○今村(洋)
委員 政治任用という一言に尽きるということですね。
秘密保全のための法制の在り方という冊子がありまして、その概要では「
内閣総理大臣及び
国務大臣は、極めて高度な
政治的性格を有する職であることから、
適性評価の対象外とすることが
考えられ、その他特別の職については、
適性評価の必要性を個別に判断することが適当である。」とありまして、もう一つ、本特別
委員会参考
資料では「極めて高度な
政治的性格を有する職、特別の任免の要件・手続が採用されている職等、それぞれの職の性格を踏まえ、
適性評価の必要性を個別に判断することが
考えられる」というふうにあるんです。
ですが、こういう文言を読んで、僕はちょっと、余りよく理解できないんです。今申し上げた「極めて高度な
政治的性格」、もう一つは「特別の任免の要件・手続が採用されている」、また、職務から
特定秘密の取り扱いが
前提というような文言だけでは、論理的な説明になっていないと僕は思っているんですね。
つまるところ、その
政治任用される職についたら、
適性評価にパスできるできないは
関係なくて、
適性評価から、もう
最初から
前提として免れるというようなことをおっしゃっているんじゃないかと思うんですね。ですから、
政治任用されれば、もう、どんな人間であったって、信用が
前提なんだから、
適性評価を受ける必要はないということに結びついているんじゃないかと思うんです。
確かに、
行政機関の長が
秘密の指定の役割を持つことは自明でありますが、
行政機関の長に任命される人物が
秘密の漏えいを担保されるかどうかということとは全く別問題だと思うんです。ましてや、漏えいした場合には処罰の対象としていると
森大臣はお答えになりましたけれども、そういう御
答弁では、漏えい防止を
目的とした
適性評価を行う必要がないという
理由にはならないと思うんです。
今お手元に
資料が配付されているかと思いますけれども、前回も私は、旧陸軍の大本営の参謀二名が、戦後、ソビエトのエージェントであったり、中華民国のエージェントであったりというようなことが取り沙汰されています、そういう方々が、戦後、衆議院
議員、参議院
議員、もしくは臨調の
委員長代理を務めるような、位をきわめるようなところまで、
政府の中枢に近いところにおられたというようなことも申し上げました。
今お手元にお配りした
資料が、これは有名な話ですけれども、レフチェンコ・メモというものがありまして、これは、旧ソビエトのスパイマスターと言われているような人が、アメリカへ亡命し、自分の
経験を明らかにした。特に、このレフチェンコは東京に駐在しておりました。ですから、
日本へ対しての諜報活動というものをやっておったわけですけれども、そのレフチェンコ・メモの中身というもののコピーを今お手元にお配りしております。
この中に、一から大体四あたりまでは「意識的にKGBに協力している。」というふうに、ここに書いてあります。これが必ずしも真実であるというふうには私は思いませんけれども、こういう疑いを持たれるような方でも、ここにあるように、議席を持ったり、ある党の
委員長であったりとかというような、非常に政権の中枢に近い、今、本
法案で問題になっている
特定秘密といったような機密に触れる機会があるような位置までおられるということがあるんです。
ですから、特に、何のために
適性評価をやるのかという根本に立ち返っていただいて、どういう人物でも、そういう
適性評価というものを原則的には受けていただいて、それにちゃんとクリアしていただくということが必要だと思うんです。
それをなぜ免れるかというところに、
政治任用であるからという
理由では、先ほどの参考人の御
答弁では、具体性が全くないと僕は思います。どういう
調査をして、どういう結果が出ているから、この人はもうこれ以上調べる必要はないんですというようなことでしたらいいんですけれども、
政治任用しているから、信用に足る人物ですからといったようなことでは、
行政機関の長が
特定秘密を認定する、決めるというところはわかるんですけれども、それと、
秘密を漏えいするという問題は、これは別問題だと思うんです。
この
適性評価というものは、
秘密を漏えいするおそれがあるかどうかを知りたい、そこで、それを担保して、信用して、では、あなたは
秘密に触れてもいい、取り扱ってもいいということになるんですから、これが
秘密であるかどうかを決めるということと、漏えいするおそれがあるかどうかということは、これは別問題だと思いますので、
行政機関の長以下の一から七の項目の方々も
適性評価を普通にパスしていただく必要があると思うんですけれども、参考人でも担当
大臣も結構ですが、もう一度、その辺のところをお答えください。