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2013-11-07 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年十一月七日(木曜日) 午後四時三十六分
開議
出席委員
委員長
額賀福志郎
君
理事
今津 寛君
理事
岩屋 毅君
理事
城内 実君
理事
左藤
章君
理事
中谷
元君
理事
大島 敦君
理事
藤井 孝男君
理事
上田 勇君 池田
道孝
君 大塚 拓君
大野敬太郎
君
薗浦健太郎
君
高木
宏壽
君 津島 淳君 辻 清人君 寺田 稔君
中谷
真一君 中山 泰秀君 野中 厚君 橋本 岳君 星野 剛士君
牧島かれん
君 町村 信孝君
武藤
貴
也君
山際大
志郎
君
後藤
祐一
君
近藤
昭一君 長島 昭久君 渡辺 周君 今村 洋史君 丸山 穂高君 山田 宏君 大口 善徳君 遠山 清彦君
井出
庸生
君 赤嶺
政賢君
玉城デニー
君 …………………………………
議員
枝野
幸男
君
議員
後藤
祐一
君
国務大臣
森
まさこ
君
内閣
府副
大臣
岡田 広君
内閣
府
大臣政務官
福岡
資麿
君
衆議院調査局国家安全保障
に関する
特別調査室長
室井 純子君
—————————————
委員
の異動 十一月七日
辞任
補欠選任
鈴木
馨祐
君
武藤
貴
也君
松本
洋平
君
高木
宏壽
君
後藤
祐一
君
近藤
洋介君 畠中 光成君
井出
庸生
君 同日
辞任
補欠選任
高木
宏壽
君
松本
洋平
君
武藤
貴
也君
鈴木
馨祐
君
—————————————
十一月七日
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
枝野幸男
君外二名
提出
、
衆法
第一号)
特定秘密
の
保護
に関する
法律案
(
内閣提出
第九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
特定秘密
の
保護
に関する
法律案
(
内閣提出
第九号)
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
枝野幸男
君外二名
提出
、
衆法
第一号) ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀委員長
これより
会議
を開きます。 本日付託になりました
内閣提出
、
特定秘密
の
保護
に関する
法律案
及び
枝野幸男
君外二名
提出
、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
国務大臣森まさこ
君。
—————————————
特定秘密
の
保護
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
森まさこ
2
○森
国務大臣
ただいま
議題
となりました
特定秘密
の
保護
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
国際情勢
の
複雑化
に伴い、
我が国
及び
国民
の安全の
確保
に係る
情報
の
重要性
が増大するとともに、
高度情報通信ネットワーク社会
の発展に伴い、その
漏えい
の
危険性
が懸念される中で、
我が国
の
安全保障
に関する
情報
のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを
適確
に
保護
する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、
当該情報
の
保護
に関し、
特定秘密
の
指定
及び
取扱者
の制限その他の必要な
事項
を定めることにより、その
漏えい
の防止を図り、もって
我が国
及び
国民
の安全の
確保
に資することを
目的
とするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
行政機関
の長は、
当該行政機関
の
所掌事務
に係る別表に掲げる
事項
に関する
情報
であって、公になっていないもののうち、その
漏えい
が
我が国
の
安全保障
に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを
特定秘密
として
指定
するものとしております。 第二に、
特定秘密
を保有する
行政機関
の長は、他の
行政機関
が
我が国
の
安全保障
に関する
事務
を遂行するために
当該特定秘密
を利用する必要があると認めたときは、
当該特定秘密
を提供することができるものとしております。 第三に、
特定秘密
の
取り扱い
の
業務
は、
原則
として、
適性評価
において
特定秘密
の
取り扱い
の
業務
を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないものとしております。 第四に、この
法律
の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、
国民
の
基本的人権
を不当に侵害するようなことがあってはならず、
国民
の知る
権利
の
保障
に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないとしております。 第五に、
特定秘密
の
取り扱い
の
業務
に従事する者であって、その
業務
により知得した
特定秘密
を漏らした者や、
特定秘密
を保有する者の管理を害する
行為等
により
特定秘密
を取得した
者等
に対する
