○
前川清成君
議長、副
議長、
委員長、そして議運
委員の皆様方、夜遅くまで大変御苦労さまでございます。
今、
長谷川理事の方から、議了
案件を処理した後休憩をしたい、今後起こる
事態に備えて休憩したいという
提案がございました。しかし、間もなく夜九時でございます。どうしてこんな夜遅くに更に休憩する必要があるのでしょうか。お考えをいただきたいと思います。
それと、今議運の
理事会で
与党の
皆さん方に様々にお尋ねをさせていただきましたけれども、今日一時二十分から
開会されました本
会議、なぜ休憩になったのか、私はいまだに納得できる御
説明をちょうだいしておりません。
その法令上の根拠をお尋ねをさせていただきましたところ、先例で
動議は一人でも出すことができるんだ、あるいは口頭でも構わないんだというふうな
説明がありました。しかし、国法体系は、
憲法があって、法律があって規則があって、さらに、裁判所でいえば判例、
国会でいえば先例があるはずであります。
憲法上、
国会の休憩に関する条文はありません。休憩に関して、
国会法は、その百十七条において、「
議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。」と書かれています。しかし、
皆さん方、思い出していただきたいと思います。今日の一時四十分ごろ、議場を整理し難い状況にあったのかと。私はなかったと思います。
この点を、
国会法百十七条の要件に該当しないにもかかわらず、どうして休憩を
議長が命じることができたのか、更にお尋ねをいたしましたところ、
国会法十九条、「各議院の
議長は、その議院の秩序を保持し、
議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。」、この条文を根拠に挙げられました。(
発言する者あり)そうだと言う
長谷川さんに、この十九条のどこに休憩が書いてあるんですかとお尋ねをいたしましたけれども、ただ先例を繰り返されるだけでした。これでは、
国会法十九条の法解釈は成り立っておりません。
私は、先ほどの
議院運営委員会理事会において、いささか表現は不適当でありますけれども、
理事の
皆さん方の
理解が容易なように、このような例えをさせていただきました。
当然、私
たち参議院議長におかれまして、
参議院の秩序を保持していただく、
議事を整理していただく、議院の事務を監督していただく、そして私
たち参議院を代表していただく、この権限があることは承知をいたしております。しかし、この権限をもってして、
議長があたかも絶対君主のように、いつどんなときでも休憩を命じることができるのか。私はそうではないと思います。一定の必要性、相当性がなければ、
議長は休憩を命じることができないはずであります。
今日、一時四十分ごろの
参議院本
会議場にどのような休憩を命じなければならない必要性、相当性があったのか、この点についても
長谷川理事は、私
たち民主党が記名投票を
要求したからだと、こういうふうにおっしゃいました。しかし、
出席議員の五分の一の
要求があれば記名投票に付す、これは定められたルールであります。私は、この再開後の
議事を開く前に、まずは、なぜ休憩になったのか、この点について明確な御回答を賜るべきではないかと、そんなふうに考えております。
三番目に、今後の
議事予定について
賛成できない
理由は、今後起こり得る
事態に備えて休憩をしたい、こういうお申出がありました。これまで、午前中の
議院運営委員会理事会においても休憩という御
提案がありましたが、その際には念のためという御
説明しかありませんでした。先ほど、この休憩後の
日程について御
説明をいただきました。私
たちとしては納得できる
理由ではありませんが、真摯に御
説明いただいたことには感謝を申し上げたいと思います。
その上で、反論をさせていただきますが、
与党は、休憩後、内閣
委員長と経済産業
委員長、内閣
委員長にあっては特区
法案の
審議入りができない、経済産業
委員長にあっては
独占禁止法の
審議入りができない、これをもって
委員長解任決議を提出したい、こういうお話であります。しかしながら、今、
長谷川理事から
提案をされました
日程第一〇には、経済産業
委員会の産業競争力強化
法案が
報告され、そして
採決される予定であります。
つまりは、経済産業
委員長はサボタージュをして経済産業
委員会を開いていないわけではありません。
参議院のルールどおり、経済産業
委員会の
理事間で
合意をできた
案件については粛々とルールに従って
審議に付しているわけであります。
大久保経済産業
委員長が独禁法を
審議入りできないのはなぜか。内閣
委員長の水岡さんが特区
法案について
審議入りできないのはなぜか。それは、それぞれの現場における
合意が成立していないからであります。
合意が成立していないのはなぜか、この点は今日の昼間にも申し上げました。結局のところ、十一月二十二日、一時間の時間を本
会議に割いていただいて、
社会保障プログラム法案を
質疑させていただければこのような
事態には至らなかったはずであります。
さらには、十二月二日、農地二法について私
たちは本
会議における
質疑を求めました。そして、この農地二法を本
会議において
質疑していただけたならば、つるしについても下ろさせていただく、
委員会についても正常化させていただく、そのような御
提案をさせていただきました。そして、農地二法について恐らく本
会議質疑を求めるのは私
たち民主党だけでございます。そうであれば、
質疑時間十分、答弁時間十分、たかだか二十分間の手間と時間を惜しんだばかりに、このように連日連夜
強行採決を繰り返さなければならないのであります。
私
たちは本当に残念に思っています。いつも申し上げますが、政策の中身についてはそれぞれの
立場で
合意できないことはあります。しかしながら、私
たちは
有権者に、何十万人という
有権者にそれぞれの名前を書いていただいてこの
国会に送っていただいています。
有権者が私
たちに託したのは、それぞれの経験やあるいは知識、知見に応じて
国会で
審議を尽くしてほしいということであります。その
有権者の
負託に私
たちはこたえることができているのか、もう一度真摯に反省しなければならないと思います。
最後に、大変申し上げにくいことを
委員長に申し上げます。
休憩後、内閣
委員長、経済産業
委員長の解任
動議を
審議する、取り扱うという御意向をお示しいただきました。しかし、そうであれば、私
たちが先に提出をさせていただいております議院
運営委員長の解任決議案についてお取り計らいをいただく、それが順序ではないのかなと私は考えております。個人的には敬愛する
岩城委員長に対して解任
動議を提出することは本意ではありません。しかし、民主主義のルールを守るために、充実した
審議を尽くすために、この
案件について御処理をお願いしたい、そのことを申し上げて、
反対の
意見表明とさせていただきます。