○椎名
委員 ありがとうございます。御存じであれば、本当にありがたいなというふうに思います。
ビギナーズ・ネットという団体は、司法修習生の修習資金の給費制復活のために、大学生やロースクール生、司法修習生、それから若手
法律家のネットワークを組んでいる、そういう団体でございます。今現在、二千三百名以上いるということだそうです。
今現在、ここしばらく衆議院の議員会館の前とか参議院の議員会館の前とかでも若いお兄ちゃんたちが旗を掲げてデモをしていたので、ごらんになった方も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、非常に活動が活発化しています。なぜ今このタイミングで活発になるのかということを含めて、後でちょっとこのあたり御案内申し上げたいというふうに思います。
本題に入りたいというふうに思います。
平成十六年の
裁判所法改正で六十七条二項が改正されて、もともと、司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける、こういう
規定になっていたわけですけれども、ここが修文されて、さらに、六十七条の二というのが入って貸与制というものが盛り込まれたわけでございます。
これは、周知期間と、それから一年の法改正による猶予ということがあって、平成二十二年十一月から施行されて
適用されています。修習生でいうと、新六十五期、平成二十二年の十二月だと思いますけれども、修習をスタートした新六十五期から
適用されておりまして、新六十五期と六十六期、今までこの二期の修習生の方々が貸与制という制度を受けております。
この制度によれば、御承知のとおりだと思いますけれども、基本的には月額二十三万円の貸し付けを無利子で受けている、大体一年間で総額三百万円弱ぐらいの借金をすることになります。将来、法曹資格を持った段階で、一定の猶予期間を経た上で返済をしていく、そういう制度になっているかというふうに思います。
修習生というのは、修習に行く前に法科大学院に行って、そして法科大学院を卒業した後に司法試験を受けて、そして、無事合格をすると司法修習生になれるということなんだそうですけれども、法科大学院に行く際に貸与型の奨学金を受けている方々も大勢いらっしゃいます。
日弁連の二〇一一年のアンケートによると、貸与型の奨学金の平均値というのが大体四百二十万円ぐらい、給与、貸与の別なく援助を受けた金額というところでいうと、もうちょっとふえて、平均で約五百万弱という
指摘を受けています。修習に入る前にこのぐらいお金を既に借りている人たちがいらっしゃいます。多い人だと二千万から三千万借りている人がいるということも
指摘がされています。
その後、法曹になった後、要は、その三百万がさらに上乗せされるわけですけれども、平均でいうと七百万ちょっとぐらいになるのかもしれませんけれども、お金を借りた状態で法曹資格についていくということです。
それで、無事にちゃんと就職できるならいいんですけれども、例えば、二千人の修習生のうち、裁判官になれるのは毎年大体百十人、検察官になれるのは毎年大体七十人、そうすると、残り大体千八百人ちょっとぐらいが弁護士になるということなんだと思いますけれども、弁護士の登録をする日、一括登録日というのがあって、修習終了直後にみんなが一括して登録をする日というのがあるんですけれども、この一括登録日に登録できない人というのが大体四百人ぐらい、これが二〇一一年のデータだそうです。
その後、二カ月ぐらいの間でまた就職活動を一生懸命やって、二百五十人ぐらいが就職、登録するので、二カ月たつと未登録の人は大体百五十人ぐらいに減っています。しかし、就職難というふうに言われていますが、実際に数字でいうと、大体千八百人ぐらいのうちの四百人ぐらいが登録できなかったりするわけです。
こういうふうに、就職することもままならない、難しいというような
状況で、借金をしょって出て、借金をしょって法曹資格についていくというのもなかなか難しいわけでございまして、こういう中で、修習中に給費がもらえないということで、優秀な人がどんどん修習を差し控えたりとか、法曹になることを思いとどまるというか避けたりするような
状況になっているというふうに思います。
先ほど
大臣も階
先生の
質疑のときに一言お触れになりましたけれども、法学部を受験する人が少なくなったりとか、ロースクールに行く人が少なくなったりというようなことも
指摘されているのは御承知のとおりだというふうに思います。
この修習生の現状について、まず、細かい点について、事実
確認という
意味で幾つか簡単に伺っていきたいと思います。
まず、ちょっとばっと幾つか
質問しちゃいますけれども、厚生労働省の参考人に対して、健康保険と年金の支払いについてというところ。
これは、健康保険について、修習生には所得がない、貸与を受けているという
状況ですけれども、みずから健康保険を払うということでよいのかということです。両親それから配偶者、こういった方々の扶養として入ることはできないのか。もし、みずから健康保険、国民健康保険だと思いますけれども、これを払うとすると、その内訳、貸与による修習資金が月額二十三万だとすると、大体どのくらいか。年金については、国民年金をみずから払うということでよいのか。例えば免除猶予
措置等の
あり方、金額、これは一万五千円だと思いますけれども。
次に、国税庁の参考人に対して、税の控除について。
同じく、司法修習生は所得がないので、当然所得税は発生しないわけですけれども、では、両親それから配偶者といった方々に対して、扶養家族として、扶養家族の側の税額控除の対象になるのかという点。
三点目が、最高
裁判所の参考人ですけれども、最高
裁判所として把握している現状として、修習生には所得がないけれども、実務修習地において、例えば、新たに不動産を借りる場合にどういった契約名義で借りているのか、自分の名前で不動産を借りることができているのかという
実態。それから、修習生が
裁判所の裁判官の官舎に入ることができるのか。みずから健康保険に入る場合には、実務修習地で実際に研修を行っている
裁判所の共済組合診療所、こういったところを
利用することができるのか。そして、司法修習生には所得がないわけですけれども、例えば子供を持つ修習生について、認可保育所の
利用資格という
意味でいうと、どういった扱いを受けているのか。
こういった事実を、把握しているレベルで簡単に教えていただければと思います。