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大門実紀史君 大門です。
本題に入る前にといいますか、本題の一部なんですけれども、先週の、先ほども
大塚さんからありましたが、
参考人質疑の中で、私が
三井住友と
みずほの頭取に、反
社会的勢力より広い概念なんですけれども、予備軍と言われておりますけれども、不芳属性情報と言うらしいんですね、芳しくない属性を持ったお客さんの情報と。これは内部告発があったんで、この中に対外的に
三井住友を告発した人、そういう人まで入っていると情報が寄せられたんで聞いたわけですね、そういう方にフラグを
付けているのかと。そしたら、あっさり
國部頭取は認められたわけでありますが、その後、二転三転
答弁が変わりましたし、また私の後、維新の会の
藤巻委員から助け船を出してもらって、もう何か混ぜこぜの
答弁をされて、さっき
大塚さんにまで、後からかも分かりませんが、
三井住友は何か違う説明をしているようで、またさらに混ぜこぜになっちゃっているんですね。
みんなで混ぜこぜにしていただいたんで、改めてもう一度きちっと
質問しなきゃいけないんですけれども、非常に不誠実な
対応を
三井住友はしているというふうに思います。議員にまで違う説明をしているということですね。
そこで、正式に
三井住友と
みずほに、この不芳属性情報は何なのかということの定義を文章で出してくれというふうに求めて、
金融庁頑張ってもらってすぐ
対応してもらって出てきたのがお手元に配ったこの文書でございます。
まず、
大塚さんが言われたところなんですけれど、不芳属性情報というのはこの
三井住友の文書でいくと一、二にかかわるところですね。さっき言った反社会
勢力、反社予備軍はこういう規定です、こういう
データベースがありますと。三番目が、それとは別にお客さまの声
データベースがありますということなんですけれども、この三番目のことを私は
指摘したみたいなことを後になって説明しているようですが、これではありません。これはフラグではなくただの苦情メモでありまして、どこの
会社でもやっている話で、こんな初歩的なことも知らないで私が
質問するわけございません。
問題は、この上の方の不芳属性情報のフラグの立て方のところなんですね。ここの中にどう書いてあるかといいますと、上の方ですけれども、「反
社会的勢力との関連が懸念される者や」ということで、それ以外にもということなんですね、「
取引関係を持つことで当行の財産権が侵害されかねない者の情報」、これも入りますと書いてあるわけですね。しかも、この反社会
勢力という、括弧一がありますけれど、この中に、ここには
暴力団員云々のほか、「以下の行為を行う集団または
個人」と。
暴力団員じゃなくても、以下の行為を行う集団又は
個人も反社会
勢力の中に入っております。
この二番目に、暴力的な
要求行為はこれはもうとんでもない話ですが、「法的な
責任を超えた不当な
要求行為」というのがあります。これは解釈によって変わります。例えば、当然、何といいますか、そういう人もいるだろうと思うんです、とんでもない、ゆすり、たかり的な不当な
要求をするという人もいると思います。私が言っているのはそうではなくて、この前、
藤巻さんがデリバティブで損をしたから何とかしろと言う人のようなことを言われていましたが、そうじゃないんです。そんなことを言っているんじゃないんです。
私が言っているのは、例えば
三井住友でいいますと、
金融庁から処分を受けました、優越的地位の利用をした金利スワップ商品の販売と。これは明確に
金融庁から処分を受けたという事例でありまして、これも最初は中小
企業が
銀行から頼まれると、優越的地位といいますか、頼まれると断りにくい、
融資のことがあるのでと。で、買わされるというか、買うと。ただ、後から
考えるとどう
考えてもおかしいし、
解約したいと。そうすると違約金が物すごく取られると。ちょっとこれはということで苦情を言う、何とかしてほしいと。
ところが、これは合法的は合法的なわけですよね、その段階ではですね。何も違法行為で売ったわけじゃないですよね。だから、それを繰り返し何とかしてほしいと言うと、法的な
責任を超えた不当な
要求行為と。
銀行側からすると、後で
金融庁から処分を受ける前の段階ではそういうことはあり得るわけですね。そういうふうに解釈することはあり得るわけなんです。
