者が違法に集めた収益を吐き出させる、あるいはその違法に集めた財産を没収する制度が必要ではないのかと。簡単に言えば課徴金制度ということなんですけれども、早急に、そういう事例があった、事実があったということで、財産を没収する課徴金制度を導入すべきではないのかなというふうに考えています。  課徴金制度を導入して、仮にそれが、これ国庫に入るわけですから、その国庫に入ったそういうお金を特定適格消費者団体の様々な活動に利用するとか、あるいは、そうすることによって、偽装表示やっちゃ駄目なんだ、やっちゃ駄目なんだと、やっちゃいけないんですけれども、そういうことが起こり得るというインセンティブ抑止力、あるいは再発防止ということに役立つのではないのかなと考えるわけですね。  この課徴金制度の導入についての大臣のお考えをお聞きします。
  17. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 今回の食品偽装問題は、事業者の方が認めている場合があるわけでございますが、認めている場合はその証明の問題は生じなくなりますけれども、例えば、仮に認めなかった場合ですね、やはり裁判手続においても先ほどのような書証証明ができなかった場合、事業者にやり得が残るということが指摘をされております。そのような事案抑止再発防止という観点で、今委員がおっしゃったような課徴金制度には意義があるというふうにされております。  この点について、消費者庁の下に設置をされた消費者財産被害に係る行政手法研究会が本年六月に報告書を取りまとめまして、それを私も受け取りました。その中で課徴金制度について言及をされておりますが、これについて様々な意見記載をされておりまして、被害現状現行法令執行状況を踏まえて検討すること、そして、仮に制度を導入する場合でも、対象事案の絞り込み、合理的な賦課金額算定など、解決すべき課題というものが挙げられております。  消費者庁としては、これらの御指摘を踏まえて、必要な検討をしっかりと行って、課題を一つ一つ解決してまいりたいと思います。
  18. 江崎孝

    江崎孝君 これは質問通告していなかったんですけれども、今のお話でいくと、議論をされているということですよね、内部で。その結論というか、それはいつごろまでに出されるつもりなんでしょうか。私としては、やっぱりこれ一緒に早くやらないと意味がないものだろうと思いますし、大臣、別の委員会ではあんな法案をがあっと出されている方ですから、是非大臣のその強い指導力で早く決定していただきたいんですけれども、改めて決意をお伺いします。
  19. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 前国会では四つ、五つかな、法案皆様の御協力を得て成立をさせていただきました。食品表示法というのも成立をしていただいておりますので、消費者利益にかなうような今後のやはり制度検討というのを前向きに進めてまいりたいと思っております。  現在、この報告書を受けまして、消費者庁消費者制度課の方で検討を行っております。それに加えて、今回の事件を踏まえて、たしか自民党の方の申入れ書にその課徴金検討ということが記載を、あっ、民主党さんの方にも書かれておりました、失礼いたしました。そういった御意見を真摯に受け止めて、前向きに検討をしてまいりたいと思います。
  20. 江崎孝

    江崎孝君 是非、よろしくお願いをいたします。期待をしております。  続いて、本法案は遡及適用しないということになりました、いろいろあったんですけれども。そこで、施行前に締結された消費者契約に関する請求に係る金銭支払義務ということで、衆議院で修正がかかって、附則第六条でADRによる対応をする、必要な措置を講ずるということになりました。大臣も、国民生活センター紛争解決委員会による重要消費者紛争解決手続などを活用することで対応するという旨の答弁もされています。  そこで問題なんですが、実は国セン国民生活センターというのは東京しかないんですね。ですから、地方の場合どうするかということが非常にこの場合重要になってまいります、地方にも大都市いっぱいあるわけですから。そうなると、地方での事案などを考えた場合には、地方自治体消費生活センターあるいは苦情処理委員会等をしっかり活用するべきだろうと思いますけれども、その考え方はどうでしょうか。
  21. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 重要な御指摘だと思います。  国民生活センター紛争解決委員会においても、現在でも地方案件対応できるように、例えば申請人高齢者障害者である場合には、当事者双方が同一地域に所在している場合などは、その所在地に担当委員又は事務局職員が赴き現地で手続を実施したり、電話会議システムウエブ会議システムを有効に活用をして遠隔地に所在する当事者手続参加を可能とするシステムを導入するなどの工夫をしておるところでございますけれども、全国に七百二十四か所ある消費生活センターあっせんや、都道府県や政令指定都市設置された苦情処理委員会等も併せて活用をすべきというふうに思っております。  そのため、消費生活センター地方公共団体との情報共有等を通じて連携を図りつつ、消費者庁の方で設けました地方消費者行政活性化基金、これを通じて、これが地方自治体に行っておりますので、消費生活センターの機能の充実強化苦情処理委員会開催の促進を図ってまいりたいと思います。
  22. 江崎孝

    江崎孝君 もう地方はそこに頼るしかないんだと思うんですね。そうなると、消費生活センターの運営が非常に重要になってまいります。消費生活センターには相談員さんがいらっしゃいます。そして、相談員さんの業務相談を受けてあっせんをするということになります。  問題は、このあっせん率の問題なんですが、相談を受けた後の個別紛争に関するあっせん率、現時点ではどれぐらいなんでしょうか。
  23. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) お答え申し上げます。  消費生活センター相談窓口において受け付けた個別紛争に関するあっせん率についてのお尋ねでございます。  消費生活センター等で受け付けた消費者からの消費生活相談件数のうち、消費生活相談員等事業者と直接に交渉を行って問題を解決した割合でございますが、二十四年度の地方消費者行政現況調査によりますと、平成二十三年度で七・二%ということでございます。平成二十一年度と比べますと〇・二%ほど、僅かでございますが、上昇しているというところでございます。
  24. 江崎孝

    江崎孝君 もう〇・二%、僅かなんですね。それ、理由が僕はあるんじゃないかなと実は思うんですけれども、相談に対して本当はあっせんをするとなると、一件当たりの処理時間が著しく増加をいたします。当然、相談を受けるだけじゃなくて、それをあっせんをするということになると、時間が限られていますから、あっせんが増えてくると当然相談を受ける件数そのものが減ってくるという状況になるのは、これは当たり前のことなんです。  そこで、実はこういうインセンティブが働くであろうと思うんですが、財政当局相談件数を見て予算必要額算定をしているというふうに承知をしています。そうなってくると、予算を確保するために相談件数を稼ぐ、あってはならないことかもしれませんが、必然的にあっせんには消極的になるという状況が生まれているのではないかという危惧をいたします。  消費生活センターに求められるものは、消費者が受けた被害に関する紛争を解決することであります。そして、新しく法案ができるわけでありますから、当然その要求は増えるわけであります。あっせんによる紛争解決を促進することが極めて重要だろうというふうに考えます。  消費者庁として、消費生活センターあっせん率の向上に向けて具体的にどのような取組を行っているのか、お聞きをいたします。
  25. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 先生御案内のように、消費者事業者との間には、情報の質、量、交渉力等において格差が存在いたしますので、この格差の存在に鑑みまして、消費者被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利でございます。その権利を守るために消費生活センター等あっせんを積極的に実施することが重要であり、また、消費者安全法においては、地方公共団体消費生活相談あっせん等の業務を行うことを規定しているところでございます。したがって、財政当局相談件数を見る関係で時間の掛かるあっせんは行わないというようなことはあってはならないと認識しているところでございます。  消費者庁といたしましては、地方消費者行政活性化基金を通じまして、地方公共団体が、まず研修でございます、消費生活相談員を研修に派遣するための費用、それから地方公共団体独自に開催する研修等に係る費用について支援する、これが具体策の一つ目。それから、二つ目といたしましては、弁護士等を活用いたしまして専門的な消費生活相談への対応力の強化を図ると。このための費用について、消費者行政活性化基金を通じまして支援しているところでございます。これに加えまして、消費者庁では、現在、全国消費生活センター等相談員消費生活相談窓口対応する際に、相談あっせん業務に資するため消費生活相談対応マニュアルというものを作成しているところでございます。こういうものを活用し、相談あっせん活用していただきたいと思っているところでございます。  引き続き、消費生活相談員の資質の向上に係る取組の充実に努め、今のような施策を充実していくことであっせん率向上のために取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  26. 江崎孝

