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山田(宏)
委員 ありがとうございます。
やはり、全部を見られるということはないかもしれませんよ。でも、こういう
機関、こういう
組織が存在するということ
自体、私は大変重要なことだ、こういうふうに思っているわけです。やはり、それが健全な民主主義を維持する知恵なんですよ。どこの国でもそういうふうに考えてきたんです。
そこで、
国会のチェックについて、ちょっと幾つかお聞きをしたいと思います。
イギリスでは、議会
情報安全保障
委員会というのがありまして、
情報や安全保障問題に関する
政府の活動を精査、監視し、
対象機関に対して
情報の開示を強制する権限が付与されています。ドイツも、議会監督
委員会というのがありまして、これも似たような権限を持っています。
国家に秘密があるのはわかります。国家に
保護しなければいけない機密が存在するのも事実です。私もそのとおりだと思います。しかし、一方で、それが恣意的なものにならないように、民主的なチェックを二重三重にもかけているんですね。
その点については、この
法案の十条一号ですかね、一項ですか、
国会の関与について書いてありますけれども、この書きぶりがちょっと気になるんですね。
まあ、それは後にして、例えば、
国会が
秘密会で
当該特定秘密を利用し、または知る者の範囲を制限するということが条件になっているんですけれども、例えば、尖閣諸島で衝突
事件があった、またはそれが防衛出動にまで発展するかもしれない、こういった事態は確実に
国会で
審議をされていく課題になってくるわけですけれども、そのときには、いわゆるこの
特定秘密にかかわるようなことの開示を
国会は当然求めてきます。しかし、これが本当に一部の人たちでいいのかということになってくると、やはり全
国会議員ということもあり得ますよね。または、政党の調査員ということも、討議をしていくときには誰か書記も要るわけだし、やはりそういったことも必要になってくるわけです。
こういった範囲というものは、その時々、その状況によって大いに変わってくると思うんですけれども、それはきちっと
国会で定めていって、その人数が例えば
国会議員全員ということであっても、これは制限しているということになるわけですよね。