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玉城委員 ありがとうございます。
当然、軍事機密はどこの国にとっても最高機密になるということは、もうこれは疑いのないところではありますが、しかし、その一方で、軍事機密ではない情報などがいろいろな形で網かけをされてしまうということは、つまり、国民にとって知る
権利を失ってしまう、失わされてしまうというふうなところにつながりかねません。
そこで、今度は、国家安全保障と情報への
権利に関する国際
原則についてお尋ねしたいと思います。
これはグローバル・プリンシプルズ・オン・ナショナル・セキュリティー・アンド・ザ・ライト・ツー・インフォメーションと申しますが、七十カ国以上、五百人以上の専門家の助言を得て、二十二の
団体や学術
機関によって起草され、本年、二〇一三年六月十二日に発表された
原則です。国家安全保障と情報への
権利に関する国際
原則と呼ばれております。これは南アフリカの首都ツワネで開かれた会合で完結したことから、通称ツワネ
原則と呼ばれるようになりました。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。
安全保障環境における
世界規模で見た平和的基点として、今後、
各国側からの正式な
取り組みが期待されると思います。その中を幾つか少し紹介をさせていただきたいと思います。これは完全な訳文ではありませんが、ピース・フィロソフィー・センターが独自に行った和訳でございます。
「国家安全保障と情報への
権利に関するツワネ
原則」は国家安全保障への脅威から人々を守るための合法的な
努力を危険にさらすことはなしにどうやって
政府の情報への公的アクセスを保証するかの問題を扱います。
これらの
原則は国際法、
国内法とその運用に基づくものです。この分野に
関連する
法律や
政策の起草、
改正、
施行に関わる人々に指針を
提供するために作られました。
その中で、
原則の九条にはこうあります。
政府は防衛計画、兵器開発、諜報
機関によって使われる情報源など狭義の分野で合法的に情報を制限することができる。また、国家安全保障に
関連する事柄について外国
政府から
提供された機密情報も制限することができる。
とあります。
一方、
原則十のAでは、
しかし、
政府は
人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはいけない。これは、現政権より前の政権下における違反行為についての情報、また、自らの
関係者あるいは他者により行われた違反行為について
政府が所持する情報についても当てはまる。
というふうにあります。
さらにもう一点、紹介いたしましょう。これは
原則の三十に掲げられていますが、
人権侵害の被害者がその侵害行為への
対応策を求めたり得たりすることを阻害するような国家機密や他の情報を、
政府が秘密のままにすることは許されない。
というふうになっております。
ですから、このように、全てを機密にするのではなく、積極的に国民に開示する情報があってこそ国家の機密は守られるというふうに考えていただきたいと思います。
そこで、最後に一点、もう時間になりましたが、このツワネ
原則と
日本との国際
社会におけるこれからの
関連性についてお尋ねしたいと思います。