    江崎孝君 基金であったり様々なことを努力されていることは分かります。そして、この法案ができますと新たにそういう業務が増えるわけでありますから、更なる資金の手当ても含めて今後是非強く前向きに、大臣、進めていただきたいと思います。  そこで、今出ました消費生活相談員の資質の向上ということなんですけれども、これは非常に重要なことです。今若干マニュアルの話もありましたけれども、消費生活相談員の資質の向上は絶対必要であります。この法案ができたら更に重要になってまいります。  そこで、改めて大臣大臣なのかな、お聞きしますけれども、この資質向上に向けてどのような取組を行っているのか、お聞きいたします。
  27. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 情報交渉力等において、事業者との間に消費者というのは構造的に格差がございますので、この相談員が頼りでございます。相談員の水準の確保と向上、これが消費者行政の基礎を成すというふうに心得ております。  このため、国民生活センターにおいては、消費生活相談員対象として、相談業務に必要な知識やテクニックを習得するための基礎的、専門的な研修を実施をしております。平成二十五年度においては、延べ五十四コース、延べ五千百四十五名の消費生活相談員の受講を予定をしております。  また、地方消費者行政活性化基金を通じて、地方公共団体相談員を研修に派遣するための費用や、地方公共団体が独自に開催する研修等に係る費用について支援をしているところでございます。これらは従前は出なかったんですけれども、旅費についても出るようにして、これを本当に、相談研修に来ていただくというところを強化をしております。  そして、現状では消費生活相談員資格の法的な位置付けが不明確でございますので、事業者あっせんをするときも、あっせんについて納得を得てもらえないというような支障が生じております。そこで、この法的位置付けの明確化等についても検討をしているところでございます。  引き続き、様々な観点から資質の向上に係る取組の充実に努めてまいりたいと思います。
  28. 江崎孝

    江崎孝君 是非お願いします。これはもう、私も消費生活相談員皆さん全国の方をよく知っているんですけれども、その辺の資質向上というのは皆さん方本当に思われているんですね。それをどうサポートしていくのかというのは消費者庁として非常に重要なことだろうと思いますから、是非よろしくお願いいたします。  そして最後に、法制化について、法的位置付けの明確化、多分これ法制化の話だろうと思いますけれども、これも従前から議論をしてきています。  今、取組行っているというふうに言われましたけれども、実は、この質問をする際に当たって消費生活相談員皆さんにちょっとその法制化の話を伺ってみたんですけれども、御存じない方が結構いらっしゃいました。消費者庁でも議論、この特別委員会でも議論したことはあるんですけれども、率直なところ、今のこの取組状況というのはどこまで行ってどういう状況になっているんでしょうか。大臣にお聞きします。
  29. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 現状状況でございますので、私からお答え申し上げます。  委員指摘のように、消費者庁におきましてかつて検討会を開催しておりました。一昨年十月から十回ほど開催いたしまして、昨年の八月に中間報告が取りまとめられております。これは消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告ということでございます。その後、消費者庁の中で検討を深めまして、他の課題と併せて、現在、大臣の御指示開催しております消費者安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会、この中で今までの議論を集約するような議論をいただいているところでございまして、この意見交換会の中で消費生活相談員資格の法制化についても御議論をいただいているところでございます。  意見交換会の報告書に向けて更に検討をいただいた上、この取りまとめの後、さらに、地方公共団体あるいは消費生活相談員消費者団体等の現場の声を、十分まず御説明した上で、現場の声を十分お聴きしまして制度の詳細を検討してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
  30. 江崎孝

    江崎孝君 前回この委員会にいるときにその検討会の議論の中も参加をさせていただきましたし、消費生活相談員皆さんともいろいろ話をする中で、当時いろんな危惧になっていたのが、今、御承知のとおり、国センと日本産業協会、日本消費者協会、三つの資格があるわけですね。これを法制化をする別のやつをつくるということなんですけれども、問題は、この法制化によって現在所有されている三資格者の不利益が生じないようにしなきゃいけない。  もっと言えば、新しく法制化をする、まあどういう状況になるか分かりませんけれども、資格要件が発生することによって新たな雇い止めを発生しないようにしなきゃいけない。これまで働いて一生懸命頑張っている皆さんたちが、新しく法制化をすることによって逆に職を奪われるような状況が、これはあってはならないと思います。特に、今、三資格を持っている皆さんたちとの連携、それをどう新しい法制化をする場合には考えていくのか。不利益が被らないように、あるいは雇い止めを発生しないようにするように、どのように考えていらっしゃるのか、お聞きします。
  31. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 先ほど申し上げました二十四年八月の中間報告でございますが、この中では、新たな相談員資格の創設に当たっては、現に消費生活相談が行われている現場において混乱が生じることがないよう措置を講ずるべきとされているところでございます。  この中間報告を踏まえ、現在検討を行っております意見交換会でございますが、この中では、消費生活相談員に係る資格試験制度の法定化や、その試験の合格者又は同等以上の知識及び技術を有する者のほか、知識、技術を有する現職の消費生活相談員が引き続き円滑に消費生活相談業務が担えるような移行措置について検討をされているところでございます。  消費者庁としては、いずれにせよ、新制度の下で地方公共団体への働きかけを一層強化いたしまして、消費生活相談員の雇い止めが発生することがないように一層努力してまいりたいと考えております。
  32. 江崎孝

