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辰已孝太郎君
法律の
運用を本当に実効性のあるものにしていくということが大事だと思いますし、この適正
車両数というものを適正に割り出していくということも大事だと思います。大阪市のようなところで
特定地域に指定されないということがあっては絶対にならないと思っております。
それと、この間の議論の中で、いわゆる
供給車両を
規制緩和の前に戻すというようなこともよく言われておりますが、私は、この
タクシーの
供給過剰という問題というのは、いわゆる
規制緩和以前から起こっていた現象だということも留意しておきたいと思うんですね。
九七年に
規制緩和計画で適正
車両数を弾力的に
緩和するということになりまして、九八年にはこの
基準車両数の一・二倍まで
供給量が認められたと、こういう経緯があります。ですから、二〇〇〇年の大阪で見ますと、七千九百九十五台が
基準車両数になっていますが、これ一・二倍まで認めるということになりますので、九千五百九十四台になるわけですね。ところが、実際はそれをも大きく上回って
供給量は一万三千台ということになっていましたので、一・二倍どころか一・六倍まで、実際、
規制緩和前にも認めていたということになっておりました。そんなときに
規制緩和が飛び込んできたわけですから、業界の状態というのを更に急激に悪化をさせたということであります。
ですから、私は、よく
規制緩和自体は間違っていなかったという話もありますけれども、特に行政の方から出されますけれども、しかし、実は
規制緩和というのは
規制緩和前からあったということを
指摘をして、この点での行政の責任というのもあるということも言っておきたいと思います。
さて、次の
質問に移りたいと思いますが、下限割れ
運賃についてであります。大阪府下では、九五年当時の営業収入は一日四万三千円でありました。二〇一一年には二万七千円にまで落ち込んで、本当に苦しい
状況になっております。そして、大阪特有の問題として、初乗り
運賃に差があるということがあります。いわゆる下限割れの
運賃でありますが、二〇一三年の十月一日現在でこの下限割れ
運賃の
認可を受けた
事業者は、これ
全国で三百七あります。そのうち近畿運輸局内のものが八十五ありまして、三割近くなっております。料金が安いということになりますと、
お客さんは、
利用者は集まりますけれども、しかし一方で、単価が安いために長時間労働になってしまうと。また、通常
運賃で運行している業者の方は客が取られる、減ってしまうので、逆にまた長時間労働になってしまうと。下限割れ
運賃が過当
競争を生じさせている原因の一つであり、それが業界全体の
労働条件も下げていると、これが実態だと思います。
そこで、
提案者に
質問をしますけれども、この下限割れ
運賃がこれまで過当
競争等
労働条件の悪化をもたらしたことについてどのように
認識をされているのかということと、そしてもう一つは、本
改正でそれを改善させることができるのか、これについてお答えいただけますでしょうか。