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国務大臣(
田村憲久君) 今
委員がおっしゃられました
扶養義務者に
報告を求める
規定についてでありますけれ
ども、基本的に、これはまさに
扶養、これ自体、明らかに可能と思われるけれ
どもそれを履行しない者であるということでございますし、ある
意味そこには、
家事審判等々を行ってでも費用を徴収するという
蓋然性が認められる、そういう方に限定をされるわけでございまして、三親等の親族が全てというわけではないわけであります。
その
前提において、じゃ具体的にどういうような
方々かというふうに言いますと、まず、もう顔も見たくないだとか、そもそも
DVだとか、そういうような問題があって付き合いがない、若しくは逆に
自立を阻害してしまうというような場合、それは当然当てはまらないわけでありまして、定期的に会っているというような、それで
交際関係ちゃんとあるということがまず
大前提であります。
その上で、やはり、例えばこれは
具体例でありますけれ
ども、その被
保護者の言うなれば
扶養手当であるとか
扶養控除、こういうものを受けておられる、これはもう事実
関係扶養しているわけでありますから、こういう
方々、さらにはちゃんと資力があるというような方、
収入ですよね、こういうことを総合的に
判断をするということでございますので、抜いてこれとこれというわけではなくて、そういうものを総合的に
判断して、これは
蓋然性があるなと、本来
扶養していただかなければならない方だなという場合に限ってこの
報告を求める
規定の
対象といたしておるわけであります。
併せて申し上げれば、ばらつきがあっては困るではないかという
お話がございました。もちろん、まず先ほど
高鳥政
務官の方から
お答えしましたけれ
ども、これだけ
生活保護者が増えてきている中において
ケースワーカーの
方々の数という問題、これを何とか増やしていかなきゃならないということで、今
年度は大幅増員、まあ大幅増員というのは、全体では大幅増員なんですけれ
ども、各
自治体ごとではそんな何十人も増えたという話じゃないわけでありますが、しかし全体として大幅増員の予算を確保してそれを図っているところでありますし、来
年度に関しましても、これ今、
関係省庁とちゃんと連絡を取り合いながら何とかこの枠を増やしてまいりたいと、このように考えております。
あわせて、その質の担保という
意味では、まず
福祉事務所内での所内研修、こういうもの等々にしっかりと国の方も補助等々していく必要があろうと、このように思っておりますし、更に併せて申し上げれば、
ケースワーカーの
全国研修のような形で、そこの今言われたような
部分がばらつきが出ないような、そのような研修もしっかり行う上において、今御心配等々あられる点をしっかりと解消をしてまいりたい、このように思っております。
それともう一点。以前、
保護を受けておられた
方々の調査、これが
対象に加わったという話でございますが、これに関しましては、元々
保護を終わった後でもどうもこれは不正だったなというものに対しては、やっぱりちゃんとそれを請求をしていかなきゃならないわけでありまして、不正は不正で我々はこれは毅然と
対処をしていかなきゃならぬわけであります。
ただ、今
委員が言われた御心配な点は、本当に不正をしたのかどうか分からないのに、例えば会社を調べて、その結果会社を辞めざるを得なくなった、実際問題、不正していなかったよなんてことが起こったら、それは何をしたかよく分からないという御心配なんだろうというふうに
思います。
そこで、そのような
生活保護自体がもう既に終了されて、その後の事後的な調査に関しましては、かなりこれは不正をしている疑いが濃いというような方に限ってそのような形で調査をさせていただいて、この
生活保護制度の
信頼性というものをしっかりと担保してまいりたいというふうに思っておりますので、御心配になるような点、しっかりと
全国研修等々含めまして我々
周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。