    江崎孝君 大臣、こういう状況なんですね。ですから、法制化については是非進めていただきたいんですけれども、それが、これまでの免許資格者あるいは今働いている消費生活相談員皆さんたちが安心できるような是非対応を取っていただきますことを改めてお願いを申し上げておきます。  一つ、苦情処理委員会の稼働率向上の質問をしたかったんですけれども、時間の関係もありますから、これちょっとはしょらせていただきます。  消費生活相談員の話が出たので、処遇についてお尋ねをいたします。  今るる説明があったとおり、地域の消費生活センターにおいて消費者の安全、安心を守っているのは、消費生活相談や啓発を担っている消費生活相談員なんです。これはもう間違いないんです。ですから、この数を増やす、あるいは資質を上げるということは、この法案成立した以降、絶対的な条件になっていくわけですね。  消費生活相談員は、関係する法令や制度を含めた複雑化、高度化する消費者問題に対する実務経験や専門的な職務に関する知識、技能が必要とされています。当然のことです。しかし、これ非常勤職員として任用されている場合が非常に多い。自治体では、非常勤職員ですから毎年毎年という契約更新になるんですけれども、任用回数に制限を設けられていることで、三年から五年で雇用が切られてしまうという雇い止めが行われている実態があります。これはもう大臣、十分御存じだろうと思います。  総務省の調査なんですけれども、再度任用回数の上限ありとする団体は、二〇〇八年調査から二〇一二年調査にかけて増加をしています。つまり、雇い止めが増えているという、再度任用回数の上限を決めている自治体が増えている。これ雇い止めにつながっていきます。  民間では、改正労働契約法、有期労働契約が反復更新されて通算五年を超えたときには無期労働契約へ転換される道が開かれている。自治体の臨時・非常勤職員の場合は、改正労働契約法が非適用なんです。ですから、雇い止めを規制する法令は全くありません。このような実態が放置されたままなんです。  そこで、消費者庁は、非常勤職員である消費生活相談員の雇い止めの見直しについて、二〇一二年七月に、指針と同時に当時の松原大臣による担当大臣のメッセージをお示しされています。あわせて、阿南長官になられた後でも、昨年八月の二十八日には、「消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて」ということと、今年の二月にも、そういう同様の文書を発出されているんです。極めて努力をされているんですけれども、これらの努力の結果、改善は見られたのでしょうか。お聞きいたします。
  33. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) この雇い止めの問題、ずっと昔からありまして、相談員の資質というのは、長年相談実務に携わることによってスキルが向上するんです。ところが、長い方をどんどんどんどん切っていってしまうという消費者要請と反対のことが行われておりまして、そこで、私は今回ちょっと工夫をしてみたのは、まず一つは、地方自治体のトップの方の頭の中を、ちょっと発想をやっぱりそこを変えてもらわないといけないと。そうしないと、幾ら通知を発出してもスルーしていってしまうんですよね。  そこで、地方消費者行政活性化基金というのを、今まで裏負担があったんですが、思い切ってこの当初予算で出す部分は裏負担なしという部分を設けまして、そうすると、地方自治体の首長さんが、おっ、これは十分の十で裏負担がない、何の予算だろう、消費者だと。ということで、そこで、消費者行政に対する取組地方自治体の御理解を少し背中を押すということを行いました。  それに併せて、歴代大臣が出してきていただきました通知に今回、私、二月に出したものは少し厳しいことを書きまして、雇い止めをずっとしないでくださいと言ってきたじゃないですかと。ところが、予算も付けてきたと、去年の補正では六十億も頑張って積み増ししたし、それでもかかわらず雇い止めをするという自治体については一定のペナルティーを掛けまして雇い止めの抑止をしようということで、この事業は二十五年度中に、五年間で終わるわけでございますけれども、その間にまだ雇い止めを続けている自治体はそこで終わるよと。相談員にその事業を使って支援をしてから五年ですけれども、相談員によってそれぞれ個人によって違いますけれども、五年間のところでそこで終わりますが、雇い止めをしていないところは更に二年間それが使えます。  ということで、ペナルティーというか、反対から見ればインセンティブになりますけれども、そういった工夫をしながら促しているところで、その効果という御質問でございますけれども、今、大分県等々のところで、この二月の通知を踏まえてこれは見直そうかなという動きも出てきておりますので、この五年間が満了するまでに雇い止めをしている全ての自治体にしっかりと働きかけて雇い止めをなくしてまいりたいというふうに思います。
  34. 江崎孝

    江崎孝君 消費者庁の担当大臣として力強いお言葉、ありがとうございます。  ただ、問題はそれだけでは収まらないというのは僕も十分承知をしているんですけれども、消費者庁としてそこまで一生懸命、消費生活相談員皆さんの処遇改善に取り組んでいただいているんですが、自治体を所管するのは総務省なんですね。ですから、今日、総務省からお見えになっていただいているんですけれども、本当にもうずっと問題にしているんですが、自治体における非常勤職員の法的位置付けというのが極めて曖昧になっている。  民間企業でいきますと、民間の非常勤職員皆さんは、先ほどちょっとお話ししたとおり、改正労働契約法、これももちろん適用されますし、パート労働法も適用されるわけです。ここで、正規職員との均等待遇も含めて様々な問題が、解決はしませんけれども、一つの法の立て付けとしてはそういうことができるようになっている。国あるいは国家の省庁に勤務されている非常勤職員皆さんも給与法で均等待遇という状況になっている、これは手当の問題もそうなんですけれども。ただ、自治体だけ、自治体の非常勤職員だけがこれがないんです。正規職員との均等待遇という考え方がないんです、法の立て付けとして。  なかなか答えにくい問題だろうと思いますけれども、どうですか。問題だと思いませんか。これはもう改善すべきときに来ていると思うんですけれども、総務省の考え方を聞きます。
  35. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。  御指摘のパートタイム労働法あるいは労働契約法、それぞれ民間の事業主が雇用する労働者につきまして雇用管理の改善を行うと、そういうような目的等々で制定をされております。一方で、国家公務員あるいは地方公務員につきましては、国民、住民の意思であります法令、条例によって勤務条件そのものが定められるというようなことから、それぞれ適用が除外されているというふうに理解をいたしております。  ただ、一方で、地方公共団体における臨時・非常勤職員の任用に当たりましても、民間労働法制の動向というものは、これは十分に念頭に置くことが必要であろうというふうに考えております。  総務省といたしましても、平成二十一年の四月に、臨時・非常勤職員の任用等々に当たりまして留意すべき事項について通知を発出いたしておりまして、その中で、例えば報酬等につきまして、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきであると。これは正規職員について当てはまる原則でありますけれども、その原則が臨時・非常勤職員についても当てはまるんだということをしっかりと自治体に対して助言をいたしておりまして、こういったことはパートタイム労働法の趣旨にも沿った助言であろうというふうに私どもとしては考えているところでございます。  そういう意味で、臨時・非常勤職員の任用あるいは処遇に関しまして、そういった法律の趣旨、こういったものを踏まえた対応がふさわしいと思われるものにつきましては、そういった対応がなされるように今後とも各地方公共団体に対しまして必要な助言あるいは情報の提供等々しっかりと行ってまいりたいと、このように考えております。
  36. 江崎孝

    江崎孝君 大体いつもそういう回答をいただくんですけれども、実態として消費者庁がここまで頑張っているのになかなかそれが改善をされていかないということは、やはり自治体の首長さんを含めて人事当局の皆さんが、どうしても非常勤職員の任用回数についてそれなりの制限を設けなければいろいろ問題があるというふうに勘違いをされておられる可能性が非常に高い。  ですから、今お話しされたとおり、民間の法の立て付けも含めて、参考にしてほしいということであれば、改めて総務省にお聞きします、部長にお聞きしますけれども、実務経験や技能の蓄積、専門性の向上の観点から、そういう、特に消費生活相談員みたいな専門職のところについては任用回数の制限を設けることは適切でないという、はっきりとした助言をすべきではないかと思うんですが、いかがお考えですか。
  37. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 臨時・非常勤職員は、その職の性質から、本来は長期にわたって勤務するという、そういったことは想定はされていないところであります。ただ、御指摘消費生活相談員のように専門的な知識や資格を要する職は、地域の実情によって人材を確保することが困難だということもあるということから、再度の任用が必要なケースも考えられるところでございます。  総務省といたしましては、平成二十一年通知におきまして、任期が原則一年以内であります臨時・非常勤職員につきまして、任期満了後も客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るという点をお示しをしたところでございます。  また、先ほど少し話が出ましたけれども、昨年の七月の消費行政担当の大臣からのメッセージの中にも、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があると、あるいは、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、総務省と認識を共有していますと、このようなメッセージも発出をされているところでございます。  こういったこともるる前提にしていただきまして、臨時・非常勤職員の任用につきましては、それぞれの地方公共団体が法の規定に沿って、地域の実情あるいは職務の性質を踏まえながら適切に対応をしていただくべきものであると考えておりますけれども、総務省といたしましても、現在、いろんな民間法制の動き、あるいは国会での御指摘等々ありますので、上限回数の設定状況等々の調査、あるいはそれぞれの団体のヒアリング等々を鋭意実施をしているところでございます。  こういったことも含めまして、引き続き総務省として必要な助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
  38. 江崎孝

