○椎木
委員 櫻田副
大臣、ありがとうございました。御担当ではない質問での御答弁、本当に感謝を申し上げます。
私も、先日、千葉県の
教育長と都内の会合で
一緒になりました。
教育長が私の方にわざわざ出向いてくれまして、臨時免許状については、先生の御
指摘のとおり、
教育長としても臨時免許状はもう本当に緊急的な措置という認識を改めて来年度以降取り組んでいきたいというお話をいただいたところです。
今の
櫻田先生の御答弁と同じ認識を千葉県の
教育委員会がお持ちになっていただいていると、私も確信しております。ありがとうございます。
次に、
下村文部科学大臣にお尋ねします。
先ほどの質問にもございましたが、
さきの
予算委員会第四分科会で、私の質問に対して
下村大臣の方より、改めて、
文部科学省として、臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に授与する趣旨をそれぞれ都道府県に徹底することによって、真にやむを得ない場合に限り、臨時免許状の授与や免許外教科担任の許可を与えるよう、改めて都道府県に対して指導してまいりますという御答弁をいただきました。
お手元にお配りしてあります資料の三、これが、私の選挙区の千葉日報の記事と、私の出身地であります茨城県の茨城新聞の掲載記事になります。これに対して、私のところに、私の支持者、後援会の方、また、
教員の仲間等々からたくさん御
意見等をいただいたところです。多くの皆様の声の集約を一言で言いますと、本当ですかというのが正直なところでした。
これは、保護者、
生徒から見て、
教員免許状を持っていない者が教壇に立っているというのは全く想像のつかない現実でありまして、ただ、これが
法律的に違法かどうかということになると、これはやはり認識の違いもございますので、法の
運用という意味でいけば、臨時的な措置をとっているというのが都道府県の現状かとは
思います。
しかし、それから六カ月が経過して、その間、九月六日の
東京読売新聞によりますと、長野県松本市にある才教学園の校長が、二〇〇五年の開校時から無資格授業を行わせるなど、
教員免許法に違反した
教員配置を主導し、県警も捜査している事件に発展しております。
これはどういう事例かといいますと、一、二点事例を挙げますと、中
学校、高校の音楽の免許を持っている先生が、ある意味、音楽の免許しか持っていない先生が小
学校を教授した。一方では、事務職員である事務方の職員が小
学校の授業を教授した。これは、現状の
法律上、免外申請で許可が出ればできないことはないかとは思うんですけれ
ども、そういう手続を踏まえていなかったので違法ということです。
これも、お手元にお配りしてあります資料の四になります、一番下の罰則第二十二条になりますね。
これは、才教学園の責任者であります
学校長が罰金刑に処せられるということは当然なんですけれ
ども、この
法律の趣旨からいきますと、授業を受け持たされた先生も同じく
法律に抵触してしまうんですね。
私の経験上、大学の教職課程で、こういう
教育法規の中で
教育職員免許法というのはカリキュラムにないんですよ。私が
教育委員会に勤務していたときの、ある国立の
教育大学の先生にもいろいろ私も御指導いただいて
確認したところ、やはり大学の
教育学部の教授でも多分この
法律を理解している人は少ないんじゃないか。そのぐらい本当に、
現場に立つ先生としては、全くわからないまま
学校長の命でそのような免許外の授業をして、それでこのように県警が入って罰せられるというような事件に発展してしまうんですね。
ですから、前回同様、私は何を申し上げたいかというと、
教員免許状を保有している数は
全国にたくさんいるわけですね。まして、教職を天職と思って
教員採用試験を受験している受験者もたくさんあります。しかし、都道府県の諸事情によって採用は極めて少ない人数で抑制されて、そういう免許のある先生をあえて採用しないで、なぜ無資格な、無免許な方を教壇に立たせるのか、これが非常に私は疑問で仕方ありません。
実際、
幾つかの都道府県の
教育委員会免許担当課長ともお話はさせていただいたところなんですけれ
ども、この点について、
下村大臣には本当に、各都道府県、法に照らして徹底します、指導しますという御答弁をいただきましたが、その後、どのような指導を
全国の都道府県にしていただけたのか、お伺いしたいと
思います。よろしく
お願いします。