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2013-11-28 第185回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年十一月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
平成
二十五年十一月二十八日 午後一時
開議
第一
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
に係る
早期
かつ確実な
賠償
を実現するための
措置
及び
当該原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
に関する
法律案
(
文部科学委員長提出
) 第二
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
に係る
早期
かつ確実な
賠償
を実現するための
措置
及び
当該原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
に関する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
日程
第二
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、この際、御紹介を申し上げます。 ただいま
トゥラ・シュエ・マン・ミャンマー下院議長閣下
ほか
議員団
の皆さまが
外交官傍聴席
にお見えになっております。
皆さん
とともに心から歓迎を申し上げます。 〔
起立
、
拍手
〕 ————◇—————
伊吹文明
3
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、御
報告
することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員小沢辰男
君は、去る十月十三日逝去されました。痛惜の念にたえません。謹んで御冥福をお祈りいたします。
小沢辰男
君に対する
弔詞
は、
議長
において去る二十五日既に贈呈をいたしておりますので、これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに
社会労働委員長
懲罰委員長
の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位
勲一等小沢辰男
君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます ————◇—————
伊吹文明
4
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
日程
に入ります。 まず、
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
に係る
早期
かつ確実な
賠償
を実現するための
措置
及び
当該原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
に関する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
伊吹文明
6
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第一、
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
に係る
早期
かつ確実な
賠償
を実現するための
措置
及び
当該原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
文部科学委員長小渕優子
君。
—————————————
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
に係る
早期
かつ確実な
賠償
を実現するための
措置
及び
当該原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小渕優子
君
登壇
〕
小渕優子
7
○
小渕優子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
東日本大震災
における
原子力発電所
の
事故
により生じた
原子力損害
について、
被害者
が
早期
かつ確実に
賠償
を受けることができるようにするための
体制
を国が構築するために必要な
措置
について定めるとともに、今般の
原子力損害
に係る
賠償請求権
の
消滅時効等
の
特例
を定めるもので、その主な
内容
は、 第一に、国は、国の
行政機関
における
賠償
の
円滑化
のための
体制
の整備、
紛争
の迅速な解決のための
原子力損害賠償紛争審査会
及び裁判所の
人的体制
の充実、
原子力損害賠償支援機構
による
相談体制
及び
情報提供体制
の
強化
その他の
措置
を講じるものとすること、 第二に、今般の
原子力損害
に係る
賠償請求権
に関する民法第七百二十四条の
規定
の適用について、同条で三年間とされている
消滅時効
の
期間
を十年間とするとともに、同条で
不法行為
のときから二十年とされているいわゆる
除斥期間
を、
損害
が生じたときから二十年とすること であります。
本案
は、昨十一月二十七日、本
