○木下
委員 ここは私がどうしても理解に苦しむところなんです。なぜならば、これは国の事業としてやっていくというふうにおっしゃられているんです。にもかかわらず、
補助金という形でやっていいんだろうか。
ちょっと私の理解が甘いのかもしれませんけれども、本来であれば、国の事業としてやっていくということは、当然のことながら、国費を投じて資産として取得して、それをもって事業としてやっていく、これこそが、国がゼンメン的にやっていくというあらわれなのではないかと思うんです。私は、国がゼンメン、全面なのか前面なのかもまだ理解ができていないんですけれども、これが
補助金という形である限り、側面的な
支援にしかならないのではないかと思っておる次第です。
ここについてどうこうしろというお話ではないんですけれども、本来であればやはりある程度のことを事業としてやっていく中では資産とするということ、それから、もしも本当にそういう形でやるのが正しいというのであれば、これからの全般的な対策について
整備された法律が今のところないというふうに私は思っているんです。
例えば、
先ほどの構内の除染をするためにはどういう法律が適用されるのかと考えてみてもなかなかいいものがなく、ぶち当たったのが
環境省所管の放射性物質汚染対処特別措置法でありまして、これは構内の除染ではなくて、除染が必要な周辺
地域の除染をするための法律なんですけれども、そういうものを適用して、拡大解釈するというふうに言っていいのかどうかはあれですが、今は適用していくしかやりようがない状態だと思うんです。
これを考えると、もう少し踏み込んだ形で一気に、これからの廃炉・汚染水問題、周辺の
環境を
整備していくために、法体系をもう一度考え直すべきときに来ているのではないかというふうに思っている次第です。
そこで、
一つお話がありまして、少し話が飛ぶんですが、
原子力損害賠償法、いわゆる原賠法の中に規定されているところなんですけれども、事業者が一義的に賠償の責任を負うというふうなことになっている。ただ、事業者が負い切れないような賠償額の場合には国が
支援を行うというふうな形で書いてあります。
これは賠償に限って規定されたものではあるんですけれども、今の
福島原発を考えたときに、これは賠償ではありませんが、もう既に、事業者が一社で資金を賄うことはできない状態になっていると思っております。その資金を賄うことができないから、今、
補助金とおっしゃられましたけれども、もっと本格的に国が資金を
支援していくような法律というのが、この原賠法と同じように規定するか、それともどうするのか、こういう
議論をもう少し深くやっていく必要があるのではないかと私は思っております。
それからもう
一つ、原賠法の話が出たんですけれども、その原賠法の中で、
見直しがおろそかになっているところも
指摘をさせていただきたいんです。
原子力損害賠償
支援機構法、これが二〇一一年八月制定、その中の附帯決議に、その後一年以内に賠償法の
見直しをするとある、そこについてもやられていないと思っております。
今後、原賠法も含めて、それ以外にも本格的な法律を
検討していく、もしくは
議論していく場があるべきではないかと思っておるんですけれども、その点について、
茂木大臣に御所見をいただけますでしょうか。