    江崎孝君 繰り返しになりますけれども、やっぱりどこかで踏み込まないとこの問題解決できないと私は思います。是非、森大臣、総務省と交渉していただいて、総務省の考え方、この法の立て付けをどこか打ち破っていただくようにお願いを申し上げます。総務省も是非この消費者庁の動きについてもっともっとサポートして、是非、雇い止めが早く改善するように御努力をお願いをしたいと思います。  最後になりますけれども、最後、二つぐらい質問を予定していたんですけれども、一緒にして一つにさせていただきます。  リコール中の本法案訴訟の関係です。  リコール制度というのはもう皆さん承知のとおりなんですけれども、リコールはどんなに安全管理をしようともやっぱりゼロにすることはできない、商品の安全に対して、だからリコールという制度があるんですが、メーカーの方の危惧が、リコールを実施中に特定適格消費者団体からの訴訟ということなんですね。これも前回、参考人質疑の中でもいろんな質問が出されました。その中で、特定非営利活動法人消費者機構の磯辺参考人は、返品、交換が着実に進められているリコールであればその時点で消費者側には請求権はなくなる、そして、特定適格消費者団体は多分数も体制も限られるので、きちんとしているリコールであれば、消費者から相談があったときにそこを紹介をして被害回復を図っていった方が簡易迅速に被害回復が図られると思うという言い方をされています。  ですから、リコール中もこの訴訟対象になるということなんですけれども、その辺の具体的な考え方、あるいは、こういうリコール中に危惧をしているメーカー側の問題もありますので、これに対して、法の立て付けを超えて大臣としての考え方あるいは運用面での考え方で何か示していただければ安心をする部分があると思いますから、最後の質問にさせていただきます。よろしくお願いします。
  39. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) そうですね、事業者の自主的な対応消費者被害が実際に填補をされて、被害が填補されていない消費者が相当多数存在するということはなくなったということであれば、もはや共通義務を確認する意味はない、この訴訟、お訴えする意味はなくなっていることでございますので、もし提起されたとしても、これは相当多数の要件を欠くということで却下をされますが、このことについて委員の御指摘もございますので、ガイドライン等でこの考え方をお示しをしてまいりたいと思います。  つまり、不当な目的を持ってあえてこれ訴えを提起する場合には、不当な目的でみだりに訴えを提起したということでそこの条文に該当するわけでございますので、リコールを実施した場合にどういった方針に、運用になるのかということをお示しをして、事業者の人も、団体の人も分かりやすくするようにしてまいりたいと思います。
  40. 江崎孝

    江崎孝君 終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  41. 寺田典城

    委員長寺田典城君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、金子原二郎君が委員辞任され、その補欠として堀内恒夫君が選任されました。     ─────────────
  42. 山田太郎

    山田太郎君 みんなの党の山田太郎でございます。  本日、この法案、七年越しということで何とか今日採決に持っていこうということで、委員長、理事、それから政府大臣も含めてここまで頑張ってきましたので、今日、歴史的なというか、日を迎えられればということで我が党も応援していきたいと思っております。  ただ、やはりこの法案がしっかり働くこと、機能すること、それからこの法案施行が三年以内ということなんですが、これを、前回も質疑で主張させていただきましたが、一年半、二年という形でもって実際に実行できるように、ここまで時間を掛けてしまったのは我々政治の責任でもありますので、是非消費者は待ちわびていると思いますので、そのことをまず最初お願いしたいなと思います。  さて、中身について、前回、参考人質疑が行われました。経済団体、それから消費者団体からいろんな意見が出まして、やはりバランスよくこの法案が機能するようにしたいと思っていまして、幾つか質疑させていただきたいと思っています。  まず最初なんですけれども、例のリコールをした場合ということで江崎議員の方からも指摘がありましたが、私の方からも是非、自主的に製品の自主回収や修理を行っているというような状況あるいはリコールをしているということであれば、行政手続法に基づく監督指針というのをこの法案成立後に作るということですので、そんな中にも盛り込んでいただけないかなと。リコールが行われたらそれを考慮するなどの規定を監督指針に盛り込んでいただけないかと、この辺をお願いしたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  43. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) リコールを行った場合にあえて提訴するということは考え難いと思っておりますし、訴えを提起しても、相当多数の要件を欠くとして却下をされることになるものというふうに考えてはおりますけれども、山田委員の御指摘もございますので、これは監督指針で示すことを考えてまいりたいと思います。監督指針で示してまいりたいと思います。  これについては、消費者団体関係者、事業者団体関係者、学識経験者等により構成をする検討会において内容を精査をするとともに、パブリックコメント等を行って示してまいりたいというふうに思います。
  44. 山田太郎

    山田太郎君 ありがとうございます。  二点目なんですけれども、訴訟対象には第三条一項四号で製品の瑕疵担保責任による損害賠償請求も入ることが規定されています。これも、経済団体の方では、この瑕疵担保責任の一定の場合を訴訟提起の対象から外すような措置を監督指針の中で講ずることはできないのかというような提案もされていたかと思います。特に、不良品の発生を防ぐのは極めて難しい場合なんかがこういうところに当たると思いますが、この問題に関する検討状況というのはどういうふうになっているか、大臣、お答えいただけますでしょうか。
  45. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 確かにその点、御指摘をいただきました。  共通義務確認訴訟は、対象消費者について、個別事情がない限り金銭支払義務を負うべきことを確認をするものでありまして、実際に瑕疵ある商品を購入していない消費者損害賠償請求をなし得ないので、実際に瑕疵ある商品を購入した消費者対象消費者となるようにその範囲を設定をする必要があると思っております。  例えば、対象消費者の範囲を製造番号五百番から千番の商品を購入した消費者と設定をし、それらの商品の一部に瑕疵がある製品が存在すると主張して訴えを提起する場合は、必ずしも設定された範囲内の消費者の間で事実上及び法律上の原因が共通しているとは限らないわけでございますので、この場合は共通性を欠くとして訴えが却下をされるものと考えます。  また、対象消費者の範囲を、ある商品を購入した消費者のうち部品に瑕疵がある商品を購入した消費者と設定した場合には、消費者が購入した商品の部品に瑕疵があったか否かが主要な争点となることが想定をされまして、その認定判断が困難であると認められるときは、今度は支配性の要件を欠くものとして一段階目手続、この訴えが却下をされることになります。このように、訴えがいずれにしても却下されることが明らかであるにもかかわらず不当な目的を持ってあえて訴訟を提起する場合には、「不当な目的でみだりに」という七十五条第二項の要件に当たるというふうに考えます。  この内容消費者団体関係者、事業者団体関係者、学識経験者等の検討会の御意見を聴いて、そしてパブリックコメント等を行った上で監督指針で示してまいりたいというふうに思っております。
  46. 山田太郎

    山田太郎君 ありがとうございます。  大変丁寧な答弁をいただきまして、昨日の委員会とは打って変わった、大変笑顔も今日は大臣見られてスムーズにいっているなというふうに喜ばしく思っております。  さて、もう一つでありますが、経済団体からのものでありますが、消費者団体が提訴、訴訟を起こす場合に、実際に相当多数の被害者が本制度による救済を求めていることを明らかにするような措置をこれもとれないだろうかということが指摘があったかと思います。監督指針の中で講じていくことは、これもできないかどうか、是非この辺も大臣、答弁いただけますでしょうか。
  47. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 本制度の趣旨から、個別訴訟より本制度活用した方が審理の効率化が図られる程度の多数であるということが必要であるため、個別訴訟よりも本制度の方がよいと、そういうことが必要であるため、対象消費者が相当多数存在することを訴訟要件としております。  そして、対象となる消費者が相当多数存在することは、原告に証明責任がございます。そして、被害回復関係業務を適切に実施することの内容として、相当多数の消費者が存在しないにもかかわらず不適切な訴えが提起されることがないように、団体が一段階目の訴えを提起するに際しては、被害者である消費者から十分に話を聞くなど、これを適切に調査したものでなければならないというふうに考えております。このような内容について監督指針等で示してまいりたいと思います。
  48. 山田太郎