初めて
金融庁から処分を受けて、あなたたちはおかしい、
三井住友おかしいとなって、あるいは私が国会で取り上げて
銀行側も非を認めるということがあって初めて、法的には合法的ではあったけれども非を認めるというか、社会的に、あるいは
銀行法に基づいて公共的な性格からいかがなものかということで処分を受けて初めてそういうことになるわけですけれども、その前の段階だと、当然、法的な
責任を超えた不当な
要求行為と
銀行がみなすことはあり得るわけですね。あり得るわけです。そういうところに入っているんじゃないかということを聞いて、頭取は最初入っていますということを答えられたわけでございます。
二枚目の
みずほも同じなんですよ。ヘビークレーマーというのをこの前、頭取言われていましたけれど、これも、「ヘビークレーマーの具体例」とありますよね、「不当
要求を頻繁に行い、かつその
要求内容・手段が極めて悪質なもの」と。この悪質というのは、もうこれもとらえ方ですけれども、何度も何度も言ってくるというのが悪質ということもあり得る、そうとらえる場合もあるかと思います。
私は、
みずほにも不当なとんでもないお客さんがいると思います。そういうことを言っているんじゃないんです。例えば
みずほでいきますと、通貨スワップの中小
企業への販売というのがありました。これは国会でも、この場でも取り上げましたし、
金融庁からも指導してもらったし、うちの部屋にも、
みずほですね、何回も来てもらって、法的には一応合法だけど、中小
企業の
現状を
考えるとやっぱりちょっと
対応の仕方を
考えさせていただきますということで柔軟な
対応をしてもらった例があるわけですね。
そういう
ケースが、最初の段階では
銀行にとっては合法的なのにいろいろ言われる、だから不当
要求だと、頻繁に言われているということでこういうところに入っているんじゃないかと。そして、そういう情報も寄せられているので入っているんじゃないかということを
指摘したわけで、やっぱりそれはよろしくないんじゃないかということで申し上げたわけでございます。
こういう、最初の段階では
銀行にとっては法的に問題はないのにうるさいなということでフラグを立てるのかも分からないけれども、しかしそれはやっぱり
銀行だって最初分かると思うんですね、変なお客さんと違って、複数の話になってきますし、やっぱりちょっとまずいかなと分かると思うんですよね。そういう人まで反社会
勢力予備軍の不芳属性情報にフラグを立てるというのはちょっと違うんじゃないかという
指摘をしたわけですね。したがって、そうだと最初言ったのが、さっき言ったもうごちゃ混ぜになっちゃって訳の分からない話になっているので再度述べます。
金融庁に
三井住友も
みずほも説明したのが、
三井住友はお客さま
データベースのことにやっぱりしちゃっているんですよね。そうじゃないんです、私が言っているのは。頭の方の、本体の方の今言ったところに入れられているという情報が寄せられたので、
指摘したわけでございます。
今、
銀行だってもちろんふだんは真面目にやっていますけれども、ときにいろんな間違いを起こして裁判になる場合もあります。
金融被害をずっと集約されている弁護士さんたちがいらっしゃいます。そういう方々が、自分たちがこういう反社会
勢力の予備軍のところにフラグを立てられているというのはおかしいんではないかという声が上がっているので、
指摘をしたわけですね。
このヘビークレーマーっていったら、私だってヘビークレーマーになっちゃうんですよ、何度も
みずほに来てもらってやっていますからね。だから、そういうものじゃないでしょうと、本来、こういう反社会
勢力予備軍というのは。ということで
指摘をしているわけでございまして、正確にとらえていただきたいと思います。別に
三井住友を個別に呼んで、内部告発の資料ありますから、やってもいいんですけれども、一応
委員会での出来事でございますので、もう一度
金融庁から、この本体の方の不芳属性情報の今申し上げた
指摘したところにそういうものも取りあえずフラグを立てているというのはよろしくないというふうに私は思っていますので、少なくとも
金融庁にした説明は、あるいは
大塚議員にした説明は違っていると思いますので、その点、
金融庁からよく確認をまずしてもらいたいと思いますが、いかがですか。