○
参考人(
伊藤周平君) 鹿児島大学の
伊藤と申します。本日は、
意見をこういう場で述べさせていただく機会を与えていただいて、ありがとうございます。
早速、
意見行きます。お手元に資料があると思うんですが、端的に言うと、持続可能な
社会保障制度の
確立を図るための
改革の
推進に関する
法律案、長い名前ですけど、廃案を求める立場から
意見を述べます。
先ほどもお話があったように、そもそも
消費税を上げるのに、なぜ
生活保護基準を引き下げて年金を引き下げるのか。そこにも書いてあるように、児童扶養手当も連動して減額されていますから、多くの国民にとっては
消費税だけ上がって
社会保障の給付が減ると。本当に、
社会保障のために
消費税を使うと言っていたのに、これは全く違うというふうに多くの人は感じるんじゃないでしょうか。
そもそも私は、今回のいわゆるプログラム
法案ですが、これは
社会保障制度改革推進法に基づいて制定されたということですが、そこに書いてあるように、
改革の内容が非常に分かりづらい。そして、
徹底した給付抑制と患者・利用者
負担増なので、私はこれは憲法違反だと思っています。このまま
改革が実行されれば、貧困や格差がますます
拡大し、したがって、特にこの基になっている
改革推進法、これ自体も私、憲法二十五条のいわゆる解釈改憲ではないかと思っています。
まず、基本的考え方、二条のところに問題がありまして、本
法案は、一ページの下ですが、受益と
負担の均衡がとれた持続可能な
社会保障制度の
確立を図ることを目的としていますが、さらに、自助・自立のための環境整備等の
推進を図るとなっていますね。これ自体が、
社会保障制度改革推進法の、書かれたことそのまま言っているんですが、受益と
負担の、二ページのところですが、均衡が取れた持続可能なというのは、
社会保障の給付を受けるのは受けた本人の受益であって、それに応じた
負担をすべきという考え方ですね。だから、
負担しないやつには給付はないという考え方。これは私は間違っていると思います。
社会保障の給付を受けるのは権利です。
社会保障、これは憲法二十五条一項に言う健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を実現するための人権です。歴史的に見ても、
社会保障制度は保険原理を扶助原理によって克服した、そういうことで
確立してきた経緯があるわけで、この自助とか共助、公助という言葉もよく分からないんですが、まあ日本語にないですね、公助というのは。これが、
改革推進法は、そういうふうに適切に組み合わされるように、国民が自立した
生活を営むことができるようというふうに書いてありますが、恐らく
改革推進法で何か自助という言葉が、
社会保障という名前が付いている法律で自助という言葉が使われたのは初めてだと思うんですが、これは違うだろうと。
憲法二十五条一項、それから二十五条二項をよく読めば、国はと書いてあるんですよ。国は、全ての
生活部門について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。最低限度の
生活じゃないですよ、健康で文化的な
生活です。これ、私も学生に教えているんですけど。
この憲法の規定を踏まえて
社会保障を定義すれば、失業しても、高齢や病気になっても、障害を負っても、どんな状態にあっても全ての国民に健康で文化的な最低限度の
生活を権利として保障するのを
社会保障と言うんです。助け合いや支え合いの仕組みを
支援することではありません。そもそも定義から間違っています。
制度改革推進法や本
法案に見る
社会保障のとらえ方は、国家責任の原則をまさに打ち捨てて、まあ歪曲しているんですね、
社会保障概念を。
日本弁護士連合会も、会長声明の中で、これは
改革推進法ですが、憲法二十五条に抵触するおそれがあると言っているんです。私もまさにそのとおりだろうと思いまして、こんな
法案を通したら国民の
生活はもうぼろぼろになってしまいます。
まず、子ども・子育て
支援、少子化から個別に見ていきますが、三ページのところですが、この子ども・子育て三
法案が通った、でもこの内容も非常に難しい。保育関係者の人が読んでも十分で眠くなると言っていました。法律の