    山田太郎君 次には、消費者団体の方からの指摘があった件について少し質疑させていただきたいと思います。  PIO—NET活用の件でございますけれども、今あるこのPIO—NETですね、特定適格消費者団体にも設置してほしいという要望がありました。もちろん、個人情報の保護ですとか、その他必要な措置はあると思いますが、例えば相談者本人の同意を得るような形でもって情報の開示について解決して、これがその特定適格消費者団体にも使えるようにできないものだろうか、この辺も是非大臣の方から御答弁いただけますでしょうか。
  49. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) このPIO—NETの端末を適格消費者団体が利用できるようにできないかということは検討を進めてきたところでございますけれども、様々な両方向からの御意見がございまして、地方消費生活相談の現場からは、やはり今御指摘の個人情報が流出するリスクがあるでありますとか、民間団体相談情報を閲覧できるというふうにしてしまうと一般的に相談者の信頼を損なうおそれがある等の御意見があるところでございます。  私も長年消費者相談に携わってきた経験から申し上げますと、やっぱり相談をしてくるときに、相談者の皆様というのは大変相談しにくいところを思い切って相談してくるものですから、そこでその情報について開示をしますというと、もうその後相談をやめてしまったりとか、なかなか難しい状況があるかなということも私もよく理解できます。  一方、この適格消費者団体がやはり適切な情報を収集して対応するという要請もございますので、今後、この情報管理強化、これを、流出を防ぐということをどういうふうにしていったらいいか、それから、相談者の信頼をどうやって確保していくかということも追求しながら、しっかりとこの点、適格消費者団体ができる限り有効に活用できるように検討を進めてまいりたいと思います。
  50. 山田太郎

    山田太郎君 次に、これも消費者団体の方からの指摘があったと思うんですが、共通義務確認訴訟判決の情報消費者に幅広く提供してもらいたいということがありました。よく、消費者庁、手足がないということで、是非それが、国民生活センターをうまく活用できないかということについて私も前回質疑したと思いますが、この国民生活センター活用の件において、例えば国民生活センターには法律に基づく業務方法書というものがあります。これは大臣が認可するという形の立て付けになっているわけですから、その業務方法書に、例えばこの共通義務確認訴訟の判決情報消費者あるいは被害者への提供という形を盛り込んで、ひとつ国民生活センターと連携してこの問題解決できないかと、こんなふうにも考えているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  51. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 国民生活センター業務方法書第三条第一号及び第二号には、国民生活センターが収集した情報について、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認める場合には、国民生活センターがその結果を公表することが規定をされております。共通義務確認訴訟の判決情報についても、これに基づいて被害者を含めた国民への情報提供を行うことになるというふうに承知をしておりますので、しっかりと周知徹底してまいりたいと思います。
  52. 山田太郎

    山田太郎君 その件については是非この業務方法書を改善していただいて、今回の法案、非常に重要だと思いますし、国民生活センターも深くかかわってくることだと思います。重要事項を明文化していただきたいなと、こんなふうにも思っているんですけれども、特に国民生活センターに対して進言していただけないでしょうか。
  53. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 確かに、この法案成立をいたしまして、それがきちんと運用をされますように、そのために必要な場合であるというふうに思いました場合には、国民生活センター業務についても、御指摘業務方法書の規定、こちらの方の改正も含めまして、検討を進めてまいりたいと思います。
  54. 山田太郎

    山田太郎君 国民生活センターについても、前回ちょっと質疑の中で消費者行政の体制整備のための意見交換会ということで中間整理をやったということを少し触れさせていただきました。ちょっと時間がなかったんで聞けなかったんですが、この中でも予算の無駄、国民のためになる仕事をしているかという検討課題があるというふうに言われていたようですけれども、その結論がどのように出されたのか、この辺も少し教えていただけますでしょうか。
  55. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 国民生活センターの事務事業の在り方について、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針及び独立行政法人整理合理化計画に基づき毎年フォローアップを実施し、不断の見直しを行っているところでございますが、さらに平成二十五年三月の中期目標期間終了時に業務全般について見直しを行い、平成二十五年四月からの新たな中期目標を定めるに際しまして、業務効率化による一般管理費及び総人件費の抑制や国際的取組強化等を盛り込みまして、国民生活センター指示をいたしました。今申し上げました業務の効率化を踏まえ、中間整理においては、国民生活センターの各機能の充実強化が必要という基本認識に至ったところでありますことも付言をいたします。
  56. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 時間が来ておりますので、短くお願いします。
  57. 山田太郎

    山田太郎君 はい。  この国民生活センター、独立行政法人ですね、今後も少し取り上げてやっていきたいと思います。消費者庁、頑張ってやっていくためにはここの改革も重要だと考えております。  最後、この法案施行されて意味があります。前回も質疑の中で最高裁は、協力してやるというふうに言っておりますので、あとは消費者庁のもう努力だと思っております。三年を目途、以内ということですが、一年半でも二年でも早くこの法案施行されるように期待します。よろしくお願いします。  以上です。
  58. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。  やっとこの法案がこの後、採決、可決されるということで、いろいろありましたけれども、本当に全党の皆さんの努力の結果だというふうに思います。民主党皆さんも、今日はほかの委員会、欠席しているところもありますけれども、ここだけはきちっと出てこられて、大変良識のある方々ばかりだなというふうに思って、敬意を表したいと思います。  法案が通るとなると言いたいことがいっぱいあるんですけれども、まずこの法案は、参考人質疑で三木先生がおっしゃっていましたけれども、大変、対象事案も賠償内容も限定的な、ちょっと狭過ぎるんじゃないかと思うぐらいの法案でございます。ましてや乱訴など、そんな心配するどころの法案じゃないだろうと思うぐらいのものでございまして、いろいろあって、三木先生もおっしゃっていましたけれども、いろんな配慮があって、小さく産んで大きく育てるということかも分かりませんが、ちょっと小さ過ぎるんじゃないかと、よっぽど頑張らないと消費者の要望にこたえられないんじゃないかというふうに思っております。  最後ですので、それを具体的に、具体例で指摘したいと思うんですけれども、カネボウの化粧品の白斑問題が起きました。これは今一万六千六百人に被害が広がって、もちろん完治した人もいらっしゃいますけれども、そのうち重症患者が五千四百七十四人ということで、まさに集団的な消費者被害となっているわけでございます。  衆議院でも議論がありましたけれども、改めてお聞きしますが、もし今この集団訴訟制度があったとして、このカネボウの白斑問題、どういう対応ができていたでしょうか。
  59. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) お答え申し上げます。  本法の対象といたしましては、人身損害、慰謝料等は除かれております。一方、契約上の債務の履行の請求あるいは不当利得に係る請求契約上の債務の不履行による損害賠償の請求等を対象にしております。それから、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求対象にしております。  基本的には、具体の当てはめは具体の事例によって行わなければいけませんが、基本的には化粧品の代金相当額、これにつきましては返還、この本制度対象になるということでございます。一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
  60. 大門実紀史

    大門実紀史君 今審議官からあったとおりでございまして、まず、もちろんカネボウに対して本訴をやることは幾らでも可能なんですけれども、この集団訴訟制度が今の、今回の法案がどこまでこの場合役に立つかというと、ほとんど役に立たないと。賠償相手もカネボウじゃなくて、製造会社のカネボウじゃなくて、売買契約といいますか、買った百貨店とかですね、直販なら別でしょうけれども、そういうことになりますし、今おっしゃったとおり、求められるのは化粧品の代金だけだということですよね。治療費から何から全然賠償を求められないということでございます。  実際、何がこれから起きて何ができるかってあるんですけれども、これだけ社会的に話題になっていることで、もちろん重症の方々はそれぞれ本格的な裁判されると思いますが、そこまで行かない方々のカネボウの被害者、こういう方々がやっぱりこの制度にのっとって損害賠償したいと思われたときに、化粧品代しか戻ってこないとなると、ほとんど使われないと思うんですね、この制度そのものが。  したがって、大事なことは、本当に小さくしか産んでおりませんので、本当に早く大きく育てないと、せっかくこの法案通しても、実際、消費者の側からしても活用しようと思う人が少ないとか適用できないとかいうことになりますと、それが長期にわたりますとこの制度そのものが干からびてしまうということになりますので、各委員からもありましたけれども、できるだけ早く、特に身体的損害については対象にできるように早く検討すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
  61. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 本法案につきましては、修正後の附則第五条に定められておりますように、施行後三年を経過した場合におきまして、その間の施行状況を踏まえ、本制度対象として訴えを提起できる金銭支払義務に係る請求及び損害の範囲を含めまして検討を加え、必要に応じて所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
  62. 大門実紀史