委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 なお、
本案
に関する
決議
を議決したことを申し添えます。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
8
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
採決
をいたします。
本案
を可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊吹文明
9
○
議長
(
伊吹文明
君)
全会一致
。御
異議
なしと認めます。したがって、
本案
は可決をいたしました。 ————◇—————
日程
第二
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
10
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第二、
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長後藤茂之
君。
—————————————
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
後藤茂之
君
登壇
〕
後藤茂之
11
○
後藤茂之
君 ただいま
議題
となりました
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
一般用医薬品
の
インターネット販売
に関する
最高裁判決等
を踏まえ、
医薬品
及び
薬剤
の
使用
に際しての
安全性
の
確保
を図るため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
一般用医薬品
の
インターネット販売
を認めることとし、その
販売方法等
に関する
遵守事項
を定めるとともに、第
一類医薬品
について、その
販売等
に際し、
使用者
の年齢、他の
医薬品
の
使用状況等
を確認することとすること、 第二に、
医療用医薬品
から転用して
一定
の
期間
を経過していない
医薬品
、
劇薬等
については、他の
一般用医薬品
とは性質が異なるため、新たに要
指導医薬品
として
区分
し、その
販売等
に際しての
薬剤師
の
対面
による
情報提供
と
指導
を義務づけること、 第三に、
指定薬物
について、
原則
としてその
所持
、
使用等
を
禁止
し、違反した場合に罰則を科すこと 等であります。
本案
は、去る十一月二十
日本委員会
に付託され、同日
田村厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十二日から
質疑
に入り、昨日
質疑
を終局しました。
質疑終局
後、みんなの党より、この
法律
の
施行
後一年を目途として、
一般用医薬品
以外の
医薬品
の
販売等
の
実施方法
に関する
規制
の
あり方等
について、
関係事業者
などの
関係者
により構成される
合議制
の組織の
意見等
を踏まえつつ
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずる旨の
規定
を
検討条項
に加えることを
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取しました。 次いで、
原案
及び
修正案
について
討論
、
採決
を行った結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
12
○
議長
(
伊吹文明
君)
日程
第二につき
討論
の通告があります。順次これを許します。まず、
中島克仁
君。 〔
中島克仁
君
登壇
〕
中島克仁
13
○
中島克仁
君 みんなの党の
中島克仁
です。 私は、みんなの党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
政府
は、本年六月に、
日本再興戦略
、
規制改革実施計画
を
閣議決定
し、
一般用医薬品
については、
インターネット販売
を認めることとするとしておりました。
安倍総理
は、全ての薬の
インターネット販売解禁
を宣言したのです。 ところが、どうでしょう。その後、本院に提出された本
法案
では、
スイッチ
直後
品目
及び
劇薬等
は、
一般用医薬品
とは異なるとして、新たに要
指導医薬品
の
区分
を設け、
インターネット販売
を認めないこととしており、
規制強化
とも言える
内容
です。 ですから、
安倍総理
が本
法律案
に満足しているとは到底思えませんし、一部の
与党議員
の
方々
も、本音はじくじたる思いでこの場にいるのではないかと推察をいたします。
対面診療
を
原則
とする
医療
の世界でも、今や、
インターネット
を活用した
テレビ電話等
での
遠隔診療
が
一定条件
のもとで認められております。
医療用医薬品
の
インターネット販売
を認めず、新たに
医療用
に準じた
医薬品
の
区分
を設け、
インターネット販売
を認めない
範囲
をさらに広げることは、
僻地医療
の
確保
や
在宅医療推進
の
方向性
に反するばかりか、
医療
全体の質の
向上
に寄与しているセルフメディケーションを否定することにもなりかねません。 言うまでもなく、我々みんなの党も、
医療
そして
医薬品
に関しては安全を第一に考えるべきとの
立場
ですが、
