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藤井基之君 ありがとうございました。
前回の
薬事法改正、これは
平成十八年、この
一般用医薬品等に関係して大きな改正がなされたわけでございます。そのときは私も
審議に参画させていただきました。このとき、十八年の改正
薬事法で初めて、実は
一般用医薬品というカテゴリーが
法律に登場したわけでございます。そして、その
リスクの程度によりまして第
一類、第二類、第三類という分類をすると。そして、この第二類は更に指定第二類とその他という、ですから
一般用医薬品が非常に粗く言いますと四つに分けられた。そして、その
リスクに応じて、例えば
販売方法はどうしなきゃいけない、あるいは
情報提供方法はどうしなきゃいけないというふうに細かく定められました。
そして、今回の改正によりましては、先ほど御答弁ありましたように、新しい
医薬品のジャンルとして要
指導医薬品というジャンルが誕生いたしております。何か若干複雑になって分かりづらいなという感じがしないわけでもありませんが、早期にこの新
制度の定着をすることを求めたいと思っております。
御案内のとおり、これだけ細かく分けますと、
法律の三十六条の六、これは要
指導医薬品のことに関してのところなんですが、例えば第三項は、
情報提供ができないとかあるいは適正な使用を確保することができないと認められたはどんなことを想定しているのか、実は
法律だけ読んでいるとちょっと分かりづらいところもないわけではありません。あるいは、この三十六条の十では
一般用医薬品の第
一類の
医薬品に対する規定があるわけですが、それと要
指導医薬品とかあるいは薬局
医薬品の規定というのは異なっているんですね。
例えてみると、これは、
情報提供や
指導を要しないとの
意見表明を、もしも
患者さんが、あるいは
消費者の方がそういう意思表示をしたときにどうするかと。
一類医薬品については、この場合は、その用途に適切に使われるとなったらそれ以上の
情報提供等はしなくてもいいという書き方になっている、ところが薬局
医薬品とかいわゆる要
指導医薬品はそうなっていないという非常に細かな点においては、私は、まさにそれだけ入念に
法律を作っていただいたんだろうと思っております。
薬局におきまして、これは当然、
薬剤師が勤務しておりますし、
薬剤師が
責任を持っております。
消費者の適正な使用に資するべきに設定されている新たな
ルール、例えば分類ごとに区分して陳列する等々の
ルール、これに従うのは当然のことだと思っております。ただ、この
ルールの実践が、間違っても
情報提供や
指導を行う
薬剤師と
購入者の
方々との間の信頼関係を損なうようなものになってはならないと、こう強く
思います。
特に、
販売記録の作成等の運用につきましては、是非
現場の
状況等も十分踏まえて、
薬剤師の
責任においてなされるような配慮というものを求めたいと思っております。一部聞いておりますと、
患者さんにその場で
確認サインを求めるという考え方もあるんだ、というふうに伺っておりますけれども、これはかなり
現場が混乱するような
対応ではないかという感じがしていますので、それについても御配慮をいただきたいと
思います。
時間が限られておりますので、かなり
質問を通告より飛ばさせていただきたいと思っておりますが、今回、
インターネットの問題になりますと、つい先般でしょうか、千葉県でこのような事例がございました。
衆議院でも
質問されておりましたが、期限切れのお薬を
インターネット上のマーケットで
販売をされていたと。
インターネットの中でどういうふうに言われていたかというと、これは有効期限が切れているから安いんですよという売り方をしている、そして現実にそれで商品が供給をされたという。
これは私は、確かに供給する者もとんでもない話だと
思います、
許可も何も持っていない人間がやったということ。ただ、この場合、気になりますのは、このようなショッピングモールを運営しているこれ大手の、個別の名前言っていいかどうか分かりませんが、ヤフーという会社がやっているところの
インターネットモールにこれは売られたわけですが、こういったことを考えますと、
ネット上の取扱いについては、ショッピングモールの運営会社というものの
責任というものもある程度これはただしていかなければいけないのではないかという感じがしておりますが、
厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。