    大門実紀史君 いや、それは分かっているんですよ、そういう規定になっているということは。  じゃ、もう大臣にお聞きしますけれども、山田先生からもありましたけれども、やっぱり待っていると干からびてしまうと私は思うんですね、この制度というのは。本当に、三年、三年と言わないで、検討すべきことは早く検討して、本当にニーズに合う制度にしていく必要があると思いますが、大臣から一言お願いいたします。
  63. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 大門委員の御指摘を重く受け止めましてまいりたいと思います。まずは、この法案成立し、そして施行に向けてしっかりと対応し、そして様々なそういったこの委員会で御指摘をされた課題につきましてもしっかりと検討をして、その運用を見極めて、見直すべきときには見直していくということを実現をしてまいりたいというふうに思います。
  64. 大門実紀史

    大門実紀史君 終わります。
  65. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之と申します。  私も皆さんと一緒で、ちょっと通告の順番と違うんですけれども、三年というこの時間がやはり掛かるなという印象です。今お話にもありましたカネボウの問題もありましたし、今現時点で起きているのは食品偽装もありますし、ちょっと前には茶のしずく石鹸のような問題もありまして、起きては決して良くはないんですけれども、やっぱり定期的に起きてしまうのがこの消費者被害の問題だと思うんですね。三年、まあ三年以内ですからどれだけになるか分かりませんけれども、マックス三年としたら、この三年間にも起きてはほしくないけれども起きる可能性が非常に高いと思っておりますので、できるだけやっぱり早くという思いなんですけれども。  これ、今後のスケジュール感なんですが、もしこれが成立した後、一年か二年か三年か分かりません、一番掛かって三年なんですけれども、どういったスケジュール感で進んでいくのか、逆になぜそれだけ時間が掛かってしまうのかというところを教えていただけますでしょうか。
  66. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 施行を三年以内にということでございますが、委員指摘のとおり、消費者被害回復又は未然に防ぐためにも、この制度、できる限り早期に施行することが重要だというふうに心得ております。  そして、そのスケジュール感でございますけれども、まず、これまでになかった特別な民事裁判手続を設けるものでございますので、これは司法の方で、まずそちらの最高裁判所規則の制定をしていただくということが必要になります。これも消費者庁、最大限に協力をして、また迅速にしていただくように御要請をしながら進めてまいりたいと思います。  また一方では、政令、内閣府令、それから先ほどからるる出ております監督指針、こちらの方を制定をしていくことになります。特にこの監督指針については、消費者皆様、それから事業者皆様、学識者の皆様の御意見を聴く検討会を設けることをこの場でも約束をさせていただいておりますので、まず検討会を設け検討していただいた上で、また、パブリックコメントに付すなどして広くまた一般国民皆様の御意見を聴いた上でガイドラインも作ってまいりたいというふうに思います。  これらの作業や、それから新しい制度でございますので、これまでも御指摘あったように、制度がうまく使われますように、それから御懸念の点等も解消していただけますように、そういった周知、広報も的確に実施をしてまいりまして、そしてなるべく早い時期に施行してまいる予定でございます。
  67. 清水貴之

    ○清水貴之君 今周知という話が出ましたので、そこもお聞きしたいんですけれども、やはりこの制度ができて、どれだけの人に伝わってどれだけの人がちゃんと理解してという、ここも大事だと思うんですけれども、実際どうなんでしょう。前回もこれ私恐らく質問させていただいたかなと思うんですけれども、政府広報を使うとかホームページを使うという話だったんですけれども、正直、政府広報、なかなか世の中手に取る方が少ないような気もしますし、じゃ、ホームページというのは、見る側が積極的にアプローチしなければそこまでたどり着かないわけですから、これもそんなに強い告知方法ではないと思うんですね。  この辺りも踏まえて、告知の方法、今どんなふうに考えていらっしゃるか、お聞かせいただけますでしょうか。
  68. 岡田広

    ○副大臣(岡田広君) 清水委員指摘のように、十分な、法案成立後、この制度の周知、そして広報をするということ、十分な周知をすることは一番重要なことだと考えています。  施行までの間において、一般消費者事業者対象としたシンポジウムを開催をする、消費者庁職員が全都道府県に出向いて、適格消費者団体消費者団体事業者団体、都道府県の担当者向けに説明会を開催することも考えております。業界を所管している官公庁の担当者に対しても説明会を開催する、また、今委員指摘政府広報も活用するなどの取組を行いますが、さらに、業界団体と連携して、その業界団体に加盟する中小企業に対して消費者庁自らがセミナー等を開催して、本制度に対して事業者がどのように対応すべきか等、制度に関する説明をするなど、きめ細やかに対応する予定であります。  さらに、実際に地域で消費者相談を受けている法テラス、全国にある消費者センター等や相談窓口相談員等に対しての説明、独立行政法人国民生活センターで実施している研修内容にも加えることとしており、このような周知活動を通じて、一般消費者及び事業者に対して制度の普及が複層的に行われることを期待し、また考えているところであります。  修正案の附則第七条の趣旨に従いまして、関係機関とも連携し、最大限この周知啓発に努めてまいりたいと考えております。  以上です。
  69. 清水貴之

    ○清水貴之君 今お聞きしていまして、大分丁寧に考えていらっしゃるというふうに受け止めましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。  これも前回も質問をさせていただいたんですけれども、やはり適格消費者団体の空白地域があるということですね。むしろ、空白地域の方が多いという、この問題です。  やはり育成なりを考えていらっしゃるんだと思うんですが、今日もお越しで、前回もお越しいただいた磯辺さんですね、消費者機構日本の参考人としてお越しいただいた磯辺さんからも、やはり最低でも高裁の管轄内に一つずつぐらいはあるべきではないかという意見、前回出されました。  こういった意見も踏まえまして、今後この空白地帯に対してどう対応していくのか、お聞かせください。
  70. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) お答え申し上げます。  現在、全国に十一の適格消費者団体が存在しておりますが、ただいま御指摘の高裁の管轄区域というふうに申し上げますと、全国八つの高裁の管轄区域のうち、仙台高等裁判所管内及び高松高等裁判所管内については適格消費者団体が認定されていないという現状でございます。  適格消費者団体の設立に関する支援といたしましては、二十五年度予算におきまして、地方消費者行政活性化基金活用した適格消費者団体設立促進事業を推進しております。現在、七県で取組が行われているところでございます。  特定適格消費者団体の認定要件としましては、まずは適格消費者団体であることが必要になります。こうしたことから、こうした支援事業を行うことによりまして、各地で活動している消費者団体がまずは適格消費者団体となり、将来的に空白地域が解消されるということが期待されているところでございます。  なお、高裁管轄内に特定消費者団体がない場合、遠隔地から提訴するということになり、消費者にとって不便が生ずる可能性もあるということでありますので、各管轄内に特定適格消費者団体が存在することは利便性の観点からは望ましいということではございますが、高裁の管轄内にない場合でも訴えを起こすことは可能でありますので、その管内の消費者が救済されないというものではございません。  また、特定適格消費者団体のない地域におきましては、適格消費者団体及び地元の消費者団体と認定されております特定適格消費者団体が連携することにより消費者問題の解決につながるということを期待しておるところでございます。  以上でございます。
  71. 清水貴之