医薬品
の
インターネット販売
が、
安全面
において
対面販売
に劣ると考える客観的な
理由
が一体どこにあるのか、全く理解できません。医学、
薬学
の
専門家
が関与すれば、
医薬品
の適切な
使用
と
安全性
の
確保
は十分に可能であり、
医薬品
の
インターネット販売
だけを差別的に扱う科学的、
合理的理由
はどこにもありません。
安全性
を
確保
した上で、
医薬品
を
使用
する
方々
の
利便性
の
向上
を図ることこそが必要であり、本
法案
の
規制強化
の
部分
については、決して容認することはできません。 以上の
趣旨
を盛り込んだ
修正案
を我が党は提出し、
日本維新
の会の
皆さん
にも御賛同いただきました。 真の
改革政党
みんなの党だからこそ、本
法案
には
反対
であることを改めて表明し、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
伊吹文明
14
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
柚木道義
君。 〔
柚木道義
君
登壇
〕
柚木道義
15
○
柚木道義
君
民主党
の
柚木道義
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表し、ただいま
議題
となりました
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
賛成
の
立場
から
討論
いたします。(
拍手
) ことしの一月、
最高裁
で、第
一類
、第二
類医薬品
について
インターネット販売
することを
禁止
した省令が、
薬事法
の委任の
範囲
を逸脱した違法なものとして、無効であるとの
判決
が出されました。この
最高裁判決
を踏まえ、事実上野放しとなっている
インターネット販売
に関する
法律
を整備することは急務であり、本
法案
の
閣議決定
が十一月十二日までずれ込んだのは、遅きに失したと言わざるを得ません。 その原因は、本
法案
の
立案過程
にあります。
安倍政権
が、
医薬品
の
ネット販売
を
産業競争力会議
も巻き込んで
議論
したことが間違いだったと思います。
産業競争力会議
の
メンバー
に
医薬品
の
ネット販売
を行う
事業者
を入れたため、
対象
とする
医薬品
の
対象
をめぐって
厚生労働省
との激しい綱引きが行われ、時間を浪費してしまったのではないでしょうか。 そもそも、
安倍政権
が、
国民
の健康、
生命
に直結する
医薬品
の
販売
を
成長戦略
と位置づけていることが、よく理解できません。安易に大量に
医薬品
を
販売
するようになってしまえば、
医薬品
による重篤な
副作用
、最悪の場合は死に至る
事案
が起こりかねません。
最高裁判決
でも、
薬事法
の
規制
は、
医薬品
の
安全性
の
確保等
のためであり、
規制
の
具体化
に当たっては、
厚生労働大臣
の医学的ないし
薬学的知見
に相当程度依拠する必要があると述べられています。にもかかわらず、
厚生労働省
に全面的に委ねず、
産業競争力会議
を
一つ
の舞台として
議論
を進めたことは、大きな問題だったのではないでしょうか。 本
事案
は、
医薬品
の
ネット販売
を行う
企業
の
利益
ではなくて、
国民
の健康、
生命
を最優先に考えて
議論
すべき問題です。
国民
の
生命
、健康よりも、ともすれば
企業
の
利益
を優先しかねないのが
安倍政権
だと捉えられても、仕方がないのではないでしょうか。 薬が売れるということは、別の側面でいえば、
国民
の健康を害することでもあるわけです。
セルフケア
という
観点
があるにせよ、それを
成長戦略
の目玉と言うには、いささか違和感があります。 我々
民主党
が目指すべき
方向性
は、予防、
社会的包摂
、
格差是正
など、むしろ、
国民
の
生活
や健康をよくしていく
積極的社会保障
、ヨーロッパや世銀、IMFなどでも提唱されているインクルーシブグロース、いわば
包摂的成長
、なるべく
格差
なき
成長
、我が党の綱領にも示した
共生社会
の
具体化
、いわば、
共生社会型成長モデル
ともいうべきものです。
格差
については、
世代間格差
、
世代内格差
の
是正
はもとより、
子供
の貧困、
男女格差
、
健康格差
、
正規
・非
正規格差
、老後の
格差
などの
是正
が重要です。そうした包摂的な
支援
を制度化している
企業
ほど、
グローバル企業
でもそうでない
企業
に比べて
利益率
が二倍との調査がございます。
つまり
は、
国土強靱化
より、
国民生活強靱化
が重要なのでございます。 我々は、
国民生活強靱化
、
つまり
は、アベノミクスによる一部の
方々
だけがもうかるアプローチだけではなくて、
共生社会型成長モデル
ともいうべき手法で、
生活者
全体が実感できる形で、
社会保障
、経済、財政の立て直しを求めてまいります。 そうした思想、理念の違いを、ここではっきりとお示ししておきたいと思います。
安倍政権
が
国民
の
皆さん
の命や健康をともすれば
ないがしろ
にするのは、本
事案
に限ったことではありません。
社会保障
をめぐって、
安倍政権
の中からは、
社会保障
の
給付カット
、
負担増
の
議論
ばかりが聞こえてまいります。要
支援
の方に対する
介護保険サービス
を市町村事業化する問題、
特養
の入所を要
介護
三以上に限定する問題、
難病患者
の方や
小児がん
の
子供たち