専門家の我々が読んでもよく分からない。弁護士が読んでも分からないと言っていました。それだけ難しい中で、問題点が隠されています。一言で言うと、今回の子ども・子育て
支援新
制度というのは、介護保険と同じような仕組みにすると。今まで自治体が責任を持っていたのが、お金さえ出せばいい。利用者に対する補助
制度になる。
まあ、これ難しいのでもういいんですが、三ページの方に書いてありますが、新たに認定を受けなきゃいけない。保育園を利用するにも、要介護認定みたいな認定を受けなきゃいけないし、その認定によって保育の必要量が決まってしまう。短時間区分の子供と長時間区分の子供が出てしまって、それで短時間区分の子供が多い保育園では保育所減収になる。確実に保育士の労働条件は悪くなりますね。
そして、待機児童
解消といいながら、児童福祉法の五十六条の二が改正されて、保育所整備の補助金
制度を廃止しました。これはどういうことですか。保育所はもうつくれないんですか。前は、社会福祉法人がつくるときに四分の三ぐらい国や自治体の補助があったわけですが、それもなくなって、給付金の中に入れると言い出しました。老朽化した保育所の建て替えや改築も難しくなります。これで待機児童
解消になるんですかね。
次のページですが、四ページですが、そもそも国民
会議報告書が、OECD、
先ほどもお話がありましたが、
教育委員会の幼児
教育・保育政策に関する調査プロジェクト、スターティングストロングというのを見ると、利用者補助方式、
つまり新
制度の仕組みよりも
現行の保育園の仕組み、
つまり施設に対して委託して補助するという仕組みの方が質の面で統計的に有意に優れていると言っているんですよね。だから、利用者補助方式を取る新
制度で幼児
教育や保育の質の向上が図れるとは到底言えません。もうこれ実証されているわけですね。
そういったものが全く知られないまま、待機児童
解消問題もそうです。今回の待機児童
解消加速化プランを着実に実施すると
法案に書いてありますが、これが、じゃ、どういう形で実施されるのか。
つまり、保育園をつくるんじゃなくて、受皿とされている地域型保育事業、非常に小規模の保育でそれはいいんですが、例えばB型の認可基準をこの間子ども・子育て
会議が決定しましたが、保育者の半分は無資格でもいいと言っているんですね。これどういうことですか。
厚生労働省が発表した保育施設における事故調査報告によると、認可外保育施設で、昨年ですか、十二件死亡事故が起きて、そのうち三分の一に当たる四件は無資格者だけの施設で発生しているんです。資格があればいいというものではないけど、保育の専門性をやっぱり担保する、それが欠如していたら子供の命が危なくなるんです。
先ほどお話があった横浜市の、五ページのところですが、待機児童をゼロにした。だけど、企業が入ってきて、鉄道の高架下に保育所を設置するとか、川崎市では産業廃棄物の処理置場の横に保育園。信じられますか。こんなところで保育して、まあもちろん、最低基準というのはそこはないんですけど。で、詰め込んで、それで待機児童を
解消すりゃいいのか。そこで事故が起きたり問題が起きたらどうするんですか。子供の命を守れないんじゃないですか。こういう新
制度は私は凍結すべきだと思っているんですが。何よりも、非常にこれ現場の声です。
私も鹿児島のある市で子ども・子育て
会議の座長をやっているんですが、市の担当者が非公式の場でも言っていましたが、とても間に合わぬと、これ、せめて一年延ばしてくれと。こんな重要なところを余り知らせないで、どんどんどんどん準備ばかり進めているというところに大きな問題があると思います。
医療制度、五ページのところですが、四条関係ですが、
先ほど住江
参考人の方からもかなり問題点の指摘はあったので、もうここは時間がないので省きますが、一言で言うと、六ページのところですが、
医療提供
体制改革の方向は、病床削減によって
医療費を抑制、削減しようと。
病院で診ないでなるべく地域に帰す。
先ほどの地域包括ケアシステムですが、でも受皿は整っていません。で、早期退院をと。次のページですが、十分な
医療や介護を受けることができない患者が続出すると思います、私は。