    ○清水貴之君 最後に、適格消費者団体から特定適格消費者団体になる認定の基準なんですが、前回でもある程度ガイドラインを設けてという話になったかと思うんですが、先日の参考人質疑でお聞きをしたところ、私のイメージがちょっと間違っていたというか違っていまして、私はもうしっかりとある程度ガイドライン、これぐらいの資産があって、これぐらいの人員がいてと決めた方がいいんじゃないかと。決まらないとそこに向かっていけないわけですから、決めた方がいいんじゃないかなと思っていたんですが、外形的なものだけ、それこそ資産とか人とか目に見えるものだけで判断していくと、それぞれやっぱり地域ごとに特性が違っていたりとか体力も違うわけですから、そうなるとなかなか難しい。一個一個の個別の判断というのも必要なんじゃないかというこの前意見も出されまして、ああ、そうかなと私自身も思ったところでもあるんですけれども。  この特定消費者団体への認定ガイドライン、この辺りについて改めてお聞かせいただけますでしょうか。
  72. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 特定認定でございますが、適格消費者団体からの申請を受けまして、六十六条一項及び第二項に規定する申請書及び添付書類に基づきまして、六十五条四項から六項までに規定する特定認定を満たしているかどうかにつきまして審査し、必要に応じ現地調査も行った上で認定するというふうに考えております。  そして、特定認定の要件につきましてはできるだけ客観的に示すことが望ましいということから、法施行までに制定する認定、監督の指針等におきまして要件内容についてできる限り明確に示すこととしたいと考えております。  その際、ただいま御指摘のありました外形的な基準かどうかということでございますが、特定認定の要件の全てを定量的に設定することは困難であるというふうに考えておりますので、組織体制について経験のある弁護士や職員の配備状況、経理的基礎については継続的なボランティアの参画状況や他の業務の収支状況などを勘案し、特定認定の要件を満たしているかどうかを実質的に判断することとなるものもあるというふうに考えております。
  73. 清水貴之

    ○清水貴之君 ありがとうございました。質問を終わります。
  74. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  この集団的消費者被害回復訴訟制度は、憲法の裁判をする権利、被害に遭った消費者皆さんが、個人個人が憲法上の権利を行使することを応援する、実現化する重要な法案であり、何としても成立をさせたいというふうに思っております。ただ、これをきちっと大きく育てていく必要があり、やはりその拡充に向かって努力をしていきたいという立場です。  それで、参考人の方から、磯辺参考人、先ほどもありましたが、今日も来ていらっしゃいますが、参考人の皆さんたち、参考人の方からいろんな要望がありました。例えば、特定消費者団体への支援の必要性についてどうお考えでしょうか。
  75. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 特定適格消費者団体への支援ということでございますが、具体的な制度をつくりましても具体的な特定適格消費者団体が存在しないということでは制度は動いていかないということになります。また、実際に被害者がいましても、その方、被害回復業務につなげていくということがなければ対象消費者が救済されないということがありますので、制度が実質的に動いていくようにしっかりと支えていくということは基本的に重要だということでございます。  ただ、もちろんしっかりした経理的な基礎があるところを認定していくということが基本的考え方でございますが、衆議院で付きました附則も踏まえまして、この法案成立しましたら内容につきましてしっかり議論をしていきたいということでございます。
  76. 福島みずほ

    福島みずほ君 財政上での支援というのをどうお考えでしょうか。
  77. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 財政上の支援、これが先ほどの経理的基礎にかかわるところでございます。経理的基礎はしっかりあるということが基本でございますが、二段階訴訟ということになっておりまして、第一段階目では着手金が一切ないという厳しい状況にあるということがありますので、実際被害者がいて訴訟ができないということがないように、また仮差押えなどにつきましても資金が必要という点も審議の中で御指摘もいただいておりますので、そうした情報面に加えまして財政的な支援につきましても検討していく必要があるというふうに考えております。
  78. 福島みずほ

    福島みずほ君 次に、情報上での支援なんですが、先ほど同僚議員からPIO—NET端末の配置ということについて質問がありました。それはもう答弁がありましたので別の質問をしたいんですが、消費者被害の救済のため、例えば各地の消費者生活センターとの連携、この問題について情報提供するような仕組みなどについて磯辺参考人から参考人質疑の中で意見が出ましたが、その点についてはどうでしょうか。
  79. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 全国各地消費者団体がいらっしゃるわけでございます。そして、その中で適格消費者団体に認定されているところ、特定適格消費者団体に認定されているところということが今後できているところでございます。基本的には、特定適格消費者団体相互の連携のための情報共有化の基盤、あるいは適格消費者団体相互の情報共有化の基盤、これにつきまして、その環境が整うよう消費者庁として努力していきたいと思います。  別途、行政が集めた情報について特定適格消費者団体に提供していくということにつきましては、先ほどのPIO—NET等の課題検討する中で進めてまいりたいということでございます。
  80. 福島みずほ

    福島みずほ君 先ほども同僚委員からありましたが、制度の実効性を確保する観点から、共通義務確認訴訟の確定判決等の公表についての要望がありますが、これについて改めていかがでしょうか。
  81. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 公表につきましては、基本的に義務という意味では、消費者団体特定適格消費者団体事業者の方で公告をしていくということが基本でございますから、消費者庁におきましても九十条の方で具体的に規定しております。判決がなされましたら、第一段階目の判決がなされた段階内閣総理大臣特定適格消費者団体から七十八条第一項にかかわる所定の事項の報告を受けた際、まず報告を受けるわけでございます、この内容につきまして公表するということでございます。  具体的には、消費者庁がウエブサイトに判決の概要等を掲載するということですが、これに加えまして、国民生活センター消費生活センター、法テラス等に必要な情報を提供するほか、報道機関へも情報提供を積極的に行いまして、その情報対象消費者に伝わるように努めるというふうに考えております。その他、高齢者等、インターネット等では情報が伝わりにくい対象消費者もいることでございますので、消費生活センターを始め地域の幅広い関係者が参画する見守りネットワーク、こういう仕組みも整備してまいりたいと考えております。
  82. 福島みずほ

    福島みずほ君 消費者庁は見守りネットワークや地域で仕組みをつくっていこうということに積極的に取り組まれるというふうに聞いております。それは大変必要なことですので、是非頑張って仕組みをつくってください。よろしくお願いいたします。  それで、参考人の中で三木参考人が、今回いろんな請求権が今度の対象から落とされたわけですが、私個人も落とされた中で一番将来改正があれば入れてもらいたいと思うのはやはり慰謝料ですというふうにおっしゃっています。先ほども同僚議員からもありましたし、前回、対政府質疑で私も質問をいたしました。物のお金が返ってくるというのは有り難いんですが、けがをした、あるいは精神的な慰謝料ですよね、これがやはり今回入っていないと。これはやはり慰謝料請求したいという場合もあるでしょうし、製品のお金が返ってくるだけでは満たされないものもあるというふうに思っております。この点について、被害者救済の中に入れていくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
  83. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 慰謝料は対象としなかったところでございます。この理由ということでございますが、これは被告事業者が係争利益をおおむね把握できるものということで対象を絞ったところ、この慰謝料というのは係争利益を把握するのはなかなか困難であるということで対象としなかったということでございます。慰謝料につきましては、主に生命、身体、自由、名誉の侵害の場合に認められるものでございますので、逸失利益との間に相互補完性があるものとされ、逸失利益請求と共にする場合にそれが機能するものであるというふうに考えられていること、あるいは拡大損害を一般に適用除外しておりますが、拡大損害の一種でございますので、どれほどの額の慰謝料の支払を求められることになるか、あらかじめ想定するのが難しいということでございます。  二段階訴訟でございますので、通常ですと原告が訴訟を提起した際に事業者は最大限どのぐらいの金額を支払わなくてはいけないかということが分かるわけでございますが、一段階目で提訴された場合にも、最終的な金銭支払額について、義務についておおむね分かるということを基本に制度設計をしたことから、慰謝料については適用除外としたところでございます。
  84. 福島みずほ