所要
の罰則を設けることとしております。 第六に、
自衛隊法
の
防衛秘密
に関する
規定
を削除するため
自衛隊法
の一部を改正するとともに、
特定秘密
の
保護
に関し、施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに
総合調整
に関する
事務
を
内閣情報官
に掌理させるため、
内閣法
の一部を改正するものとしております。 以上のほか、
所要
の
規定
を整備するものとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行するものとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
額賀福志郎
3
○
額賀委員長
次に、
提出者枝野幸男
君。
—————————————
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
枝野幸男
4
○
枝野
議員
ただいま
議題
となりました
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
平成
十三年に施行された
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行状況
を踏まえ、国の
行政機関
及び
独立行政法人等
に関する
情報公開制度
をさらに充実させ、
国民
の知る
権利
を
保障
することにより、オープンガバメントを実現し、
民主主義
の基盤を強化することを
目的
として
提出
するものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
情報公開制度
が、
国民
の知る
権利
を
保障
する観点から定められたものであることを
法律
に明記します。 その上で、
制度面
では、第一に、不
開示情報規定
及び
部分開示規定
を見直し、より多くの
情報
を
開示
するようにいたします。具体的には、公にすることにより、不当に
国民
の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不
開示
の
対象
から外すなど、
開示情報
を拡大するとともに、
政府
による積極的な
情報提供制度
を創設します。 第二に、より簡易に
情報公開制度
を利用できるようにするため、
開示請求手数料
を
原則
として廃止します。 第三に、より早く
開示決定等
がなされるよう、
開示請求
から
開示決定等
までの
期限
を、現行の三十日から、
行政機関
の休日を除き十四日に短縮します。また、
期限
内に
開示決定等
がされない場合には、
開示請求者
において不
開示決定
がされたものとみなすことができることにより、
政府
による
開示決定等
の引き延ばしを許さず、直ちに
不服申し立て
や
情報公開訴訟
を行うことを可能とします。 第四に、
開示請求
された
文書
を不
開示
とする場合には、不
開示決定
の通知にその
根拠条項
及び
理由
をできる限り具体的に記載し、その
理由
を明確にしなければならないものとします。 第五に、
情報公開
がより確実に行われるようにするための
手続
を整備します。
不服申し立て
について、
情報公開
・
個人情報保護審査会
へ諮問するまでの期間が九十日を超えた場合には、その
理由
を
内閣総理大臣
に報告し、公表するものとします。また、
内閣総理大臣
の
勧告制度
の導入など、
内閣総理大臣
の権限を強化するとともに、
法律
の所管を
総務省
から
内閣
府に移管します。 さらに、
情報公開訴訟
を抜本的に強化します。
訴訟
を提起できる地方
裁判所
を、現在の八カ所から、全国五十カ所に拡大します。
裁判所
が、
行政機関
の長等に対し、不
開示情報
と不
開示
の
理由
をリストにして整理した書面の
提出
を求める
手続
と、
裁判所
が当事者を立ち会わせずに
対象文書
について
証拠調べ
を行う、いわゆる
インカメラ審理手続
を導入します。
インカメラ審理手続
については、
政府
がこれを拒否する余地を残してはいますが、その
要件
は、
裁判所
に
提出
または提示することにより国の重大な利益を害する場合に限られ、不
開示
の
要件等
と比べて圧倒的に限定されるとともに、その
立証責任
は
政府
にあることから、十分な効果が期待されます。 以上のほか、
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して二年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。
特定秘密
の
保護
を特に徹底しなければならないとしたら、一方で、
国民
の知る
権利
の
確保
もさらに徹底されなければ、バランスを欠きます。また、
特定秘密
の
指定
が必要以上に広範になされることを防ぐためには、
行政機関
の内部にとどまらず、外部の
機関
である
裁判所
でのチェックを充実させることが不可欠です。 このため、
特定秘密保護法制
を整備するに当たっては、これに先行して、少なくとも同時に、この
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の一部改正を行う必要があります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
額賀福志郎
5
○
額賀委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて
散会
をします。 午後四時四十三分
散会