○橋本(岳)
委員 自由
民主党の橋本岳でございます。
本日は、
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いろいろ御配慮いただきました
委員長を初め、御
関係の
皆様方に感謝を申し上げたいと思いますとともに、私も、当選二回目にして初めてこの場所で
質問をする機会をいただきました。
国会に送っていただいた皆様の御
期待にしっかり応えるように頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
さて、先ほど来いろいろ議論がありますように、今議題になっております
特定秘密保護法案、いろいろな議論がございます。多くの団体とかあるいは個人の方、ファクスが事務所にいっぱい来ているのはうちだけではないと思います。あるいは、さまざまなメディアからも注目が集まっているところであります。また、昨日の代表
質問でも、多くの会派から
質疑がありまして、いろいろな御懸念も表明があったというところであります。
この特別
委員会でしっかりと議論をさせていただいて、私としては、この
法案に対するいろいろな懸念がきちっと払拭をされて、
法案の
必要性をまた多くの皆様に
共有していただくように、丁寧に議論をしていくことが大事なんだろうなと思っておりますし、ぜひ、
大臣、副
大臣を初め、
政府の皆様にもしっかり御答弁をいただけますようにお願いを申し上げたいと思います。
さて、これまで三名の方が
質疑に立たれておりました。それぞれの党の中で、
PTの
座長でありますとかいろいろな形で、党内議論に重きをなしておられた
議員の
方々の
質問だったと思います。
私は、実は余り党内の議論のときにはタッチをしておりませんでして、
質疑をするようになるかもしれないという時点で改めて
法案全体を見させていただき、勉強させていただき、また、いろいろなメディアの切り抜きですとか、そういうところで周りの
方々の反応な
ども拝見をさせていただいたところであります。
そうすると、メディアの論調が特にでありますけれ
ども、要するに、こんな懸念があるよねとか、あんなおそれがあるよねというような、言い方を悪く言えば、抽象的過ぎるんじゃないかとか、オーバー過ぎるんじゃないかというような反対論も見受けられるような思いもするのは否めないところでございます。
ですから、今回のこういう
質疑の場をせっかくいただきましたから、単に、萎縮するんじゃないですかとか権利が侵害されるんじゃないですかというだけではなくて、具体的な場合を挙げて、こういう場合はどうなのだ、ああいう場合はどうなのだ、具体的な状況とか事例を挙げて冷静に議論を深めていく、そういうような
質疑をしていきたい、こう思うわけであります。
先ほど、けさのある新聞の朝刊を見たら、一面に、廃案にすべし、こう書いてあるわけですね。いやいや、審議もしていないのに結論を出すのはおかしいでしょうと。やはりそのような思いがするわけでございまして、しっかり充実をした議論をしていきたい。
例えば、報道の自由が、報道の取材をする、それが萎縮をするおそれがあるんだ、こんな懸念もよく目にするわけであります。けれ
ども、もう
質疑はいたしません。二十一条で、
法令違反または著しく不当な方法によるものと認めない限り正当、こういうふうに書いてあるわけですから、単に面会して
質問をする、いわゆる一般的な取材ですね、これが違法になるものではないのは明らかであります。
あるいは、以前、
森大臣が、産経新聞さんだと思いますが、居酒屋で少子化対策について語っておられた記事を拝見いたしまして、うらやましい企画だなと思った覚えがございますが、例えば、そんな機会で、
森大臣が
特定秘密を扱う
立場におられて、うっかりと
お話しになってしまわれた、それを取材した側が罰せられるわけではないですね。そういうことは明らかなのであります。
では、逆に言うと、どんな取材の方法は萎縮しちゃうのかなというイメージが、個人的にはつかないなという思いがあります。例えば、暴力を振るって言えと言う、それは不当ですよね。当然であります。だから、逆に言うと、萎縮するような取材の方法というのはどういうことを
考えておられるのかな。例えば、もしそういう議論をされる方がおられれば、そういうことをきちんと例示して
お話をしていただきたい、このように思うところでございます。
きょうは、私はその話には触れませんけれ
ども、私なりの
一つのテーマを持って
質疑をさせていただきたいと思っております。
それは、ちょっと特殊な例になるのかもしれませんけれ
ども、ついこの間までNSC法の審議をこの
委員会でされておりました。そうすると、有事の場合はどうなんだとか、あるいは、有事と言えるのかどうかわからないグレーゾーンの場合はどうなんだ、こんな議論もされていたわけでございます。では、こういう場合において
特定秘密保護法案がどうなのか、そして
国民の知る権利というのはどうなのかということにちょっと焦点を当てた
質疑をさせていただきたい。
まず、その具体的な話に入る前に、前提として、
国民の知る権利というものについてお
伺いをしたいと思っております。
この
国民の知る権利という言葉も、この
法案を議論される中で、侵害されるおそれがあるんだというような文脈でよく使われる言葉であります。しかし、やはり、どういうことを指して知る権利と言っているのかなというのは、具体的な議論をもう少ししていただきたいなと思う場面が多いわけであります。憲法に保障されているという言葉書きもよくつきますが、はっきりと言葉で書いてあるわけではないですね。
もちろん、民主主義の国ですから、行政が持っている
情報だとかいろいろなものが
公開をされて、チェックを受けていくべきである、これも当然なことであります。
そんなような状況の中で、ぜひ、この
法案を所管される
大臣として、
森大臣のお
考えで結構でございますが、一般に、
日本国の憲法上、
国民の知る権利があると言われていますが、その根拠についてどのように
考えておられるか、教えてください。
〔
今津委員長代理退席、
委員長着席〕