の
医療
の
自己負担
を引き上げる問題と、数を挙げれば切りがありません。
政権
内ですったもんだしたため、本
法案
には、練られていない
部分
が多く残されてしまいました。
ネット監視
の
強化策
という重要な
部分
でさえも運用に委ねられ、
本人確認
とも密接に関係する料金の
支払い方法
もはっきりしていないという、情けないありさまでございます。 本
法案
には、曖昧な
部分
が多く、不安な面もあります。 ただし、本
法案
が、
ネット販売
の
対象
から、毒性が強い
劇薬
と、
医療用
から
一般用
に移行して間もない、
一般用医薬品
としての
リスク
が確定していない
スイッチ
直後
品目
を除外していること、
薬剤師等
の関与のもとに
販売
する
ルール
を設けていることは、
医薬品
の
購入者
の
利便性
と
安全性
を両立させるものと評価ができるものと思います。
厚生労働委員会
の
審議
では、みんなの党から、
医療用
の
医薬品
についても
販売
の
規制
の
あり方
について
検討
する旨の
修正案
が提出されました。
医師
の
処方箋
が必要な
医療用
の
医薬品
は、効果、
効能等
において人体に対する作用が著しく、重篤な
副作用
が生ずるおそれもあるため、
薬剤師
が
対面販売
することが必要不可欠でございます。
医療用
の
医薬品
までも
インターネット販売
の
対象
とすることには
反対
であることも申し述べておきます。 なお、本
法案
のもう
一つ
の柱である、
指定薬物
の
所持
、
使用
の
禁止
についてでございますが、
使用
した人のみならず、周囲の
方々
の
生命
をも脅かす
脱法ドラッグ
を取り締まることは、喫緊の
課題
であり、早急に実行すべきであります。 最後に、本
法案
に基づく
医薬品
の
ネット販売
によって
国民
の健康と
生命
が脅かされる事態が生ずることがないように、
政府
に対して万全の
安全対策
を講ずるよう強く求めて、私の
賛成
の
討論
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
高橋千鶴子
君。 〔
高橋千鶴子
君
登壇
〕
高橋千鶴子
17
○
高橋千鶴子
君 私は、
日本共産党
を代表し、
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 本
法案
は、
一般用医薬品
の
インターネット販売
を
全面解禁
するものです。 ことし一月の
最高裁判決
を契機に、事実上、
ネット販売
は
野放し状態
となっており、早く適切な
規制
のもとに置くのは必要です。
最高裁判決
は、国会での
審議抜き
に
施行規則
で
規制
することは
行政
の権限を越えていると指摘したにすぎません。
規制
の
範囲
については、立法府に委ねられたのです。
安倍総理
は、六月五日、
成長戦略
第三弾のスピーチにおいて、
インターネット
による全ての
一般用医薬品
の
販売
を解禁すると表明しました。これにより、
全面解禁
は
政府
の方針となり、
安全性
に配慮して例外とされたのは、わずか〇・二%の
スイッチ
直後薬品や
劇薬
のみでした。このような官邸の
頭越し
の決め方は、許されません。
反対
の第一の
理由
は、
医薬品
の
対面
での
販売
という
原則
を崩すことによって、
専門家
による
情報提供
、
相談
や
受診勧奨
などが十分行えず、
安全性
の
リスク
が高まると考えられるからです。 第二に、
インターネット
では、無届けや、にせ薬の
販売
など、悪質な業者を排除する
仕組み
に限界があるからです。
薬事監査
の
体制
を
確保
、
強化
することはもちろんのこと、一気に
対象品目
を広げず現行のままにとどめ、あくまで、
ネット
は
対面販売
の
補完的役割
に限定すべきであります。 第三に、
医薬品
が、
インターネット
の
ショッピングモール
で他の商品と同列に売られることによる弊害があるからです。
モール
では、
ポイントアップ
など、まとめ買いを誘発する
仕組み
がもともとあること、お得意様番号の利用によって
個人情報
が名寄せされるおそれがあること、
モール運営者
の
責任
が曖昧で、問題があったときの
管理責任
が問われないことなど
課題
も多く、
薬局単独
のサイトに限定するべきであります。 終わりに、
厚労省
の前庭には、一九九九年に建立された、
薬害根絶
「誓いの碑」があります。「命の尊さを心に刻みサリドマイド、スモン、
HIV感染
のような
医薬品
による悲惨な
被害
を再び発生させることのないよう
医薬品
の
安全性
・
有効性
の
確保
に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する」と。
薬事法改正
の
歴史
は、
薬害被害者
、遺族らの闘いの
歴史
でもあります。だからこそ、
薬事行政
は、たとえ
消費者
のニーズがあっても、
安全性
を
ないがしろ
にしてはならない、まして
成長戦略
には相入れないことを強く指摘し、
反対討論
といたします。(
拍手
)
伊吹文明
18
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
河野正美
君。 〔
河野正美
君
登壇
〕
河野正美
19
○
河野正美
君
日本維新
の会の
河野正美
です。 私は、
日本維新
の会を代表して、ただいま上程されました
薬事法
及び
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
