○大野
元裕君 ところが、これについても、済みません、その前に、今お話があったとおり、そういった歴史文書に当たるものはほとんどないと思うと。あちらはあるとおっしゃっている。(
発言する者あり)平文書ではありません、秘文書の話をしています。それはまさに話が違うと思っています。
その上で、なおかつもう
一つ申し上げると、これが記録をされて出ていくんですという話ですけれども、今までの例でいうと、文書管理ファイル
そのものが例えば防衛省などでは秘に指定をされています。ということは、出てこないという可能性もあるのではな
いかと思っていて、私、ここで何度も実は二回の
質問の中でお話をさせていただきました。この
法律というものは
国民が懸念を持っている、ここまでは多分事実なんだと思います。だとすれば、我々は、
政治家の責任として、最終的に
秘密に隠されるものがあるとすれば、そこはそうじゃないような制度をつくることで担保しないと
国民の
皆様の不安は払拭できないと何度も言っているんです。ところが、こんなころころころころ訳分からないように変わる
答弁、さらには、基準についても書いてあるものと違う。ところが、ほかの行政文書と同じように扱うという
森大臣の
発言。私は、正直言って全くもって理解ができません。
その辺については、明確にすることによって
国民の
皆様に御理解をいただけるというのが本来の
法律の趣旨であるということを申し上げて、もう一度これ、私、是非議事録を精査させていただいて、
森大臣とお話をさせていただきたいと思っております。
最後に、あと三分しかないんで、実は三回来ていただいているんです、
国家公安委員長、申し訳ないです、いろいろこちら側の、
国会側の不手際で、特に与党側の不手際で、
委員長とこうやって私三回に分けて
質問をすることになっていて、
大臣のところまで行き着いていないんです。
お話をちょっと伺いたいんですけれども、
森大臣、まずちょっとお伺いしますが、寺田
委員とこの
委員会でちょっと話があって、
特定秘密に該当する情報が取り扱われ、そうした情報に基づいて対策本部長が避難命令の指示を出した場合についてのやり取りが前のNSC
法案のときにあったのは覚えておられると思います。そのときに、行政機関の長が当該指定を速やかに解除した上で当該情報を関係都道府県の知事に提供することになるというふうに聞いています。これは適性評価を受けていない都道府県知事などの場合にはこういう扱いになるということで、まず、よろしいんでしょうか。