さらに、
医療保険の保険給付の
対象となる療養の範囲の適正化、七ページのところですが、これも、七十歳から七十四歳までの一部
負担金を二割にするとか紹介状のない大
病院の外来受診について定額の
負担を求めるとか、何でもかんでも
負担増ですね。
負担能力に応じた
負担じゃなくて、
負担能力以上の
負担を
医療の場合には課そうとしている。受診抑制を狙っているんだろうと思うんですが。
そして、TPPのところは省きますが、八ページのところですが、介護保険の場合も要
支援の保険給付外し。これは余りにも世論が高まったので、結果的には訪問介護と通所介護だけいわゆる地域
支援事業に移行させるということになったようですが、でも、それでも問題の解決にはなっていません。
利用者
負担も、一定以上の
所得のある者の介護給付に係る利用者
負担の引上げ。前は高
所得者の利用者
負担の引上げと言っていましたが、九ページの二行目にあるように、年金収入で年間二百八十万円の人が高
所得者とは言えないので、一定以上
所得者と変えましたけど、まあひどいものですね。これでまた要介護三以上を特別養護老人ホーム。
そもそも、介護保険では保険料を払っているわけですよ。要
支援になったら受給権が剥奪されるんですか。保険給付の権利が剥奪されるということですね、地域事業になるということは。
その辺でも大きな問題があるし、特に今回、重い利用者
負担のために、また軽度と認定されたために必要なサービスが利用できない高齢者が出てきて、あるいは施設を追い出されて介護難民が増える。そんな中で、今ですら介護心中、自殺事件は、二〇〇六年以降ですが、毎年五十件を超えています。毎週一回のペースで起きています。こんな状態がまさに加速するんじゃないでしょうか。
公的年金
制度についてもそうですが、六条ですが、マクロ経済スライドを発動する、デフレでもないのに。でも、そもそも年金給付引き下げているんですよ、十ページですね。その引下げの根拠もよく分からないんですが、もらい過ぎって、どこがもらい過ぎなんだと思うんですが。そもそも年金の給付水準が低過ぎるじゃないですか、今。月四万円以下の年金
生活者が五百万人を超す、特に女性の年金受給者三二%が年間年金額五十万円以下、百万人近い無年金、これを放置して年金水準を下げるということをやればますます
生活が困難になりますし、
先ほどお話があったOECD諸国の中で最悪水準です、一人親世帯の貧困率は。二〇〇〇年代半ばで五八%。で、児童扶養手当を削減するんですか。
まさに、何でもかんでも削減、それで
消費税を上げるか。私は信じられないんですが。こういうことを平気でやって、政治が今問われていると思うんですね。こういう状況で国民の
生活を追い込んでいって景気が良くなるとは到底思えないんですが。
十一ページのところです。
消費税の問題です。二十八条を見たときに、この
法案の二十八条、何て書いてあるか。びっくりしましたね。
社会保障目的税にするんじゃなかったんですか、
消費税を。全然違うことが書いてありまして、経緯についてはずっと見ていただければ分かるんですが、十三ページのところですね。何と、
制度として
確立された年金、
医療及び介護の
社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては
消費税の税収を活用すると書いてあるんです。同時に、
社会保障の給付の重点化及び
制度の
運営の効率化によって、
つまり社会保障費を削って
財源確保すると言っているんです。これは完全に国民に対する公約違反じゃないかと思うんですけど。
それはともかく、もう時間がないので最後ですが、十四ページのところですが、多分皆さん方のお手元に届いていると思うんですが、日本弁護士連合会が十一月二十一日に
社会保障制度改革国民
会議報告書に基づき進められる
社会保障制度改革の基本的な考え方に反対する
意見書を出しています。私もこの作成にかかわりました。この
意見書も是非読んでいただいて、慎重な審議を尽くしていただいて、くれぐれも衆議院のような強行採決はやめてほしいと思っています。是非、本
法案を廃案にしていただきたい、これが私の
意見です。
以上です。