立場
で
討論
をいたします。(
拍手
) 本
法案
は、現在まで野放しに放置されていたと言っても過言ではない、
一般用医薬品
の
郵便等
を利用した
販売
に関し、
平成
二十五年一月の
最高裁判決
を受けて、
販売ルール
を法的に整備することが、主たる
目的
と思います。 言うまでもなく、
医薬品
は、直接体の中に入るものであります。時として重篤な
副作用
を生じるものであり、不幸にして
生命
を失う場合も十分に想定ができるものであります。 したがいまして、
薬剤
の
販売
に際しては、
医師
が
処方
する場合も同じではありますが、
専門性
を有した者が介在し、極めて慎重に行わなければなりません。 一方で、身近に
医療機関
や
薬局
がない
地域
に居住する方も少なくはないと思います。そういった
地域
に住む
方々
や、
診療
時間や営業時間にどうしても都合がつかないなど、さまざまな事情で
医薬品
を入手することが困難な方にとって、
インターネット等
で薬が手に入るということは、極めて有用なことでもあります。 私は、二十年以上、
医療
の現場にいます。その中で、身近に見た大変不幸な
出来事
をお話しさせていただきたいと思います。 私自身は、薬が欲しいときに、
自分
では
処方
はいたしませんが、
大学病院勤務
時であれば同僚ですとか、今ですと、部下の
医師
に
処方
をお願いするわけであります。大抵の場合は、
自分
が指名した希望の薬をそのまま
処方
してもらうことになります。逆の
立場
であれば、私も、依頼されれば、そういった
処方
を行います。 随分前の話にはなりますが、
病院職員
、この方は、
医療資格
を持っておられない方でしたが、
高血圧
で、
自分
の勤務する
病院
においてお薬をもらっておられました。
処方
する
内科
のお医者さんは、
高血圧
のコントロールがなかなかうまくいっていないという印象を持たれ、この
職員
の方に、しっかりと
専門病院
で検査を受けるように勧めておられました。しかし、面倒なのか、あるいは
自分
の
勤務先
で休憩時間などに簡単に
処方
してもらえるからか、この方は、結局、
専門病院
には行かれませんでした。 結果、四十代後半の方だったと思いますが、
高血圧性脳出血
で意識不明となられ、
闘病生活
の末にお亡くなりになりました。非常に不幸な
出来事
だったと記憶しております。
処方
していたベテランの先生は、
内科医
でしたが、大変悔やんでおられたことを記憶しております。
医師
の
処方
でも、こういう例がございます。したがいまして、
対面
による
販売
の
代替手段
として、メールなどを利用する一見複雑に思える
手続
は、極めて重要な手順であると考えております。 加えて、本
法案
における幾つかの
懸案事項
を指摘しておきます。 まず、
転売目的
などで、
複数店舗
を利用して
同一薬
を大量購入することに対する懸念です。二次
販売
が行われないように、しっかりとした
対策
を望みます。 また、相手の顔が見えない
インターネット取引
の場合、
模造品
や
粗悪品
などにより、
購入者
に
健康被害
が生じるおそれがないかという点であります。 これら懸念される点については、しっかりとした
監視指導体制
を構築していただきたいと思います。 そのほかにも、
初回購入
の場合は煩雑な
手続
もやむを得ませんが、
常用薬
を購入したい場合など、
インターネット販売
の長所である、
購入履歴
などを用いた、
手続
の
簡素化
なども考慮すべき
課題
と思います。 ところで、今回の
法律
では
禁止
とされている、
医師
または
歯科医師
から発行された
処方箋
を用いた
薬剤
の
インターネット
を用いた
販売
について、一言申し添えたいと思います。
一般
に、
日常生活
において、友人や知人などが、頭が痛い、歯が痛いなどといった際に、
自分
の持っている
鎮痛薬
を上げるなどという善意の
行為
が行われると思います。
医師
や
歯科医師
が診察を行った上で、
専門性
と
責任
を持って
処方
した薬であり、
患者
さんに対して、
処方箋発行
の際に、どのような薬で、どのような
目的
で
処方
し、どういった
副作用
が想定されるのか、そういったことを十分に
説明
していれば、
薬剤
を渡すという
手段
に関しては、郵送などを用いても特段の問題にはならないのではないかと思います。
医療機関
の近くにある、いわゆる
門前薬局
であれば、近傍の
医師
の
処方傾向
を把握しており、想定される薬を在庫していることと思います。一方で、
患者
さんが自宅の近所の
調剤薬局
に
処方箋
を持参した場合は、在庫がない場合も少なからずあります。
患者サイド
の
利便性
を考えれば、将来的に
医師処方薬
の
インターネット販売禁止
を続けることは、
合理的根拠
が乏しいと思います。 私
たち日本維新
の会は、
国民
の
利益
にかなう
規制改革
の
推進
という
観点
から、本来であれば、
安全性
を担保した上で、
医薬品
の
インターネット販売
は全面的に解禁すべきという考えであります。 本
法案
の策定に当たっては、
医師
、
薬剤師
を初め、
医薬品販売
に携わる当事者や
学識経験者
によって
検討
がなされています。
検討会
の
メンバー
に名を連ねた方を含めた有識者により、
薬事法改正
に関する
緊急提言
が示され、
インターネット販売
を
禁止
した
医薬品
の
範囲
について、再
検討
を求める
意見
が出されています。 今回の
