○桜内
委員 ありがとうございます。
少し
外交の事項を超えて、今スパイ活動についても触れられましたけれども、まず
外交に関して言えば、私も役人時分に大使館に書記官として出向しておった経験があるんですけれども、やはり経済交渉と軍事といいますか
安全保障に関する交渉事というのは、もうこれは質的にも違います。
この文言、
別表二号の
外交に関する事項のイのところ、ここのところが、先般も問題になっておりましたけれども、ではTPP交渉はどうなんだといったときに、TPP交渉の中で、もちろん、
特定の武器輸出等々についてどうこう言っているわけじゃないとしても、やはり貿易、条約の
関係ですので、そういった軍事的な目的に転用可能な技術ですとか、そういったものの貿易というのももちろんあり得るわけですよ。そこについて
特定の
秘密というのが必要だというのもわからなくはないんですけれども、その境目ですよ。境目をどう立法論として書き分けていくのかという
意味でいえば、この
外交に関する事項の特にイのところの書きぶりが、やや限定、厳密さを欠くのではないのかという
指摘でございます。
関連して、この
別表について、三号の
特定有害活動の防止と、それから、四号のテロリズムの防止に関する事項について
お尋ねをいたします。
これは、諸
外国のスパイ防止法、もちろん、この
法案自体はスパイ防止法と同等と言うつもりはありませんけれども、少し違和感のある条項なんですね、この二つの事項。
特定有害活動の防止に関する事項。この
特定有害活動というのは何かというのは、先ほど、十二条でしたっけ、これも長ったらしい定義が、長ったらしいと言っては失礼なんですけれども、一生懸命書かれた定義がありまして、
適性評価のところの十二条二項一号ですね。少し、これは重要なところなので、その定義を読み上げますと、括弧書きで書いていますけれども、スパイ活動ということです。「
特定有害活動(公になっていない
情報のうちその漏えいが
我が国の
安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動」、ここだけ見るとめちゃめちゃ広いわけですけれども、そこから先、目的で限定がなされているんですね、「
外国の利益を図る目的で行われ、かつ、
我が国及び
国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。)」
この定義ぶりがちょっとややこしくなっているので、それ自体がいいかどうかは別といたしまして、こういったスパイ活動を防止するというのは当然必要なことなんですよ。そのためには、通常であれば、他国の立法例を見ますと、スパイ活動というものを構成要件としてしっかりと定義した上で、それを処罰していく、こういったたてつけの立法がなされているのが
一般です。これに対して、なぜかこの
法案では、
特定有害活動、スパイ活動というふうに言いかえますけれども、この防止に関する事項を
特定秘密に
指定していく。それが本当にスパイ活動の防止につながるのか。
あるいは、同様に、テロリズムはもちろん防止しなければいけません。テロリズムの防止というのは、例えばテロリストが国内に侵入した、こういった
情報について、あるいはテロリズムの
手段、爆弾を持っているですとか、こういったものを、犯罪の防止なり、ないしは、仮にその端緒があったときにはしっかりとつかまえていく。テロリズムを防止することが大事なんですよ。でも、テロリズムの防止に関する事項を
特定秘密に
指定していくということがやや立法趣旨として
意味がわかりにくいんですけれども。
ここのところ、なぜ、スパイ活動の防止に関する事項、テロリズムの防止に関する事項、この二つが
別表で挙げられているのかについて
お尋ねをいたします。