    福島みずほ君 しかし、慰謝料でも、交通事故などもそうですが、ある程度定型化する場合もあります。ですから、アメリカの懲罰的慰謝料やそういうものとの対極にあるわけですが、慰謝料について今回入らないというのは私は残念だというふうに思っております。やはり、拡大損害について、懲罰的慰謝料までは今の日本で言いませんが、慰謝料含めて拡大していく方向を是非検討していただきたい、いかがでしょうか。
  85. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 本法律の規定につきましては、施行後三年を経過した場合において、その間の施行状況を踏まえ、本制度対象として訴えを提起できる損害の範囲、この中に慰謝料をどうするかということが入ります。こういうことを含めまして検討を加え、必要に応じて所要の措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
  86. 福島みずほ

    福島みずほ君 磯辺参考人の方から、施行前の事案について、一段階目の判決の結果が出ているので、その判決の結果を実質的に活用してADR等で集団的に処理していただく、そのための国民生活センター等の体制整備というものを準備期間に進めていただければという参考人の発言がありました。法案成立した後、施行まで三年以内というときに、是非、ADR等の情報の整備などしていただきたい。いかがでしょうか。
  87. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) 現在の国民生活センター法に基づきますと、重要消費者紛争ということがADRの対象となっておりますが、今回の法案対象になっているものはおおむねこの重要消費者紛争に該当し得るということでございますので、法改正の必要はないということでございますが、従来、ADR、国民生活センターのADRで扱っている案件は個別の案件が多いわけでございます。ですので、法律施行まで、法律施行にかけまして、具体に、こういう集団的な紛争につきましてもADRでしっかりと扱えるよう、国民生活センターと十分協議をいたしまして、対応力を増していくように努力したいと思っております。
  88. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非消費者庁法案成立後、頑張ってください。よろしくお願いします。     ─────────────
  89. 寺田典城

    委員長寺田典城君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山田修路君が委員辞任され、その補欠として上月良祐君が選任されました。     ─────────────
  90. 主濱了

    ○主濱了君 生活の党の主濱了であります。  まず、二段階目手続について一点質問をさせていただきます。  簡易確定で届出債権を否認され、そして、届出債権を棄却された消費者、これは自ら別個に訴訟を起こすことによってしか解決できないことになるわけであります。この棄却された消費者が多数に上る場合の取扱いについては、財産的被害を受けた消費者の保護の観点から今後検討すべき課題であるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  91. 森まさこ

    国務大臣森まさこ君) 簡易確定決定に対して特定適格消費者団体異議の申立てをすることができますが、異議の申立てがあった場合には訴訟に移行いたします。そのため、届出債権については訴訟の中で解決することができます。異議後の訴訟消費者が自ら追行することもできますが、特定適格消費者団体消費者に代わって手続を追行することもできます。特定適格消費者団体に授権をすれば消費者の負担は軽減されたものになると考えられますので、こういったところを適切に運用が行われるようにしてまいりたいと思います。
  92. 主濱了

    ○主濱了君 次に、仮差押えについてお伺いいたします。  仮差押えは速やかに行わなければ実効は上がらないわけであります。一方、仮差押えには対象消費者対象債権の総額などを明らかにする必要があるわけであります。対象債権が分からない段階で債権総額を明らかにするというのはもうかなり難しいと考えられるわけであります。何か他にいい方法がないか。この規定を、実効性、これを確保するために何かいい手はないか。この辺について伺いたいと思います。
  93. 岡田広

    ○副大臣(岡田広君) お答えいたします。  対象債権及び対象消費者の範囲は、特定適格消費者団体が、例えばある契約をして解除したものの不当利得返還請求権というように、債権及び消費者の範囲を特定することを求めるものであり、それ自体が困難であるとは考えておりません。  対象債権の総額は、通常、届出が見込まれる対象消費者が少なくとも何人存在し、一人当たりの債権額は何円である、よって総額は少なくともこの両者を掛け合わせた積となるわけであります。そういう形で明らかにすることとなると考えられます。  特定適格消費者団体は、事業者が作成し公表した契約書及び契約金額に関する資料や、国民生活センターのPIO—NET情報特定適格消費者団体が収集した被害の発生状況に関する情報などから債権総額を明らかにすることが可能であると考えられます。
  94. 主濱了

    ○主濱了君 続いて、手続追行主体についてお伺いをいたします。  まず、適格者団体から特定適格者団体への移行のインセンティブ、この移行のインセンティブをどのように考えているかというのが第一点。もう一つは、今、十一の適格消費者団体があるわけですが、この十一の適格消費者団体からこの特定団体への移行というのはどうなっているのか。この二点についてお伺いしたいと思います。
  95. 福岡資麿

    大臣政務官(福岡資麿君) 十一月二十九日の参考人質疑におきましても、適格消費者団体の関係者である消費者機構日本磯辺専務理事から御発言がございましたように、消費者利益擁護を主たる目的として活動を行う適格消費者団体におきましては、様々な消費者被害事案対応する中で、差止め請求制度のみでなく、本制度活用して消費者被害の実効的な回復を図る必要があると認識しているものと承知をしております。  また、法施行前である現時点におきましては、具体的な特定認定の申請の有無や要件の充足について申し上げることはできませんが、現在十一の適格消費者団体におかれましては、特定認定の申請についてそれぞれ関心を持って検討を開始されているものと承知をしております。
  96. 主濱了

    ○主濱了君 これは先ほども質問にあったわけですけれども、この特定団体ですね、この地域的バランスをどうするかと、こういう問題であります。  私の地元岩手も含めて、東北地方においては適格消費者団体を目指している団体はありますけれども、現在はゼロなわけであります。もう一つ、じゃ、今ある適格団体と大分お付き合いがあるのか、こういう点。お付き合いがあれば、いろいろお願いをしやすくなる、あるいは情報ももらえると、こういうふうなことになるんですが、少なくとも、残念ながら当県の消費者団体とのお付き合いはないということなんであります。これ、先ほどの答弁では、仙台高裁の管内では、ないと、こういうお話でありました。  この地域的バランスを、これ問題になると思うんですが、この辺いかがお考えになっておりますでしょうか。
  97. 福岡資麿

    大臣政務官(福岡資麿君) 委員指摘のとおり、現在、全国に十一の適格消費者団体が存在してございますが、東北、北陸及び四国では適格消費者団体が認定されてございません。  適格消費者団体の設立に関する支援としましては、平成二十五年度予算におきまして、地方消費者行政活性化基金というものを活用した適格消費者団体設立促進事業を現在推進しておりまして、東北におきましては、青森県、岩手県、山形県など、七県が現在取組が行われているというふうに承知をしております。  特定適格消費者団体の認定要件として適格消費者団体であることが必要となりますことから、こうした支援事業によって各地で活動している消費者団体がまず適格消費者団体となり、将来的に空白地域が解消されるようになるというふうに考えております。  さらに、特定適格消費者団体のない地域においては、適格消費者団体及び地元の消費者団体特定適格消費者団体が連携することによりまして消費者問題の解決につながるものと期待しております。
  98. 主濱了

    ○主濱了君 ありがとうございます。  次は、法案の七十五条第二項にいわゆる乱訴禁止規定というのがあるわけですけれども、消費者契約法、現行のですね、消費者契約法第二十三条二項の趣旨に反する乱訴というのは、これまでに現実にあったんでしょうか。この辺をお伺いしたいと思います。
  99. 岡田広

    ○副大臣(岡田広君) 適格消費者団体の行う差止め請求権の行使に関し、消費者契約法第二十三条第二項の趣旨に反して濫用された事実はないものと承知しており、適格消費者団体の活動は適切に行われているものと評価しております。
  100. 主濱了

    ○主濱了君 終わります。
  101. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  消費者財産的被害の集団的な回復のための民事裁判手続特例に関する法律案に賛成の方の挙手をお願いします。    〔賛成者挙手〕
  102. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 寺田典城

    委員長寺田典城君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十五分散会