改正
は、一歩前進であることを評価し、
賛成
することといたしましたが、今回解禁の
対象
とならなかった
医薬品
等に関しましても、今般定められた
医薬品
の
販売ルール
の運用状況を注視した上で、
国民
にとって真の
利益
をもたらすように、今後の
検討
課題
として、できるだけ早急に対応していただきたいと思います。 最後に、本
法案
では、違法ドラッグ
対策
を
強化
する
仕組み
を盛り込んでおり、薬物乱用者による不幸な交通
事故
などが散発している現在において、重要な
改正
であると考えます。 以上をもちまして、
日本維新
の会を代表しての
賛成
討論
を終わります。(
拍手
)
伊吹文明
20
○
議長
(
伊吹文明
君) 以上をもって
討論
は終局といたします。
—————————————
伊吹文明
21
○
議長
(
伊吹文明
君)
採決
をいたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成
者
起立
〕
伊吹文明
22
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決をいたしました。 ————◇—————
日程
第三
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
)
伊吹文明
23
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
日程
第三、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
、
日程
第四、
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
坂本哲志君。
—————————————
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔坂本哲志君
登壇
〕
坂本哲志
24
○坂本哲志君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律案
は、
農業
経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに
農業
経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、
農地中間管理事業
について、農地中間管理機構の指定その他これを
推進
するための
措置
等を講じようとするものであります。
農業
の
構造改革
を
推進
するための
農業経営基盤強化促進法等
の一部を
改正
する等の
法律案
は、望ましい
農業
構造の実現に向けた
農業
の
構造改革
を
推進
するため、新たに
農業
経営を営もうとする者に対する
支援
の充実、遊休農地の
農業
上の利用の増進を図るための
措置
の
強化
、投資事業有限
責任
組合による
農業
法人に対する投資の
円滑化
等の
措置
を講じようとするものであります。 両
法律案
は、去る十一月十三
日本委員会
に付託され、同日林農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十九日から
質疑
に入り、参考人から
意見
を聴取するなど慎重に
審査
を行い、昨二十七日
質疑
を終局しました。
質疑終局
後、両
法律案
に対し、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
日本維新
の会、公明党及び
生活
の党の五会派共同
提案
により、市町村は、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、当該区域における
農業
の将来の
あり方等
に関する事項について、
農業
者等による協議の場を設け、その協議結果を取りまとめ、公表すること、
政府
による本
法律案
の
施行
後五年を目途とした
検討
の
対象
を、
農地中間管理事業
及び関連事業の
あり方
全般に拡大し、その
検討
結果に基づいて講ずる
措置
を必要な法制上の
措置
その他の
措置
とする等の
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
及び修正
部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、両
法律案
はそれぞれ修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
25
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、両案を一括して
採決
をいたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも修正であります。両案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成
者
起立
〕
伊吹文明
26
○
議長
(
伊吹文明
君)
起立
多数。したがって、両案とも
委員長
報告
のとおり修正議決いたしました。 ————◇—————
伊吹文明
27
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十八分散会 ————◇————— 出席国務大臣 文部科学大臣 下村 博文君
厚生労働大臣
田村 憲久君 農林水産大臣 林 芳正君